国保税の決め方

国民健康保険税は、国民健康保険に加入している人たちがお互いの能力に応じ国民健康保険に要する費用の一部を負担しあうためのものです。
国民健康保険税は

<医療分>および<後期高齢者支援金分>の2区分それぞれに
◇ 均等割(1人単位でかかります)
◇ 平等割(世帯単位でかかります)
◇ 所得割(加入者毎の(前年度総所得額-基礎控除)×税率を合計したもの)

の3つの合計額が1年間の保険税となります。

さらに、40歳以上65歳未満の加入者がいる世帯は

<介護分>
◇ 均等割(40歳以上65歳未満の方一人単位でかかります)
◇ 平等割(世帯単位でかかります)
◇ 所得割(40歳以上65歳未満の加入者ごとの(前年度総所得額-基礎控除)×税率を合計したもの)

の3つの合計額が1年間の保険税として加わります。
世帯主が国保加入者であるなしにかかわらず、世帯主は保険税の納税義務者となりますが、保険税は加入者のみの税額により計算されます。
また、ある程度の所得の低い方には、所得と被保険者の人数により軽減措置があります。

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