ごみの野焼きはやめましょう!


 ごみの野焼きは、下記の一部の例外を除いて法律により禁止されています。違反した場合は5年以下の懲役、もしくは1千万円以下の罰金、またはその併科に処せられます。

 野焼き禁止の例外とは...

  • 農業・林業または漁業を営むためにやむを得ないものそして行われる廃棄物の焼却
    (もみ殻くん炭、焼き畑)
  • 風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
    (どんと焼き、門松、しめ縄、塔婆の供養焼却等)
  • たき火や、その他日常生活の焼却であって軽微なもの
    (落ち葉焚き、キャンプファイヤー等)
  • 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
    (河川敷、道路側の草焼き等)
  • 震災、風水害、火災などの災害予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
    (災害等の応急対策、火災予防訓練等) 

 ただし 
 秋田県では条例により、10月1日から11月10日までの間は、稲わら・もみ殻の焼却は全面的に禁止しています。通報があった場合は所有者に対し、直ちに消火するよう現地指導を行い、これに従わなかった場合は氏名公表も含めた厳重な措置をとることがあります。 

期間外の焼却でも 
また、上記例外にあたる焼却でも、近隣の生活環境に害を及ぼす場合や、火災の危険性がある場合には行政指導の対象となります。やむを得ず燃やす場合は、ご近所の理解を得て、風向きや時間帯等に十分注意して、迷惑にならないようにしましょう。

 

よくある質問

  •  焼き畑をするので、役場の許可をもらいたいのだが。
  •  焼却の許可というものはありません。いかなる場合においても、近隣からの苦情や法に抵触する行為があれば指導または処罰の対象となります。 
  •  市販されている家庭用焼却炉でごみを燃やしてもいいか。
  •  構造基準を満たしていない簡易焼却炉の使用は、ドラム缶焼却やブロック積み焼却と同様、禁止されています。燃焼ガスの温度が摂氏800度以上の状態で廃棄物を焼却できること、外気と遮断された状態で定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができることなど、環境省が定める構造基準を満たすことが必要です。

 

お問い合わせ

町民生活課  生活環境班 環境保全係
〒012-1131  秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111  内線:115-117   FAX:0183-62-2120  メールでのお問い合わせ