令和3年度個人住民税(町民税・県民税)の改正

〇給与所得控除
給与所得控除額が税制改正により変更され、令和2年度以前と令和3年度以降では算出方法が異なります。

~1,625,000円 55万円 65万円
1,625,001円~1,800,000円 収入金額×40%-10万円 収入金額×40%
1,800,001円~3,600,000円 収入金額×30%+8万円 収入金額×30%+18万円
3,600,001円~6,600,000円 収入金額×20%+44万円 収入金額×20%+54万円
6,600,001円~8,500,000円 収入金額×10%+110万円 収入金額×10%+120万円
8,500,001円~10,000,000円 195万円 収入金額×10%+120万円
10,000,001円~ 195万円 220万円
給与等の収入金額 令和3年度以降 令和2年度以前

※ 給与等の収入金額が850万円を超えた場合、次のア~ウのいずれかに該当すれば給与所得から「所得金額調整控除」が控除されます。
ア)特別障害者(身体:1・2級、精神:1級、知的:重度)
イ)23歳未満の扶養親族を有する。
ウ)特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する。
所得金額調整控除=(給与等の収入金額(1,000万円を超えるときは1,000万円)-850万円)×0.1


〇公的年金等控除
公的年金等控除額が税制改正により変更され、令和2年度以前と令和3年度以降では算出方法が異なります。
令和2年度以前の公的年金等控除額

  65歳以上の場合
~3,300,000円 120万円
3,300,001円~4,100,000円 収入金額×0.25+375,000円
4,100,001円~7,700,000円 収入金額×0.15+785,000円
7,700,001円~10,000,000円 収入金額×0.05+1,555,000円
10,000,000円~ 収入金額×0.05+1,555,000円
  64歳以下の場合
~1,300,000円 70万円
1,300,001円~4,100,000円 収入金額×0.25+375,000円
4,100,001円~7,700,000円 収入金額×0.15+785,000円
7,700,001円~10,000,000円 収入金額×0.05+1,555,000円
10,000,000円~ 収入金額×0.05+1,555,000円
公的年金等の収入金額 控除額

令和3年度以降の公的年金等控除額
(1)65歳以上の場合

330万円以下 110万円 100万円  90万円
330万円超
410万円以下
A×0.25+275,000円 A×0.25+175,000円 A×0.25+75,000円
410万円超
770万円以下
A×0.15+685,000円 A×0.15+585,000円 A×0.15+485,000円
770万円超
1,000万円以下
A×0.05+1,455,000円 A×0.05+1,355,000円 A×0.05+1,255,000円
1,000万円以上 1,955,000円 1,855,000円 1,755,000円
公的年金等の
収入金額(A)
公的年金等に係る雑所得
以外の合計所得金額が
1,000万円以下
公的年金等に係る雑所得
以外の合計所得金額が
1,000万円超 2,000万円以下
公的年金等に係る雑所得
以外の合計所得金額が
2,000万円超

(2)64歳以下の場合

130万円以下 60万円 50万円 40万円
130万円超
410万円以下
A×0.25+275,000円 A×0.25+175,000円 A×0.25+75,000円
410万円超
770万円以下
A×0.15+685,000円 A×0.15+585,000円 A×0.15+485,000円
770万円超
1,000万円以下
A×0.05+1,455,000円 A×0.05+1,355,000円 A×0.05+1,255,000円
1,000万円以上 1,955,000円 1,855,000円 1,755,000円
公的年金等の
収入金額(A)
公的年金等に係る雑所得
以外の合計所得金額が
1,000万円以下
公的年金等に係る雑所得
以外の合計所得金額が
1,000万円超 2,000万円以下
公的年金等に係る雑所得
以外の合計所得金額が
2,000万円超

 ※給与所得控除後の給与等及び公的年金等に係る雑所得があり、それらの合計金額が10万円を超える場合、次の式で算出した「所得金額調整控除」が控除されます。
所得金額調整控除=(給与所得控除後の給与等(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得(10万円を超える場合は10万円))-10万円


〇基礎控除
これまで一律の控除額であった基礎控除が、令和3年度から所得による制限が設けられ、次のとおり変更します。

2,400万円以下 43万円 33万円
2,400万円超 2,450万円以下 29万円 33万円
2,450万円超 2,500万円以下 15万円 33万円
2,500万円超 0円 33万円
合計所得金額 令和3年度以降 令和2年度以前

 

〇調整控除
合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除は適用しないこととなりました。


〇所得控除の適用要件の変更
所得控除を適用する際に設けられている以下の所得要件が、それぞれ10万円上がります。
(1)同一生計配偶者または扶養親族の所得要件
令和2年度以前 合計所得金額が38万円以下
令和3年度以降 合計所得金額が48万円以下
(2)配偶者特別控除の適用範囲
令和2年度以前 38万円超 123万円以下
令和3年度以降 48万円超 133万円以下
(3)勤労学生控除の所得要件
令和2年度以前 合計所得金額が65万円以下
令和3年度以降 合計所得金額が75万円以下


〇住民税が非課税となる要件
次の要件に該当する場合は個人住民税が非課税となります。令和2年度以前と令和3年度以降は該当要件が異なりますのでご注意ください。

障害者・寡婦・未成年 合計所得金額が135万円以下 合計所得金額が125万円以下
ひとり親(未婚も含む)※1 合計所得金額が135万円以下 該当なし
均等割の非課税限度額 合計所得金額が、
280,000円×
(同一生計配偶者+扶養人数+1)
+10万円+168,000円 ※2
合計所得金額が、
280,000円×
(同一生計配偶者+扶養人数+1)
+168,000円 ※2
所得割の非課税限度額 総所得金額等が、
350,000円×
(同一生計配偶者+扶養人数+1)
+10万円+320,000円 ※2

総所得金額等が、
350,000円×
(同一生計配偶者+扶養人数+1)
+320,000円 ※2

要件等 令和3年度以降 令和2年度以前

※1 令和3年度から、婚姻歴の有無に関係なく子を扶養する方に対し、ひとり親として非課税となる要件が追加されます。
※2 非課税限度額を計算する際の168,000円または320,000円は、同一生計配偶者もしくは扶養親族がいる場合のみ加算できます。

例1)単身の場合の均等割非課税限度額
【令和3年度以降】
280,000円×1+100,000=380,000円
【令和2年度以前】
280,000円×1        =280,000円

例2)同一生計配偶者ありで扶養親族2名の場合の均等割非課税限度額
【令和3年度以降】
280,000円×(1+2+1)+168,000+100,000=1,388,000円
【令和2年度以前】
280,000円×(1+2+1)+168,000        =1,288,000円

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