(2)計画期間

(2)計画期間

「次世代育成支援対策推進法」は、平成17年度から10年間の集中的、計画的な取り組みを促進するために制定されました。このことから、全国の市町村において、平成17年度を初年度とした次世代育成支援の実施に関する行動計画の策定が義務づけられています。
そのため羽後町においては、平成17年度を初年度として、平成21年度までの5年間を前期、平成22年度から平成26年度までの5年間を後期とする2期10年間を計画期間とします。
なお、行動計画の推進にあたっては、年度ごとに計画の実施状況を把握・点検・公表するとともに、後期計画については、前期計画に関わる必要な検証を行った上で、策定するものとします。

計画期間

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