ごみの野焼きは、下記の一部の例外を除いて法律により禁止されています。違反した場合は5年以下の懲役、もしくは1千万円以下の罰金、またはその併科に処せられます。
秋田県では条例により、10月1日から11月10日までの間は、稲わら・もみ殻の焼却は全面的に禁止しています。通報があった場合は所有者に対し、直ちに消火するよう現地指導を行い、これに従わなかった場合は氏名公表も含めた厳重な措置をとることがあります。
また、上記例外にあたる焼却でも、近隣の生活環境に害を及ぼす場合や、火災の危険性がある場合には行政指導の対象となります。やむを得ず燃やす場合は、ご近所の理解を得て、風向きや時間帯等に十分注意して、迷惑にならないようにしましょう。
町民生活課 生活環境班 環境保全係
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