クーリングオフ方法

クーリング・オフは、法律では「書面」で契約解除の通知をするよう規定しています。クーリング・オフの期限内に発信したことが法律の要件ですので、業者に対して、クーリング・オフの通知をする際には、相手に送ったことを証明するために、内容証明郵便、はがきでの簡易書留など、証拠の残る方法で行います。又、クレジット(ローン)を利用している場合は業者(販売店)だけでなく、信販会社にも同様の書面を送りましょう。

お問い合わせ

町民生活課  生活環境班 町民生活係
〒012-1131  秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
TEL:0183-62-2111  内線:118.119   FAX:0183-62-2120  メールでのお問い合わせ