高額療養費貸付

1ヶ月の医療費の自己負担分が高額療養費の支給対象となる方に医療費をお貸ししています。

貸付金額 高額療養費の支給見込額の95%以内(千円未満は切り捨て)ただし、国保税の滞納がある場合はこの限りではありません。
貸付期間 高額療養費が支給される日までです。ただし、貸付金を医療費の支払い以外に使用したときや、不正な手段により貸付を受けたときはこの限りではありません。
手続きに必要なもの ・医療機関からの請求書
・保険証
・印鑑
・金融機関の通帳
申請者 世帯主
届出先 健康福祉課医療給付班

お問い合わせ

健康福祉課  医療給付班
〒012-1131  秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177
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