○配当控除
株式の配当などの所得があるときは、その金額に一定の率を乗じた金額が税額から差し引かれます。
○外国税額控除
外国で得た所得についてその国の所得税などを納めているときは、一定の方法により、その外国税額が税額から差し引かれます。
○寄附金控除
都道府県、市町村に対する寄附金、住所地の共同募金会、日本赤十字社支部に対する寄附金、所得税寄附金控除の対象となっている学校法人や社会福祉法人などのうち都道府県、町が条例で定める寄附金のうち一定の方法によりその寄附金額の一部が控除されます。
○住宅ローン控除について 詳しくはこちら