出生届、死亡届の届出期間はそれぞれ法律で定められており、これを怠った場合は過料の対象となりますので十分ご注意ください。
※過料の対象となるのは第一位の届出義務者です。
本人の意思に基づかない届出を防止するため、認知、養子縁組、養子離縁、婚姻または離婚の届出の際に、届出人(使者含む)の本人確認をしております。
確認の際には、マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの顔写真付きの公的身分証明書の提示を求めますので、ご理解とご協力をお願いします。
なお、届出の際に来庁しなかった方、身分証明書を持参しなかった方については、本人宛に届出があったことを通知します。(住民登録地の住所宛てに親展・転送不要でお送りします。)
※時間外に届出をした場合は、届出人全員に通知を行います。
※一覧にないものについては、町民生活課町民戸籍班(62−2111 内線111〜113)にお問い合わせください。