固定資産税の客体となる償却資産については、地方税法383条により、当該償却資産の所在地の市町村長に1月末日までに申告しなければならないと定められております。
事業の用に供し得る資産(遊休・未稼働のものを含む。自動車税・軽自動車税が課税されている車両及び家屋で固定資産税の課税対象になっているものを除く)を所有している場合は詳細にご記入の上、ご申告くださいますようよろしくお願いいたします。
・Excel形式
01_償却資産申告書
02_償却資産申告書 種類別明細書
03_償却資産申告書例
・PDF形式