○市町の境界変更

昭和五十二年十一月二十九日

自治省告示第二一〇号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七条第一項の規定により、秋田県湯沢市と雄勝郡羽後町との境界を次のとおり変更する旨、秋田県知事から届出があった。

右の境界変更は、昭和五十二年十二月一日からその効力を生ずるものとする。

湯沢市に編入する区域

雄勝郡羽後町赤袴字上吉田一から一六まで、一七の一、一七の二、一八、一九、二〇の一、二〇の二、二一から三三まで、三四の一、三四の二、三六、三八の一から三八の三まで、四一の一、四一の三、四二の一から四二の三まで、四三の一から四三の三まで、四四、四五の一から四五の三まで、四六、四七、四七の一、五〇の一、五〇の三、五一の四及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部、雄勝郡羽後町赤袴字千本柳二二の四から二二の六まで、二三の一から二三の三まで、二四、二五及びこれらの区域に隣接する道路である国有地の全部、雄勝郡羽後町赤袴字畑田一から一九まで、二〇の四、二五の三から二五の五まで、二六の五から二六の八まで、二七、二七の一、二八及びこれらの区域に隣接介在する水路である国有地の全部並びに二〇の一の一部に隣接する水路である国有地の一部、雄勝郡羽後町赤袴字中島三九の一〇から三九の一二まで、四三の二、四四、四四の一から四四の六まで、四五の一、四五の二、四六及びこれらの区域に隣接する水路である国有地の一部、雄勝郡羽後町貝沢字石神一、二、二の一、三から一〇まで、一〇の一、一一、一二の一から一二の三まで、一四、一四の一、一七、一七の一、一七の二、一八、一八の一、一九から二四まで、二八から四〇まで、四一の二、四二の一、四二の二、四三から四九まで、五〇の二、五一の二、五二の二、五七の二及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部、雄勝郡羽後町貝沢字下高屋一五の二、一五の三、二〇の三、二二の二、五一の二、五二の二、五三の二、六八の二、六九、七〇、七一の二、七二の二、七三の二、七三の三、七四の二、七七の二、七八から九一まで、九二の一、九二の二、九三から九五まで及びこれらの区域に隣接介在する水路である国有地の全部、雄勝郡羽後町野中字水無六の二、七の二、八の二及びこれらの区域に隣接介在する道路である国有地の全部、雄勝郡羽後町床舞字箕森四〇の二及びこの区域に隣接する水路である国有地の全部、雄勝郡羽後町赤袴字大百刈一の二、二の二及びこれらの区域に隣接する道路である国有地の全部、雄勝郡羽後町貝沢字上高屋七の二、八の二、九の二及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部

雄勝郡羽後町に編入する区域

湯沢市深堀字渕の上八五の三、九五の一、九五の二、九六の二、九七の二、九八、九九、一〇〇の二、一〇一の二、一〇二の二、一一四の二、一一五の二、一一六から一二〇まで、一二一の二、一二一の三、一二二の一、一二二の三、一二三の二、一二四の二、一六二の二、一七二から一七四まで、一七五の二、一七六の二及びこれらの区域に隣接介在する水路である国有地の全部、湯沢市深堀字高野一から三まで、三の一、四の二、六の二、七の一、七の三、二〇の二、二一の二及びこれらの区域に隣接介在する水路である国有地の全部、湯沢市深堀字野田四八の二、四九の一から四九の四まで、五〇の三、五〇の四、五一の四、五一の五、五二の五、五二の六、一三七の二、一三八の三、一三八の四、一三九の一、一三九の二、一四〇の一、一四〇の二、一四一の一から一四一の三まで、一四二、一四三の二、一四六の二、一四七の一、一四七の二、一四八、一四九の一から一四九の三まで、一五〇から一五八まで及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部、湯沢市深堀字下京田二の二、三の二、五の二、六の二、六の三、七から二七まで、二八の一、二八の二、二九、三〇、三一の二、三二の一、三二の二、三三から四四まで、四五の二、四九の二、五〇の二及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部、湯沢市深堀字無頭三の七から三の九まで、四、五、六の二、六の四から六の六まで、一二の二、一三から四五まで、四六の一、四六の二、四七、四八の一、四八の二、四九、五〇の一から五〇の三まで、五一、五二の一、五二の二、五三、五四の一から五四の三まで、五五、五五の一、五六から七一まで、七二の二、七三の二、七四から七六まで、七七の二、七八の二、八一の二、八二から八四まで、八五の二、八六の二、八七の二、八八の二及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部、湯沢市深堀字向鍬柄三六の二、三八の二、四〇の二、四〇の三、四一の二、四二の四、四二の五、五〇の三、五〇の四、五一、五二の二、五二の三及びこれらの区域に隣接する水路である国有地の一部、湯沢市松岡字田中七一の四、七五の二、七六の二、七七から八一まで、八二の二、八三の二、八四の二、一一七の二、一一八の二、一一九から一二三まで、一二四の一、一二四の二、一二八、一二九の一、一二九の二、一三〇から一三四まで、一三五の一から一三五の四まで、一三七、一三八の一、一三八の二、一三九、一四〇の一、一四〇の二、一四一の一、一四一の二、一四二から一四四まで、一四五の二、一四七の二、一四九の三、一四九の四、一五〇の二、一五〇の三、一五一の一、一五一の二及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部、湯沢市松岡字雁堀一三六の二及びこの区域に隣接する水路である国有地の全部、湯沢市松岡字嘉土岡三八の三、三九の二から三九の四まで、四〇の一、四〇の二、四一、四二の二、四三、四四の二、四五の二、四六の二、四七の二、四八及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部

市町の境界変更

昭和52年11月29日 自治省告示第210号

(昭和52年11月29日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
昭和52年11月29日 自治省告示第210号