○羽後町議会議員の政治倫理確立に関する条例

平成十四年三月二十七日

羽後町条例第二六号

(目的)

第一条 この条例は、羽後町議会の議員(以下「議員」という。)の政治倫理の確立のため、一定の行動規範を設けることによって、自己の地位と権限による影響力を不正に行使することを未然に防止するとともに、その職責に付随した疑惑が生じないよう努め、もって公正で開かれた町政の発展に寄与することを目的とする。

(議員の責務)

第二条 議員は、町政に携わる権能と責務を深く自覚し、町民の信頼に値する高い倫理性を示すことができるよう努めなければならない。

2 議員は、その地位と権限による影響力を不正に行使させるような働きかけに応じてはならない。

(政治倫理基準)

第三条 議員は、次にあげる政治倫理基準を遵守しなければならない。

 町民全体の代表者として、品位と名誉を損なうような行為を慎み、その職務に関して不正の疑惑をもたれる行為をしないこと。

 町民全体の奉仕者として、常に人格と倫理の向上に努め、その地位を利用していかなる金品も授受しないこと。

 (町が設立、出資した公社、公益法人、株式会社、有限会社等を含む)が行う工事等の請負契約、業務委託契約及び一般物品納入契約に関して、特定業者を斡旋その他有利な取り計らいをしてはならない。

 町職員の公正な職務執行を妨げ、その権限若しくはその地位による影響力を不正に行使するよう働きかけないこと。また、町の人事権に介入しないこと。

 民主主義の基本である各種選挙において供応、買収等の違法、不正行為をしないこと。また、政治活動に関し、法人その他の団体から政治的、道義的批判されるおそれのある寄付を受けないこと。

 議員は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑をもたれたときは、自ら誠実な態度をもって疑惑の解明にあたるとともにその責任を明らかにしなければならない。

(審査請求の手続き)

第四条 議員は、前条に規定する倫理基準に違反していると認められるときは、これを証する書面を添え、議員定数の十二分の一以上の発議による三分の二以上の議決をもって、町長に対し審査請求することができる。

2 町民は、議員がこれに違反すると認められるときは、地方自治法第十八条に定める有権者五十分の一以上の連署をもって、これを証する資料を添え、審査請求することができる。

(審査会の設置等)

第五条 町長は、前条による審査請求がなされたときは、地方自治法第百三十八条の四の規定に基づき、羽後町政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会の委員定数は六人とし、選挙管理委員会委員長、教育委員長、農業委員会会長等、学識経験者及び選挙権を有する町民のうちから町長が公正を期して委嘱する。

3 審査会の委員は、当該事案の審査結果を町長に報告したときは、解任されたものとみなす。

(倫理基準違反の審査等)

第六条 町長は、審査会を設置したときは、速やかに審査請求の適否及び倫理基準違反の行為の存否の審査を審査会に付する。

2 審査会は、前項の審査を行うため、資料の請求、事情聴取等、必要な調査を行うことができる。

3 審査会の会議は公開する。ただし、出席委員の三分の二以上の合意により、非公開とすることができる。

(審査への協力義務等)

第七条 審査請求の対象となった議員は、審査会の要求があるときは、審査会に出席して意見を述べなければならない。

(審査結果の措置等)

第八条 審査会は、審査が終えたときは、町長に対し審査結果報告書を提出する。

2 町長は、審査結果報告書が提出されたときは、第四条の規定により請求者に通知する。

3 町長は、審査会から報告を受けた事項を尊重し、倫理基準に違反したと認められる事実については、町政に対する町民の信頼を回復するため、議長と協議の上再発防止の必要な措置を講ずるものとする。

(委任)

第九条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

羽後町議会議員の政治倫理確立に関する条例

平成14年3月27日 条例第26号

(平成14年3月27日施行)