○羽後町議会事務局処務規程

昭和三十三年九月二十九日

羽後町議会規程第三号

(趣旨)

第一条 この規程は、羽後町議会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び処務について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第二条 事務局に事務局長を置き、議長がこれを任命する。

2 前項に定めるもののほか、必要に応じて事務局に職員を置き、その職及び職務は、羽後町行政組織規則(令和三年羽後町規則第二号)第八条の例による。

(職務)

第三条 事務局長は議長の命を受け、議会に関する事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 事務局長に事故があるときは、上席の職員がその職務を代理する。

(事務分掌)

第四条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。

 議員名簿の作成に関すること。

 文書の収受、発送及び保存に関すること。

 公印の保管に関すること。

 議員の報酬及び費用弁償に関すること。

 議会の予算、決算及び会計に関すること。

 儀式、交際及び慶弔に関すること。

 図書の整備に関すること。

 議長会に関すること。

 職員の任免、給与、賞罰及び身分に関すること。

 職員の服務、規律及び厚生に関すること。

十一 議事日程及び諸般の報告に関すること。

十二 議案、請願、陳情及び意見書に関すること。

十三 議会の本会議の議事に関すること。

十四 議会における選挙に関すること。

十五 会議次第記録の調製及び保存に関すること。

十六 会議録の調製及び保存に関すること。

十七 議会の傍聴に関すること。

十八 議場その他議会関係各室の管理及び取締に関すること。

十九 委員会に関すること。

二十 公聴会に関すること。

二十一 議会の条例、規則等の制定及び改廃に関すること。

二十二 議案審議に必要な資料の収集に関すること。

二十三 事務事業の調査及び検査に関すること。

二十四 議会広報に関すること。

二十五 統計資料の作成に関すること。

二十六 各種法規の調査及び研究に関すること。

二十七 監査委員に関すること。

二十八 その他議事に関すること。

(専決事項)

第五条 事務局長の専決事項は、羽後町事務決裁規程(令和三年羽後町訓令第二号)第七条に規定する課長等の共通専決事項の例による。

2 前項の規定により専決できる事務であっても、その事務が異例又は重要であると認められるものについては、議長の決裁を受けなければならない。

(準用)

第六条 この規程に定めるもののほか、職員の給与等及び服務その他身分の取扱いについては、町長部局の一般職の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成三年議会規程第一号)

この規程は、平成三年四月一日から施行する。

(平成九年議会規程第一号)

この規程は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一二年議会規程第一号)

この規程は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成二三年議会規程第一号)

この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。

(令和三年議会規程第一号)

この規程は、令和三年四月一日から施行する。

羽後町議会事務局処務規程

昭和33年9月29日 議会規程第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和33年9月29日 議会規程第3号
平成3年3月5日 議会規程第1号
平成9年3月28日 議会規程第1号
平成12年3月31日 議会規程第1号
平成23年3月25日 議会規程第1号
令和3年3月15日 議会規程第1号