○羽後町役場処務規則

昭和三十年四月一日

羽後町規則第一号

第一章 総則

(目的)

第一条 本町役場の事務処理については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(この規則により難い事件の処理)

第二条 事務処理について、この規則により難い事件が発生したときは、町長の指揮を受けなければならない。

第二章 行政組織

(組織)

第三条 羽後町課制条例(昭和三十六年羽後町条例第二十号)第一条に規定する課の組織は、次のとおりとする。

総務課 総務担当 職員担当 監査担当 情報政策担当

企画商工課 企画調整担当 商工担当 観光担当

財政課

税務課

生活環境課

町民課 住民担当 医療給付担当

福祉保健課 社会福祉担当 高齢者福祉担当 健康管理担当 地域包括支援センター

農林課 農業振興担当 農山村整備担当

建設課 管理担当 土木担当 下水道担当

(会計課)

第四条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百七十一条第五項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため会計課を置く。

2 前項の会計管理者は、会計課長の職にある職員とする。

(事務分掌)

第五条 各課の事務分掌は、次のとおりとする。

総務課

総務担当

一 儀式及び表彰に関すること。

二 秘書及び渉外に関すること。

三 庁舎取締、当直、庁舎清掃及び電話交換業務に関すること。

四 庁舎及び構内の保守管理に関すること。

五 各課等の連絡調整に関すること。

六 町議会に関すること。

七 特別職の事務の引継ぎに関すること。

八 公告式に関すること。

九 条例、規則、規程、要綱等の制定改廃に関すること。

十 訴訟に関すること。

十一 庁内の文書の発送に関すること。

十二 公印の保管に関すること。

十三 事務報告書の調製に関すること。

十四 情報公開及び文書の保存管理に関すること。

十五 その他他課の所管に属さないこと。

職員担当

一 職員の任免、進退、賞罰及び身分に関すること。

二 職員の給与に関すること。

三 職員の共済組合に関すること。

四 職員の福利厚生に関すること。

五 職員団体に関すること。

六 公平委員会に関すること。

七 職員の公務災害補償に関すること。

八 職員の研修に関すること。

九 その他人事に関すること。

監査担当

一 監査委員に関すること。

情報政策担当

一 情報化施策の調整に関すること。

二 地域情報化の推進に関すること。

三 情報システムの管理運営に関すること。

四 情報セキュリティー対策に関すること。

企画商工課

企画調整担当

一 町政全般の総合企画及び調整に関すること。

二 総合振興計画の策定に関すること。

三 重要事業の進行管理に関すること。

四 諸計画の進行状況及び結果の調査に関すること。

五 国土利用計画及び土地利用基本計画に関すること。

六 地域主権及び権限移譲に関すること。

七 事務改善に関すること。

八 数課にまたがる事務の調整に関すること。

九 町行政資料の整備に関すること。

十 広域行政の推進に関すること。

十一 特定非営利活動法人に関すること。

十二 統計に関すること。

十三 地方創生に関すること。

十四 広報広聴に関すること。

十五 町勢要覧に関すること。

十六 町ホームページ及びソーシャル・ネットワーキング・サービスに係るシステム管理に関すること。

十七 報道機関との連絡に関すること。

商工担当

一 商工業の振興に関すること。

二 企業誘致に関すること。

三 商工団体に関すること。

四 商工業の金融対策に関すること。

五 計量器に関すること。

六 新商品の開発支援に関すること。

七 勤労福祉の増進に関すること。

八 労働対策及び雇用対策に関すること。

九 職業訓練に関すること。

十 ふるさと納税に関すること。

観光担当

一 観光行事の振興に関すること。

二 観光施設に関すること。

三 観光産業の振興に関すること。

四 その他観光に関すること。

五 活性化事業実行団体の育成に関すること。

六 まちづくり推進に関すること。

七 コミュニティ推進に関すること。

八 首都圏羽後町会に関すること。

財政課

一 予算の編成及び執行に関すること。

二 財政の計画及び調査に関すること。

三 予算と決算との比較検討に関すること。

四 財政状況の公表に関すること。

五 町債、地方交付税及び交付金に関すること。

六 基金及び繰入金に関すること。

七 補助金、負担金及び寄付金に関すること。

八 土木工事以外の入札及び契約に関すること。

九 物品の調達に関すること。

十 事務用機械及び器具の調達及び修繕に関すること。

十一 不用品の処分に関すること。

十二 町有財産及び公の施設の取得、管理及び処分に関すること。

十三 財産台帳の整備に関すること。

十四 公共用地の買収及び借入れに関すること(他課の所管に属するものを除く。)

十五 公共用地の先行取得に関すること。

十六 土地収用に関すること。

十七 公共用地の境界査定その他公共用地に関すること。

十八 町営住宅に関すること。

十九 分譲住宅地に関すること。

二十 公共用地の登記に関すること。

二十一 町有自動車等の損害共済に関すること。

税務課

一 町税の賦課調定に関すること。

二 町税等の調査に関すること。

三 町税等の台帳に関すること。

四 標識に関すること。

五 町税等に係る証明に関すること。

六 町税等の税務統計に関すること。

七 固定資産の台帳及び図画に関すること。

八 固定資産の評価に関すること。

九 固定資産評価審査委員会に関すること。

十 国土利用計画法の施行に関すること(他課の所管に属するものを除く。)

十一 町税の収納に関すること。

十二 税外諸収入に関すること。

十三 嘱託徴収に関すること。

十四 町税の減免に関すること。

十五 町税の滞納整理及び滞納処分に関すること。

十六 納税奨励及び納税貯蓄組合の育成指導に関すること。

十七 納税証明に関すること。

生活環境課

一 防災に関すること。

二 災害に関すること。

三 消防に関すること。

四 消防団員に関すること。

五 危険物に関すること。

六 交通安全対策に関すること。

七 地域公共交通に関すること。

八 交通災害共済等に関すること。

九 自動車臨時運行許可に関すること。

十 防犯に関すること。

十一 青少年及び女性問題に関すること。

十二 テレビ等難視聴対策に関すること。

十三 行政連絡員に関すること。

十四 人権擁護に関すること。

十五 自衛官及び自衛官候補生の募集に関すること。

十六 消費者保護に関すること。

十七 空き家の適正管理に関すること。

十八 生活環境の保全及び浄化に関すること。

十九 自然保護に関すること。

二十 廃棄物の処理に関すること。

二十一 公害に関すること(他課の所管に属するものを除く。)

二十二 墓地に関すること。

二十三 死亡獣畜に関すること。

二十四 狂犬病予防及び犬の登録に関すること。

二十五 その他環境衛生に関すること。

二十六 簡易水道及び小規模水道に関すること。

二十七 飲料水に関すること(上水道事業に属するものを除く。)

町民課

住民担当

一 戸籍に関すること。

二 住民基本台帳法に関すること。

三 特別永住者及び外国人の住居地の届出等に関すること。

四 印鑑の登録及び証明並びに身分証明に関すること。

五 埋火葬の許可に関すること。

六 人口動態調査に関すること。

七 犯罪者名簿、破産及び成年被後見人名簿に関すること。

八 相続税法に基づく報告(死亡又は失そう)に関すること。

九 町民相談室の運営に関すること。

十 庁内の総合受付及び案内に関すること。

十一 地縁による団体に関すること。

十二 外国人生活相談に関すること。

十三 公的個人認証サービスに関すること。

医療給付担当

一 国民健康保険事業の企画運営に関すること。

二 国民健康保険運営協議会に関すること。

三 老人保健に関すること。

四 福祉医療に関すること。

五 国民年金被保険者の資格取得及び喪失に関すること。

六 国民年金の諸届出書に関すること。

七 年金裁定請求に関すること。

八 後期高齢者医療に関すること。

福祉保健課

社会福祉担当

一 生活保護に関すること。

二 母子福祉及び寡婦福祉に関すること。

三 身体障害者福祉に関すること。

四 知的障害者福祉に関すること。

五 精神障害者福祉に関すること。

六 民生児童委員に関すること。

七 社会福祉事業及び社会福祉関係諸団体に関すること。

八 軍人恩給及び戦傷病者援護に関すること。

九 遺家族援護に関すること。

十 引揚者援護に関すること。

十一 行旅死病人及び浮浪者に関すること。

十二 児童福祉に関すること。

十三 児童手当、児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。

十四 保育所に関すること。

高齢者福祉担当

一 高齢者福祉に関すること。

二 介護保険に関すること。

健康管理担当

一 健康管理に関すること。

二 母子保健に関すること。

三 食生活改善及び食品衛生に関すること。

四 感染症予防及び予防接種に関すること。

五 各種健康診査及び成人病予防に関すること。

六 献血に関すること。

七 衛生関係団体に関すること。

八 保健指導に関すること。

地域包括支援センター

一 総合相談支援事業及び権利擁護支援事業に関すること。

二 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業に関すること。

三 介護予防事業及び介護予防支援事業に関すること。

四 任意事業に関すること。

五 福祉及び介護の総合相談及び支援に関すること。

農林課

農業振興担当

一 地域農業の振興及び指導に関すること。

二 農業振興地域整備計画に関すること。

三 農業制度資金に関すること。

四 農業団体に関すること。

五 中山間地地域活性化推進に関すること。

六 農蓄産物及び農業加工品の生産、流通に関すること。

七 農蓄産物の防疫、災害に関すること。

八 農林業統計資料に関すること。

九 農業者人材育成に関すること。

十 農業施設の運営及び管理に関すること。

十一 畜産の振興及び指導に関すること。

十二 農業総合指導センターに関すること。

十三 農業経営基盤強化に関すること。

十四 内水面漁業に関すること。

農山村整備担当

一 農村環境整備に関すること。

二 農用地の開発造成に関すること。

三 土地改良事業に関すること。

四 農林地、農林業用施設等の災害防止及び復旧に関すること。

五 農林道の整備、改良及び管理に関すること。

六 農林道の台帳、森林簿等台帳整備に関すること。

七 林業経営の改善支援に関すること。

八 森林法に基づく諸許可に関すること。

九 森林病害虫及び有害鳥獣の駆除に関すること。

十 林業諸団体の指導育成に関すること。

十一 地籍調査に関すること。

十二 その他農林業等の工事に関すること。

建設課

管理担当

一 土木事業等に伴う土地等の買収、土地収用、物件補償及び登記に関すること。

二 土木工事等の入札及び契約に関すること。

三 道路台帳、橋梁台帳及び河川台帳に関すること。

四 町道、その付属物、排水路及び河川の認定、廃止、変更、占有及び使用に関すること。

五 街灯に関すること。

六 建築確認申請に関すること。

七 公園の計画、設計、監督及び維持管理に関すること。

土木担当

一 道路、橋梁、河川その他の土木工事の新設改良に伴う計画設計、監督及び指導に関すること。

二 道路、橋梁及び河川の災害復旧に関すること。

三 治山及び治水に関すること。

四 道路、橋梁、河川及びその付属物の維持管理に関すること。

五 直営工事に係る計画及び実施に関すること。

六 土木用車(重機を含む)の管理、運行及び保守に関すること。

七 冬期交通路の確保に関すること。

下水道担当

一 農業集落排水事業に関すること。

二 下水道事業に係る調査及び計画の策定に関すること。

三 下水道用地の取得及び下水道施設の建設に関すること。

四 下水道受益者負担金の収納に関すること。

五 下水道使用料の収納に関すること。

六 下水道施設の使用開始、休止及び廃止に関すること。

七 その他下水道に関すること。

会計課

一 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。

二 小切手の振出しに関すること。

三 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

四 現金及び財産の記録整理に関すること。

五 支出負担行為の確認に関すること。

六 決算の調製に関すること。

七 物品の出納及び保管に関すること(使用中の物品に係る保管を除く。)

八 物品の貸出しに関すること。

九 その他会計事務に関すること。

(権限移譲事務)

第五条の二 市町村への権限移譲の推進に関する条例(平成十六年秋田県条例第七十一号。以下「県条例」という。)に規定する権限移譲対象事務のうち、町長が処理することとした事務は、別表のとおりとする。この場合において、課長等が専決処理できる事項は、別表下欄に掲げるとおりとする。

(主管事務の指定)

第六条 前二条に規定するものを除くほか、数課に関係のある事務で主管が明らかでないものについては、町長が主務課を指定する。

2 同一課内の各担当に関係のある事務については、課長が主務担当を指定する。

(緊急事務の処理)

第七条 臨時又は特殊の事務で緊急に処理する必要がある場合は、町長は課又は特定の職員を指定し、主務課に協力して処理させることができる。

第三章 職員の職

(職員の職)

第八条 課に次の表の上欄に掲げる職を置き、その職務は、同表下欄に定めるところによる。ただし、必要とみなされないときは置かないことができる。

職務

一 主管

上司の命を受けて重要な総括的業務をつかさどる。

二 課長

上司の命を受けて、所掌の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

三 主席参事

四 参事

上司の命を受けて、課長を総括的に補佐し、所属職員を指揮監督するとともに、課長に事故があるとき又は課長が欠けたときは、その職務を代理する。

五 主幹

上司の命を受けて、課長を補佐し、担当の事務を掌理して所属職員を指揮監督するとともに、課長に事故があるとき又は課長が欠けたときは、その職務を代理する。

六 主席主査

上司の命を受けて、企画、調査等に関する事務及び担当の事務を掌理するとともに、所属職員を指導する。

七 主査

上司の命を受けて、担当の事務を掌理し、所属職員を指導する。

八 主任

上司の命を受けて、担当に属する事務を掌理する。

九 主任保健師

十 保健師

上司の命を受けて、保健指導に従事する。

十一 主任栄養士

十二 栄養士

上司の命を受けて、栄養指導に従事する。

十三 主事

上司の命を受けて、事務をつかさどる。

十四 技師

上司の命を受けて、技術をつかさどる。

十五 主任運転技師

十六 運転技師

上司の命を受けて、自動車運転業務に従事する。

十七 主任労務員

十八 労務員

上司の命を受けて、労務作業に従事する。

十九 主任用務員

二十 用務員

上司の命を受けて、雑務に従事する。

二十一 専門員

上司の命を受けて、これまでの公務で培った知識や経験を生かした業務に関する事務をつかさどる。

(事務分担)

第九条 前条の表第七号から第二十一号まで掲げる職の職員の所属内の配置及び担当事務は、課長が定める。

2 課長は、課員の担当事務を定めたときは、速やかに町長へ報告しなければならない。

3 課員は担当以外の事務であっても、その事務の緩急に応じ互に協力しなければならない。

第十条及び第十一条 削除

第四章 削除

第十二条から第十九条まで 削除

第五章 削除

第二十条から第二十二条まで 削除

第六章 削除

第二十三条から第二十九条まで 削除

第七章 服務心得

(履歴書、印鑑の届出)

第三十条 新たに採用された者は、発令後速やかに町長に履歴書を提出し、併せて使用する印鑑を印鑑簿に登録しなければならない。

2 履歴事項及び印鑑を変更したときもまた同様とする。

(出勤及び退庁の記録)

第三十一条 職員は、出勤及び退庁に際し、電子計算システム又はタイムレコーダーにより、自らその出勤及び退庁を記録しなければならない。

(勤務時間中の離席)

第三十一条の二 職員は、勤務時間中みだりに執務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中に公務のため一時庁外に出ようとするときは、主務課長の承認を受けるものとし、また、一時離席しようとする場合においても上司に自己の所在を明らかにしておかなければならない。

(服務免除)

第三十二条 職員は、羽後町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和三十年羽後町条例第三十九号)第二条の規定により、職務に専念する義務の免除(次条において「服務免除」という。)の承認を受けようとするときは、あらかじめ職務専念義務免除承認申請書を提出し、又は電子計算システムにより申請して、町長の承認を受けなければならない。

(欠勤)

第三十三条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、勤務しない場合は、あらかじめ欠勤届を提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由によりあらかじめ提出することができないときは、その旨を速やかに連絡し、出勤後直ちに欠勤届を提出しなければならない。

 服務免除

(出張)

第三十四条 出張は、旅行命令簿に記載して行う。

2 出張から帰庁したときは、三日以内に復命書を作成し、町長に報告しなければならない。ただし、軽易な事項は、口頭により復命することができる。

(退庁)

第三十五条 職員は、勤務時間が終了したときは、特段の命令がない限り、速やかに退庁しなければならない。

2 職員は、退庁しようとするときは、文書及び物品を所定の場所に整理し、火気の始末、消灯、戸締りその他火災及び盗難の防止のための必要な措置をとらなければならない。

(事務の引継ぎ)

第三十六条 職員が退職し、又は担任事務に変更があったときは、速やかに担任事務及び保管にかかる文書、物件を後任者又は町長の指定した者に引き継がなければならない。

2 前項により引き継ぎが終ったときは、前任者は町長にその旨を報告しなければならない。

第八章 当直

(当直勤務)

第三十七条 町長は、職員に対し休日及び執務時間外における事務を処理させるため当直を命ずる。

2 当直を分けて日直及び宿直とする。

(勤務時限)

第三十八条 日直は、休日において平常日の勤務時間内、宿直は、退庁時限から翌日の出勤時限までとする。

(当直人員)

第三十九条 当直員は、職員三名以内(内一名は用務員とする。)とし、輪番に勤務しなければならない。ただし、必要があるときは、臨時に増員することができる。

(勤務割)

第四十条 総務課長は当直員を定め、あらかじめ当直通知簿に記載し、本人に通知しなければならない。これを変更したときもまた同様とする。

(順序の変更)

第四十一条 職員が当直当日、出張、病気その他の事由により当直できないときは、総務課長の承認を経て他の職員と交替勤務することができる。

(当直員の引受、引継)

第四十二条 当直員は、総務課又は先番者から次の簿冊、物件を引き受け、勤務が終ったときは、総務課(休日には次番者)に引き継がなければならない。

 公印及び鍵

 文書整理簿

 郵便切手受払簿

 文書送達簿

 物品収発簿

 職員住所録

 当直日誌

 処務規則

 保管を托された文書、物件(勤務中収受した文書を含む。)

(当直員の事務処理)

第四十三条 当直員は、公印及び鍵を保管し庁内の取締に任ずるほか、事務処理については次の各号によらなければならない。

 収受した文書物品は、第十二条に準じ処理するほか、電報、速達等の至急文書については関係者に連絡する。

 文書物品の交付、発送については第十六条に準じ処理する。

 緊急を要する事件については、町長若しくは主務課長に連絡して処理する。

 非常事態が発生したときは、臨機の処置をするとともに町長、副町長及びその他の職員に急報しなければならない。

(当直日誌)

第四十四条 当直員は、次の事項を当直日誌に記載し、総務課長を経て、町長の閲覧に供さなければならない。

 当直者の職氏名

 取り扱った文書、物件の数

 取り扱った事件及びその処理要領

 時間外勤務者の職氏名及び登、退庁時刻

 前各号のほか必要な事項

第九章 非常心得

(非常事態の処置)

第四十五条 職員は、勤務時間中非常事態が発生したときは、上司の指揮を受け行動しなければならない。

2 勤務時間外において、前項の事態が発生したときは、直ちに登庁し上司の指揮を受けなければならない。ただし、急迫の場合は、当直員とともに臨機の処置をとらなければならない。

(補則)

第四十六条 この規則に定めるもののほか、様式その他必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三四年規則第九号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十三年十一月一日から適用する。

附 則(昭和三五年規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三六年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十六年一月一日から適用する。

附 則(昭和三六年規則第八号)

この規則は、昭和三十六年十月一日から施行する。

附 則(昭和三六年規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三八年規則第一九号)

この規則は、昭和三十八年六月一日から施行する。

附 則(昭和三九年規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。

附 則(昭和三九年規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年六月一日から適用する。

附 則(昭和三九年規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年九月一日から施行する。

附 則(昭和四一年規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四二年規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四二年規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四二年規則第二九号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四三年規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四三年規則第二五号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四四年規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四四年規則第二四号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四五年規則第五号)

この規則は、昭和四十五年四月一日から施行する。

附 則(昭和四五年規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四五年規則第二五号)

この規則は、昭和四十五年八月一日から施行する。

附 則(昭和四六年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四六年規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四六年規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四七年規則第一号)

この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。

附 則(昭和四七年規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年五月一日から適用する。

附 則(昭和四八年規則第一号)

この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

附 則(昭和四九年規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四九年規則第二四号)

この規則は、昭和四十九年七月一日から施行する。

附 則(昭和四九年規則第三七号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五〇年規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年五月一日から適用する。

附 則(昭和五一年規則第七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 羽後町収入役室設置規則(昭和四十三年羽後町規則第十一号)及び羽後町職員の補職名に関する規則(昭和三十七年羽後町規則第二十五号)は、廃止する。

3 この規則による改正後の羽後町役場処務規則(以下「改正後の規則」という。)の施行の際、この規則による改正前の羽後町役場処務規則第六条及び羽後町職員の補職名に関する規則第二条の規定により職を命ぜられている者は、改正後の規則の規定により職を命ぜられたものとみなす。

附 則(昭和五五年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五六年規則第八号)

この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。ただし、第五条保険衛生課公衆衛生係に関する改正規定は、昭和五十六年十月一日から施行する。

附 則(昭和五七年規則第二号)

この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。

附 則(昭和五七年規則第七号)

1 この規則は、昭和五十七年七月一日から施行する。

2 改正前に、主任自動車運転手及び自動車運転手の職は、改正後主任運転技師及び運転技師とみなす。

附 則(昭和五九年規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五九年規則第一一号)

この規則は、昭和五十九年十月一日から施行する。

附 則(昭和六〇年規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六一年規則第九号)

この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

附 則(昭和六一年規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六三年規則第七号)

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

附 則(平成元年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年規則第二七号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

附 則(平成元年規則第三二号)

この規則は、平成元年六月一日から施行する。

附 則(平成二年規則第四号)

この規則は、平成二年四月一日から施行する。

附 則(平成四年規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(規程の廃止)

2 羽後町活性化対策室規程(平成元年羽後町規程第八号)及び羽後町企業誘致対策室規程(平成元年羽後町規程第九号)は、廃止する。

附 則(平成五年規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(規則の廃止)

2 水道課長に対する事務委任規則(昭和四十八年羽後町規則第三号)は、廃止する。

附 則(平成六年規則第一号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

附 則(平成六年規則第一三号)

この規則は、平成六年十月一日から施行する。

附 則(平成七年規則第一号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

附 則(平成九年規則第三号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

附 則(平成一〇年規則第一号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

附 則(平成一一年規則第二号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

附 則(平成一二年規則第六号)

1 この規則は平成十二年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって施行日の前日において課長補佐の職にある者は、施行日に異動のないときは、施行日において、主幹の職を命じられたものとする

3 施行日の前日から引き続き在職する職員であって前項に掲げるもの以外の職にある者は、施行日に異動のないときは、施行日において、同名の職を命じられたものとする。この場合において、主席主査又は主査の職にある者の担当事務は、改正後の規則の規定により、課長が改めて定めるものとする。

附 則(平成一四年規則第六号)

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

2 第一条、第二条及び第四条の規定は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)以後の国民年金の保険料の納付に係るものについて適用し、施行日前の国民年金の保険料の納付に係るものについては、なお従前の例による。

3 第一条及び第四条の規定は、施行日以後の国民年金印紙の売りさばき及び検認に係るものについて適用し、施行日前の国民年金印紙の売りさばき及び検認に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(平成一四年規則第七号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

附 則(平成一四年規則第一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第一条の規定による改正前の羽後町役場処務規則の規定による次の表の上欄に掲げる職にある者は、別に人事異動の発令がされないときは、当該下欄に掲げる職に任命されたものとする。

主任保健婦

主任保健師

保健婦

保健師

附 則(平成一六年規則第一号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

附 則(平成一七年規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

附 則(平成一七年規則第五号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

附 則(平成一八年規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則(平成一八年規則第一六号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則(平成一八年規則第一七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則(平成一九年規則第一号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

附 則(平成一九年規則第九号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

附 則(平成二〇年規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 別表中企画商工課の部特定路外駐車場の設置等の届出の受理に係る県条例別表第六十六の二に掲げる事務の項並びに生活環境課の部浄化槽の水質検査の報告の受理に係る県条例別表第四十三の二に掲げる事務、電気用品の販売の事業を行う者からの報告の徴収に係る県条例別表第七十二の四に掲げる事務、特定製品の販売の事業を行う者からの報告の徴収に係る県条例別表第七十二の六に掲げる事務、指定粉じん発生施設の設置の届出の受理に係る県条例別表第七十八の二に掲げる事務及び騒音及び悪臭を防止するために必要な措置の勧告に係る県条例別表第七十八の三に掲げる事務 平成二十年四月一日

 別表中生活環境課の部興行場の経営の許可に係る県条例別表第三十三に掲げる事務、旅館業の経営の許可に係る県条例別表第三十四に掲げる事務、公衆浴場の経営の許可に係る県条例別表第三十五に掲げる事務、クリーニング所の開設の届出の受理に係る県条例別表第三十六に掲げる事務、理容所の開設の届出の受理に係る県条例別表第三十七に掲げる事務、美容所の開設の届出の受理に係る県条例別表第三十八に掲げる事務及び興行場、百貨店等の特定建築物の届出の受理に係る県条例別表第四十二に掲げる事務 平成二十年十月一日

附 則(平成二〇年規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成二一年規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(羽後町立羽後病院組織及び処務規則の一部改正)

2 羽後町立羽後病院組織及び処務規則(昭和三十七年羽後町規則第十一号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

附 則(平成二一年規則第一〇号)

この規則は、平成二十一年十月一日から施行する。

附 則(平成二二年規則第八号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第三条の改定規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成二三年規則第四号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

附 則(平成二四年規則第四号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

附 則(平成二四年規則第八号)

この規則は、平成二十四年七月九日から施行する。

附 則(平成二四年規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成二五年規則第一〇号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

附 則(平成二七年規則第六号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

附 則(平成二八年規則第二号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則(平成二八年規則第一三号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則(平成二九年規則第一〇号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

附 則(平成二九年規則第一一号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

附 則(平成三〇年規則第六号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

附 則(平成三一年規則第九号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

別表(第五条の二関係)

担当課等

権限移譲事務

専決事項

総務課

市町村の区域内に新たに生じた土地の確認の届出の受理に係る県条例別表第六十に掲げる事務

 

企画商工課

沿道・沿線地域等における行為の届出の受理に係る県条例別表第六十二の二に掲げる事務

 

特定路外駐車場の設置等の届出の受理に係る県条例別表第六十六の二に掲げる事務

 

都市計画区域内の土地の譲渡等に係る届出の受理に係る県条例別表第六十九に掲げる事務

 

土地に関する権利の移転及び設定後における利用目的等の届出の受理に係る県条例別表第七十に掲げる事務

 

財政課

財産区の議会等の設置に関する条例を改廃する条例の議案の提出に係る県条例別表第六十一の二に掲げる事務

 

生活環境課

墓地等の経営の許可に係る県条例別表第三十二に掲げる事務

 

興行場の経営の許可に係る県条例別表第三十三に掲げる事務

 

旅館業の許可に係る県条例別表第三十四に掲げる事務

 

公衆浴場の経営の許可に係る県条例別表第三十五に掲げる事務

 

クリーニング所の開設の届出の受理に係る県条例別表第三十六に掲げる事務

課長

理容所の開設の届出の受理に係る県条例別表第三十七に掲げる事務

課長

美容所の開設の届出の受理に係る県条例別表第三十八に掲げる事務

課長

畜舎及び家きん舎における動物の飼養等の許可に係る県条例別表第三十九に掲げる事務

 

専用水道布設工事の設計の確認に係る県条例別表第四十に掲げる事務

課長

簡易専用水道の改善の指示に係る県条例別表第四十一に掲げる事務

課長

興行場、百貨店等の特定建築物の届出の受理に係る県条例別表第四十二に掲げる事務

課長

浄化槽の設置の届出の受理に係る県条例別表第四十三に掲げる事務

課長

浄化槽の水質検査の報告の受理に係る県条例別表第四十三の二に掲げる事務

課長

小規模水道事業の経営の認可に係る県条例別表第四十四に掲げる事務

 

電気用品の販売の事業を行う者からの報告の徴収に係る県条例別表第七十二の四に掲げる事務

課長

家庭用品の販売業者に対する表示等の指示に係る県条例別表第七十二の五に掲げる事務

課長

特定製品の販売の事業を行う者からの報告の徴収に係る県条例別表第七十二の六に掲げる事務

課長

一般粉じん発生施設の設置の届出の受理に係る県条例別表第七十三に掲げる事務

課長

特定工場における公害防止統括者の選任の届出の受理に係る県条例別表第七十六に掲げる事務

課長

指定粉じん発生施設の設置の届出の受理に係る県条例別表第七十八の二に掲げる事務

課長

騒音及び悪臭を防止するために必要な措置の勧告に係る県条例別表第七十八の三に掲げる事務

課長

液化石油ガス設備工事の届出の受理に係る県条例別表第七十九に掲げる事務

課長

特定液化石油ガス設備工事の事業の届出の受理に係る県条例別表第八十に掲げる事務

課長

町民課

旅券の発給に係る県条例別表第七十二の三の二に掲げる事務

課長

福祉保健課

児童委員の指揮監督に係る県条例別表第二に掲げる事務

 

骨関節結核その他の結核にかかっている児童に対する療育の給付の決定に係る県条例別表第三に掲げる事務

課長

受胎調節実地指導員の指定に係る県条例別表第四に掲げる事務

課長

民生委員の指揮監督に係る県条例別表第四の二に掲げる事務

 

第二種社会福祉事業を行う社会福祉法人(保育所を経営する事業のみを行う者を除く。)の設立の認可に係る県条例別表第九に掲げる事務

 

第二種社会福祉事業の開始の届出の受理に係る県条例別表第十に掲げる事務

 

指定障害福祉サービス事業者の指定に係る県条例別表第十二に掲げる事務

 

自立支援医療(精神通院医療に限る。)の支給認定に係る事実の審査に係る県条例別表第十二の二に掲げる事務


老人居宅生活支援事業の開始の届出の受理に係る県条例別表第十八に掲げる事務

 

指定居宅サービス事業者の指定に係る県条例別表第二十に掲げる事務

 

指定介護予防サービス事業者の指定に係る県条例別表第二十一の二に掲げる事務

 

妊産婦に対する助産の実施及び母子保護の実施に係る県条例別表第二十三に掲げる事務

 

一時預かり事業の開始の届出の受理に係る県条例別表第二十四に掲げる事務


市町村の設置する保育所の設置の届出の受理に係る県条例別表第二十五に掲げる事務

 

私立の保育所の設置の認可に係る県条例別表第二十八に掲げる事務

 

認可外保育施設の設置者等からの報告の徴収に係る県条例別表第二十八の二に掲げる事務

 

第二種社会福祉事業を行う社会福祉法人(保育所を経営する事業のみを行う者に限る。)の設立の認可に係る県条例別表第二十九に掲げる事務

 

農林課

土地改良区の農業用用排水施設の管理規程の認可に係る県条例別表第四十六に掲げる事務

 

農業協同組合等の土地改良事業の施行の認可に係る県条例別表第四十六の二に掲げる事務

 

農用地区域内における開発行為の許可に係る県条例別表第五十一に掲げる事務

 

分収林契約の募集等の届出の受理に係る県条例別表第五十二に掲げる事務

 

鳥獣の捕獲等の許可に係る県条例別表第五十三に掲げる事務

課長

地すべり防止区域内における行為の許可に係る県条例別表第八十一に掲げる事務


建設課

採石業者の登録に係る県条例別表第五十七に掲げる事務

 

岩石の採取計画の認可に係る県条例別表第五十八に掲げる事務

 

砂利の採取計画の認可に係る県条例別表第五十九に掲げる事務

 

市町村道等である国有財産の調査等のための他人の土地への立入りに係る県条例別表第六十三に掲げる事務

 

地すべり防止区域内における行為の許可に係る県条例別表第八十一に掲げる事務

 

急傾斜地崩壊危険区域内における行為の許可に係る県条例別表第八十二に掲げる事務

 

砂防設備の占用等の許可に係る県条例別表第八十四に掲げる事務

 

教育委員会に事務委任

市町村の設置する幼稚園の設置廃止等の届出の受理に係る県条例別表第二十九の二に掲げる事務


私立の幼稚園の設置廃止等の認可に係る県条例別表第三十に掲げる事務

 

学校法人(私立の幼稚園の設置を目的として設立されるものに限る。)の設立の認可に係る県条例別表第三十一に掲げる事務

 

県指定史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可に係る県条例別表第七十二の三に掲げる事務


農業委員会に事務委任

農業協同組合等の換地計画の認可に係る県条例別表第四十六の三に掲げる事務


農業協同組合等の交換分合計画の認可に係る県条例別表第四十七に掲げる事務


農用地の形質の変更の許可に係る県条例別表第四十八に掲げる事務


農地の転用の許可(同一の事業の目的に供するための二ヘクタールを超える農地の転用に係るものを除く。)に係る県条例別表第四十九に掲げる事務

 

農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の許可に係る県条例別表第五十に掲げる事務

 

羽後町役場処務規則

昭和30年4月1日 規則第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和30年4月1日 規則第1号
昭和34年11月5日 規則第9号
昭和35年10月3日 規則第5号
昭和36年1月4日 規則第1号
昭和36年9月19日 規則第8号
昭和36年10月10日 規則第10号
昭和38年5月30日 規則第19号
昭和39年4月14日 規則第10号
昭和39年6月5日 規則第17号
昭和39年9月7日 規則第19号
昭和41年2月3日 規則第5号
昭和42年10月13日 規則第14号
昭和42年12月8日 規則第20号
昭和42年12月27日 規則第29号
昭和43年6月24日 規則第12号
昭和43年12月25日 規則第25号
昭和44年3月12日 規則第8号
昭和44年9月1日 規則第24号
昭和45年2月6日 規則第5号
昭和45年4月14日 規則第13号
昭和45年7月31日 規則第25号
昭和46年1月9日 規則第1号
昭和46年6月9日 規則第15号
昭和46年6月30日 規則第17号
昭和47年3月30日 規則第1号
昭和47年5月4日 規則第14号
昭和48年4月1日 規則第1号
昭和49年4月1日 規則第8号
昭和49年6月25日 規則第24号
昭和49年12月24日 規則第37号
昭和50年5月26日 規則第5号
昭和51年4月12日 規則第7号
昭和55年4月7日 規則第4号
昭和56年3月27日 規則第8号
昭和57年3月31日 規則第2号
昭和57年6月24日 規則第7号
昭和59年7月27日 規則第8号
昭和59年9月21日 規則第11号
昭和60年12月27日 規則第13号
昭和61年3月26日 規則第9号
昭和61年4月1日 規則第14号
昭和63年3月31日 規則第7号
平成元年1月30日 規則第3号
平成元年3月30日 規則第27号
平成元年5月31日 規則第32号
平成2年3月26日 規則第4号
平成4年4月1日 規則第11号
平成5年3月31日 規則第2号
平成6年3月31日 規則第1号
平成6年9月27日 規則第13号
平成7年3月31日 規則第1号
平成9年3月28日 規則第3号
平成10年3月30日 規則第1号
平成11年3月24日 規則第2号
平成12年3月31日 規則第6号
平成14年3月27日 規則第6号
平成14年3月27日 規則第7号
平成14年3月27日 規則第10号
平成16年2月25日 規則第1号
平成17年2月21日 規則第4号
平成17年2月21日 規則第5号
平成18年3月31日 規則第2号
平成18年3月31日 規則第16号
平成18年3月31日 規則第17号
平成19年3月26日 規則第1号
平成19年3月26日 規則第9号
平成20年3月21日 規則第7号
平成20年7月11日 規則第15号
平成21年3月3日 規則第2号
平成21年8月31日 規則第10号
平成22年3月30日 規則第8号
平成23年3月25日 規則第4号
平成24年3月26日 規則第4号
平成24年6月27日 規則第8号
平成24年10月3日 規則第13号
平成25年3月29日 規則第10号
平成27年3月30日 規則第6号
平成28年3月25日 規則第2号
平成28年3月30日 規則第13号
平成29年3月30日 規則第10号
平成29年3月30日 規則第11号
平成30年3月30日 規則第6号
平成31年3月29日 規則第9号