○羽後町行政事務改善委員会規程

昭和四十四年五月一日

羽後町規程第一二号

(設置)

第一条 羽後町の行政事務処理の改善及び能率向上に関する事項を調査研究し、事務改善案の作成とその円滑な運営を図り、住民福祉の増進を期するため、羽後町行政事務改善委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第二条 委員会は、前条の目的を達成するため次の業務を行う。

 事務改善に関する企画、調査、研究に関すること。

 啓発に関すること。

 事務改善案の立案に関すること。

 実施の結果を調査測定すること。

 その他事務改善のため必要な事項に関すること。

(組織)

第三条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長には副町長を、副委員長には総務課長を充て、委員は職員で町長が任命した者をもってこれに充てる。

3 議題審査のため特に必要があると委員長が認めたときは、臨時委員を置くことができる。

4 臨時委員は、前項の事由を終了したときは、解任されるものとする。

5 臨時委員の任命は、委員長の送付する出席依頼の通知をもってかえる。

(職務)

第四条 委員長は、会務を掌理し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第五条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会が必要と認めたときは、部会を設けることができる。

(関係者の出席)

第六条 委員会が必要と認めたときは、関係者に出席を求め、意見又は説明を聞くことができる。

(職員の協力義務)

第七条 職員は、委員会設置の趣旨にかんがみ委員会の調査等に対して積極的に協力しなければならない。

(実施)

第八条 委員会において決定した事項は町長に具申し、決裁を経て実施に移すものとする。

(事務)

第九条 委員会の事務は、企画財政課において行う。

(補則)

第十条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四七年規程第一七号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。

(平成一九年規程第一号)

この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

(令和三年規程第四号)

この規程は、令和三年四月一日から施行する。

羽後町行政事務改善委員会規程

昭和44年5月1日 規程第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和44年5月1日 規程第12号
昭和47年10月2日 規程第17号
平成19年3月26日 規程第1号
令和3年3月18日 規程第4号