○羽後町役場防火管理規程

昭和四十七年三月三十日

羽後町規程第九号

(目的)

第一条 この規程は、羽後町役場の防火管理の徹底を期し、もって火災その他の災害による物的、人的被害を軽減することを目的とする。

(諸規程との関連)

第二条 前条の目的を達成するため、防火管理について必要な事項は、別に定めある場合のほか、この規程の定めるところによる。

(予防管理機構)

第三条 常時の火災予防の徹底を期するため、防火管理者及び火元責任者を置く。

2 消防用設備、避難施設その他火気使用施設について適正管理と機能保持のため、点検検査員を置き、点検検査を行わせるものとする。

3 前二項による組織及び任務分担は、次に定めるところによる。

① 火元責任者

別表第一

各火元責任者は、それぞれの担当区域の一般火気(器)、電気配線(器具)、危険物等、消防用設備又は物件の防火管理及び人命の安全管理に当たる。

② 火気使用施設電気設備及び危険物(準危険物)特殊可燃物検査員

総務課長がこれに当たる。

炊事器具、採暖用器具、燃料置場、灰捨場等の火気使用箇所の管理及び検査の任に当たる。

③ 防火設備点検整備員

総務課長がこれに当たる。

防火扉、消火器等の機能及び障害物除去等の管理及び検査の任に当たる。

④ 避難設備点検整備員

総務課長がこれに当たる。

非常口、避難器具等の点検整備

(点検検査基準)

第四条 前条に規定する火災予防上の自主検査、消防用設備等の点検基準は、次による。

 自主検査

区分

事項

検査回数

火気使用施設

器具及び管理状況

週一回

電気設備

全般・絶縁抵抗測定

年三回(四月、八月、十二月)

危険物関係

全般

年三回

 消防用設備点検

区分

事項

点検回数

消防の用に供するもの

一般

年二回

消火、避難設備等

全般

年二回

出入口、通路、非常口の障害状況等

全般

年二回

(改善措置及び記録の保存)

第五条 前条により改善を要する事項を発見した場合は、速やかに防火管理者と協議し、改善措置をしなければならない。

2 点検検査結果は、その都度台帳に記録し、保存しなければならない。

(臨時火気使用)

第六条 庁舎内外において臨時に火気(たき火、ストーブ、火ばち、電熱器その他)を使用する場合は、火元責任者の許可を得なければならない。

2 庁舎内外において喫煙禁止の指定を受けた場所では、禁煙を遵守しなければならない。

(警報伝達及び火気使用の規制)

第七条 構内の諸設備について、火災警報発令下、又はその他の事情により火災発生の危険又は人命安全上の危険が切迫していると認めたときは、防火管理者は、その旨構内全般に伝達し、防火管理者その他の責任者は、火気使用等の中止、又は危険な場所への立入り禁止を命ずることができる。

(自衛消防団の設置及び組織編成)

第八条 庁舎又は庁舎の附近に火災発生又はその他の災害が発生した場合は、被害を最小限度にとどめるため、自衛消防団(以下「消防団」という。)を置く。

2 消防団の組織及び編成は、別表第二及び別表第三のとおりとする。

(団長、副団長の任務)

第九条 団長は、庁舎防護計画を樹立し、庁舎又は庁舎の附近に非常事態が発生した場合、庁舎防護の全般的な指揮監督を行うものとする。

2 副団長は団長を助け、団長に事故あるときは、その任務を代理する。

(本部要員の任務)

第十条 正規の勤務時間中に、庁舎又は庁舎の附近に火災その他の災害が発生した場合における消防団の本部要員は、団長の指揮を受け、次に掲げる任に当たるものとする。

 団長の指示により、庁内電話、非常ベル又はその他の方法により、団員が配置につくよう指令すること。

 団長の指示命令等を正確迅速に各班長に連絡すること。

 団の庶務に関すること。

(班長、副班長の任務)

第十一条 正規の勤務時間中に庁舎又は庁舎の附近に火災その他の災害が発生した場合における消防団の班長は、団長の指揮を受け、班の担当施設及び団長の指定する施設の防護の任に当たるものとする。

2 班長は次条第二項に規定する各係の任務を遂行するため別表第二に基づき、係長及び係員を指名し、非常事態に対処できる態勢を整えておかなければならない。

3 正規の勤務時間中に庁舎又は庁舎の附近に火災その他の災害が発生した場合における消防団の副班長は、班長を助け、班長に事故あるときは、その職務を代理する。

第十二条 正規の勤務時間中に庁舎又は庁舎の附近に火災その他の災害が発生した場合における消防団の各係長は、班長の命令を受けて係の任務を掌握し、係員を指揮する。

2 正規の勤務時間中に庁舎又は庁舎の附近に火災その他の災害が発生した場合における消防団の各係員は、次に掲げる任に当たるものとする。

連絡係

一 班長の指示命令等の通報連絡に関すること。

消火係

一 班の担当施設の防護に関すること。

二 班の担当施設内にある消火栓及び消火器具等の点検、整備使用に関すること。

三 班長の命による他班消火係への応援協力に関すること。

警備係

一 来訪中の外来者及び防護活動に従事しない者の安全地帯への避難誘導に関すること。

二 負傷者の応急手当及び医療機関への搬出に関すること。

三 防火扉の開閉に関すること。

四 班長の命による他班警備係への応援協力に関すること。

非常持出係

一 非常持出物品の整理に関すること。

二 非常持出物品の搬出に関すること。

三 搬出集積した非常持出物品の紛失、散逸、盗難防止に関すること。

四 班長の命による他班非常持出係への応援協力に関すること。

第十三条 正規の勤務時間外に庁舎又は庁舎の附近に火災その他の災害が発生した場合における消防団の係長は、団長の指揮を受け、係の任務を掌握し、係員を指揮する。

2 正規の勤務時間外に庁舎又は庁舎の附近に火災その他の災害が発生した場合における消防団の副係長は係長を助け、係長に事故あるときはその職務を代理する。

第十四条 正規の勤務時間外に庁舎又は庁舎の附近に火災その他の災害が発生した場合における消防団の各係員は、次に掲げる任に当たるものとする。

連絡係

 庁舎の防護に関する指示命令等の通報連絡に関すること。

 消防団の庶務に関すること。

消火係

 庁舎その他の附帯施設の防護に関すること。

 庁舎その他施設内にある消火栓及び消火器具等の点検、整備、使用に関すること。

警備係

 防火扉の開閉に関すること。

 負傷者の応急手当及び医療機関への搬出に関すること。

非常持出係

 非常持出物品の整理に関すること。

 非常持出物品の搬出に関すること。

 搬出集積した非常持出物品の紛失、散逸、盗難防止に関すること。

(訓練)

第十五条 有事に際し、被害を最小限度にとどめるため、消防訓練によって技術の練磨を図るものとする。

(連絡事項)

第十六条 防火管理者は、常に消防機関と連絡を密にし、より防火管理の適正を期するよう努力しなければならない。

 消防計画

 査察の要請

 教育訓練指導の要請

 その他防火管理について必要事項

(補則)

第十七条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一二年規程第三号)

この規程は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一八年規程第一号)

この規程は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年規程第一号)

この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

(令和三年規程第六号)

この規程は、令和三年四月一日から施行する。

別表第1(第3条関係)

火元責任者

地下1階

 

1階

 

2階

責任箇所

責任者

責任箇所

責任者

責任箇所

責任者

機械室

総務課長

町民相談室

町民生活課長

町長室

総務課長

電気室

町民生活課耐火金庫

応接室

消火栓ポンプ室

事務室

副町長室

消毒室

健康福祉課長

税務会計課耐火金庫

会計管理者

事務室

書庫

町民ホール

町民生活課長

電算室

物置き

用品庫

会計管理者

書庫A

印刷室

総務課長

用務員室

総務課長

書庫B

現場職員休憩室

給湯室

税務会計課長

女子休憩室

男子ロッカー室

銀行窓口

総務課長

組合事務所

執行委員会

女子ロッカー室

 

給湯室

総務課長

地下倉庫

渡り廊下

3階

 

4階

 

5階

責任個所

責任者

責任個所

責任者

責任個所

責任者

事務量

農林課長

議場

議会事務局長

教育長室

教育委員会次長

小会議室

正副議長室

事務室

設計室

建設課長

事務室

書庫

書庫

議員控室

選挙管理委員会事務室

総務課長

倉庫

委員会室A

監査委員事務室

議会事務局長

電話交換室

総務課長

委員会室B

会議室

教育委員会次長

男子休憩室

会議室

談話室

組合事務所

執行委員会

書庫

給湯室

給湯室

建設課長

物置き

 

 

給湯室

別表第2(第8条関係)

正規の勤務時間中の火災その他の災害発生時における羽後町役場消防団の組織及び編成

団長 副町長をもって充てる

副団長 教育長をもって充てる

本部長 総務課長をもって充てる

本部要員 職員中より団長の指名する者をもって充てる

班名

班の消防担当施設

班長

副班長

連絡係 係長1名

係員 若干名

消火係 係長1名

係員 若干名

警備係 係長1名

係員 若干名

非常持出係 係長1名

係員 若干名

地階班

地階全施設

1階所在課長中1名

1階所在課長中1名

1階所在の課職員中団長が指名する職員(他の班に属する職員を除く)

1階班

1階全施設

1階所在課長中1名

1階所在課長中1名

1階所在の課職員中団長が指名する職員(他の班に属する職員を除く)

2階班

2階全施設

2階所在課長中1名

2階所在課長中1名

2階所在の課職員中団長が指名する職員(他の班に属する職員を除く)

3階班

3階全施設

3階所在課長中1名

3階所在課長中1名

3階所在の課職員中団長が指名する職員(他の班に属する職員を除く)

4階班

4階全施設

4階所在課長中1名

4階所在課長中1名

4階所在の課職員中団長が指名する職員(他の班に属する職員を除く)

5階班

5階全施設

5階所在課長中1名

5階所在課長中1名

5階所在の課職員中団長が指名する職員(他の班に属する職員を除く)

別表第3(第8条関係)

正規の勤務時間外の火災その他の災害発生時における羽後町役場消防団の組織及び編成

団長 (副町長をもって充てる)

副団長 (西馬音内地区在住の課長等をもって充てる)

非常持出係

警備係

消火係

連絡係

係名

西馬音内地区在住の職員中団長が指名する者をもって充てる。

係長 一名

副係長 一名

係員 若干名

羽後町役場防火管理規程

昭和47年3月30日 規程第9号

(令和3年4月1日施行)