○羽後町公用自動車運行管理規程

昭和四十七年三月三十日

羽後町規程第七号

(趣旨)

第一条 この規程は、法令その他別に定めるもののほか、自動車の運行管理について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第二条 この規程において、「自動車」とは、町が所有する道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車及び同条第三項に規定する原動機付自転車をいう。

(運行管理者)

第三条 自動車が配置されている課ごとに、自動車運行管理者(以下「運行管理者」という。)を置き、課長の職にある者をもって充てる。

2 運行管理者は、常に自動車の運行状況を把握し、効率的な運行を図るとともに、自動車を運転する者(以下「運転者」という。)を指揮監督し、事故の防止に努めなければならない。

(使用申込み)

第四条 自動車を使用しようとする者は、自動車使用簿(様式第一号)によりあらかじめ使用の申込みをしなければならない。

(自動車の運行)

第五条 自動車の運行は、運行管理者の命令によらなければならない。

2 前項の運行命令は、運行に供する自動車名、用務地、経路、運行の年月日及び時間を明らかにして運転者に発しなければならない。

(運転者の義務)

第六条 運転者は、運行管理者の運行命令及び法令の規定を遵守し、自動車の安全な運転に努めなければならない。

2 運転者は、自動車の運転を終えたときは、当該自動車を点検し(洗車を含む。)、定められた保管場所に格納し、自動車使用簿により所要事項を運行管理者に報告するとともに、当該自動車の鍵を引き継がなければならない。

(交通事故の場合の措置)

第七条 運転者は、自動車の運行により道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第七十二条第一項に規定する交通事故が発生したときは、同項に規定する措置を講ずるとともに、直ちに運行管理者に報告しなければならない。

2 運行管理者は、前項の報告を受けたときは、直ちにその事実を調査し、交通事故報告書(様式第二号)により町長に報告しなければならない。

(補則)

第八条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

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羽後町公用自動車運行管理規程

昭和47年3月30日 規程第7号

(昭和47年3月30日施行)