○羽後町役場決裁規則
昭和三十九年四月十四日
羽後町規則第一一号
(趣旨)
第一条 羽後町における事務の決裁については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第二条 この規則における用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 決裁 町長及び専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)がその権限に属する事務の処理について、最終的にその意志を決定することをいう。
二 専決 町長の権限に属する事務のうち、特定の事務の処理に関し、常時町長に代わって最終的にその意思を決定することをいう。
三 代理決裁 決裁権者が不在のときに一時その者に代わって最終的にその意志を決定することをいう。
四 不在 出張その他の理由により、決裁権者が決裁できない状態にあることをいう。
五 課長等 羽後町役場処務規則(昭和三十年羽後町規則第一号)第三条及び第四条に規定する課の課長並びに松喬苑施設長及び高瀬ケアセンター施設長をいう。
六 義務的経費 報酬、給料、職員手当等、共済費、災害補償費、恩給及び退職年金、負担金(法令等に基づく負担金に限る。)、扶助費並びに償還金、利子及び割引料をいう。
(決裁の順序)
第三条 決裁は、原則として、順次、その決裁を受けるべき事案に係る事務を主管する直属の上司の意思決定を経るものとする。
(町長の決裁事項)
第四条 町の行政事務で重要な事項、異例に属する事項、新規な事項及び前例となる事項を除き、この規則に定めるところにより副町長、課長等に専決処理させるものとする。
2 前項の重要な事項を例示すると、おおむね次のとおりである。
一 町行政の総合調整及び運営に関する一般方針の確定に関すること。
二 町の廃置分合、境界変更に関すること。
三 重要な渉外事務に関すること。
四 議会の招集及び議案の提出に関すること。
五 重要な会議の招集及び付議事件に関すること。
六 条例、規則その他重要な例規の制定、改廃に関すること。
七 委員会(審議会その他これに準ずるものを含む。)の設置及び構成員の人事に関すること。
八 重要な事業の計画、実施に関すること。
九 訴訟、異議申立、請願、陳情に関すること。
十 褒賞及び表彰に関すること。
十一 職員の進退、賞罰、給与、身分及び服務その他重要人事に関すること。
十二 職員が営利企業等に従事する場合の許可に関すること。
十三 職員の職務に専念する義務の免除に関すること。
十四 職員団体の重要な事項に関すること。
十五 一件三百万円を超える歳入の調定に関すること。
十六 一件三百万円を超える義務的経費を除いた支出負担行為及び支出命令に関すること。
十七 一件三百万円を超える契約関係に関すること。
十八 一件五十万円を超える予算流用及び予備費充用に関すること。
十九 一件百万円を超える財産(公有財産、物品及び債権並びに基金をいう。)の取得及び処分に関すること。
二十 公金振替に関する事項中翌年度歳入の繰上充用に関すること。
二十一 町財政の計画に関すること。
二十二 寄附採納に関すること。
二十三 特に重要な指令、通達、通知、回答、報告に関すること。
二十四 前各号に準ずる特に重要又は異例と認める事項
(副町長の専決事項)
第五条 副町長は、次に掲げる事項を専決する。
一 課長等の出張及び休暇等服務に関すること。
二 職員の無給休暇の許可に関すること。
三 職員の四日以上にわたる有給休暇の承認に関すること。
四 三日以上にわたる管外出張を命ずること。
五 各種補助金の交付申請に関すること。
六 財産の管理に関すること。
七 一件十万円を超え三百万円以下の歳入の調定に関すること。
八 一件十万円を超える義務的経費の支出負担行為及び支出命令に関すること。
九 前号以外の一件十万円を超え三百万円以下の支出負担行為及び支出命令に関すること。
十 一件三百万円以下の契約関係に関すること。
十一 一件五十万円以下の予算流用及び予備費充用に関すること。
十二 一件百万円以下の財産(公有財産、物品及び債権並びに基金をいう。)の取得及び処分に関すること。
十三 税及び税外収入の減免に関すること。
十四 町報の計画に関すること。
十五 普通財産の一時使用に関すること。
十六 庁舎の一時使用に関すること。
十七 予算配当に関すること。
十八 農林水産業の振興計画に関すること。
十九 災害応急処置に関すること。
二十 町税及び税外収入の滞納処分に関すること。
二十一 町税の徴収猶予及び繰上徴収に関すること。
二十二 環境衛生の実施計画に関すること。
二十三 重要な事項の行政処分並びに告示、通知、申請、届出、照会、回答及び報告に関すること。
二十四 重要な証明に関すること。
二十五 保育所の措置児童の決定に関すること。
二十六 前各号のほか、重要な事項に属すること。
(課長等の共通専決事項)
第六条 課長等が専決することができる共通事項は、次のとおりとする。
一 職員(課長等の職にある者を除く。)の三日以内の有給休暇の承認に関すること。
二 職員の週休日の指定及び振替え並びに代休日の指定に関すること。
三 職員の勤務時間の割振りに関すること。
四 職員の管内出張及び二日以内の管外出張を命ずること。
五 軽易な事項の復命に関すること。
六 諸証明及び手数料に関すること(延滞金、延滞加算金を含む。)。
七 軽易な事項の通知、申請、届出、照会、回答及び報告に関すること。
八 各種台帳の調製、保管及び閲覧に関すること。
九 一件十万円以下の歳入の調定に関すること。
十 一件十万円以下の支出負担行為及び支出命令に関すること。
十一 職員の事務の引継ぎに関すること。
十二 職員の事務分担に関すること。
十三 職員の特殊勤務命令、時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。
十四 電話の使用に関すること。
(各課長の専決事項)
第七条 前条に定めるもののほか、各課長の専決できる事項は、次のとおりとする。
1 総務課長の専決事項
一 文書の収受、配布及び発送に関すること。
二 文書の保存に関すること。
三 公印の保管に関すること。
四 図書、書庫の監守に関すること。
五 庁内の取締及び清掃に関すること。
六 職員の扶養親族、通勤手当及び住居手当の認定に関すること。
七 用務員の服務に関すること。
八 役場日誌に関すること。
九 宿日直に関すること。
2 企画商工課長の専決事項
一 広報資料の収集に関すること。
二 町勢要覧の資料の収集に関すること。
三 広報及び町勢要覧の配布に関すること。
四 軽易な諸統計に関すること。
五 商工団体との連絡及び諸報告の処理に関すること。
六 度量衡及び計量器に関すること。
3 財政課長の専決事項
一 町営住宅入居申込者の資格調査に関すること。
二 町営住宅の検査、使用状況の監督に関すること。
4 税務課長の専決事項
一 土地及び家屋の異動通知の受理及び申達に関すること。
二 町税及び税外諸収入の徴収並びに諸資料の調査及び収集に関すること。
三 町税の諸申告の受理に関すること。
四 課税物件の届出及び廃止の受理に関すること。
五 標識の発行に関すること。
六 町税、目的税及び税外諸収入金の過誤納金還付に関すること。
七 税の徴収嘱託及び受託に関すること。
八 税の納期前納付者に対する報奨金に関すること。
九 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十三条の十八第三項の通知に関すること。
十 税の交付要求に関すること。
5 生活環境課長の専決事項
一 犬の登録に関すること。
二 狂犬病予防に関すること。
三 火葬場の使用許可に関すること。
四 自動車臨時運行許可に関すること。
五 自衛官志願票の進達に関すること。
6 町民課長の専決事項
一 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による届出及び申請書等に関すること。
二 戸籍及び除籍の副本送付に関すること。
三 人口動態調査に関すること。
四 印鑑に関すること。
五 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第五十八条の通知に関すること。
六 特別永住者及び外国人の住居地の届出等に関すること。
七 犯罪者名簿に関すること。
八 埋火葬の許可に関すること。
九 住民基本台帳に関すること。
十 公的個人認証サービスに関すること。
十一 国民健康保険被保険者の資格取得及び喪失届の受理に関すること。
十二 被保険者証の交付に関すること。
十三 老人医療費受給者証及び福祉医療費受給者証の交付に関すること。
十四 療養費支給申請書の受理に関すること。
十五 国民年金被保険者の資格取得及び喪失届等の受理に関すること。
7 福祉保健課長の専決事項
一 母子健康手帳の交付に関すること。
二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)、児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)、児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)の実施に関すること。
三 感染症患者の収容に関すること。
四 感染症の予防及び防疫に関すること。
8 農林課長の専決事項
一 主要作物採種圃の設定審査及び種子の需給処理に関すること。
二 病虫害の予防及び駆除に関すること。
三 農業団体との連絡及び諸報告の処理に関すること。
四 山林原野の火入許可に関すること。
五 管内農林畜水産に関する調査及び指導に関すること。
9 建設課長の専決事項
一 修路工夫の指導監督に関すること。
二 街灯の維持管理に関すること。
三 工事による交通制限に関すること。
四 里程の調査、工事現場の調査、測量監督に関すること。
五 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)による申請に関すること。
六 請負工事工程表の処理に関すること。
七 災害その他応急施設に関すること。
(代理決裁)
第八条 町長が不在のときは、副町長がその事務を代理決裁することができる。
2 町長及び副町長がともに不在のときは、総務課長がその事務を代理決裁することができる。
3 専決権限を有する課長等が不在のときは、次の順序による者がその事務を代理決裁することができる。
一 主席参事
二 参事
三 主幹
四 主席主査
五 前各号に掲げる者のほか、課長等が指定する者
(代理決裁の制限)
第九条 前条の場合においても、あらかじめその処理について、特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものを除くほか、重要なる事項及び異例若しくは疑義のある事項は代理決裁してはならない。
(代理決裁後の手続)
第十条 代理決裁した事項については、施行後速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
附 則
この規則は、昭和三十九年四月十五日から施行する。
附 則(昭和三九年規則第一六号)
この規則は、昭和三十九年六月十日から施行する。
附 則(昭和四二年規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四二年規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四四年規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四五年規則第六号)
この規則は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附 則(昭和四五年規則第二六号)
この規則は、昭和四十五年八月一日から施行する。
附 則(昭和四六年規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四六年規則第二二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四七年規則第二号)
この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附 則(昭和四八年規則第七号)
この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附 則(昭和五〇年規則第六号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年五月一日から適用する。
附 則(昭和五一年規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五五年規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五七年規則第六号)
この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附 則(昭和六一年規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六二年規則第七号)
この規則は、昭和六十二年十月十二日から施行する。
附 則(平成元年規則第三三号)
この規則は、平成元年六月一日から施行する。
附 則(平成三年規則第六号)
この規則は、平成三年四月一日から施行する。
附 則(平成四年規則第一七号)
この規則は、平成四年十一月二日から施行する。
附 則(平成七年規則第二号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附 則(平成九年規則第五号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附 則(平成九年規則第一七号)
この規則は、平成九年七月一日から施行する。
附 則(平成一二年規則第八号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年規則第六号)抄
1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年規則第二号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年規則第三号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年規則第四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年規則第一号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二三年規則第六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十三年七月一日から施行する。
(羽後町教育委員会に対する事務委任に関する規則の一部改正)
2 羽後町教育委員会に対する事務委任に関する規則(昭和三十四年羽後町規則第五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(羽後町立羽後病院組織及び処務規則の一部改正)
3 羽後町立羽後病院組織及び処務規則(昭和三十七年羽後町規則第十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(選挙管理委員会書記長に対する事務委任規則の一部改正)
4 選挙管理委員会書記長に対する事務委任規則(昭和五十八年羽後町規則第十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(農業委員会事務局長に対する事務委任規則の一部改正)
5 農業委員会事務局長に対する事務委任規則(昭和五十八年羽後町規則第十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成二四年規則第九号)
この規則は、平成二十四年七月九日から施行する。
附 則(平成二四年規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二七年規則第四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
(選挙管理委員会書記長に対する事務委任規則の一部改正)
2 選挙管理委員会書記長に対する事務委任規則(昭和五十八年羽後町規則第十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(農業委員会事務局長に対する事務委任規則の一部改正)
3 農業委員会事務局長に対する事務委任規則(昭和五十八年羽後町規則第十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(羽後町立羽後病院組織及び処務規則の一部改正)
4 羽後町立羽後病院組織及び処務規則(昭和三十七年羽後町規則第十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成二八年規則第一八号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(平成三〇年規則第二号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則(平成三一年規則第七号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。