○文書の左横書きの実施に関する規程

昭和三十六年四月十八日

羽後町規程第三号

(目的)

第一条 この規程は、文書の形式を改善し、行政事務の能率向上を図るため、文書の左横書きの実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(実施範囲)

第二条 起案文書、発送文書、資料、帳簿及び伝票類その他の文書の書き方は、左横書きとする。ただし、次の各号に掲げるものは、この限りでない。

 条例、規則及び規程(様式を除く。)

 法令の規定により様式を縦書きと定められているもの

 他の官公庁等で様式を縦書きと定めたもの

 総務課長が特に縦書きを適当と認めるもの

(実施時期)

第三条 文書の左横書きは、昭和三十六年六月一日から実施する。

(実施要領)

第四条 文書の左横書きの実施要領は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一三年規程第二号)

この規程は、平成十三年七月一日から施行する。

文書の左横書きの実施に関する規程

昭和36年4月18日 規程第3号

(平成13年6月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 文書・公印
沿革情報
昭和36年4月18日 規程第3号
平成13年6月22日 規程第2号