○羽後町公印規則

昭和三十七年三月二十七日

羽後町規則第七号

(趣旨)

第一条 羽後町の公印については、別に定があるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(公印の種類等)

第二条 公印の種類、ひな形、書体、寸法、使用区分、管理者及び個数は、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第三条 公印の管理に関する事務は、総務課長が総括する。

2 総務課長は公印台帳を備え、公印の新調、改刻又は廃止のつど必要な事項を記載しなければならない。

3 公印は、適正に管理し保管場所の外に持ち出してはならない。ただし、特別の場合他に持ち出し使用するときは、当該公印管理者の承認を受けなければならない。

(公印の新調、改刻及び廃止)

第四条 公印の新調、改刻及び廃止は、町長の承認を得て、総務課長が取り扱う。

2 廃止により使用しなくなった旧公印は、総務課長が引き続き、焼却その他の方法により、旧公印を廃棄しなければならない。

3 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日その他必要な事項を告示する。

(公印の事故)

第五条 公印の管理者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を総務課長を経て町長に届け出なければならない。

(公印の使用等)

第六条 公印は、管理者に決裁済の原議を提示し、その承認を受けなければ使用してはならない。

2 町長その他その職務に係る職印が作成されている職員(以下この項において「町長等」という。)に事故があったことにより、又は町長等が欠けたことにより他の職員が町長等の職務を代行するときは、町長等の公印を使用するものとする。

(印影の印刷)

第七条 公印は、納入通知書、納税通知書、証明書、証票等で多量に発行又は交付する場合に限り、印影の印刷承認申請書により町長の承認を受けて印影又は印影の縮小したものを印刷することができる。

2 前項の規定により承認を受けた者は、印影印刷確認簿を備え付け、発行又は交付の状況を明らかにしておかなければならない。

(電子公印の使用)

第八条 電子計算システムを利用して証明又は通知等の事務を行うときは、電子計算システムに記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を使用して公印の押印に代えることができる。

2 電子公印は、町長が必要と認めたときは、縮小することができる。

3 電子公印の使用を開始しようとするときは、電子公印使用承認申請書により町長に申請し、その承認を受けなければならない。

4 前項の承認を受けた者は、電子公印の改ざんその他の不正使用を防止し、適正に管理しなければならない。

5 電子公印の使用を廃止したときは、第三項の承認を受けた者は、速やかに当該電子公印を消去し、町長にその旨を報告しなければならない。

(補則)

第九条 この規則に定めるもののほか、様式その他必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(昭和三九年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三九年規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四一年規則第二四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四二年規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四二年規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四四年規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年規則第三五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年規則第三号)

この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五五年規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六三年規則第六号)

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成三年規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年規則第二三号)

この規則は、平成十五年十二月一日から施行する。

(平成一七年規則第一号)

この規則は、平成十七年三月一日から施行する。

(平成一七年規則第七号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第一号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二四年規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年規則第九号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年規則第六号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

別表(第二条関係)

番号

公印の種類

ひな形

書体

寸法

(ミリメートル)

使用区分

管理者

個数

役場印

画像

てん書

方三〇

役場名をもって発する文書

総務課長

町長印

画像

てん書

方三〇

町長名をもって発する賞典関係文書

町長印

画像

てん書

方一八

町長名をもって税務会計課より発する文書

税務会計課長

町長印

画像

てん書

方一八

町長名をもって発する文書

総務課長

町長印

画像

てん書

方一八

町長印

画像

てん書

方一八

町長名をもって町民生活課より発する文書

町民生活課長

町長印

画像

てん書

方一八

町長名をもって特別養護老人ホームより発する文書

特別養護老人ホーム施設長

町長印

画像

てん書

方一八

町長名をもって高瀬ケアセンター施設より発する文書

高瀬ケアセンター施設長

町長印

画像

てん書

方一八

町長名をもって羽後病院より発する文書

羽後病院事務長

副町長印

画像

てん書

方一八

副町長名をもって発する文書

総務課長

十一

会計管理者印

画像

てん書

方一八

会計管理者名をもって発する文書

会計管理者

十二

羽後病院印

画像

てん書

方二四

羽後病院名をもって発する文書

羽後病院事務長

十三

羽後病院長印

画像

てん書

方一八

羽後病院長名をもって発する文書

十四

羽後病院企業出納員印

画像

てん書

方一八

羽後病院企業出納員名をもって発する文書

羽後町公印規則

昭和37年3月27日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 文書・公印
沿革情報
昭和37年3月27日 規則第7号
昭和39年2月11日 規則第2号
昭和39年6月3日 規則第15号
昭和40年10月13日 規則第7号
昭和41年7月11日 規則第24号
昭和42年2月24日 規則第6号
昭和42年8月4日 規則第13号
昭和43年7月13日 規則第14号
昭和43年7月20日 規則第16号
昭和44年7月3日 規則第18号
昭和45年4月14日 規則第14号
昭和49年5月15日 規則第14号
昭和49年11月1日 規則第35号
昭和51年4月12日 規則第13号
昭和53年4月1日 規則第3号
昭和55年6月11日 規則第6号
昭和63年3月31日 規則第6号
平成3年5月7日 規則第16号
平成4年3月17日 規則第7号
平成5年7月20日 規則第21号
平成15年5月23日 規則第13号
平成15年11月28日 規則第23号
平成17年2月21日 規則第1号
平成17年3月17日 規則第7号
平成18年3月31日 規則第2号
平成18年3月31日 規則第6号
平成19年3月26日 規則第1号
平成24年10月3日 規則第13号
令和3年3月30日 規則第9号
令和4年3月31日 規則第6号