○羽後町交通指導員設置に関する条例

昭和四十八年三月二十二日

羽後町条例第三号

(目的)

第一条 この条例は、町の道路交通の安全を保持するため、羽後町交通指導員(以下「指導員」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(任務)

第二条 指導員は、町長の指示するところにより、警察機関及び交通安全推進機関と緊密な連けいを図り、交通安全の指導を行い交通秩序の保持及び交通事故の防止に努めるものとする。

(定数及び任期等)

第三条 指導員の定数は、十二名以内とする。

2 指導員は、次の各号に定める資格を有する者のうちから町長が任命する。

 町の区域内に居住する者

 年齢満二十五年以上の者

 志操堅固、身体強健であって交通に関する知識に精通し、かつ、指導力を有する者

3 指導員の任期は、三年とする。ただし、再任を妨げない。

4 指導員は、非常勤とする。

(懲戒)

第四条 町長は、指導員が次の各号の一に該当するに至ったときは、戒告、停職又は免職することができる。

 交通法規に違反したとき。

 職務上の義務に違反し、又はその職務を怠ったとき。

 指導員たるにふさわしくない非行があったとき。

(補則)

第五条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

羽後町交通指導員設置に関する条例

昭和48年3月22日 条例第3号

(昭和48年3月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 生活安全・交通防犯対策
沿革情報
昭和48年3月22日 条例第3号