○羽後町交通指導員設置に関する条例施行規則
昭和四十八年四月一日
羽後町規則第二号
(目的)
第一条 この規則は、羽後町交通指導員設置に関する条例(昭和四十八年羽後町条例第三号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(編成)
第二条 羽後町交通指導員(以下「指導員」という。)は、隊を編成するものとする。
2 隊の編成は次のとおりとし、羽後町交通指導隊(以下「指導隊」という。)と称する。
一 隊長 一名
二 副隊長 二名以内
三 隊員 十名以内
3 隊長は、隊務を統理し、隊を代表する。
4 副隊長は、隊長を補佐し、隊長事故あるときはその職務を代行する。
5 隊員は、隊長の命により出動し、服務する。
(任務)
第三条 指導隊は、任務を遂行するため、事業計画によるもののほか、災害等緊急を要するとき、又は隊長が特に必要があると認めた場合は、随時出動するものとする。
2 前項による要請は、緊急を要する場合を除き、あらかじめその要請の趣旨を町長に申し出なければならない。
(遵守事項)
第四条 指導員は、次の事項を遵守しなければならない。
一 交通法規を遵守し、他の模範となるよう努めること。
二 住民に対し常に交通法規の履行を指導し、交通安全の保持に努めること。
三 交通安全の指導にあたっては言動を慎み、誠意をもってあたること。
四 職務上知り得た秘密を守り、かつ、個人の人格を傷つけるようなことを他にもらさないこと。
五 路上での勤務は必ず制服を着用し、警察官とまぎらわしい越権行為をしないこと。
(貸与品)
第五条 指導員には、制服を貸与するものとし、貸与品の種類、員数は、別表のとおりとする。
2 貸与品は、すべて現品貸与とする。
3 貸与品は、いつも清潔に保管し、職務以外にはこれを使用してはならない。
4 貸与品は、退職又は死亡したときは、これを直ちに返納しなければならない。
(補則)
第六条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成九年規則第六号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
別表(第五条関係)
品名 | 員数 | 備考 |
制服上下衣 | 一着 | 夏物、冬物各別 |
正帽 | 一個 | 〃 |
雨衣 | 一着 | 〃 |
警笛 | 一個 |
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警笛つりひも | 一本 |
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半長靴 | 一足 |
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ネクタイ | 一本 |
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白手袋 | 一双 |
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帽子覆 | 一枚 |
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白帯革 | 一本 |
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腕章 | 一個 |
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