○羽後町交通指導員設置に関する条例施行規則

昭和四十八年四月一日

羽後町規則第二号

(目的)

第一条 この規則は、羽後町交通指導員設置に関する条例(昭和四十八年羽後町条例第三号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(編成)

第二条 羽後町交通指導員(以下「指導員」という。)は、隊を編成するものとする。

2 隊の編成は次のとおりとし、羽後町交通指導隊(以下「指導隊」という。)と称する。

 隊長  一名

 副隊長  二名以内

 隊員  十名以内

3 隊長は、隊務を統理し、隊を代表する。

4 副隊長は、隊長を補佐し、隊長事故あるときはその職務を代行する。

5 隊員は、隊長の命により出動し、服務する。

(任務)

第三条 指導隊は、任務を遂行するため、事業計画によるもののほか、災害等緊急を要するとき、又は隊長が特に必要があると認めた場合は、随時出動するものとする。

2 前項による要請は、緊急を要する場合を除き、あらかじめその要請の趣旨を町長に申し出なければならない。

(遵守事項)

第四条 指導員は、次の事項を遵守しなければならない。

 交通法規を遵守し、他の模範となるよう努めること。

 住民に対し常に交通法規の履行を指導し、交通安全の保持に努めること。

 交通安全の指導にあたっては言動を慎み、誠意をもってあたること。

 職務上知り得た秘密を守り、かつ、個人の人格を傷つけるようなことを他にもらさないこと。

 路上での勤務は必ず制服を着用し、警察官とまぎらわしい越権行為をしないこと。

(貸与品)

第五条 指導員には、制服を貸与するものとし、貸与品の種類、員数は、別表のとおりとする。

2 貸与品は、すべて現品貸与とする。

3 貸与品は、いつも清潔に保管し、職務以外にはこれを使用してはならない。

4 貸与品は、退職又は死亡したときは、これを直ちに返納しなければならない。

(補則)

第六条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成九年規則第六号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

別表(第五条関係)

品名

員数

備考

制服上下衣

一着

夏物、冬物各別

正帽

一個

雨衣

一着

警笛

一個

 

警笛つりひも

一本

 

半長靴

一足

 

ネクタイ

一本

 

白手袋

一双

 

帽子覆

一枚

 

白帯革

一本

 

腕章

一個

 

羽後町交通指導員設置に関する条例施行規則

昭和48年4月1日 規則第2号

(平成9年3月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 生活安全・交通防犯対策
沿革情報
昭和48年4月1日 規則第2号
平成9年3月28日 規則第6号