○羽後町防犯指導員設置に関する条例
平成五年三月三十一日
羽後町条例第一三号
(目的)
第一条 この条例は、町の防犯活動を効果的に行い、犯罪及び事故のない明るい社会づくりを推進するため、羽後町防犯指導員(以下「指導員」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第二条 指導員は、町長の命により警察機関及び羽後町防犯協会等と緊密な連携を図り、犯罪等の未然防止のための調査研究及び防犯指導を行うものとする。
(定数及び任命等)
第三条 指導員の定数は、十二名以内とする。
2 指導員は、次の各号に定める資格を有する者のうちから町長が任命する。
一 町に居住する者
二 年齢二十五歳以上の者
三 志操堅固、身体強健であって防犯に関する知識に精通し、かつ、指導力を有する者
3 指導員の任期は、二年とする。ただし、再任を妨げない。
4 指導員は、非常勤とする。
(解職)
第四条 次の各号の一に該当する指導員があるときは、町長はこれを戒告、停職又は免職することができる。
一 職務上の義務に違反し、又は理由なくその職務を怠ったとき。
二 指導員たるにふさわしくない非行があったとき。
(規則への委任)
第五条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成五年四月一日から施行する。