○羽後町防犯指導員設置に関する条例施行規則

平成五年三月三十一日

羽後町規則第八号

(目的)

第一条 この規則は、羽後町防犯指導員設置に関する条例(平成五年羽後町条例第十三号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(隊の編成等)

第二条 羽後町防犯指導員(以下「指導員」という。)は、隊を編成するものとする。

2 隊の編成は次のとおりとし、羽後町防犯指導隊(以下「指導隊」という。)と称する。

 隊長 一名

 副隊長 一名

 隊員 十名以内

3 隊長は、隊務を統理し、指導隊を代表する。

4 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故のあるときは、その職務を代理する。

5 隊員は、隊長の命により出動し、服務する。

(任務)

第三条 指導員は、条例第二条に定める任務を遂行するため、事業計画によるもののほか、緊急を要するとき、又は隊長が特に必要があると認めた場合、随時出動するものとする。

(遵守事項)

第四条 指導員は、次の事項を遵守しなければならない。

 活動を行うに当たっては、地域住民に信頼されるよう言動を慎み、誠意をもってあたること。

 職務上知り得た秘密を守り、かつ、個人の人格を傷つけるようなことを他にもらさないこと。

 勤務に当たっては、必ず制服を着用し、警察官とまぎらわしい越権行為をしないこと。

(貸与品)

第五条 指導員には制服等を貸与するものとし、貸与品の種類、員数等は、別表のとおりとする。

2 貸与品は、すべて現品貸与とする。

3 貸与品は、いつも清潔に保管し、職務以外にはこれを使用してはならない。

4 貸与品は、指導員が退職又は死亡したときは、これを直ちに返納しなければならない。

(委任)

第六条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

別表(第五条関係)

品名

員数

備考

制服上下衣

一着

夏物、冬物各別

制帽

一個

夏物、冬物各別

ワイシャツ

一着

 

ネクタイ

一本

 

一足

 

腕章

一本

 

ベルト

一本

 

懐中電灯

一個

 

手帳

一冊

 

雨衣

一着

 

白手袋

一組

 

外とう

一着

 

羽後町防犯指導員設置に関する条例施行規則

平成5年3月31日 規則第8号

(平成5年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 生活安全・交通防犯対策
沿革情報
平成5年3月31日 規則第8号