○羽後町防犯指導員設置に関する条例施行規則
平成五年三月三十一日
羽後町規則第八号
(目的)
第一条 この規則は、羽後町防犯指導員設置に関する条例(平成五年羽後町条例第十三号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(隊の編成等)
第二条 羽後町防犯指導員(以下「指導員」という。)は、隊を編成するものとする。
2 隊の編成は次のとおりとし、羽後町防犯指導隊(以下「指導隊」という。)と称する。
一 隊長 一名
二 副隊長 一名
三 隊員 十名以内
3 隊長は、隊務を統理し、指導隊を代表する。
4 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故のあるときは、その職務を代理する。
5 隊員は、隊長の命により出動し、服務する。
(任務)
第三条 指導員は、条例第二条に定める任務を遂行するため、事業計画によるもののほか、緊急を要するとき、又は隊長が特に必要があると認めた場合、随時出動するものとする。
(遵守事項)
第四条 指導員は、次の事項を遵守しなければならない。
一 活動を行うに当たっては、地域住民に信頼されるよう言動を慎み、誠意をもってあたること。
二 職務上知り得た秘密を守り、かつ、個人の人格を傷つけるようなことを他にもらさないこと。
三 勤務に当たっては、必ず制服を着用し、警察官とまぎらわしい越権行為をしないこと。
(貸与品)
第五条 指導員には制服等を貸与するものとし、貸与品の種類、員数等は、別表のとおりとする。
2 貸与品は、すべて現品貸与とする。
3 貸与品は、いつも清潔に保管し、職務以外にはこれを使用してはならない。
4 貸与品は、指導員が退職又は死亡したときは、これを直ちに返納しなければならない。
(委任)
第六条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この規則は、平成五年四月一日から施行する。
別表(第五条関係)
品名 | 員数 | 備考 |
制服上下衣 | 一着 | 夏物、冬物各別 |
制帽 | 一個 | 夏物、冬物各別 |
ワイシャツ | 一着 |
|
ネクタイ | 一本 |
|
靴 | 一足 |
|
腕章 | 一本 |
|
ベルト | 一本 |
|
懐中電灯 | 一個 |
|
手帳 | 一冊 |
|
雨衣 | 一着 |
|
白手袋 | 一組 |
|
外とう | 一着 |
|