○選挙管理委員会書記長に対する事務委任規則

昭和五十八年九月九日

羽後町規則第一一号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条の二の規定に基づき、町長の権限に属する事務のうち次に掲げる事項を選挙管理委員会書記長に委任する。

一 一件十万円以下の歳入の調定に関すること。

二 一件十万円以下の支出負担行為及び支出命令に関すること。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六一年規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一七年規則第三号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

附 則(平成二三年規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年七月一日から施行する。

附 則(平成二七年規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

選挙管理委員会書記長に対する事務委任規則

昭和58年9月9日 規則第11号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和58年9月9日 規則第11号
昭和61年4月1日 規則第13号
平成17年2月21日 規則第3号
平成23年6月23日 規則第6号
平成27年3月23日 規則第4号