○公職選挙法施行細則

平成十三年二月二日

羽後町選挙管理委員会告示第二号

目次

第一章 総則

第二章 選挙権

第三章 選挙に関する区域

第四章 選挙人名簿

第五章 在外選挙人名簿

第六章 選挙期日

第七章 投票

第八章 開票

第九章 選挙会

第十章 公職の候補者及び当選人

第十一章 選挙を同時に行うための特例

第十二章 選挙運動

第十三章 選挙運動に関する収支及び寄付

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)の適用を受ける選挙の管理執行については、法令、公職選挙執行規程(昭和三十四年秋田県選挙管理委員会告示第二号)及び公職選挙執行規程(昭和四十四年羽後町選挙管理委員会規程第三号)に定めのあるものを除き、この細則の定めるところによる。

第二章 選挙権

(選挙権を有しない者の通知)

第二条 公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号。以下「令」という。)第一条の三第一項の規定による通知は、別記第一号様式に準じて行うものとする。

第三章 選挙に関する区域

(投票区の分設)

第三条 羽後町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、法第十七条第二項の規定により、町の区域を分けて数投票区を設けたとき、又は投票区を廃止し、若しくはその区域を変更したときは、直ちに秋田県選挙管理委員会(以下「県委員会」という。)に報告しなければならない。

2 法第十七条第三項の規定による告示は、別記第二号様式及び第三号様式に準じて行うものとする。

(指定投票区の指定等の告示)

第四条 令第二十六条第二項の規定による告示は、別記第四号様式に準じて行うものとする。

第四章 選挙人名簿

(登録日等の告示)

第五条 令第十四条第一項及び第二項の規定による告示は、それぞれ別記第五号様式及び第六号様式に準じて行うものとする。

第六条 削除

(補正登録又は抹消の告示)

第七条 法第二十六条及び法第二十八条の規定による告示は、それぞれ別記第八号様式及び第九号様式に準じて行うものとする。

(異議申出に対する決定)

第八条 法第二十四条第二項の規定による告示及び通知は、それぞれ別記第十号様式及び第十一号様式に準じて行うものとする。

(選挙人名簿抄本の表示)

第九条 委員会は、選挙人名簿(法第十九条第四項の規定により選挙人名簿の抄本を作成した場合は、当該抄本を含む。)に、法第二十七条第一項の規定による表示のほか、選挙人が次のいずれかに該当するときは付せん等によりその旨を表示するものとする。

 視力に障害のある者であるとき。

 不在者投票用紙及び不在者投票用封筒の交付を受けた者であるとき。

2 不在者投票用紙及び不在者投票用封筒の交付を受けた者が、選挙の期日の前日までにこれらを返還したときは、前項第二号の規定に係る付せん等を取り除くものとする。

3 選挙人名簿又はその抄本を投票管理者に送付した後に法第二十七条第一項の規定による表示をする必要が生じたときは、委員会は、直ちにその旨を投票管理者に通知するものとする。

(表示者及び抹消者名簿の調製)

第十条 委員会は、法第二十七条第一項の規定による表示(令第十六条の規定に基づく表示の消除を含む。)をしたときは、別記第十二号様式に準じた選挙人名簿表示整理簿により整理しておかなければならない。

2 委員会は、法第二十八条の規定により選挙人名簿から抹消するときは、別記第十三号様式に準じた選挙人名簿抹消整理簿により整理しなければならない。

3 第一項及び第二項の規定による整理簿は、一年ごとに更新するものとする。

第五章 在外選挙人名簿

(指定在外選挙投票区の指定の告示)

第十一条 令第二十三条の二第二項の規定による告示は、別記第十四号様式に準じて行うものとする。

(在外選挙人名簿の被登録資格の確認)

第十二条 令第二十三条の五第一項の規定による確認は、別記第十五号様式に準じて行うものとする。

(在外選挙人名簿に登録しなかった場合の通知)

第十三条 令第二十三条の六の規定による通知は、別記第十六号様式に準じて行うものとする。

(本籍地の市町村長に対する通知)

第十四条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第十七条の二第二項の規定による通知は、別記第十七号様式に準じて行うものとする。

(事務処理簿の調製)

第十五条 委員会は、法第三十条の六第一項の規定による登録及び同条第三項の規定による交付に関する事務処理について、別記第十八号様式に準じた在外選挙人名簿登録事務処理簿により整理しておかなければならない。

2 前項の規定による事務処理簿は、一年ごとに更新するものとする。

第十六条 削除

(抹消の告示)

第十七条 法第三十条の十一の規定による告示は、別記第二十号様式に準じて行うものとする。

(異議の申出に対する決定)

第十八条 法第三十条の八第二項において準用する法第二十四条第二項の規定による告示及び通知は、それぞれ別記第二十一号様式及び第二十二号様式に準じて行うものとする。

(在外選挙人名簿抄本の表示)

第十九条 委員会は、在外選挙人名簿(法第三十条の二第四項の規定により在外選挙人名簿の抄本を作成した場合は、当該抄本を含む。)に、法第三十条の十第一項の規定による表示のほか、在外投票用投票用紙及び在外投票用封筒の交付を受けた者については、付せん等によりその旨を表示するものとする。

2 在外投票用投票用紙及び在外投票用封筒の交付を受けた者が、選挙の期日の前日までにこれらを返還したときは、前項の規定に係る付せん等を取り除くものとする。

3 在外選挙人名簿又はその抄本を投票管理者に送付した後に法第三十条の十第一項の規定による表示をする必要が生じたときは、委員会は、直ちにその旨を投票管理者に通知するものとする。

(表示者及び抹消者名簿の調製)

第二十条 委員会は、法第三十条の十第一項の規定による表示(令第二十三条の十三の規定に基づく表示の消除を含む。)をしたときは、別記第二十三号様式に準じた在外選挙人名簿表示整理簿により整理しておかなければならない。

2 委員会は、法第三十条の十一の規定により在外選挙人名簿から抹消するときは、別記第二十四号様式に準じた在外選挙人名簿抹消整理簿により整理しなければならない。

3 第一項及び第二項の規定による整理簿は、一年ごとに更新するものとする。

(在外選挙人名簿から抹消した場合等の通知)

第二十一条 令第二十三条の十四第一項及び第二項の規定による通知は、別記第二十五号様式に準じて行うものとする。

第六章 選挙期日

(選挙の期日の告示)

第二十二条 法第三十三条第五項又は法第三十四条第六項の規定による告示は、別記第二十六号様式から第三十号様式までに準じて行うものとする。

2 法第百十九条の規定により同時選挙を行う場合の選挙の期日の告示は、別記第三十一号様式に準じて行うものとする。

3 法第八十六条の四第七項の規定により選挙の期日を延期する場合の選挙の期日の告示は、別記第三十二号様式に準じて行うものとする。

4 法第四十六条の二第二項の規定により変更して適用することとされた法第八十六条の四第六項又は第七項の規定により、選挙の期日を延期する場合の選挙期日の告示は、別記第三十三号様式に準じて行うものとする。

(選挙の期日の特例に関する告示)

第二十三条 法第三十四条の二第二項の規定による告示は、別記第三十四号様式に準じて行うものとする。

第七章 投票

(投票管理者の選任)

第二十四条 委員会は、法第三十七条第二項及び令第二十四条の規定により投票管理者、同職務代理者及び職務管掌者を選任したときは、別記第三十五号様式に準ずる選任書を交付するものとする。

2 令第二十五条の規定による告示は、別記第三十六号様式に準じて行うものとする。

(投票立会人の選任)

第二十五条 委員会は、法第三十八条第一項の規定により投票立会人を選任するときは、その者から、別記第三十七号様式に準ずる承諾書を徴するものとする。

2 法第三十八条第一項又は第二項の規定による通知は、別記第三十八号様式に準じて行うものとする。

3 令第二十七条の規定による通知は、別記第三十九号様式に準じて行うものとする。

(投票所の告示)

第二十六条 法第四十一条の規定による告示は、別記第四十号様式に準じて行うものとする。

(投票所の標札)

第二十七条 委員会は、投票所の入り口に別記第四十一号様式に準ずる標札を掲げ、かつ、投票所を設けた施設の門戸に選挙人に見やすいように適当な表示をするものとする。

(投票所の設備)

第二十八条 委員会は、投票所に、選挙人の数に応じて、選挙の公正を害する恐れがないように、受付所、選挙人名簿対照所、投票用紙交付所、投票記載所、投票管理者席、投票立会人席等を別記第四十二号に準じて選挙の期日の前日までに設備し、それぞれ表示するものとする。

2 投票記載所には、鉛筆(黒)及び必要に応じて点字器等を備えて投票の記載に支障がないようにするものとする。

(投票所開閉時刻の繰上げ又は繰下げ)

第二十九条 法第四十条第二項の規定による告示及び通知は、それぞれ別記第四十三号様式及び第四十四号様式に準じて行うものとする。

(投票所の入場券)

第三十条 令第三十一条の規定による投票所の入場券は、別記第四十五号様式に準じて行うものとする。

2 選挙人が投票所に入場したときは、投票所入場券の到着番号札に到着番号を記入して渡すものとする。

(対照済の印)

第三十一条 投票管理者は、選挙人を選挙人名簿又はその抄本と対照したときは、選挙人名簿又はその抄本に対照済印を押さなければならない。

(宣言書)

第三十二条 令第四十条第一項の規定による宣言書は、別記第四十六号様式に準じて作成するものとする。

(投票箱閉鎖後の措置)

第三十三条 令第四十三条の規定によって、投票箱にかぎをかけた場合には、投票管理者は、かぎを各別に封筒に入れて封をし、投票立会人とともに封印して、その表面に投票区名、かぎの区別及び同条の規定によってかぎを保管すべき者の氏名を記載しなければならない。

(仮投票の調書)

第三十四条 投票管理者は、法第五十条第三項、第五項又は令第四十一条第二項若しくは第三項の規定により仮投票をした者があるときは、別記第四十七号様式に準じて仮投票調書を作成し、投票録に添えなければならない。

(投票箱等の送致目録)

第三十五条 投票管理者は、法第五十五条の規定により投票箱等を開票管理者に送致するときは、別記第四十八号様式に準ずる送致目録を備えなければならない。

(投票用紙等の仕訳書)

第三十六条 投票管理者は、投票終了後別記第四十九号様式に準ずる仕訳書を作成し、残余又は汚損の各用紙とともに委員会に送付しなければならない。

(無投票の通知、告示等)

第三十七条 法第百条第五項の規定による通知、告示又は報告は、それぞれ別記第五十号様式から第五十二号様式までに準じて行うものとする。

(投票録の取扱い)

第三十八条 投票録は、袋綴りとし、綴り合わせ箇所に投票管理者が立会人とともに契印をし、又これを加除修正したときは、その欄外にその旨を記入して投票管理者が立会人とともに押印しなければならない。

(投票結果の速報)

第三十九条 委員会は、投票が終わったとき(委員会が管理する選挙を除く。)は、県委員会に、その指示するところにより、電話その他適宜な方法により速報しなければならない。

(不在者投票事務処理簿等)

第四十条 令第六十一条第一項の規定による不在者投票事務処理簿は、別記第五十三号様式に準じて作成するものとする。

2 令第六十五条の十九第一項の規定による在外投票事務処理簿は、別記第五十四号様式に準じて作成するものとする。

(不在者投票の不受理等の調書)

第四十一条 投票管理者は、令第六十三条第一項の規定により不受理の決定を受けた投票又は同条第二項の規定により拒否の決定を受けた投票があるときは、別記第五十五号様式に準ずる調書を作成して投票録に添えるものとする。

第八章 開票

(開票管理者等の選任)

第四十二条 第二十四条第一項の規定は、法第六十一条第二項又は令第六十七条の規定による開票管理者又は同職務代理者若しくは職務管掌者の選任について、第二十四条第二項の規定は、令第六十八条の規定による告示について、それぞれ準用する。

(開票立会人となるべき者のくじを行う場所、日時の告示)

第四十三条 法第六十二条第六項の規定による告示は、別記第五十六号様式に準じて行うものとする。

(開票立会人の参会通知)

第四十四条 委員会は、開票立会人に対して、開票の日の前日までに、別記第五十七号様式に準じて参会通知をするものとする。

2 法第六十二条第八項の規定により委員会又は開票管理者が開票立会人を選任したときは、別記第三十八号様式に準じて選任通知を行うものとする。

(開票立会人の氏名等の通知)

第四十五条 令第七十条の二第一項の規定により、委員会が開票管理者にする通知は、別記第五十八号様式に準じて行うものとする。

(開票の場所及び日時の告示)

第四十六条 法第六十四条の規定による開票の場所及び日時の告示は、別記第五十九号様式に準じて行うものとする。

(開票所の設備)

第四十七条 委員会は、開票所に、開票管理者、開票立会人、参観人等の席を設け、それぞれ表示するものとする。

(投票箱等の受領及び保管)

第四十八条 開票管理者は、投票箱の送致を受けたときは、その送致者の面前において、投票箱及びそのかぎを入れた封筒に異状がないかどうかを検査し、投票録その他投票管理者から送致を受けたものを点検したのちこれを受領し、確実に保管しなければならない。

(開票結果の報告)

第四十九条 法第六十六条第三項の規定による報告は、別記第六十号様式に準じて行うものとする。

(開票所の標札)

第五十条 第二十七条の規定は、開票所について準用する。

(開票録等の取扱い)

第五十一条 第三十八条の規定は、開票録について準用する。

(開票結果の速報)

第五十二条 第三十九条の規定は、開票結果について準用する。

第九章 選挙会

(選挙長等の選任)

第五十三条 第二十四条第一項の規定は、法第七十五条第三項及び令第八十条の規定による選挙長又は同職務代理者若しくは職務管掌者の選任について、第二十四条第二項の規定は、令第八十一条の規定による告示について、それぞれ準用する。

(選挙長の事務を行う場所の告示)

第五十四条 選挙長は、選任された後、直ちにその事務を行う場所を告示しなければならない。

(選挙長の告示)

第五十五条 選挙長のする告示は、委員会がする告示の例による。

(選挙会の場所、日時及びその立会人の告示等)

第五十六条 第四十三条第四十四条及び第四十六条の規定は、選挙会の場所、日時及びその立会人について準用する。この場合において、第四十四条第一項中「委員会」とあるのは「選挙長」と、同条第二項中「委員会又は開票管理者」とあるのは「選挙長」と読み替えるものとする。

2 法第七十九条第二項の規定による告示は、別記第六十一号様式に準じて行うものとする。

(選挙会場の標札)

第五十七条 選挙会場の入口には、別記第六十二号様式に準ずる標札を掲げるものとする。

(選挙録の取扱い)

第五十八条 第三十八条の規定は、選挙録について準用する。

第十章 公職の候補者及び当選人

(立候補等の告示及び報告)

第五十九条 法第八十六条の四第十一項の規定による告示又は報告は、別記第六十三号様式から第六十五号様式までに準じて行うものとする。

(公職の候補者に関する通知)

第六十条 令第九十二条第九項において準用する同条第一項から第四項までの規定による通知は、それぞれ別記第六十六号様式から第六十九号様式に準じて行うものとする。

(候補者の被選挙権の調査)

第六十一条 選挙長は、候補者の被選挙権を調査し、候補者が被選挙権を有しない者であることを知ったときは、その旨を開票管理者に通知しなければならない。

(当選人決定の場合の報告、告知及び告示)

第六十二条 法第百一条の三第一項の規定による報告、法第百一条の三第二項の規定による告知及び告示、法第百六条第一項の規定による報告、同条第二項の規定による告示並びに法第百七条の規定による告示は、それぞれ別記第七十号様式から第七十五号様式までに準じて行うものとする。

2 前項の規定による告知書を当選人に送付したときは、当選人から受領書を徴するものとする。

(当選等に関する報告)

第六十三条 法第百八条第一項の規定による報告は、別記第七十六号様式に準じて行うものとする。

第十一章 選挙を同時に行うための特例

(選挙を行うべき事由を生じた旨の届出)

第六十四条 法第百二十条(法第二百六十八条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記第七十七号様式に準じて行うものとする。

第十二章 選挙運動

(選挙事務所の設置及び異動の届出)

第六十五条 令第百八条の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出は、別記第七十八号様式に準じて行うものとする。

(選挙事務所閉鎖命令)

第六十六条 法第百三十四条の規定によって、選挙事務所の閉鎖を命ずるときは、別記第七十九号様式に準ずる閉鎖命令書を設置者に交付することによって、これを行うものとする。

(公営施設使用の個人演説会等)

第六十七条 委員会は、法第百六十一条第一項の規定により個人演説会等が開催されたとき(委員会が管理する選挙を除く。)は、選挙の期日後速やかに、別記第八十号様式に準じて県委員会に報告しなければならない。

2 法第百六十一条第三項の規定による報告は、別記第八十一号様式に準じて行うものとする。

第十三章 選挙運動に関する収支及び寄附

(出納責任者の選任及び異動の届出)

第六十八条 法第百八十条第三項、第四項又は法第百八十二条の規定による届出は、それぞれ別記第八十二号様式及び第八十三号様式に準じて行うものとする。

(出納責任者の職務代行の開始及び終止の届出)

第六十九条 法第百八十三条第三項及び第四項の規定による出納責任者の職務代行に関する届出は、それぞれ別記第八十四号様式及び第八十五号様式に準じて行うものとする。

(選挙運動に関する支出金額の制限額の告示)

第七十条 法第百九十六条の規定による告示は、それぞれ別記第八十六号様式及び第八十七号様式に準じて行うものとする。

(任期満了による選挙以外の選挙を行うべき事由の告示)

第七十一条 法第百四十三条第十九項第三号又は第四号及び法第百九十九条の五第四項第三号又は第四号の規定による告示は、別記第八十八号様式に準じて行うものとする。

この細則は、公布の日から施行する。

(平成三一年選挙管理委員会告示第五号)

この細則は、公布の日から施行する。

様式 略

公職選挙法施行細則

平成13年2月2日 選挙管理委員会告示第2号

(平成31年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成13年2月2日 選挙管理委員会告示第2号
平成31年3月1日 選挙管理委員会告示第5号