○羽後町職員定数条例

昭和三十年四月一日

羽後町条例第六号

(定義)

第一条 この条例で「職員」とは、議会、町長、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会及び地方公営企業の事務部局に常時勤務する一般職に属する地方公務員(会計年度任用職員及び県費負担教職員を除く。)をいう。

(職員の定数)

第二条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。ただし、職員が他の職務を兼務する場合においては、その兼務する職員の数を限度として、これを超えることを妨げない。

所属区分

定数

一 議会

三人

二 町長

百五十人

三 教育委員会

二十人

四 選挙管理委員会

一人

五 農業委員会

四人

六 地方公営企業

十人

百八十八人

(職員の定数の配分)

第三条 前条各号に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ町長、議長、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三一年条例第二一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年十二月一日から適用する。

(昭和三三年条例第九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三三年条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三六年条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三六年条例第二五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三八年条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年九月一日から適用する。

(昭和四〇年条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四三年条例第三号)

この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和四四年条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四八年条例第一一号)

この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和五三年条例第一〇号)

この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五六年条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年条例第三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第七号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(令和二年条例第三七号)

この条例は、令和三年四月一日から施行する。

羽後町職員定数条例

昭和30年4月1日 条例第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和30年4月1日 条例第6号
昭和31年12月26日 条例第21号
昭和33年7月11日 条例第9号
昭和33年10月7日 条例第17号
昭和36年10月5日 条例第22号
昭和36年10月7日 条例第25号
昭和38年10月11日 条例第23号
昭和40年12月27日 条例第22号
昭和43年2月16日 条例第3号
昭和44年8月22日 条例第24号
昭和48年3月22日 条例第11号
昭和53年3月31日 条例第10号
昭和56年3月27日 条例第12号
昭和60年3月25日 条例第3号
平成18年3月24日 条例第6号
平成18年3月24日 条例第7号
平成19年3月26日 条例第3号
令和2年12月15日 条例第37号