○羽後町職員衛生管理規程

昭和六十一年五月二十八日

羽後町規程第一号

(趣旨)

第一条 この規程は、職員の健康を確保するため、衛生管理について必要な事項を定めるものとする。

(管理組織)

第二条 職員の衛生管理に関する事務を処理させるため、次に掲げる者を置く。

 衛生管理者

 産業医

2 衛生管理者及び産業医は、町長が選任する。

(衛生管理者)

第三条 衛生管理者は、町長の命を受けて職員の衛生管理に関する事務を行う。

(衛生管理補助員)

第四条 衛生管理者の事務を補助させるため、衛生管理補助員を置くことができる。

(産業医)

第五条 産業医は、次に掲げる事務を処理する。

 健康診断の実施その他職員の健康管理に関すること。

 衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置で医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。

 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のために医学的措置に関すること。

(衛生委員会)

第六条 職員の衛生管理に関する重要事項を調査審議し、町長に意見を具申するため、衛生委員会を設置する。

2 衛生委員会の委員は、衛生管理者及び町長が任命する者とする。

3 衛生委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

4 委員長は、委員会を総理し、会議の議長となる。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(招集)

第七条 委員会は、毎年四月に委員長が招集する。ただし、委員長が必要と認めたときは、随時招集することができる。

(課長等の責務)

第八条 課長等管理職の地位にある者は、衛生管理者を補佐し、その管理に属する職員の執務環境の改善等衛生管理について適切な措置を講ずるよう努めなければならない。

(健康診断)

第九条 職員は、衛生管理者の指示するところに従い健康診断等の検診を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由により検診を受けることができない者は、その終了後衛生管理者の指示に従い検診を受けなければならない。

2 衛生管理者は、新たに職員として任用を予定される者に対して予め定める健康診断等の検診を受けさせるものとする。

(診断結果の報告)

第十条 衛生管理者は、健康診断等を実施したときは、その結果について町長に報告しなければならない。この場合、心身に異常が認められる職員があるときは、速やかに意見を付して報告しなければならない。

(伝染性疾患等の発生による措置)

第十一条 衛生管理者は、伝染性疾患による患者が発生したときは、職員に対し臨時に健康診断を実施する等必要な措置を講じなければならない。

2 精神障害者(現に自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあるときに限る。)その他の疾患により勤務のため病状が悪化するおそれが認められる職員があるときは、その職員に対し臨時に健康診断を実施するなど必要な措置を講じなければならない。

(記録)

第十二条 衛生管理者は、その管理に係る事項について記録簿を作成しなければならない。

(秘密の保持)

第十三条 職員の健康管理の業務に従事したものは、その業務に関して知り得た職員の心身の欠陥その他の秘密を漏らしてはならない。

(補則)

第十四条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

羽後町職員衛生管理規程

昭和61年5月28日 規程第1号

(昭和61年5月28日施行)