○羽後町一般職の職員の給与に関する条例

昭和三十二年十月二十四日

羽後町条例第一七号

羽後町一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十年羽後町条例第十号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第三条に規定する一般職に属する職員(法第五十七条に規定する単純な労務に雇用される者を除く。以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料)

第二条 給料は、羽後町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年羽後町条例第二号。以下「勤務時間条例」という。)第八条第一項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当を除いたものとする。

(給料表)

第三条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用の範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

 行政職給料表(別表第一)

 医療職給料表(別表第二)

 教育職給料表(別表第三)

2 前項の給料表は、第二十条の三に規定する職員以外の職員に適用する。

(等級別基準職務表)

第三条の二 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、等級別基準職務表(別表第四)に定めるところによる。

(育児短時間勤務職員等の給料月額)

第三条の三 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第一項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、勤務時間条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。

(初任給の決定及び昇給の基準等)

第四条 町長は、町の行政組織に関する法令、条例、規則及び町の機関の定める規程の趣旨に従い、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定するものとする。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、町長が規則で定める基準に従い決定する。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。この場合において、育児短時間勤務職員等の給料月額は、当該職員の受ける号給に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする。

4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合における号給は、規則で定めるところにより決定する。この場合において、育児短時間勤務職員等の給料月額は、当該職員の受ける号給に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする。

5 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前一年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

6 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を四号給とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。この場合において、育児短時間勤務職員等の給料月額は、当該職員の受ける号給に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする。

7 五十五歳(規則で定める職員にあっては、五十六歳以上の規則で定める年齢のもの)に達した日以後の最初の三月三十一日を超えて在職する職員に関する前項の規定の適用については、同項中「四号給」とあるのは、「二号給」とする。

8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

10 第五項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第四条の二 法第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第二項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第二条第三項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の調整額)

第四条の三 町長は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職と比して著しく特殊な職に対し適当でないと認められるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額を定めることができる。

2 前項の規定による給料の調整額は、調整前における給料月額の百分の二十五を超えてはならない。

3 前二項の規定により給料の調整額の支給を受ける者の範囲、支給額その他給料の調整額の支給に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(復職時等における号給の調整)

第四条の四 休職(法第五十五条の二第一項ただし書の許可を受けた場合を含む。)又は休暇のため勤務しなかった職員が復職し、又は再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との権衡上必要があると認めるときは、規則の定めるところにより、その者の号給を調整することができる。

(給料の支給方法)

第五条 給料は、月の初日から末日までの期間につき給料月額の全額を支給する。

2 給料の支給日は、二十一日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは順次繰上げる。任命権者が特に必要があると認めるときは、給料をその月内において繰り上げて支給することができる。

第六条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動の生じた者にはその日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第一項又は第二項の規定により給料を支給する場合にあって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第三条第一項第四条及び第五条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(管理職手当)

第六条の二 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち規則で指定するものに対して支給する。

2 管理職手当の月額は、前項に規定する職務の特殊性に基づき、規則で定める額とする。この場合において、その額は、当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の百分の十を超えてはならない。

3 前項の規定にかかわらず、羽後町立羽後病院の院長及び副院長に支給する管理職手当の月額は、院長二十万円、副院長十万円とする。

4 第一項に規定する職員の職にある職員には、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は支給しない。

(扶養手当)

第七条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子

 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある孫

 満六十歳以上の父母及び祖父母

 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹

 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する親族については一人につき六千五百円、前項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき一万円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満十五歳に達する日後の最初の四月一日から満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、五千円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第七条の二 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合

 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、満二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、扶養親族がない場合においてその職員に前項第一号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第一号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

 扶養手当を受けている職員に更に第一項第一号に掲げる事実が生じた場合

 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第一項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

 職員の扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(地域手当)

第七条の二の二 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する職員に支給する。当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在する公署で規則で定めるものに在勤する職員についても、同様とする。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

 一級地 百分の二十

 二級地 百分の十六

 三級地 百分の十五

 四級地 百分の十二

 五級地 百分の十

 六級地 百分の六

 七級地 百分の三

3 前項の地域手当の級地は、規則で定める。

第七条の二の三 医療職給料表の適用を受ける職員には、前条の規定によりこの条の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される場合を除き、当分の間、前条の規定にかかわらず、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に百分の十五を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

(住居手当)

第七条の三 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額一万二千円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)に支給する。

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。

 月額二万三千円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から一万二千円を控除した額

 月額二万三千円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から二万三千円を控除した額の二分の一(その控除した額の二分の一が一万六千円を超えるときは、一万六千円)を一万千円に加算した額

3 前二項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(通勤手当)

第八条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び第三号に掲げる職員を除く。)

 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 前項第一号に掲げる職員 支給単位期間につき、町長が規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃の額に相当する額(以下この号において「運賃相当額」という。)ただし、運賃相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第三号において「一箇月当たりの運賃相当額」という。)が五万五千円を超えるときは、支給単位期間につき、五万五千円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が二以上の交通機関を利用するものとして当該運賃の額を算出する場合において、一箇月当たりの運賃相当額の合計が五万五千円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、五万五千円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

 前項第二号に掲げる職員 支給単位期間につき、五万千四百円を超えない範囲内で、自動車等の種類及び使用距離の事情を考慮して規則で定める額(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員等」という。)のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 前項第三号に掲げる職員 交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して町長が規則で定める区分に応じ、前二号に定める額(一箇月当たりの運賃相当額及び前号に定める額の合計額が五万五千円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、五万五千円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第一号に定める額又は前号に定める額

3 通勤手当は、支給単位期間(町長が規則で定める通勤手当にあっては、町長が規則で定める期間)に係る最初の月の町長が規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の町長が規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して町長が規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として六箇月を超えない範囲内で一箇月を単位として町長が規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、一箇月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(特殊勤務手当)

第九条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、手当の額及び支給方法は、別に条例で定める。

(給与の減額)

第十条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認のあった場合を除くほか、その勤務しない一時間につき、第十四条に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(時間外勤務手当)

第十一条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して勤務一時間につき、第十四条に規定する勤務一時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合にはその割合に百分の二十五を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。第三項において同じ。)における勤務

 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 前項の規定にかかわらず、勤務時間条例第五条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第三条第二項又は第四条により割り振られた一週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務一時間につき、第十四条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の二十五から百分の五十までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

3 短時間勤務職員等が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務した日における正規の勤務時間との合計が七時間四十五分に達するまでの間の勤務に対する第一項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「百分の百」とする。

4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務(勤務時間条例第三条第一項第四条及び第五条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が一箇月について六十時間を超えた職員には、その六十時間を超えて勤務した全時間に対して、第一項の規定にかかわらず、勤務一時間につき、第十四条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、百分の百七十五)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第八条の四第一項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する六十時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間一時間につき、第十四条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、百分の百七十五)から第一項に規定する規則で定める割合(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、その割合に百分の二十五を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第三項に規定する七時間四十五分に達するまでの間の勤務に係る時間について前二項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第一項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「百分の百」とする。

(休日勤務手当)

第十二条 職員には、正規の勤務日が勤務時間条例第九条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第十条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び勤務時間条例第九条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第十条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 祝日法による休日等(勤務時間条例第三条第一項又は第四条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第九条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第四条及び第五条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき第十四条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして町長が規則で定める日において勤務した職員についても同様とする。

(夜間勤務手当)

第十三条 正規の勤務時間として午後十時から翌日の午前五時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、次条に規定する勤務一時間当たりの給与額の百分の二十五を夜間勤務手当として支給する。

(勤務一時間当たりの給与額の算出)

第十四条 第十条から前条までに規定する勤務一時間当たりの給与額は、給料の月額、これに対する地域手当の月額及び寒冷地手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(管理職員特別勤務手当)

第十四条の二 第六条の二第一項に規定する職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第三条第一項第四条及び第五条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項においてこれらを「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、同項の職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前五時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 第一項に規定する場合 同項の勤務一回につき、六千円を超えない範囲内において規則で定める額。ただし、同項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める場合にあっては、当該額に百分の百五十を乗じて得た額とする。

 前項に規定する場合 同項の勤務一回につき、六千円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前三項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(宿日直手当)

第十五条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務一回につき、四千四百円(執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の二分の一に相当する時間である日で規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、その額は、六千六百円)を超えない範囲において規則で定める額を宿日直手当として支給する。

2 前項の規定にかかわらず、羽後町立羽後病院に宿日直勤務を命ぜられた職員には、規則で定める額を宿日直手当として支給する。

3 前二項の勤務は、第十一条第十二条第二項第十三条及び前条第一項の勤務には含まれないものとする。

(時間外勤務手当等の支給日)

第十六条 第十一条第十二条第十三条及び前条の規定による手当は、その月の分を翌月の給料支給日までに支給するものとする。

(期末手当)

第十七条 期末手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条から第十七条の三までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の町長が規則で定める日(次条及び第十七条の三においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(町長が規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に百分の百二十二・五を乗じて得た額に、基準日以前六箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

 六箇月 百分の百

 五箇月以上六箇月未満 百分の八十

 三箇月以上五箇月未満 百分の六十

 三箇月未満 百分の三十

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「百分の百二十二・五」とあるのは「百分の七十五」とする。

4 第二項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が三級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表ごとに規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて百分の十五を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第二項の期末手当の基礎額とする。

6 第二項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

第十七条の二 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第一項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第四号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第二十九条第一項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第二十八条第四項の規定により失職した職員

 基準日前一箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前二号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

 次条第一項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第十七条の三 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第六編に規定する略式手続によるものを除く。第五項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を掲示場に掲示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して二週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第三号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して一年を経過した場合

6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

8 任命権者は、一時差止処分を行おうとする場合は、あらかじめ、町長に通知しなければならない。一時差止処分を取り消した場合も、同様とする。

9 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(勤勉手当)

第十八条 勤勉手当は、六月一日及び十二月一日(以下この項から第三項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前六箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の町長が規則で定める日に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(町長が規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、当該各号に定める額を超えてはならない。

 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に百分の百七・五を乗じて得た額の総額

 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に百分の五十を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第十七条第五項の規定は、第二項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは「第十八条第三項」と読み替えるものとする。

5 前二条の規定は、第一項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第十七条の二中「前条第一項」とあるのは「第十八条第一項」と、同条第一号中「基準日から」とあるのは「基準日(第十八条第一項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する町長が規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(寒冷地手当)

第十九条 寒冷地手当は、毎年十一月から翌年三月までの各月の初日(次条において「基準日」という。)において在職する職員(次条において「支給対象職員」という。)に対して支給する。

第十九条の二 支給対象職員の寒冷地手当の額は、次の表に掲げる基準日における職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。

世帯等の区分

世帯主である職員

その他の職員

扶養親族のある職員

その他の世帯主である職員

一七、八〇〇円

一〇、二〇〇円

七、三六〇円

2 次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

 第二十条第二項又は第三項の規定により給料等の支給を受ける職員 前項の規定による額にその者の給料の支給について用いられた同条第二項又は第三項の規定による割合を乗じて得た額

 附則第十三項の規定の適用を受ける職員 前項の規定による額からその半額を減じた額

 前二号に掲げるもののほか、法第二十九条の規定により停職にされている職員その他の町長が規則で定める職員 零

3 支給対象職員が次に掲げる場合に該当するときは、当該支給対象職員の寒冷地手当の額は、前二項の規定にかかわらず、第一項の規定による額を超えない範囲内で、町長が規則で定める額とする。

 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となった場合

 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員となった場合

 前二号に掲げる場合に準ずる場合として町長が規則で定める場合

4 前三項に規定するもののほか、寒冷地手当の支給日、支給方法その他の支給に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第十九条の三 第四条第三項から第十項まで、第六条の二から第七条の三まで、第十四条の二第十九条及び前条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(休職者の給与)

第二十条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項及び第三項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性の疾患にかかり法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職期間が満二年に達するまではこれに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の八十を支給することができる。

3 職員が前二項以外の心身の故障により法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職期間が満一年に達するまではこれに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の八十を支給することができる。

4 職員が法第二十八条第二項第二号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ百分の六十以内を支給することができる。

5 法第二十八条第二項の規定により休職にされた職員には、この条例及び他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 第二項又は第三項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第十七条第一項に規定する基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により町長が規則で定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、町長が規則で定める職員については、この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第十七条の二及び第十七条の三の規定を準用する。この場合において、第十七条の二中「前条第一項」とあるのは、「第二十条第六項」と読み替えるものとする。

(専従休職者の給与)

第二十条の二 法第五十五条の二第一項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(非常勤の職員の給与)

第二十条の三 常勤を要しない職員(短時間勤務職員等を除く。次項において同じ。)については、常勤の職員との権衡を考慮し、予算の範囲内で報酬を支給する。

2 前項の職員に支給する報酬の額は、予算の範囲内において任命権者が定める額とする。

3 第一項の職員には、他の条例に別段の定めのない限り、同項に定める報酬を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

(給与の口座振替による支払)

第二十条の四 給与は、職員の申出があった場合には、口座振替の方法により支払うことができる。

(給与からの控除)

第二十条の五 職員に給与を支給する際には、当該給与から、次に掲げる掛金等に相当する金額を控除することができる。

 市町村職員共済組合の積立金、償還金その他の徴収金

 職員が組織する互助会の掛金その他の徴収金

 職員が加入する団体扱いの生命保険の保険料

 職員が加入する生活協同組合に対して支払うべき団体保険の保険料及び物資購入代金

 職員が福利厚生を目的として組織した団体の会費に相当する金額

 職員が加入する職員団体に対し納付する組合費及び職員団体との協定による貯蓄その他の徴収金

2 前項第六号の協定による貯蓄その他の徴収金については、職員団体に加入していない職員についても適用するものとする。

(委任)

第二十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 昭和三十二年四月一日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正後の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の適用により、同年三月三十一日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応する給料表(その者がこの条例の施行に伴い、切替日において適用を受けることとなったこの条例の別表第一第二に掲げる給料表をいう。)に定める号給とし、新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。

3 旧給料月額が切替表に期間の定めのある旧給料月額である職員のうち、附則第五項の規定により、切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。

4 前項の規定により、切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第五項の規定により通算される期間を含む。)が、昭和三十二年七月一日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあっては、同年同月同日を、その他の者にあっては同年十月一日をそれぞれ切替日とみなし、その者の給料月額を基礎として附則第二項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

5 第四条第二項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間が、その給料月額について旧条例(第四条第二項各号)に定める期間の最短期間を超えるときは、その最短期間)に三月を加えた期間を、切替給料月額を受ける期間に通算する。

6 前項の場合において、切替表の期間の定めのある旧給料月額を基礎として、附則第二項の規定に基づき切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間から、その者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

7 前項の規定により、切替給料月額を受ける期間に通算される期間が、職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間を超える場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、第四条第二項に規定する昇給期間を、その超える部分に相当する期間短縮する。

8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、規則で定める。

(給料の内払)

9 この条例の施行前に旧条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた切替日以降昭和三十二年九月三十日までの期間に係る給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

10 昭和四十九年度に限り、第十七条の規定による期末手当のほか、羽後町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十九年羽後町条例第十一号)の適用の日(以下「適用日」という。)に在職する職員に対して、適用日から起算して十日を超えない範囲内において規則で定める日に期末手当を支給する。

11 前項の規定による期末手当の額は、適用日において職員が受けるべき給料の月額等の合計額(第十七条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料の月額その他の額の合計額を算定する場合の例により算出した額をいう。)に百分の三十を乗じて得た額に、昭和四十九年三月二日から適用日までの間におけるその者の在職期間に応じて規則で定める割合を乗じて得た額とする。

12 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

13 当分の間、第十条の規定にかかわらず、職員が負傷(公務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(町長が規則で定めるものに限る。)により、当該療養のための勤務時間条例第十一条に規定する病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して九十日を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき、給料の半額を減ずる。

14 前項に規定するもののほか、同項の勤務しない期間の範囲、給料の計算その他給料の半減に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

15 当分の間、第十七条第二項の規定にかかわらず、医療職給料表の適用を受ける職員は、同項中「百分の百二十二・五」とあるのは「百分の百三十二・五」とする。

(給料月額の特例)

16 平成二十五年七月一日から平成二十六年三月三十一日までの間における第三条第一項各号の給料表の適用を受ける職員の給料月額は、同条及び第三条の二並びに羽後町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年羽後町条例第八号)附則第七項から第九項までの規定にかかわらず、これらの規定による額から、当該額に百分の〇・二を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額とする。

17 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が六十歳に達した日後における最初の四月一日(附則第十九項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第四条第二項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第三項第四項及び第六項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。

18 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

 町立羽後病院において医療業務に従事する医師

 羽後町職員の定年等に関する条例第九条第一項又は第二項の規定により法第二十八条の二第一項に規定する異動期間(同条例第九条第一項又は第二項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第六条に規定する職を占める職員

 羽後町職員の定年等に関する条例第四条第一項又は第二項の規定により勤務している職員(同条例第二条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

19 法第二十八条の二第四項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第二十一項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第十七項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第十七項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

20 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第四条第二項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第四条第二項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

21 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第十七項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第十九項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前二項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

22 附則第十九項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第十七項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前三項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

23 附則第十七項から前項までに定めるもののほか、附則第十七項の規定による給料月額、附則第十九項の規定による給料その他附則第十七項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

24 育児短時間勤務職員等に対する附則第十七項の規定の適用については、同項中「)とする」とあるのは、「)に、算出率を乗じて得た額とする」とする。

附則別表(附則第2項関係)

切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

4,500

5,100

6

7,800

8,600

6

17,700

19,300

6

4,600

5,100

 

8,100

8,600

 

18,400

20,300

9

4,700

5,300

6

8,400

9,200

6

19,100

20,300

3

4,800

5,300

 

8,700

9,200

 

19,800

21,400

9

4,900

5,500

6

9,000

9,800

6

20,500

21,400

 

5,000

5,500

 

9,300

9,800

 

21,200

22,600

6

5,100

5,700

6

9,600

10,600

6

22,000

23,800

9

5,200

5,700

 

10,000

10,600

 

22,800

23,800

 

5,300

5,900

6

10,400

11,400

6

23,600

25,000

3

5,400

5,900

 

10,800

11,400

 

24,400

26,200

6

5,500

6,100

6

11,200

12,300

6

25,300

27,500

9

5,600

6,100

 

11,600

12,300

 

26,200

27,500

 

5,700

6,300

6

12,100

13,300

6

27,300

28,900

3

5,800

6,300

 

12,600

13,300

 

28,400

30,300

6

5,900

6,600

6

13,100

14,300

6

29,500

32,000

9

6,050

6,600

 

13,600

14,300

 

30,600

32,000

 

6,200

7,000

6

14,100

15,300

6

31,700

33,700

3

6,400

7,000

 

14,600

15,300

 

32,800

35,400

6

6,600

7,400

6

15,100

16,300

6

33,900

37,100

9

6,900

7,400

 

15,600

17,300

9

35,300

37,100

 

7,200

8,000

6

16,300

17,300

 

36,700

38,800

3

7,500

8,000

 

17,000

18,300

3

38,100

40,500

6

(昭和三二年条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年十二月十五日から適用する。

(昭和三四年条例第二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。

(昭和三四年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。ただし、羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則(附則別表を含む。)の改正規定に係る部分の規定は、昭和三十四年十月一日から施行する。

(昭和三十四年九月三十日までの間の給料月額)

2 給与条例別表に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和三十四年四月一日から同年九月三十日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表に定めるところにより、それぞれ読み替えるものとする。

(給与の内払)

3 この条例(附則第一項ただし書に係る部分を除く。)の施行前の給与条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和三十四年四月一日から同年九月三十日までの期間に係る給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(一)(附則第2項関係)

一般行政職給料表の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

5,790

5,500

14,470

13,800

6,000

5,700

15,420

14,700

6,210

5,900

16,370

15,600

6,420

6,100

17,310

16,500

6,630

6,300

18,260

17,400

6,830

6,500

19,210

18,300

7,040

6,700

20,260

19,300

7,360

7,000

21,300

20,300

7,780

7,400

22,460

21,400

8,200

7,800

23,710

22,600

9,020

8,600

24,970

23,800

9,850

9,400

26,220

25,000

10,680

10,200

27,480

26,200

11,210

10,700

28,840

27,500

11,950

11,400

30,310

28,900

12,680

12,100

31,770

30,300

13,530

12,900

33,550

32,000

附則別表(二)(附則第2項関係)

医療職給料表の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

21,810

20,800

41,510

39,600

23,280

22,200

43,200

41,200

24,760

23,600

44,840

42,800

26,420

25,200

46,530

44,400

28,080

26,800

48,240

46,000

29,780

28,400

49,890

47,600

32,090

30,600

52,010

49,600

33,140

31,600

54,080

51,600

34,830

33,200

56,180

53,600

36,510

34,800

58,270

55,600

38,180

36,400

60,370

57,600

39,840

38,000

62,890

60,000

(昭和三四年条例第二〇号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年九月一日から適用する。

2 この条例の施行前において、通勤手当の特例に該当する職員に支給した打切り旅費は、この条例による通勤手当の特例によって支給したものとみなす。

(昭和三五年条例第二〇号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年四月一日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて支払われた昭和三十五年四月一日から、この条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和三五年条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年十二月一日から適用する。

(昭和三六年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和三十五年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により、職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数(一般行政職給料表の一号給から九号給までのものを除く。)に、当該号給の直近下位の号給から十号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を十二月で除して得た数(一に満たない端数は、切り捨てる。)に十を加えて得た数を号数とする附則別表の切替表の切替号給欄に掲げる号給(以下「切替号給」という。)と同じ額の号給があるときにおいては、その号給とし、当該切替号給の切替給料月額と同じ額の号給がないときは、当該切替給料月額の直近上位の額の号給とする。

3 切替日の前日において改正前の条例に規定する一般行政職給料表の一号から九号までの号給を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、附則第二項の規定にかかわらず、町長の定めるところによる。

4 改正後の条例第四条第二項の規定の適用については、附則第二項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあっては、同項の規定により切り捨てられた端数を十二月に乗じて得た月数を、附則第三項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあっては、町長の定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第二項及び附則第三項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

5 附則第二項及び附則第三項の規定により切替日における号給又は給料月額を切替号給の額の直近上位の額の号給又は給料月額に決定される職員に対する改正後の条例第四条第二項の規定の適用については、附則第二項及び附則第三項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間につき、町長の定めるところにより算出した月数を延伸する。

6 切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については、町長の定めるところによる。

7 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

8 改正前の条例の医療職給料表の適用を受ける職員については、附則第二項より附則第六項の規定にかかわらず、同じ号給の給料月額をもって読替えるものとする。

9 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(給与の内払)

10 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた切替日から施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第2項関係)

切替表

切替号給

切替給料月額

切替号給

切替給料月額

切替号給

切替給料月額

切替号給

切替給料月額

1

7,100

11

10,200

21

20,300

31

31,100

2

7,300

12

11,100

22

21,400

32

32,100

3

7,500

13

12,000

23

22,500

33

33,100

4

7,700

14

12,900

24

23,700

34

34,200

5

7,900

15

13,800

25

24,900

35

35,300

6

8,100

16

14,700

26

26,100

36

36,100

7

8,300

17

15,800

27

27,900

37

36,900

8

8,600

18

16,900

28

28,900

38

38,200

9

8,900

19

18,000

29

29,600

39

39,500

10

9,300

20

19,100

30

30,100

 

 

(昭和三六年条例第二一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年六月十五日から適用する。

(昭和三六年条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三六年条例第二八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和三十六年十月一日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和三七年条例第一二号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和三十七年九月一日から施行する。

(改正後の給料表への切替え等)

2 改正後の給料表への切替えは、次の各号に定めるところによる。

 昭和三十七年九月一日(以下「切替日」という。)の前日に改正前の給料表により支給を受けていた給料月額と同じ額の給料月額が、決定された職務の等級における号給のうちにあるときは、その額の号給に切替える。

 切替日の前日に改正前の給料表により支給を受けていた給料月額と同じ額の給料月額が、決定された職務の等級における号給の額のうちにないときは、当該給料月額の直近上位の額の号給に切替える。

(切替日以後の最初の昇給)

3 切替日以後の最初の昇給は、次の各号に定めるところによる。

 前項第一号の規定により切替を受けた者の切替日以後最初の昇給については、切替日の前日における号給を受けていた期間を通算するものとする。

 前項第二号の規定により切替を受けた者の切替日以後最初の昇給については、町長が別に定めるところによるものとする。

(切替日以後最初の昇給期間の短縮)

4 切替日以後の給料月額が他の職員との権衡上必要があると認められるものについては町長の定めるところにより切替日以後最初の昇給期間を短縮することができる。

(昭和三八年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。

(号給職員の切替え)

2 昭和三十七年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第一の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。

3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前一年以内において条例第四条第六項ただし書の規定の適用を受けた職員、その他町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和三十八年一月一日、同年四月一日又は同年七月一日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において、旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)にその者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間)

4 附則第二項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第四条第六項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(旧号給を受けていた期間の特例)

5 附則別表第二に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第三項及び附則第四項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に三月を加えた期間」とする。

(施行日までの異動者の号給の決定等)

6 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第三項に規定する給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、町長の定めるところによる。

(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)

7 切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第三項に規定する給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなった日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昭和三十八年六月三十日までの間の条例第四条の特例)

8 切替日から昭和三十八年六月三十日までの間は、条例第四条第三項及び第四項中「号給」とあるのは「号給又は羽後町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十八年羽後町条例第五号)附則第三項に規定する給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。

9 附則第三項、附則第六項、附則第七項又は前項の規定により読み替えられた条例第四条第三項若しくは第四項の規定により附則第三項の規定による給料月額又はこれらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和三十八年六月三十日までの間における条例第四条第七項の規定の適用については、町長が規則で定める。

(勤勉手当の額の特例)

10 昭和三十七年十二月十五日において改正前の条例の規定に基づいて支払われた職員の期末手当及び勤勉手当の額の合計額が改正後の条例の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額の合計額を超えるときは、改正後の条例の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の条例の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。

(旧号給等の基礎)

11 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定めたものでなければならない。

(規則への委任)

12 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(給与の内払)

13 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当の額のうち改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額を超える額は、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。

附則別表第1(附則第2項関係)

切替表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

1

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

3

24,100

2

3

18,800

2

 

 

2

 

 

3

3

6

25,500

3

6

19,900

3

 

 

3

 

 

4

4

9

26,900

4

9

21,100

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

4

 

 

5

3

18,700

5

 

 

6

5

3

29,800

5

3

23,600

6

6

19,800

6

 

 

7

6

6

31,200

6

6

24,800

7

9

20,900

7

 

 

8

7

9

32,600

7

9

26,000

7

 

 

8

 

 

9

7

 

 

7

 

 

8

3

23,200

9

 

 

10

8

 

 

8

3

28,700

9

6

24,300

10

 

 

11

9

 

 

9

6

29,900

10

9

25,400

11

 

 

12

10

 

 

10

9

 

10

 

 

12

3

18,300

13

11

 

 

10

 

 

11

3

27,500

13

6

19,200

14

12

 

 

11

 

 

12

6

28,400

14

9

19,800

15

13

 

 

12

 

 

13

3

29,800

14

 

 

16

14

 

 

13

 

 

14

6

31,200

15

 

 

17

15

 

 

14

 

 

14

 

 

16

 

 

18

16

 

 

15

 

 

15

 

 

17

 

 

19

17

 

 

16

 

 

16

 

 

18

3

23,200

20

18

 

 

17

 

 

17

 

 

19

6

24,300

21

19

 

 

18

 

 

18

 

 

20

9

25,400

22

20

 

 

19

 

 

19

 

 

20

 

 

附則別表第2(附則第5項関係)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

給料表

1~20

5~19

8~19

15~20

(昭和三八年条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて昭和三十七年十月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和三九年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

2 昭和三十八年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(昇給期間の短縮)

3 昭和三十七年九月三十日において羽後町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十八年羽後町条例第十号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員でそれぞれ町長の定めるもの並びに町長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第四条第六項又は第八項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で町長の定めるものを除き、同条第六項中「十二月」とあるのは「九月」と、同条第八項ただし書中「二十四月」とあるのは「二十一月」と、「十八月」とあるのは「十五月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の調整)

4 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

5 昭和三十七年十月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(規則への委任)

7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第3項関係)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

給料表

5~20

9~19

12~15

 

備考 本表中「5~20」等とあるのは、「5号給から20号給までの号給」等を示す。

(昭和三九年条例第二四号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年八月一日から適用する。

5 改正前の条例の規定に基づいて、既に職員に支払われた寒冷地手当及び薪炭手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和四〇年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例中第八条、第十二条、第十五条、第十七条、第十八条及び別表一及び二の改正規定は、公布の日から施行し、昭和三十九年九月一日から適用する。ただし、改正後の別表一及び二に掲げる給料表の昭和三十九年九月一日から昭和四十年三月三十一日までの間における適用については、給料表の号給額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第一及び附則別表第二に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。その他の改正規定は昭和四十年四月一日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和三十九年九月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号給又は最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(昇給期の短縮)

3 昭和三十七年九月三十日において附則別表第三に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員に対する切替日(昭和三十九年十月一日において昇給規定(羽後町一般職の職員の給与に関する条例第四条第六項又は第八項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員を除き、昇給規定に定める期間から三月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間の号給異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動日における職務の等級又は号給若しくは給料月額を受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1(附則第1項関係)

一般行政職給料表読替表

区分

号給

給料表1等級の号給額欄に掲げる額

読み替える額

給料表2等級の号給額欄に掲げる額

読み替える額

給料表3等級の号給額欄に掲げる額

読み替える額

給料表4等級の号給額欄に掲げる額

読み替える額

1

27,570

26,800

21,780

21,200

18,580

18,100

13,930

13,600

2

29,610

28,800

23,430

22,800

19,610

19,100

14,440

14,100

3

31,660

30,800

25,170

24,500

20,650

20,100

14,960

14,600

4

33,760

32,800

27,070

26,300

21,780

21,200

15,480

15,100

5

35,800

34,800

28,910

28,100

23,330

22,700

16,000

15,600

6

37,860

36,800

30,760

29,900

24,870

24,200

16,720

16,300

7

39,870

38,700

32,660

31,700

26,470

25,700

17,650

17,200

8

41,820

40,600

34,500

33,500

28,110

27,300

18,580

18,100

9

43,570

42,300

36,260

35,200

29,760

28,900

19,510

19,000

10

45,210

43,900

37,940

36,800

31,450

30,500

20,450

19,900

11

46,650

45,300

39,580

38,400

32,680

31,700

21,380

20,800

12

48,090

46,700

40,910

39,700

33,910

32,900

22,420

21,800

13

49,330

47,900

42,240

41,000

35,860

34,800

23,550

22,900

14

50,360

48,900

42,960

41,700

37,940

36,800

24,610

23,900

15

51,380

49,900

45,100

43,800

39,580

38,400

25,230

24,500

16

52,410

50,900

46,650

45,300

 

 

25,860

25,100

17

53,440

51,900

48,090

46,700

 

 

26,480

25,700

18

54,450

52,900

49,330

47,900

 

 

 

 

19

55,230

53,600

50,360

48,900

 

 

 

 

20

57,210

55,500

 

 

 

 

 

 

附則別表第2(附則第1項関係)

医療職給料表読替表

号給

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

号給

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

1

38,230

37,200

16

63,530

61,700

2

39,780

38,700

17

65,180

63,300

3

41,330

40,200

18

68,330

66,400

4

42,880

41,700

19

70,300

68,300

5

44,430

43,200

20

72,260

70,200

6

45,980

44,700

21

74,230

72,100

7

47,640

46,300

22

76,190

74,000

8

49,290

47,900

23

78,160

75,900

9

50,950

49,500

24

80,740

78,400

10

52,600

51,100

25

82,400

80,000

11

54,250

52,700

26

83,950

81,500

12

55,910

54,300

27

86,000

83,500

13

57,560

55,900

28

87,340

84,800

14

60,220

58,500

29

88,690

86,100

15

61,870

60,100

30

90,030

87,400

附則別表第3(附則第3項関係)

昇給期間の3月短縮される号給の表

職務の等級

1等級

2等級

給料表

9~20

13~19

(昭和四一年条例第四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例の規定は昭和四十年九月一日から、第二条の規定による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例の規定並びに附則第八項から附則第十二項までの規定は、昭和四十一年一月一日からそれぞれ適用する。

(最高号給等の切替え)

2 昭和四十年九月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(昇給期間の短縮)

3 昭和三十七年九月三十日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で町長の定めるもの及び町長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和四十年十月一日において昇給規定(羽後町一般職の職員の給与に関する条例第四条第六項又は第八項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動した職員等で町長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から三月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の同条の規定による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第四項から前項までの規定の適用については、第一条の規定による改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 第一条の規定による改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(通勤手当の経過規定)

8 昭和四十一年一月一日前に職員に新たに第八条第一項の職員たる要件が具備されるに至った場合又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至った場合において、これらの職員が、同日以後それぞれの者が同項の職員たる要件を具備するに至った日又は通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた日から十五日以内に第八条の二の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(扶養手当の経過規定)

9 昭和四十一年一月一日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に羽後町一般職の職員の給与に関する条例第七条の二第一項第一号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から十五日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定についてはなお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

10 第二条の規定による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例第十八条の規定の昭和四十一年三月一日における適用については、同条第一項第一号中「十二月以内」とあるのは「十一箇月十七日以内」とする。

11 第二条の規定による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例第十七条及び第十八条の規定の昭和四十一年六月一日における適用については、同条例第十七条第二項各号列記以外の部分中「六月以内」とあるのは「五箇月十七日以内」と、同項第一号及び第二号中「六月」とあるのは「五箇月十七日」と、同項第二号及び第三号中「三月」とあるのは「二箇月十七日」と、同条例第十八条第一項第二号中「六月以内」とあるのは「五箇月十七日以内」とする。

(規則への委任)

12 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

附則別表(附則第3項関係)

昇給期間の3月短縮される号給の表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

給料表

2~8

6~12

9~15

備考

(1) この表中「2~8」等とあるのは「2号給から8号給までの号給」等を示す。

(2) この表に掲げる職務の等級及び号給は、羽後町一般職の職員の給与に関する条例(昭和38年羽後町条例第10号)による改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例の規定による職務の等級及び号給を示す。

(昭和四二年条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和四十一年九月一日から適用する。

(特定の号給の切替等)

2 昭和四十一年九月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が一等級の一号給である職員の切替における号給は、二号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(最高号給の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員のこの条例による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(附則第七項において「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給の基礎)

6 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいてこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(昭和四二年条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和四十二年八月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和四十二年八月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところによる必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和四三年条例第二六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中羽後町一般職の職員の給与に関する条例第十七条第一項及び第二項、第十八条並びに第二十条第六項の改正規定は、昭和四十四年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定及び第二条の規定による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は昭和四十三年七月一日から、改正後の条例第十九条第二項から第四項までの規定は昭和四十三年八月三十一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和四十三年七月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

7 改正後の条例第十九条の規定の適用を受ける職員で、同条例同条第三項の規定により算出するものとした場合における基準額が第十九条第一項の基準日(以下「基準日」という。)において当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和四十三年八月三十一日における額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他町長が定める場合にあっては、その定める額)に千百円を加算した額に、改正前の条例第十九条第四項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、当分の間、定率基本額をもって当該職員に係る改正後の条例第十九条第三項の基準額とする。

8 昭和四十三年八月三十一日から町長が定める日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第十九条第三項の規定により算出するものとした場合における基準額が前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額を超え、かつ、改正前の条例同条第四項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の条例同条第三項の規定にかかわらず、当該定率額をもって同条同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、同条例同条同項の規定により算出するものとした場合における基準額を超え、かつ、改正前の条例同条第四項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、前項の規定にかかわらず、当該定率額をもって前項の定率基本額とする。

(町長の定める日=昭和四四年規則第二〇号で昭和四四年八月一日)

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて切替日(寒冷地手当にあっては、昭和四十三年八月三十一日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(昭和四三年条例第三〇号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十三年十二月十四日から適用する。

(昭和四四年条例第六号)

この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(昭和四四年条例第二九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第七条の二及び第二十条の規定を除く。)及び第二条の規定による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和四十四年六月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和四十四年六月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第一条の規定による改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の条例第七条の二第一項の規定による届出がなされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満十八歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)以下同じ。)のなかった者

 切替期間において新たに扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の条例第七条の二第一項の規定による届出がなされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実が生じた日から十五日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当するものを除く。)

 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第七条の二第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満十八歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満十八歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の条例第七条の二第一項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満十八歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

8 前項第一号又は第二号の規定による届出が施行日から三十日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第七条第三項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その前日)までの間同項中「六百円(職員に配偶者がない場合にあっては、千二百円)」とあるのは「六百円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の条例第七条の二第一項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満十八歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満十八歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第二号又は附則第七項第三号の規定による届出が施行日から三十日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

10 切替日において在職する職員に対して昭和四十四年六月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第十七条及び第十八条の規定の適用については、同条例第十七条第二項中「職員が受けるべき」とあるのは「羽後町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和四十四年羽後町条例第二十九号)第一条の規定による改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第十八条第二項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(昭和四五年条例第一四号)

この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和四五年条例第三五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中羽後町一般職の職員の給与に関する条例第十五条第一項の改正規定は昭和四十六年一月一日から、第一条中同条例第四条第六項及び第八項の改正規定は昭和四十六年四月一日から施行する。

2 第一条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和四十五年五月一日から適用する。

(最高号給等の切替等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の第一条の規定による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給料の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(規則への委任)

8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和四六年条例第一九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、昭和四十七年一月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和四十六年五月一日から適用し、第三条の規定による改正後の条例の規定は、昭和四十六年十二月一日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和四十六年五月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある職員で切替日において旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和四十六年七月一日、同年十月一日又は昭和四十七年一月一日のうち切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第三項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第四条第六項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の第一条の規定による改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、町長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(改正後の条例第四条の適用の経過措置)

10 改正後の条例第四条の規定の切替日から昭和四十六年十二月三十一日までの間における適用については、同条第三項中「号給」とあるのは「号給又は羽後町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十六年羽後町条例第十九号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」とする。

11 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第四条第七項の規定の切替日から昭和四十六年十二月三十一日までの間における適用については、規則で定める。

(給与の内払)

12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

13 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表(附則第3項、第4項、第7項、第11項関係)

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

4等級

 

 

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

3

35,600

6

7

6

36,800

7

8

9

38,100

(昭和四七年条例第九号)

この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和四七年条例第二七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和四十七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和四八年条例第一六号)

この条例は、昭和四十八年七月一日から施行する。

(昭和四八年条例第二二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。ただし、改正後の条例第八条第二項の規定は、同年七月一日から、第十五条第一項の規定は、同年九月一日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和四十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第五項第二号において同じ。)の同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和四十八年七月一日以前であるときは同日に、同月二日以後であるときは同年十月一日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第三項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第四条第六項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

 附則第三項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間)

 附則第三項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が九月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が九月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、町長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(改正後の条例第四条の規定の適用の経過措置)

10 改正後の条例第四条第三項及び第四項の規定の切替日から昭和四十八年九月三十日までの間における適用については、同条第三項中「号給」とあるのは「号給又は羽後町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十八年羽後町条例第二十二号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第四項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

11 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第四条第七項の規定の切替日から昭和四十八年九月三十日までの間における適用については、規則で定める。

(住居手当に関する経過措置)

12 切替期間において、改正前の条例第七条の三の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第七条の三の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第七条の三の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第七条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第七条の三の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第七条の三の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第七条の三の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和四十九年三月三十一日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

13 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第七条の三又は前項)の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

14 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表(附則第3項関係)

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

 

 

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17

 

 

 

19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19

 

 

 

2等級

16

16

3

6

102,900

17

17

6

9

104,200

18

17

 

 

 

19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

3等級

15

15

3

6

84,100

16

16

6

9

85,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

87,300

4等級

14

14

3

6

61,500

15

15

6

9

62,500

16

15

 

 

 

(昭和四九年条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(職務の等級及び号給の切替え)

2 昭和四十九年四月一日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の職務の等級及び号給は、改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例の適用により切替日の前日においてその者が受けていた等級及び号給(以下「旧等級及び号給」という。)に対応する附則別表に定める職務の等級及び号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

3 前項の規定により切替日における職務の等級及び号給が決定される職員(旧等級及び号給が一等級二号給から五号給及び二等級一号給から四号給までの職員並びに決定されることとなる号給が二ある場合の下位並びに三ある場合の中位及び下位の号給である職員を除く。)に対する切替日以降における最初の条例第四条第六項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給を超える職員の切替え等)

4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(規則への委任)

5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

附則別表(附則第2項関係)

旧1等級及び号給

新1等級及び号給

旧2等級及び号給

新2等級及び号給

旧2等級及び号給

新3等級及び号給

旧3等級及び号給

新4等級及び号給

旧4等級及び号給

新5等級及び号給

1等級2号給

1等級2号給

2等級1号給

2等級2号給

2等級1号給

3等級1号給

3等級1号給

4等級1号給

4等級2号給

5等級2号給

〃 3〃

〃 2〃

〃 2〃

〃 2〃

〃 2〃

〃 2〃

〃 2〃

〃 2〃

〃 3〃

〃3 〃

〃 4〃

〃 2〃

〃 3〃

〃 2〃

〃 3〃

〃 3〃

〃 3〃

〃 3〃

〃 4〃

〃 4〃

〃 5〃

〃 2〃

〃 4〃

〃 2〃

〃 4〃

〃 4〃

〃 4〃

〃 4〃

〃 5〃

〃 5〃

〃 6〃

〃 2〃

〃 5〃

〃 2〃

〃 5〃

〃 5〃

〃 5〃

〃 5〃

〃 6〃

〃 6〃

〃 7〃

〃 3〃

〃 6〃

〃 3〃

〃 6〃

〃 6〃

〃 6〃

〃 6〃

〃 7〃

〃 7〃

〃 8〃

〃 4〃

〃 7〃

〃 4〃

〃 7〃

〃 7〃

〃 7〃

〃 7〃

〃 8〃

〃 8〃

〃 9〃

〃 5〃

〃 8〃

〃 5〃

〃 8〃

〃 8〃

〃 8〃

〃 8〃

〃 9〃

〃 9〃

〃 10〃

〃 6〃

〃 9〃

〃 6〃

〃 9〃

〃 9〃

〃 9〃

〃 9〃

〃 10〃

〃 10〃

〃 11〃

〃 7〃

〃 10〃

〃 7〃

〃 10〃

〃 10〃

〃 10〃

〃 10〃

〃 11〃

〃 11〃

〃 12〃

〃 8〃

〃 11〃

〃 7〃

〃 11〃

〃 11〃

〃 11〃

〃 11〃

〃 12〃

〃 12〃

〃 13〃

〃 9〃

〃 12〃

〃 8〃

〃 12〃

〃 12〃

〃 12〃

〃 12〃

〃 13〃

〃 13〃

〃 14〃

〃 9〃

〃 13〃

〃 9〃

〃 13〃

〃 13〃

〃 13〃

〃 13〃

〃 14〃

〃 14〃

〃 15〃

〃 10〃

〃 14〃

〃 10〃

〃 14〃

〃 14〃

〃 14〃

〃 14〃

〃 15〃

〃 15〃

〃 16〃

〃 11〃

〃 15〃

〃 10〃

〃 15〃

〃 15〃

〃 15〃

〃 15〃

〃 16〃

〃 16〃

〃 17〃

〃 11〃

〃 16〃

〃 11〃

〃 16〃

〃 16〃

〃 16〃

〃 16〃

〃 17〃

〃 17〃

〃 18〃

〃 12〃

〃 17〃

〃 12〃

〃 17〃

〃 17〃

〃 17〃

〃 17〃

 

 

〃 19〃

〃 13〃

〃 18〃

〃 12〃

〃 18〃

〃 18〃

〃 18〃

〃 18〃

 

 

〃 20〃

〃 13〃

〃 19〃

〃 13〃

〃 19〃

〃 19〃

〃 19〃

〃 19〃

 

 

〃 21〃

〃 13〃

〃 20〃

〃 13〃

〃 20〃

〃 20〃

 

 

 

 

(昭和四九年条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和四十九年四月二十七日から適用する。

(昭和四九年条例第一四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和四十九年四月一日において、改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和四十九年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 附則第二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和四九年条例第三八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第七条の二の規定を除く。)は、昭和四十九年四月一日から適用する。ただし、改正後の条例第十五条第一項及び第十七条第二項の規定は、同年九月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和四十九年四月一日(以下「切替日」という。)において、改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第七条第二項第二号から第五号までの扶養親族(満十八歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第七条の二第一項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満十八歳未満の子のなかった者

 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第七条の二第一項の規定による届出がなされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満十八歳未満の子があった者を除く。)であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満十八歳未満の子のなかった者(前号に該当する者を除く。)

 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第七条の二第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となった者を除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以後当該要件を具備するに至った日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第七条の二第一項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

8 前項第一号又は第二号の規定による届出が、この条例の施行の日から三十日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第七条第三項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「千五百円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち一人については三千五百円)」とあるのは、「千五百円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第七条の二第一項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第二号又は附則第七項第三号の規定による届出が、この条例の施行の日から三十日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改正する。

(通勤手当に関する経過措置)

10 改正後の条例第八条第一項の規定の適用を受ける職員で、同条第二項の規定により受けることとなる通勤手当の額が、改正前の条例第八条第一項の規定による通勤手当の額に達しないものについては、当分の間、改正前の条例第八条第一項の規定による通勤手当の額を支給する。

(給与の内払)

11 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和五〇年条例第八号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和四十九年八月三十一日から適用する。

2 改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和四十九年八月三十一日から、この条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和五〇年条例第一九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和五十年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第七条の三の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに改正後の条例第七条の三の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第七条の三の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第七条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第七条の三の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第七条の三の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第七条の三の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和五十一年三月三十一日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第七条の三又は前項)の規定による給与の内払とみなす。ただし、切替日から昭和五十年十二月三十一日までの間の分として職員が支給を受け若しくは支給されることとなる管理職手当、時間外勤務手当及び休日勤務手当については改正後の給料表を適用しないものとする。

(規則への委任)

8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和五一年条例第二四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和五十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(旧号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(勤勉手当の額の特例)

4 昭和五十一年六月に改正前の条例第十八条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第十八条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第十八条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和五二年条例第一九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替等)

3 昭和五十二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(旧号給等の基礎)

4 前項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

5 切替期間において、改正前の条例第七条の三の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第七条の三の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第七条の三の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第七条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第七条の三の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第七条の三の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第七条の三の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和五十三年三月三十一日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第七条の三又は前項)の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和五三年条例第二五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和五十三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(旧号給等の基礎)

4 前項の規定の適用については、改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

5 昭和五十三年十二月に改正前の条例第十七条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第十七条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額(以下「加算額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

6 前項の規定の適用を受ける職員の昭和五十四年三月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第十七条第二項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる額から加算額を控除した額とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第十七条第二項又は附則第五項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が規則で定める。

(昭和五四年条例第七号)

この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五四年条例第二四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替等)

3 昭和五十四年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(旧号給等の基礎)

4 前項の規定の適用については、この条例による改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

5 切替期間において改正前の条例第七条の三の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第七条の三の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第七条の三の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第七条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第七条の三の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第七条の三の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第七条の三の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和五十五年三月三十一日(同日前に規則で定めた事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については改正後の条例第七条の三又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和五五年条例第一二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十五年七月一日から適用する。

(委任規定)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(昭和五五年条例第一八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。ただし、改正後の条例第十九条及び第十九条の二の規定は、昭和五十五年八月九日から適用する。

(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)

3 改正後の条例第十九条及び第十九条の二の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第十九条の二第二項の規定により算出した場合における基準額が、基準日において当該職員の受ける職務の級の号給に相当するものとして、町長が指定する羽後町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十年羽後町条例第十九号)による改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年羽後町条例第十七号)別表第一、別表第二に定める職務の等級の号給の昭和五十五年八月九日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他町長が定める場合にあっては、その定める額)に七千八百円を加算した額をこの条例による改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第十九条第三項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第十九条の二第二項の規定にかかわらず、平成九年三月三十一日までの間、暫定基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第三項に規定する最高限度額の算出については、この限りではない。

4 昭和五十五年八月九日から町長が定める日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第十九条の二第二項の規定により算出した場合における基準額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあっては、暫定基準額)が、改正前の条例第十九条第三項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第十九条の二第二項及び前項本文の規定にかかわらず、当該旧基準額をもって当該職員に係る同条第二項の基準額とする。

5 昭和五十五年八月九日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額を改正前の条例第十九条第三項の基準額とみなして、同条第二項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いてこれらの規定により算出した場合における寒冷地手当の額)(以下この項において、「改正前の条例の例による額」という。)が改正後の条例第十九条の二第三項に規定する最高限度額(休職者にあっては、その額に、その者の給料の支給について用いられた改正前の条例第二十条第二項及び第三項の規定による割合を乗じて得た額)を超えることとなる職員(町長が定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、平成九年三月三十一日までの間、改正後の条例第十九条の二第三項及び第四項の規定にかかわらず、改正前の条例の例による額を超えない範囲内で町長が定める額とする。

6 改正後の条例第十九条の二第五項の規定は、同項の規定により返納させるべき事由で昭和五十五年八月九日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和五六年条例第七号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十五年十二月二十六日から適用する。

(昭和五六年条例第二七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十六年四月一日(以下「切替日」という。)から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第七条の三の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第七条の三の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第七条の三の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれ、その支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第七条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第七条の三の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち改正後の条例第七条の三の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定により住居手当の額が改正前の条例第七条の三の規定による額に達しないこととなる職員の施行日から昭和五十七年三月三十一日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

4 昭和五十六年六月一日又は同年十二月一日(以下この項においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する職員(基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(期末手当にあっては、基準日において改正前の条例第二十条第六項の規定の適用を受けていた職員及び改正前の条例第十七条第一項の規定に基づき規則で定めていた職員勤勉手当にあっては、基準日において改正前の条例第十八条第一項の規定に基づき規則で定めていた職員を除く。)を含む。)に対して昭和五十六年六月又は、同年十二月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第十七条第二項及び第十八条第二項の規定の適用については、改正後の条例第十七条第二項中「受けるべき」とあるのは「羽後町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十六年羽後町条例第二十七号)の規定による改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により受けるべきであった」と、改正後の条例第十八条第二項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。

5 昭和五十七年三月一日(以下この項において「基準日」という。)に在職する職員(基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(改正後の条例第二十条第六項の規定の適用を受けている職員及び改正後の条例第十七条第一項の規則で定める職員を除く。)を含む。)に対して、昭和五十七年三月に支給する期末手当に関する改正後の条例第十七条第二項の規定の適用については、同項中「受けるべき給料の月額と扶養手当の月額」とあるのは、「羽後町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十六年羽後町条例第二十七号)の規定による改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により受けるべきこととなる給料の月額と扶養手当の月額」とする。

(給与の内払い)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和五七年条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十七年六月一日から適用する。

(昭和五七年条例第二五号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十七年八月一日から適用する。

(昭和五七年条例第三〇号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十七年十月一日から適用する。

(昭和五八年条例第一四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十七条第一項及び第十八条第一項の改正規定は、昭和五十九年四月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和五九年条例第一一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十九年四月一日から適用する。

(昇給に関する経過措置)

2 昭和五十九年四月一日前から引き続き在職する職員のうち、同日において改正後の条例第四条第九項の規則で定める年齢を超えている職員で町長の定める者は、同項本文の規定にかかわらず規則の定めるところにより、昇給させることができる。同日後に当該年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。

(昭和五九年条例第二三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和六〇年条例第一九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十九条の二第三項の改正規定中「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改正する部分及び附則第二項の次に二項を加える改正規定は昭和六十一年一月一日から、第七条第四項の改正規定は同年六月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)及び附則第十項の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和六十年七月一日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第一に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第二の新号給欄に定める号給とする。

5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第四条第六項又は第八項ただし書きの規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において五十六歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、旧号給を受けていた期間のうち十二月を超える期間は、この限りでない。

(旧号給等の基礎)

6 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(給与の半減に関する経過措置)

8 改正後の条例附則第三項に規定する勤務しない期間が昭和六十一年一月一日前から引き続いている場合における同項の規定の適用については、同項中「当該療養のための職員の休日及び休暇に関する条例に定める病気休暇又は当該措置」とあるのは、「昭和六十一年一月一日前における当該療養のための病気休暇又は当該措置に相当する休暇又は措置」とする。

(規則への委任)

9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(羽後町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

10 羽後町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十五年羽後町条例第十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第3項関係)

職員の職務の級への切替表

旧等級

職務の級

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

4級

5級

1等級

6級

7級

附則別表第2(附則第4項関係)

職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

 

1

1

 

 

 

 

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(昭和六一年条例第二五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十五条第一項及び第十六条の改正規定は、昭和六十二年一月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和六二年条例第一六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

3 切替期間において、改正前の条例第七条の三の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第七条の三の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第七条の三の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第七条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第七条の三の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第七条の三の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第七条の三の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和六十三年三月三十一日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和六三年条例第三四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第七条第二項第二号及び第四号並びに第十九条の二第一項及び第二項の改正規定は、昭和六十四年四月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和六十三年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成元年条例第二三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(第十条の改正規定を除く。)による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成二年条例第二一号)

この条例は、平成三年四月一日から施行する。

(平成二年条例第二四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二十条第一項及び附則第三項の改正規定は、平成三年一月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が二級の一号給である職員の切替日における号給は、二号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成三年条例第三〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成三年規則第二三号で平成三年一二月二六日から施行。ただし、条例中第二条の改正規定、第七条第四項を削る改正規定、第十四条の次に一条を加える改正規定、第十五条の改正規定、第十五条の二を第六条の二とする改正規定、第十九条の二第二項及び第三項の改正規定、附則第二項を削る改正規定、附則第三項を附則第二項とする改正規定及び附則第四項を附則第三項とする改正規定は、平成四年一月一日から施行)

2 この条例(第二条の改正規定、第七条第四項を削る改正規定、第十四条の次に一条を加える改正規定、第十五条の改正規定、第十五条の二を第六条の二とする改正規定、第十九条の二第二項及び第三項の改正規定、附則第二項を削る改正規定、附則第三項を附則第二項とする改正規定及び附則第四項を附則第三項とする改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 平成三年四月一日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成四年条例第二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成四年条例第二九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十五条第一項の改正規定は、平成五年一月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第三項及び第九項において同じ。)による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 平成四年四月一日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

6 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第一号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第二号に該当する者にあっては切替日において、第三号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第七条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和四十九年四月一日以前に生まれた者で改正後の条例第七条第二項第二号又は第四号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第七条の二第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第七条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかったもの

 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第七条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかったもの

7 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第七条の二第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は羽後町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成四年羽後町条例第二十九号。以下「改正条例」という。)附則第六項の規定による届出に」と、「同項第二号」とあるのは「前項第二号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第六項の規定による届出が改正条例の施行の日から三十日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第三項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第六項」と、「同項第二号」とあるのは「第一項第二号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第六項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第一項又は改正条例附則第六項」とする。

8 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第七条の二第二項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第二項ただし書中「これに係る事実の生じた日から十五日」とあるのは、「羽後町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成四年羽後町条例第二十九号)の施行の日から三十日」とする。

 施行日から十五日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

 施行日から十五日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

 施行日から十五日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第七条第二項第二号から第五号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

9 切替期間において、改正前の条例第七条の三の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第七条の三の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第七条の三の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第七条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第七条の三の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第七条の三の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第七条の三の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成五年三月三十一日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成五年条例第五号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十五条第一項の改正規定の施行期日は、規則で定める。

(平成五年規則第一四号で平成五年六月一日から施行)

(平成五年条例第一五号)

この条例は、平成五年四月一日から施行する。

(平成五年条例第二七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十一条及び第十二条第二項の改正規定は、平成六年四月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成五年四月一日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成五年十二月にこの条例による改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、その差額(以下「加算額」という。)を改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる額に加算した額とする。

4 平成六年三月に前項の規定の適用を受けた職員に支給される期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる額から加算額を控除した額とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成六年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成六年七月一日(以下「切替日」という。)から施行する。ただし、第十二条第三項の改正規定は、平成六年四月一日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 切替日の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧職務の級」という。)が附則別表第一に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧職務の級に対応する同表の新職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給に対応する附則別表第二の新号給欄に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第二項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、この条例(第一項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(規則への委任)

6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

職員の職務の級の切替表

旧職務の級

新職務の級

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

5級

6級

6級

7級

7級

8級

附則別表第2(附則第3項関係)

職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

 

 

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

1

1

1

1

3

3

3

3

3

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1

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4

4

4

4

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2

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5

5

5

5

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3

3

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6

6

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7

7

7

7

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8

8

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6

9

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7

7

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9

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(平成六年条例第二四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十五条第一項の改正規定は、平成七年一月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定及び第十九条の二第三項の改正規定を除く。)による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成六年四月一日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成六年十二月にこの条例による改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、その差額(以下「加算額」という。)を改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる額に加算した額とする。

4 平成七年三月に前項の規定の適用を受けた職員に支給される期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる額から加算額を控除した額とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成七年条例第三号)

1 この条例は、平成七年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例第十一条第二項の規定は、この条例の施行の日を含む週の初日から適用する。

(平成七年条例第二四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第七条の三第一項及び第十五条第一項の改正規定は、平成八年一月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成七年四月一日から適用する。

(施行日から平成八年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)

3 施行日から平成八年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成八年条例第一二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十五条第一項の改正規定は、平成九年一月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 平成八年四月一日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日(附則第六項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成九年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成九年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成九年条例第二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条の改正規定、附則第二項及び附則第三項の規定は、平成九年四月一日(以下「切替日」という。)から施行する。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

2 平成八年度の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第十九条後段の町長が規則で定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き在職する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成十二年度の給与条例第十九条に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する指定日以前であるものに限る。)について、この条例(第一条中給与条例第十九条の二の改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の給与条例(以下この項において「新条例」という。)第十九条の二第二項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(この条例(第一条中給与条例第十九条の二の改正規定を除く。)による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による平成八年八月三十日(その日の翌日から平成八年度の指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成八年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成八年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正後の条例第七条第三項及び第四項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、改正後の条例の規定による平成八年度基準日における給料の月額)又は平成八年度基準日における一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第百十二号)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第九に定める指定職俸給表一号俸の俸給月額のいずれか低い額に百分の三十を乗じて得た額と平成八年度の指定日における当該職員の世帯等の区分に応じてこの条例による改正前の給与条例第十九条の二第二項に規定する町長が規則で定める額を合算した額(町長が規則で定める場合にあっては、その定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の上欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の下欄に定める額を超えるときは、新条例第十九条の二第二項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の上欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の下欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。

平成九年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

一万円

平成十年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

三万円

平成十一年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

五万円

平成十二年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

七万円

(号給の切替え)

3 切替日の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の級が給与条例第三条第一項第二号イの給料表一級である職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の新号給欄に定める号給とする。ただし、旧号給が二十二号給を超える号給を受けていた者の新号給は、規則で定める。

(規則への委任)

4 附則第二項及び附則第三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表(附則第3項関係)

職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1

10

2

3

11

4

12

5

13

6

14

7

15

8

16

9

17

10

18

11

19

12

20

13

21

14

22

15

23

16

24

17

25

18

26

19

27

20

28

21

29

22

30

(平成九年条例第二五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十五条第一項の改正規定は、平成十年一月一日から施行する。

2 この条例(第七条第三項、第七条の二第三項及び第十七条第二項の改正規定並びに別表第一及び別表第二の改正規定をいう。附則第三項において同じ。)による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成九年四月一日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 平成九年四月一日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日(附則第六項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成十年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成十年三月三十一日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成一〇年条例第一五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十五条第一項の改正規定は、平成十一年一月一日から施行する。

2 この条例(第十五条第一項の改定規定を除く。附則第三項において同じ。)による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十年四月一日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 平成十年四月一日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日(附則第六項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成十一年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成十一年三月三十一日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成一一年条例第一三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第十五条第一項の改正規定は平成十二年一月一日から、第二条の規定は同年四月一日から施行する。

2 第一条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第三項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十一年四月一日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 平成十一年四月一日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日(附則第八項において「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

6 平成十一年十二月に改正前の条例の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、その差額(以下「加算額」という。)を改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる額に加算した額とする。

7 平成十二年三月に前項の規定の適用を受けた職員に支給される期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる額から加算額を控除した額とする。

(施行日から平成十二年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)

8 施行日から平成十二年三月三十一日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成一二年条例第三六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十二年四月一日から適用する。

(期末手当等の額の特例)

3 平成十二年十二月にこの条例による改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、その差額(以下「期末手当加算額」という。)を改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる額に加算した額とする。

4 平成十二年十二月に改正前の条例の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、その差額(以下「勤勉手当加算額」という。)を改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる額に加算した額とする。

5 平成十三年三月に附則第三項又は前項の規定の適用を受けた職員に支給される期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる額から期末手当加算額と勤勉手当加算額の合計額を控除した額とする。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成一三年条例第一七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十三年四月一日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成十三年十二月にこの条例による改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、その差額(以下「加算額」という。)を改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる額に加算した額とする。

4 平成十四年三月に前項の規定の適用を受けた職員に支給される期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる額から加算額を控除した額とする。

(平成一四年条例第四一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、第二条並びに附則第八項、第十項及び第十一項の規定は、平成十五年四月一日から施行する。

(職務の級への切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き在職する別表第二中イ医療職給料表(一)の適用を受ける職員であって、同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧職務の級」という。)が附則別表第一に掲げられているものの施行日における職務の級は、旧職務の級に対応する同表の新職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え)

3 前項の規定により施行日における職務の級を定められる職員の施行日における号給は、施行日の前日においてその者が受けていた号給に対応する附則別表第二の新号給欄に定める号給とする。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 附則第二項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第一条の規定による改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成十五年三月に支給する期末手当に関する特例措置)

6 平成十五年三月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第一条の規定による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第十七条第二項及び第三項から第五項まで、第二十条第一項から第四項まで、第六項又は第七項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第一号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

 平成十五年三月一日(期末手当について改正後の条例第十七条第一項後段又は第二十条第六項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成十四年四月一日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月一日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

7 平成十四年四月一日から基準日までの間において羽後町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十八年羽後町条例第十号)の適用を受ける者その他の規則で定める者(以下この項において「企業職員等」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ企業職員等との権衡を考慮して規則で定める額を加えるものとする。

(平成十五年六月に支給する期末手当に関する経過措置)

8 平成十五年六月に支給する期末手当に関する第二条の規定による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例第十七条第二項の規定の適用については、同項中「六箇月以内」とあるのは「三箇月以内」と、同項第一号中「六箇月」とあるのは「三箇月」と、同項第二号中「五箇月以上六箇月未満」とあるのは「二箇月十五日以上三箇月未満」と、同項第三号中「三箇月以上五箇月未満」とあるのは「一箇月十五日以上二箇月十五日未満」と、同項第四号中「三箇月未満」とあるのは「一箇月十五日未満」とする。

(規則への委任)

9 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(羽後町職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

10 羽後町職員の育児休業等に関する条例(平成四年羽後町条例第十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第2項関係)

職員の職務の級への切替表

旧職務の級

新職務の級

1級

1級

2級

特1級

3級

附則別表第2(附則第3項関係)

職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

1

1

1

1

2

2

1

2

3

3

1

3

4

4

1

4

5

5

1

5

6

6

1

6

7

7

1

7

8

8

2

8

9

9

3

9

10

10

4

10

11

11

5

11

12

12

6

12

13

13

7

13

14

14

9

14

15

15

10

15

16

16

11

16

17

17

12

17

18

18

13

18

19

19

14

19

20

20

15

20

21

21

17

21

22

22

18

22

23

23

20

23

24

24

21

24

25

25

22

25

26

26

23

26

27

27

24

27

28

28

25

28

29

29

27

29

30

30

28

30

(平成一五年条例第二四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第一条の規定による改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成十五年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成十五年十二月に支給する期末手当(以下第二号を除き「期末手当」という。)の額は、第一条の規定による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例第十七条第二項から第五項まで、第二十条第一項から第三項まで、第六項又は第七項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第一号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

 平成十五年四月一日(同月二日から施行日までの間に新たに職員となった者(同年四月一日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき、給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に百分の一・〇七を乗じて得た額に、同月から同年十一月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

 平成十五年六月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の一・〇七を乗じて得た額

5 平成十五年四月一日から施行日までの間において羽後町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十八年羽後町条例第十号)の適用を受ける者その他の規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び羽後町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十八年羽後町条例第十号)の適用を受ける者その他の規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」と、「第一号に掲げる額」とあるのは「第一号に掲げる額及び当該規則で定める額の合計額」とする。

(規則への委任)

6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成一六年条例第二一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この項から附則第五項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 改正前の条例 この条例による改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例をいう。

 改正後の条例 この条例による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例をいう。

 経過措置対象職員 平成十六年十月二十九日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在職する職員をいう。

 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の条例第十九条の二第一項及び第二項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、同条第一項及び第二項の規定(この条例の施行の際における同条第一項及び第二項の規定に基づく規則の定めを含む。以下次号において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第一項の規定による加算額又は同条第二項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

 みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の条例第十九条に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を五で除して得た額をいう。この場合においては、経過措置対象職員については、羽後町一般職の職員の給与に関する条例附則第十三項の規定の適用は、ないものとする。

3 基準日(その属する月が平成二十一年三月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の条例第十九条の二第一項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、同条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。

平成十六年十一月から平成十七年三月まで

六千円

平成十七年十一月から平成十八年三月まで

一万円

平成十八年十一月から平成十九年三月まで

一万四千円

平成十九年十一月から平成二十年三月まで

一万八千円

平成二十年十一月から平成二十一年三月まで

二万二千円

4 改正後の条例第十九条の二第二項及び第三項の規定は、前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において、同条第二項中「、前項」とあるのは「、羽後町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十六年羽後町条例第二十一号。以下「平成十六年改正条例」という。)附則第三項」と、同項第一号及び第二号中「前項」とあるのは「平成十六年改正条例附則第三項」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「平成十六年改正条例附則第三項及び平成十六年改正条例附則第四項において読み替えて準用する前項」と、「第二項」とあるのは「平成十六年改正条例附則第三項」と、同項第一号及び第二号中「前項各号」とあるのは「平成十六年改正条例附則第四項において読み替えて準用する前項各号」と読み替えるものとする。

5 羽後町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十八年羽後町条例第十号)の適用を受ける者その他の規則で定める者であった者が、旧基準日の翌月以降に引き続き羽後町一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員となった場合において、任用の事情等を考慮して前二項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、改正後の条例第十九条及び第十九条の二の規定にかかわらず、町長の定めるところにより、前二項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

(規則への委任)

6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成一七年条例第二六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十八年四月一日から施行する。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第一条の規定による改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成十七年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成十七年十二月に支給する期末手当(以下第二号を除き「期末手当」という。)の額は、第一条の規定による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例第十七条第二項から第五項まで、第二十条第一項から第三項まで、第六項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十七年羽後町条例第二号)第四条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第一号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

 平成十七年四月一日(同月二日から施行日までの間に新たに職員となった者(同年四月一日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき、給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に百分の〇・三六を乗じて得た額に、同月から同年十一月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

 平成十七年六月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・三六を乗じて得た額

5 平成十七年四月一日から施行日までの間において羽後町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十八年羽後町条例第十号)の適用を受ける者その他の規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び羽後町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十八年羽後町条例第十号)の適用を受ける者その他の規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」と、「第一号に掲げる額」とあるのは「第一号に掲げる額及び当該規則で定める額の合計額」とする。

(規則への委任)

6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成一八年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第一に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(同表において「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 施行日の前日において羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第一及び別表第二の給料表の適用を受けていた職員(次項に掲げる職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員を除く。)の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。附則別表第二において「経過期間」という。)に応じて附則別表第二に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 施行日の前日において給与条例別表第一及び別表第二の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給又は施行日における給料月額は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給の調整)

5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第二項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切換えに伴う経過措置)

7 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(羽後町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十一年羽後町条例第十六号)の平成二十三年一月一日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第十五項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に百分の九十九を乗じて得た額)を給料として支給する。

 適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものである職員又は医療職給料表の適用を受ける職員のいずれにも該当しない職員である者 百分の九十九・一

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

一級

一号給から五十六号給まで

二級

一号給から二十四号給まで

三級

一号給から八号給まで

 前号に掲げる職員以外の職員(医療職給料表の適用を受ける職員を除く。) 百分の九十九・三四

8 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、これらの規定に準じて、給料を支給する。

10 前三項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第六条の二第二項の規定の適用については、給与条例第六条の二第二項中「給料月額」とあるのは「給料月額と羽後町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年羽後町条例第八号)附則第七項から第九項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(地域手当に関する経過措置)

11 平成二十二年三月三十一日までの間における給与条例第七条の二の二第二項及び第七条の二の三の規定の適用については、同項中「割合」とあるのは「割合を超えない範囲内で規則で定める割合」と、同条中「百分の十五」とあるのは「百分の十五を超えない範囲内で規則で定める割合」とする。

(規則への委任)

12 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(羽後町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

13 羽後町職員の育児休業等に関する条例(平成四年羽後町条例第十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

14 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十七年羽後町条例第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(羽後町職員等の旅費に関する条例の一部改正)

15 羽後町職員等の旅費に関する条例(昭和三十五年羽後町条例第七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧職務の級

新職務の級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

附則別表第2(附則第3項関係)

1 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

2 医療職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

6月以上9月未満

3

3

3

9月以上12月未満

4

4

4

12月以上

5

5

5

2

3月未満

5

5

5

3月以上6月未満

6

6

6

6月以上9月未満

7

7

7

9月以上12月未満

8

8

8

12月以上

9

9

9

3

3月未満

9

9

9

3月以上6月未満

10

10

10

6月以上9月未満

11

11

11

9月以上12月未満

12

12

12

12月以上

13

13

13

4

3月未満

13

13

13

3月以上6月未満

14

14

14

6月以上9月未満

15

15

15

9月以上12月未満

16

16

16

12月以上

17

17

17

5

3月未満

17

17

17

3月以上6月未満

18

18

18

6月以上9月未満

19

19

19

9月以上12月未満

20

20

20

12月以上

21

21

21

6

3月未満

21

21

21

3月以上6月未満

22

22

22

6月以上9月未満

23

23

23

9月以上12月未満

24

24

24

12月以上

25

25

25

7

3月未満

25

25

25

3月以上6月未満

26

26

26

6月以上9月未満

27

27

27

9月以上12月未満

28

28

28

12月以上

29

29

29

8

3月未満

29

29

29

3月以上6月未満

30

30

30

6月以上9月未満

31

31

31

9月以上12月未満

32

32

32

12月以上

33

33

33

9

3月未満

33

33

33

3月以上6月未満

34

34

34

6月以上9月未満

35

35

35

9月以上12月未満

36

36

36

12月以上

37

37

37

10

3月未満

37

37

37

3月以上6月未満

38

38

38

6月以上9月未満

39

39

39

9月以上12月未満

40

40

40

12月以上

41

41

41

11

3月未満

41

41

41

3月以上6月未満

42

42

42

6月以上9月未満

43

43

43

9月以上12月未満

44

44

44

12月以上

45

45

45

12

3月未満

45

45

45

3月以上6月未満

46

46

46

6月以上9月未満

47

47

47

9月以上12月未満

48

48

48

12月以上

49

49

49

13

3月未満

49

49

49

3月以上6月未満

50

50

50

6月以上9月未満

51

51

51

9月以上12月未満

52

52

52

12月以上

53

53

53

14

3月未満

53

53

53

3月以上6月未満

54

54

54

6月以上9月未満

55

55

55

9月以上12月未満

56

56

56

12月以上

57

57

57

15

3月未満

57

57

57

3月以上6月未満

58

58

58

6月以上9月未満

59

59

59

9月以上12月未満

60

60

60

12月以上

61

61

61

16

3月未満

61

61

61

3月以上6月未満

62

62

62

6月以上9月未満

63

63

63

9月以上12月未満

64

64

64

12月以上

65

65

65

17

3月未満

65

65

65

3月以上6月未満

66

66

66

6月以上9月未満

67

67

67

9月以上12月未満

68

68

68

12月以上

69

69

69

18

3月未満

69

69

69

3月以上6月未満

70

70

70

6月以上9月未満

71

71

71

9月以上12月未満

72

72

72

12月以上

73

73

73

19

3月未満

73

73

73

3月以上6月未満

74

74

74

6月以上9月未満

75

75

75

9月以上12月未満

76

76

76

12月以上

77

77

77

20

3月未満

77

77

77

3月以上6月未満

78

78

78

6月以上9月未満

79

79

79

9月以上12月未満

80

80

80

12月以上

81

81

81

21

3月未満

81

81

81

3月以上6月未満

82

82

82

6月以上9月未満

83

83

83

9月以上12月未満

84

84

84

12月以上

85

85

85

22

3月未満

85

85

85

3月以上6月未満

86

86

86

6月以上9月未満

87

87

87

9月以上12月未満

88

88

88

12月以上

89

89

89

23

3月未満

89

89

89

3月以上6月未満

90

90

90

6月以上9月未満

91

91

91

9月以上12月未満

92

92

92

12月以上

93

93

93

24

3月未満

93

93

93

3月以上6月未満

94

94

94

6月以上9月未満

95

95

95

9月以上12月未満

96

96

96

12月以上

97

97

97

25

3月未満

97

97

97

3月以上6月未満

98

98

98

6月以上9月未満

99

99

99

9月以上12月未満

100

100

100

12月以上

101

101

101

26

3月未満

101

101

101

3月以上6月未満

102

102

102

6月以上9月未満

103

103

103

9月以上12月未満

104

104

104

12月以上

105

105

105

27

3月未満

105

105

105

3月以上6月未満

106

106

106

6月以上9月未満

107

107

107

9月以上12月未満

108

108

108

12月以上

109

109

109

28

3月未満

109

109

109

3月以上6月未満

110

110

110

6月以上9月未満

111

111

111

9月以上12月未満

112

112

112

12月以上

113

113

113

29

3月未満

113

113

113

3月以上6月未満

114

114

114

6月以上9月未満

115

115

115

9月以上12月未満

116

116

116

12月以上

117

117

117

30

3月未満

117

117

117

3月以上6月未満

118

118

118

6月以上9月未満

119

119

119

9月以上12月未満

120

120

120

12月以上

120

120

120

(平成一九年条例第二号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年一月一日から施行する。

(規則への委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成二〇年条例第二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年条例第九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年十二月一日から施行する。ただし、第一条中別表第一の改正規定は平成二十二年一月一日から、第二条の規定は平成二十二年四月一日から施行する。

(規則への委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成二二年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二二年条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年十二月一日から施行する。ただし、第一条中別表第一及び別表第二の改定規定は平成二十三年一月一日から、第二条の規定は平成二十三年四月一日から施行する。

(羽後町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

2 羽後町職員の育児休業等に関する条例(平成四年羽後町条例第十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(羽後町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

3 羽後町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年羽後町条例第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二三年条例第一五号)

この条例は、平成二十四年一月一日から施行する。

(平成二五年条例第三号)

この条例中第一条の規定は平成二十五年四月一日から、第二条の規定は平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第二二号)

この条例は、平成二十五年七月一日から施行する。

(平成二五年条例第二九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年一月一日から施行する。

(平成二七年条例第三号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第二〇号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第一、別表第二及び別表第三の規定は平成二十七年四月一日から、改正後の給与条例第十八条第二項及び附則第十八項の規定は平成二十七年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

4 平成二十八年四月一日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成三十年十二月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(羽後町一般職の職員の給与に関する条例附則第十五項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に百分の九十九を乗じて得た額)を給料として支給する。

6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

7 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成三十年十二月三十一日までの間における地域手当に関する特例)

8 切替日から平成三十年十二月三十一日までの間における地域手当の支給に関する次の表の上欄に掲げる第二条の規定による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第七条の二の二第二項第一号

百分の二十

百分の二十を超えない範囲内で規則で定める割合

第七条の二の二第二項第二号

百分の十六

百分の十六を超えない範囲内で規則で定める割合

第七条の二の二第二項第三号

百分の十五

百分の十五を超えない範囲内で規則で定める割合

第七条の二の二第二項第四号

百分の十二

百分の十二を超えない範囲内で規則で定める割合

第七条の二の二第二項第五号

百分の十

百分の十を超えない範囲内で規則で定める割合

第七条の二の二第二項第六号

百分の六

百分の六を超えない範囲内で規則で定める割合

第七条の二の二第二項第七号

百分の三

百分の三を超えない範囲内で規則で定める割合

(委任)

9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成二八年条例第一九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 

 第二条及び附則第四項の規定 平成二十九年四月一日

2 第一条の規定(羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第十八条第二項及び附則第十八項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成二十八年四月一日から、第一条の規定(給与条例第十八条第二項及び附則第十八項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は平成二十八年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

3 第一条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(羽後町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十八年羽後町条例第八号。以下「平成二十八年改正条例」という。)附則第五項から第七項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第一条の規定による改正後の給与条例の規定による給与(平成二十八年改正条例附則第五項から第七項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。

(平成三十年三月三十一日までの間における扶養手当に関する特例)

4 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間は、第二条の規定による改正後の給与条例第七条第三項及び第七条の二の規定の適用については、同項中「前項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する親族については一人につき六千五百円、前項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき一万円」とあるのは「前項第一号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については一万円、同項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき八千円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち一人については一万円)、同項第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については一人につき六千五百円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち一人については九千円)」と、同条第一項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第一号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「二 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、満二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

二 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、満二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

三 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

四 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第一号に該当する場合を除く。)

」と、同条第三項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第一項第三号若しくは第四号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(委任)

5 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成二九年条例第一九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十九年十二月一日から適用する。

(勤勉手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された勤勉手当は、改正後の条例の規定による勤勉手当の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成三〇年条例第一一号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第二一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第二条(羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第十七条第一項の改正規定及び同条第四項の改正規定並びに第十八条第一項の改正規定及び同条第二項の改正規定(「及び附則第十五項第四号」を削る部分に限る。)並びに附則の改正規定(附則第十五項から第十八項までを削る部分及び附則第十九項を附則第十五項とし、附則第二十項を附則第十六項とする部分に限る。)に限る。)並びに附則第五項及び第六項の規定 平成三十一年一月一日

 第二条(前号に掲げる改正規定を除く。)の規定 平成三十一年四月一日

2 第一条の規定による改正後の給与条例第十五条第一項及び別表第一から別表第三までの規定は平成三十年四月一日から、第一条の規定による改正後の給与条例第十八条第二項及び附則第十八項の規定は同年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

3 第一条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(羽後町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十八年羽後町条例第八号)附則第五項の規定に基づいて支給された給料を含む。以下同じ。)は、第一条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(羽後町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

5 羽後町職員の育児休業等に関する条例(平成四年羽後町条例第十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(羽後町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

6 羽後町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年羽後町条例第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(羽後町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)第四十四条の規定による改正前の地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十六条第一号に該当して同法第二十八条第四項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、第一条の規定による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例第十七条第一項及び第四項、第十七条の二第二号(同条例第十八条第五項及び第二十条第七項において準用する場合を含む。)、第十八条第一項及び第二項第一号並びに第二十条第六項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年条例第一三号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和元年条例第一六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和二年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第一から別表第三までの規定は平成三十一年四月一日から、改正後の条例第十八条第二項の規定は令和元年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(令和二年条例第七号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年条例第三四号)

この条例は、令和二年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年条例第一号)

この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年条例第二一号)

この条例は、令和三年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年条例第一二号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和四年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和五年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第一から別表第三までの規定は令和四年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(令和四年条例第一六号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(定義)

第二条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 令和三年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)をいう。

 暫定再任用職員 令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第三項、第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。

 暫定再任用短時間勤務職員 令和三年改正法附則第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。

 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員をいう。

(羽後町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第四条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される羽後町一般職の職員の給与に関する条例第三条第一項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第四条第二項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第一項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、羽後町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第二条第二項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される羽後町一般職の職員の給与に関する条例第三条第一項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第四条第二項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、羽後町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第二条第三項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第六条の規定による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第八条第二項及び第十一条第三項の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第十七条第三項の規定を適用する。

6 新給与条例第十八条第一項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第二項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第一号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第三項、第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第二号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 羽後町一般職の職員の給与に関する条例第四条第七項から第十項まで、第六条の二から第七条の三まで、第十四条の二、第十九条及び第十九条の二並びに新給与条例第四条第三項から第六項までの規定は、暫定再任用職員には適用しない。

8 新給与条例附則第十七項から第二十四項までの規定は、令和三年改正法附則第三条第五項又は第六項の規定により勤務している職員には適用しない。

(令和五年条例第二三号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和五年十二月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第一から別表第三までの規定は令和五年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

別表第1(第3条関係)

行政職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

163,032

209,196

242,285

273,161

297,098

324,957

2

164,138

210,905

243,793

274,770

299,210

327,170

3

165,345

212,615

245,201

276,279

301,222

329,383

4

166,451

214,124

246,609

277,888

303,133

331,394

5

167,557

215,632

247,816

279,397

304,943

333,406

6

168,664

217,443

249,426

281,107

306,753

335,417

7

169,770

219,152

250,934

282,917

308,362

337,328

8

170,876

220,862

252,342

284,727

309,972

339,239

9

171,882

222,371

253,449

286,437

311,581

341,150

10

173,290

223,879

254,857

288,348

313,794

343,161

11

174,598

225,388

256,365

290,158

316,006

345,173

12

175,905

226,897

257,673

291,969

318,018

347,184

13

177,112

228,104

258,980

293,779

320,029

348,995

14

178,621

229,512

260,187

295,388

322,041

351,006

15

180,129

230,920

261,394

296,796

323,952

352,917

16

181,739

232,328

262,601

298,204

325,863

354,828

17

182,845

233,736

263,808

299,713

327,773

356,538

18

184,253

235,345

265,115

301,725

329,785

358,549

19

185,661

236,854

266,423

303,736

331,696

360,360

20

187,069

238,262

267,730

305,546

333,607

362,271

21

188,376

239,469

269,138

307,256

335,317

364,182

22

190,690

241,078

270,647

309,167

337,328

366,093

23

192,902

242,586

272,256

311,078

339,340

368,003

24

195,115

243,994

273,765

312,888

341,250

369,914

25

197,328

245,000

275,374

314,598

342,659

371,825

26

199,037

246,509

277,084

316,610

344,569

373,736

27

200,546

247,816

278,693

318,621

346,480

375,647

28

202,055

249,023

280,302

320,532

348,391

377,558

29

203,563

250,130

281,911

322,242

350,001

379,067

30

204,971

251,135

283,420

324,253

351,911

380,877

31

206,379

252,040

284,928

326,265

353,722

382,687

32

207,787

252,946

286,437

328,276

355,532

384,297

33

209,196

253,851

287,543

329,483

357,342

386,006

34

210,503

254,756

289,153

331,495

359,153

387,414

35

211,810

255,561

290,661

333,406

360,863

388,822

36

213,118

256,365

292,170

335,417

362,572

390,231

37

214,425

257,069

293,578

337,328

363,980

391,639

38

215,632

258,176

295,187

339,239

365,288

392,845

39

216,839

259,382

296,796

341,150

366,595

394,052

40

217,946

260,489

298,406

343,061

368,003

395,058

41

219,052

261,696

299,914

344,871

369,110

396,164

42

220,158

262,903

301,523

346,782

370,015

397,371

43

221,164

264,009

303,032

348,592

371,021

398,478

44

222,170

265,115

304,541

350,403

372,127

399,584

45

223,075

266,222

306,150

351,911

372,932

400,288

46

223,980

267,328

307,759

353,319

373,837

400,992

47

224,885

268,434

309,368

354,728

374,742

401,696

48

225,790

269,440

310,877

356,236

375,547

402,400

49

226,696

270,446

311,782

357,745

376,351

403,004

50

227,601

271,451

313,291

358,549

377,156

403,607

51

228,506

272,457

314,799

359,555

377,960

404,110

52

229,411

273,362

316,408

360,561

378,664

404,512

53

230,216

274,268

318,018

361,466

379,368

404,914

54

231,121

275,173

319,627

362,572

380,072

405,216

55

232,026

276,078

321,135

363,478

380,776

405,518

56

232,831

276,983

322,644

364,483

381,480

405,820

57

233,132

277,888

324,052

365,388

381,983

406,121

58

233,937

278,793

325,259

366,093

382,587

406,423

59

234,641

279,699

326,365

366,797

383,190

406,725

60

235,244

280,604

327,472

367,400

383,894

407,027

61

235,848

281,610

328,176

367,802

384,297

407,328

62

236,552

282,615

329,081

368,406

385,001

407,630

63

237,155

283,520

329,886

369,110

385,604

407,932

64

237,658

284,426

330,690

369,814

386,208

408,233

65

238,161

284,928

331,495

370,116

386,610

408,535

66

238,664

285,633

331,897

370,820

387,213

408,837

67

239,167

286,337

332,500

371,524

387,817

409,139

68

239,770

287,242

333,204

372,127

388,420

409,440

69

240,273

288,247

334,009

372,429

388,822

409,641

70

240,776

289,052

334,713

373,032

389,325

409,943

71

241,279

289,857

335,417

373,736

389,828

410,245

72

241,782

290,661

336,021

374,340

390,432

410,446

73

242,285

291,365

336,523

374,641

390,733

410,647

74

242,788

291,868

337,127

375,245

391,136

410,949

75

243,190

292,270

337,630

375,949

391,538

411,251

76

243,693

292,673

338,233

376,552

391,940

411,452

77

244,196

292,874

338,535

376,955

392,242

411,653

78

244,698

293,176

339,038

377,457

392,544

411,955

79

245,201

293,377

339,440

378,061

392,845

412,256

80

245,704

293,679

339,842

378,564

393,047

412,458

81

246,107

293,880

340,245

379,067

393,248

412,659

82

246,609

294,081

340,748

379,670

393,549

412,960

83

247,012

294,383

341,250

380,173

393,851

413,262

84

247,414

294,584

341,753

380,475

394,052

413,463

85

247,816

294,885

342,055

380,877

394,254

413,664

86

248,219

295,187

342,457

381,380

394,555


87

248,621

295,489

342,960

381,782

394,857


88

249,023

295,791

343,363

382,185

395,058


89

249,426

296,092

343,664

382,587

395,259


90

249,928

296,495

344,067

383,090

395,561


91

250,230

296,796

344,569

383,492

395,863


92

250,532

297,199

344,972

383,894

396,064


93

250,834

297,400

345,173

384,196

396,265


94


297,601

345,575




95


297,903

346,078




96


298,305

346,480




97


298,506

346,682




98


298,808

347,084




99


299,210

347,486




100


299,612

347,788




101


299,814

348,090




102


300,115

348,492




103


300,518

348,894




104


300,819

349,296




105


301,020

349,799




106


301,322

350,202




107


301,725

350,604




108


302,026

351,006




109


302,227

351,509




110


302,630

351,911




111


303,032

352,213




112


303,334

352,515




113


303,535

353,018




114


303,736





115


304,038





116


304,440





117


304,641





118


304,842





119


305,144





120


305,446





121


305,848





122


306,049





123


306,351





124


306,653





125


306,954





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

194,925

217,443

257,673

277,184

292,371

318,018

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない職員に適用する。ただし、第20条の3に規定する職員を除く。

別表第2(第3条関係)

医療職給料表

職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額


1

264,700

362,100

515,300

2

267,200

365,200

522,100

3

269,600

368,200

528,800

4

272,000

371,000

534,500

5

274,100

374,000

540,200

6

277,600

376,900

547,000

7

281,100

379,800

552,800

8

284,500

382,700

558,600

9

288,100

385,500

564,200

10

291,600

388,000

570,000

11

295,200

390,800

575,600

12

298,700

393,700

581,200

13

302,200

396,500

586,900

14

306,100

399,100

592,600

15

310,000

401,700

598,200

16

313,600

404,400

603,700

17

317,200

406,900

608,200

18

320,700

409,600

613,800

19

324,200

412,100

619,600

20

327,700

414,700

624,400

21

331,300

417,100

629,000

22

335,000

419,100

634,700

23

338,400

420,900

639,500

24

341,700

422,800

644,200

25

346,600

424,600

648,900

26

349,600

427,300

653,600

27

352,400

429,800

658,300

28

355,300

432,200

662,900

29

357,800

434,400

667,600

30

360,800

436,900

672,300

31

363,800

438,900

676,900

32

366,600

441,000

681,300

33

368,700

443,000

685,200

34

371,200

445,200

689,700

35

373,900

447,400

694,400

36

376,400

449,500

697,900

37

379,100

450,900

701,600

38

382,500

453,300

706,300

39

385,500

455,600

709,900

40

388,800

457,800

713,500

41

391,800

459,800

717,200

42

394,400

462,100

720,900

43

396,800

464,300

724,500

44

399,300

466,600

728,100

45

401,900

468,700

731,800

46

403,900

470,900

735,500

47

405,500

473,200

739,200

48

407,100

475,300

742,600

49

408,800

477,100

745,300

50

411,000

479,200

749,000

51

413,100

481,300

752,600

52

415,100

483,300

755,200

53

417,200

485,400

757,800

54

419,300

487,100

761,400

55

420,900

488,900

764,000

56

422,600

490,700

766,500

57

424,500

492,300

769,100

58

426,000

494,100

771,700

59

427,800

495,900

774,300

60

429,600

497,500

776,900

61

431,500

498,900

779,000

62

433,500

500,600

781,600

63

435,300

502,400

784,100

64

437,200

504,100

786,600

65

439,000

505,600

789,000

66

440,700

506,900

791,400

67

442,400

508,200

793,800

68

444,200

509,500

796,100

69

446,000

510,500

798,300

70

447,800

511,800

800,400

71

449,500

513,100

802,400

72

451,200

514,400

804,400

73

452,800

515,900

806,400

74

454,500

517,700

808,400

75

456,200

519,500

810,400

76

457,900

521,300

812,400

77

459,800

522,900

814,100

78

461,000

524,700

815,800

79

462,200

526,500

817,400

80

463,400

528,300

818,900

81

464,400

529,900

820,200

82

465,400

531,700

821,500

83

466,300

533,500

822,800

84

467,100

535,300

824,000

85

467,900

536,900

825,200

86

468,600

538,700

826,400

87

469,300

540,400

827,600

88

469,900

542,100

828,500

89

470,600

543,700

829,300

90

471,300

545,300

830,100

91

471,900

546,700

830,300

92

472,500

548,300

830,500

93

472,800

549,800

830,600

94

473,400

551,200

830,700

95

474,100

552,600

830,800

96

474,800

553,900

831,000

97

475,200

555,100

831,100

98

475,800

556,100

831,200

99

476,500

557,100

831,300

100

477,200

558,100

831,400

101

477,600

559,100

831,500

102

478,200

560,000

831,600

103

478,800

560,900

831,700

104

479,300

561,800

831,800

105

479,900

562,600

831,900

106

480,400

563,500

832,000

107

480,900

564,400

832,100

108

481,400

565,300

832,200

109

481,800

566,200

832,300

110

482,400

567,100

832,400

111

482,800

568,000

832,500

112

483,300

568,700

832,600

113

483,800

569,600

832,700

114

484,400

570,500

832,800

115

485,000

571,400

832,900

116

485,400

572,300

833,000

117

485,900

574,300

833,100

118

486,500

577,400

833,200

119

487,100

580,300

833,300

120

487,600

582,700

833,400

121

488,100

585,100

833,500

122

488,400

587,500

833,600

123

488,700

589,700

833,700

124

489,000

591,200

833,800

125

489,300

592,700

833,900

126

489,600

594,200

834,000

127

489,900

595,700

834,100

128

490,200

596,800

834,200

129

490,400

597,900

834,300

130

490,500

598,800

834,400

131

490,700

600,000

834,500

132

490,900

601,000

834,600

133

491,100

602,000

834,700

134

491,300

603,000

834,800

135

491,500

604,000

834,900

136

491,700

604,200

835,000

137

491,900

604,500

835,100

138

492,100

604,700

835,200

139

492,300

604,900

835,300

140

492,500

605,200

835,400

備考 この表は、病院に勤務し、医療業務に従事する医師である職員に適用する。

別表第3(第3条関係)

教育職給料表

職務の級

1級

号給

給料月額


1

414,067

2

415,274

3

416,481

4

417,687

5

418,291

6

419,096

7

419,800

8

420,302

9

420,604

10

421,006

11

421,409

12

421,811

13

422,113

14

422,515

15

422,917

16

423,219

17

423,521

18

423,923

19

424,325

20

424,627

21

424,929

22

425,231

23

425,532

24

425,733

25

425,935

26

431,869

27

433,075

28

434,383

29

435,590

30

436,897

31

438,004

32

439,211

33

440,518

34

441,825

35

443,133

36

444,340

37

445,346

38

446,452

39

447,659

40

448,463

41

449,268

42

450,173

43

451,078

44

451,581

45

452,084

備考 この表は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和28年秋田県条例第22号)別表第4の2教育職給料表(2)の適用を受けていた職員であった者から人事交流等により引き続き職員となった者に適用する。

別表第4(第3条の2関係)

等級別基準職務表

イ 行政職給料表等級別基準職務表

職務の級

職務の内容

1級

定型的な業務を行う職務

主事の職務

保健師の職務

保育士の職務

介護士又は生活指導員の職務

技師、薬剤師、栄養士又は社会福祉士の職務

看護師又は准看護師の職務

2級

主任の職務

看護師又は准看護師の主任の職務

3級

主査の職務

看護主任の職務

4級

班長、主幹又は専門監の職務

園長の主幹の職務

看護師長又は副看護師長の職務

5級

課長、会計管理者、事務局長、教育次長、施設長、事務長又は中央公民館長の職務

参事の職務

園長の職務

技師長、薬剤師長又は栄養士長の職務

副総看護師長の職務

6級

主管の職務

総看護師長の職務

ロ 医療職給料表等級別基準職務表

職務の級

職務の内容

1級

科長、医長又は医員の職務

2級

副院長又は診療部長の職務

3級

院長の職務

ハ 教育職給料表等級別基準職務表

職務の級

職務の内容

1級

教育政策監の職務

羽後町一般職の職員の給与に関する条例

昭和32年10月24日 条例第17号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和32年10月24日 条例第17号
昭和32年12月25日 条例第22号
昭和34年2月11日 条例第2号
昭和34年10月10日 条例第11号
昭和34年12月24日 条例第20号
昭和35年10月3日 条例第20号
昭和35年12月26日 条例第23号
昭和36年3月4日 条例第5号
昭和36年8月21日 条例第21号
昭和36年10月7日 条例第23号
昭和36年12月25日 条例第28号
昭和37年8月8日 条例第12号
昭和38年3月2日 条例第5号
昭和38年3月30日 条例第10号
昭和39年2月28日 条例第4号
昭和39年10月12日 条例第24号
昭和40年2月20日 条例第3号
昭和41年2月3日 条例第4号
昭和42年1月21日 条例第1号
昭和42年12月27日 条例第23号
昭和43年12月25日 条例第26号
昭和43年12月25日 条例第30号
昭和44年3月12日 条例第6号
昭和44年12月16日 条例第29号
昭和45年3月25日 条例第14号
昭和45年12月22日 条例第35号
昭和46年12月27日 条例第19号
昭和47年3月11日 条例第9号
昭和47年12月6日 条例第27号
昭和48年6月30日 条例第16号
昭和48年10月8日 条例第22号
昭和49年3月29日 条例第10号
昭和49年5月4日 条例第11号
昭和49年6月25日 条例第14号
昭和49年12月27日 条例第38号
昭和50年3月31日 条例第8号
昭和50年12月26日 条例第19号
昭和51年12月27日 条例第24号
昭和52年12月26日 条例第19号
昭和53年12月26日 条例第25号
昭和54年3月27日 条例第7号
昭和54年12月26日 条例第24号
昭和55年7月5日 条例第12号
昭和55年12月26日 条例第18号
昭和56年3月27日 条例第7号
昭和56年12月26日 条例第27号
昭和57年6月24日 条例第19号
昭和57年10月6日 条例第25号
昭和57年12月27日 条例第30号
昭和58年12月21日 条例第14号
昭和59年4月9日 条例第11号
昭和59年12月26日 条例第23号
昭和60年12月27日 条例第19号
昭和61年12月25日 条例第25号
昭和62年12月18日 条例第16号
昭和63年12月24日 条例第34号
平成元年12月22日 条例第23号
平成2年12月19日 条例第21号
平成2年12月22日 条例第24号
平成3年12月24日 条例第30号
平成4年3月5日 条例第2号
平成4年12月25日 条例第29号
平成5年3月31日 条例第5号
平成5年3月31日 条例第15号
平成5年12月24日 条例第27号
平成6年3月31日 条例第7号
平成6年12月22日 条例第24号
平成7年3月30日 条例第3号
平成7年12月26日 条例第24号
平成8年12月25日 条例第12号
平成9年3月28日 条例第2号
平成9年12月24日 条例第25号
平成10年12月24日 条例第15号
平成11年12月24日 条例第13号
平成12年12月26日 条例第36号
平成13年12月26日 条例第17号
平成14年12月26日 条例第41号
平成15年11月25日 条例第24号
平成16年10月28日 条例第21号
平成17年11月25日 条例第26号
平成18年3月24日 条例第8号
平成19年3月26日 条例第2号
平成19年12月21日 条例第17号
平成20年2月22日 条例第2号
平成21年5月27日 条例第9号
平成21年11月27日 条例第16号
平成22年3月26日 条例第1号
平成22年9月28日 条例第12号
平成22年11月26日 条例第18号
平成23年12月22日 条例第15号
平成25年3月19日 条例第3号
平成25年6月20日 条例第22号
平成25年12月24日 条例第29号
平成27年3月23日 条例第3号
平成27年12月21日 条例第20号
平成28年2月29日 条例第2号
平成28年2月29日 条例第8号
平成28年12月20日 条例第19号
平成29年12月20日 条例第19号
平成30年3月26日 条例第11号
平成30年12月18日 条例第21号
令和元年12月14日 条例第11号
令和元年12月16日 条例第13号
令和元年12月16日 条例第16号
令和2年3月2日 条例第7号
令和2年11月30日 条例第34号
令和3年3月15日 条例第1号
令和3年11月30日 条例第21号
令和4年11月30日 条例第12号
令和4年12月12日 条例第16号
令和5年11月30日 条例第23号