○羽後町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則

昭和三十二年十月二十四日

羽後町規則第二号

羽後町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和三十年羽後町規則第四号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、羽後町一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年羽後町条例第十七号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の給与の支給に関する事項を定める。

(給料の支給)

第二条 条例第五条に規定する給料の支給定日以後において新たに採用された職員及び給料の支給定日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員の給料月額の端数計算)

第二条の二 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第十一条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。) 条例第三条の二又は第四条第三項第四項若しくは第六項

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。) 条例第四条の二

(給料の日割計算)

第三条 職員が月の半ばにおいて、条例第六条第一項又は第二項に掲げる事由に該当する場合において同条第四項の規定により行う給料の日割計算は、その月の現日数から羽後町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年羽後町条例第二号。以下「勤務時間条例」という。)第三条第一項の規定による日曜日及び土曜日又は勤務時間条例第四条の規定によりこれにかかるものとして定められる日を差し引いた日数を基礎として行うものとする。

(管理職手当の額等)

第三条の二 条例第六条の二第一項の規定により管理職手当を受ける職員は、羽後町立羽後病院の院長、副院長及び別表第五に掲げる職を占める職員とする。

2 別表第五に掲げる職を占める職員に対し支給する管理職手当の額は、別表第五のとおりとする。

3 管理職手当の支給を受ける職員が、他の管理職手当又は羽後町職員の給料の調整額に関する規則(令和三年羽後町規則第十九号)第二条に定める給料の調整額の支給を受けるべき職を兼務又は併任する場合には、その兼務又は併任する職の管理職手当は支給しない。

第三条の三 前条第一項に規定する職員が、月の一日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第二十条第一項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項及び第三項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。

(条例附則第十七項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第三条の四 条例附則第十七項の規定の適用を受ける職員に対する第三条の二第二項の規定の適用については、当分の間、同項中「別表第五のとおり」とあるのは、「別表第五に定める額に百分の七十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額)」とする。

(扶養親族の認定)

第四条 条例第七条の二第一項の届出は、扶養親族届により行うものとする。

2 任命権者は、前項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

3 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養手当認定簿に記載するものとする。

4 任命権者は、第二項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

5 条例第七条第二項に規定する他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

 年額百三十万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

6 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第七条第二項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、第四項の規定を準用する。

第五条から第七条まで 削除

(扶養手当の支給)

第八条 扶養手当は、職員が次に掲げる場合に該当し、給料を減額されるときにおいても減額されないものとする。

 条例第十条の規定により給与額を減額された場合

 法第二十九条の規定により減給の処分を受けた場合

(通勤手当)

第八条の二 条例第八条に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(公署に支所その他これらに類するものが、設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 条例第八条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

第八条の三 職員は、新たに条例第八条第一項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

 任命権者を異にして異動した場合

 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃の額に変更があった場合

2 条例第八条第一項第二号若しくは第三号に該当する職員で同条第二項第二号の規則で定める要件を具備していないものが新たに当該要件を具備するに至った場合又は同条第一項第二号若しくは第三号に該当する職員で同条第二項第二号の規則で定める要件を具備するものが当該要件を欠くに至った場合には、当該職員は前項の規定による届出の例により届け出なければならない。

3 任命権者は、職員から前項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第八条第一項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

4 任命権者は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を通勤手当認定簿に記載するものとする。

第八条の四 条例第八条第一項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)別表に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

第八条の五 普通交通機関等(新幹線鉄道等及び橋等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間(勤務時間条例第八条第一項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第八条の六 条例第八条第二項第一号に規定する運賃相当額(次項において「運賃相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第八条第五項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤二十一回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均一箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃の額

 任命権者の定める普通交通機関等 任命権者の定める額

2 前条第二項ただし書に該当する場合の運賃相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額とする。

第八条の七 条例第八条第二項第二号に規定する規則で定める額は、別表第四に掲げる額とする。

(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第八条の七の二 条例第八条第二項第二号に規定する規則で定める職員は、平均一箇月当たりの通勤所要回数が十回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、百分の五十とする。

第八条の八 条例第八条第二項第三号に規定する同条第一項第三号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第二項第三号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

 条例第八条第一項第三号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道二キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道二キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第二項第一号及び第二号に定める額(同項第一号に規定する一箇月当たりの運賃相当額(以下「一箇月当たりの運賃相当額」という。)及び同項第二号に定める額の合計額が五万五千円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、五万五千円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

 条例第八条第一項第三号に掲げる職員のうち、一箇月当たりの運賃相当額(二以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「一箇月当たりの運賃相当額等」という。)同条第二項第二号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第一号に定める額

 条例第八条第一項第三号に掲げる職員のうち、一箇月当たりの運賃相当額等が同条第二項第二号に定める額未満である職員(第一号に掲げる職員を除く。) 同項第二号に定める額

第八条の九 条例第八条第一項第二号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。

第八条の十 通勤手当は、支給単位期間(第三項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第八条の十五において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の条例第五条第二項に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第八条の三の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 条例第八条第三項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

 職員が二以上の普通交通機関等を利用するものとして条例第八条第二項第一号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、一箇月当たりの運賃相当額等が五万五千円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

 職員が条例第八条第二項第一号及び第二号に定める額の通勤手当を支給される場合において、一箇月当たりの運賃相当額及び同号に定める額の合計額が五万五千円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

第八条の十一 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第八条第一項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第八条の三の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

第八条の十二 条例第八条第四項の規則で定める事由は、通勤手当(一箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第八条第一項の職員たる要件を欠くに至った場合

 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

 月の中途において法第二十八条第二項の規定により休職にされ、同法第二十九条の規定により停職にされ、同法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可を受け職員団体の役員として専ら従事し、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十七年羽後町条例第二号)第二条の規定により派遣され、育児休業法第二条の規定により育児休業をし、又は羽後町職員の修学部分休業及び自己啓発等休業に関する条例(令和二年条例第四号)第九条の規定により自己啓発等休業をした場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第八条の十四第二項において「休職等となった場合」という。)

 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるとき。

2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る条例第八条第四項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 一箇月当たりの運賃相当額等(第八条の八第一号に掲げる職員にあっては、一箇月当たりの運賃相当額及び条例第八条第二項第二号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が五万五千円以下であった場合 前項第二号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に一箇月当たりの運賃相当額等が五万五千円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての普通交通機関等)同項第一号第三号又は第四号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃の払戻しを、任命権者の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

 一箇月当たりの運賃相当額等が五万五千円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 五万五千円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第八条の十第三項第一号又は第二号に掲げる通勤手当を支給されている場合 五万五千円に事由発生月の翌月から同項第一号若しくは第二号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての普通交通機関等についての払戻金相当額及び任命権者の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

3 条例第八条第四項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当を支給した任命権者と事由発生月の翌月以降に給与を支給する任命権者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

第八条の十三 条例第八条第五項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該普通交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ六箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は第八条の六第一項第三号の任命権者の定める普通交通機関等 一箇月

2 前項第一号に掲げる普通交通機関等について、次の各号のいずれかに掲げる事由が同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

 法第二十八条の六第一項の規定による退職その他の離職をすること。

 長期間の研修等のために旅行をすること。

 勤務場所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃の額に変更があること。

 その他任命権者の定める事由が生ずること。

第八条の十四 支給単位期間は、第八条の十一第一項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第二項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において休職等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

第八条の十五 条例第八条第一項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。

第八条の十六 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第八条第一項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提出を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

(時間外勤務手当の支給割合)

第九条 条例第十一条第一項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

 条例第十一条第一項第一号に掲げる勤務 百分の百二十五

 条例第十一条第一項第二号に掲げる勤務 百分の百三十五

2 条例第十一条第二項の規則で定める割合は、百分の二十五とする。

第十条 条例第十一条第二項の規則で定める時間は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める時間とする。

 休日等(条例第十二条第一項に規定する祝日法による休日等又は年末年始の休日等をいう。以下同じ。)が属する週において、職員が当該休日等に勤務することを命ぜられて勤務し、休日勤務手当が支給された場合で、当該週に週休日の振替等(羽後町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成七年羽後町規則第三号。以下「勤務時間規則」という。)第三条第二項に規定する週休日の振替等をいう。以下同じ。)により勤務時間が割り振られたとき 次に掲げる区分に応じて定める時間

 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間(割振り変更前の正規の勤務時間(条例第十一条第二項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間をいう。以下この条において同じ。)及び週休日の振替等により当該週に割り振られた勤務時間をいう。以下この条において同じ。)が法定労働時間(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十二条第一項に規定する一週間についての上限の労働時間をいう。以下この条において同じ。)に当該週に属する休日等に勤務した時間を加えた時間(以下この条において「法定労働時間等」という。)以下になるとき 割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した全時間

 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間が法定労働時間等を超えるとき 割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した時間のうち、当該休日等に勤務した時間数に相当する時間。ただし、交替制等勤務職員(勤務時間条例第四条の規定により週休日及び勤務時間が割り振られる職員をいう。以下この条において同じ。)については、次に掲げる区分に応じて定める時間とする。

(1) 割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超えるとき 法定労働時間等から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たないとき 当該休日等に勤務した時間に次号ロに該当する時間を加えた時間数に相当する時間

 交替制等勤務職員について、割振り変更前の正規の勤務時間として法定労働時間に満たない時間が割り振られている週において、週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合(前号に該当する場合を除く。) 次に掲げる区分に応じて定める時間

 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間が法定労働時間以下になるとき 割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した全時間

 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間が法定労働時間を超えるとき 割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した時間のうち法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

 前二号に掲げる場合を除くほか、町長が国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の勤務条件との均衡を考慮して別に定める場合 町長が別に定める時間

(条例第十一条第四項の規則で定める勤務)

第十条の二 条例第十一条第四項の規則で定める勤務は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日における勤務とする。

 正規の勤務時間を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第三条第一項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(町長が定める職員を除く。) 次に掲げる日

 当該月における日曜日

 当該月における週休日の振替(勤務時間規則第三条第二項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が日曜日であるものに限る。)により週休日(勤務時間条例第三条第一項に規定する週休日をいう。以下同じ。)に変更された日

 正規の勤務時間を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第四条第一項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(当該月における週休日(同条の規定により週休日とされた日に限る。以下「原週休日」という。)の日数が当該月における日曜日の日数に満たない職員その他町長が定める職員を除く。) 次に掲げる日

 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日

(1) 当該月における日曜日の日数が四である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて四番目の原週休日までの間の原週休日

(2) 当該月における日曜日の日数が五である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて五番目の原週休日までの間の原週休日

 当該月における週休日の振替(勤務時間規則第三条第二項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める日であるものに限る。)により週休日に変更された日

(1) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が四である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて四番目の原週休日までの間の原週休日

(2) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が五である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて五番目の原週休日までの間の原週休日

 前二号に掲げる職員以外の職員 前二号に掲げる職員との権衡を考慮して町長が定める日

(休日勤務手当)

第十一条 休日勤務手当の取扱いは、次の各号に定めるところによる。

 休日勤務手当は、休日等に特に勤務を命ぜられた職員のみでなく休日に当然勤務することになっている職員についても支給する。

 条例第十二条第二項前段の規則で定める日は、週休日(勤務時間条例第三条第一項に規定する週休日をいう。以下同じ。)に当たる祝日法による休日(勤務時間条例第九条に規定する祝日法による休日をいう。)の直後の勤務日等(勤務時間条例第十条第一項に規定する勤務日等をいう。以下この号において同じ。)(当該勤務日等が休日等、勤務時間条例第八条の四第一項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は次条の町長が指定する日(以下この号において「指定日等」という。)に当たるときは、当該指定日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて町長の承認を得たときは、その日とする。

第十一条の二 条例第十二条第二項後段の規則で定める日は、国その他の行事の行われる日で町長が指定する日とする。

(休日勤務手当の支給割合)

第十一条の三 条例第十二条第二項の規則で定める割合は、百分の百三十五とする。

(夜間勤務手当)

第十二条 夜間勤務手当は、休憩時間及び睡眠時間を除いた実働時間に対して支給される。

(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当の支給手続)

第十三条 任命権者は、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿及び時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当整理簿を作成し、必要事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第十三条の二 条例第十四条の二第三項第一号の規則で定める額は、六千円とする。

2 条例第十四条の二第三項第一号ただし書の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が六時間を超える場合の勤務とする。

3 条例第十四条の二第三項第二号の規則で定める額は、条例第六条の二第二項及び第三条の二第二項に規定する管理職手当の額の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。

 三六、○○○円以上 六、○○○円

 二三、○○○円以下 五、○○○円

(勤務実績簿等)

第十三条の三 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(勤務時間の計算)

第十三条の四 条例第十条に規定する給与の減額の基礎となる時間数並びに条例第十一条から第十三条までに規定する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとする。この場合において、一時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が三十分以上のときは一時間とし、三十分未満のときは切り捨てる。

(勤務一時間当たりの給与額の算出基礎となる時間)

第十三条の五 条例第十四条の規則で定める時間は、七時間四十五分に十九を乗じて得た時間とする。ただし、育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては町長が定める時間とする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第十四条 条例第十七条第一項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は同項に規定するそれぞれの基準日(第十五条第十六条の二及び第十六条の五において「基準日」という。)に在職する職員(条例第十七条の二各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

 無給休職者(法第二十八条第二項第一号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

 刑事休職者(法第二十八条第二項第二号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

 停職者(法第二十九条の規定により停職にされている職員をいう。)

 専従休職者(法第五十五条の二第一項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

 育児休業法第二条の規定により育児休業をしている職員のうち、同法第七条に規定する職員以外の職員

第十五条 条例第十七条第一項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

 その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

 その退職又は失職の後基準日までの間において、条例の適用を受ける職員(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員その他町長の定める者に限る。)となった者

 その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員その他町長の定める者に限る。)となった者で、当該職員に適用される給与に関する規定でその退職前の職員として在職した期間を通算して期末手当に相当する手当を支給されることとなるもの

 地方公務員

 国家公務員

 公庫等職員(国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第七条の二に規定する公庫等職員及び特別の法律の規定により同条に規定する公庫等職員とみなされる者をいう。以下同じ。)のうち町長の定める者

第十六条 条例第二十条第六項の規則で定める職員は、前条第二号及び第三号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第十六条の二 基準日前一箇月以内において条例の適用を受ける常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員としての退職が二回以上ある者について前二条の規定を適用する場合には、基準日にもっとも近い日の退職のみをもって当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第十六条の三 条例第十七条第五項(条例第十八条第四項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規則で定める職員の区分は、別表第一の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の百分の十五を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に規則で定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第十六条の四 条例第十七条第二項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

 第十四条第三号及び第四号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

 育児休業法第二条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その二分の一の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から羽後町職員の育児休業等に関する条例(平成四年羽後町条例第十三号。以下「育児休業条例」という。)第三条の二に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第三条の二に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一箇月以下である育児休業

 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者(条例第二十条第一項、教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第十四条又は公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和三十二年法律第百十七号)の規定の適用を受ける休職者をいう。以下同じ。)であった期間を除く。)については、その二分の一の期間

 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(条例第三条の二に規定する算出率をいう。第十九条の二第二項第四号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の二分の一の期間

第十六条の五 基準日以前六箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第一項の在職期間に算入する。

 地方公務員

 国家公務員

 公社職員等

 公庫等職員のうち町長が定める者

2 前項の期間の算定については、前条第二項の規定を準用する。

(一時差止処分)

第十六条の六 条例第十七条の二及び第十七条の三(これらの規定を条例第十八条第五項及び第二十条第七項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第十六条の五第一項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

第十六条の七 条例第十七条の三第四項(条例第十八条第五項及び第二十条第七項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

第十六条の八 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

第十六条の九 条例第十七条の三第七項(条例第十八条第五項及び第二十条第七項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、町長に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。

第十六条の十 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し一通を町長に提出しなければならない。

第十六条の十一 第十六条の六から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第十六条の十二 条例第十八条第一項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(第十九条及び第十九条の二において「基準日」という。)に在職する職員(条例第十八条第五項において準用する条例第十七条の二各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

 休職にされている者(公務傷病等による休職者を除く。)

 第十四条第三号及び第四号のいずれかに該当する者

 育児休業法第二条の規定により育児休業をしている職員のうち、同法第七条に規定する職員以外の職員

第十六条の十三 条例第十八条第一項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。

 その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

 第十五条第二号及び第三号に掲げる者。この場合において、同条第三号中「期末手当」とあるのは、「勤勉手当」と読み替えるものとする。

2 第十六条の二の規定は、前項の場合に準用する。

第十七条及び第十八条 削除

(勤勉手当の支給基準)

第十九条 条例第十八条第二項に規定する割合は、職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)に勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

2 期間率は、基準日以前六箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第二に定める割合とする。

3 成績率は、任命権者がその都度定めるものとする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第十九条の二 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

 第十四条第三号又は第四号に掲げる職員として在職した期間

 育児休業法第二条の規定により育児休業(第十六条の四第二項第二号イ及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

 条例第十条の規定により給与を減額された期間

 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日及び休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が三十日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

 勤務時間条例第十八条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が三十日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

 育児休業法第十九条第一項の規定による部分休業の承認を受けて一日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が九十日を超える場合には、その勤務しなかった期間

 基準日以前六箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第十九条の三 第十六条の五第一項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第二項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第十九条の四 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第三の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

(端数計算)

第十九条の五 条例第十七条第二項の期末手当基礎額又は第十八条第二項前段の勤勉手当基礎額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(世帯主である職員)

第二十条 条例第十九条の二第一項の表の「世帯主である職員」とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。

 扶養親族(条例第七条第二項に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)を有する者

 扶養親族を有しないが、居住のため、一戸を構えている者又は下宿、寮等の一部屋を専用している者

(支給額が零となる職員)

第二十一条 条例第十九条の二第二項第三号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

 第十四条第一号に規定する無給休職者

 第十四条第二号に規定する刑事休職者

 第十四条第三号に規定する停職者

 第十四条第四号に規定する専従職員

 育児休業法第二条の規定により育児休業をしている職員

(日割計算の額等)

第二十二条 条例第十九条の二第三項の規則で定める額は、同条第一項の規定による額を同条第三項各号に掲げる場合に該当した月の現日数から勤務時間条例第三条第一項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算して得た額とする。

2 条例第十九条の二第三項第三号の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 条例第十九条に規定する基準日(以下この項及び次条において「基準日」という。)において条例第十九条の二第二項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員(条例第十九条に規定する支給対象職員をいう。以下この項及び次条において同じ。)が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、他の同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となった場合

 基準日において条例第十九条の二第二項第一号に掲げる職員に該当する支給対象職員について、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、条例第二十条第二項又は第三項の規定による割合が変更された場合

(支給日等)

第二十三条 寒冷地手当は、基準日の属する月の条例第五条第二項に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 基準日から支給日の前日までの間において離職し、又は死亡した支給対象職員には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

3 基準日から引き続いて第二十一条各号に掲げる職員のいずれかに該当している支給対象職員が、支給日後に復職等をした場合には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

第二十四条 削除

(宿日直手当等)

第二十五条 条例第十五条第一項に規定する宿日直手当の額は、宿日直勤務一回につき四千四百円(宿直勤務が執務時間が午前八時三十分から午後零時三十分までと定められている日及びこれに相当する日に退庁時から引き続いて行われる場合にあっては、その額は、六千六百円)とする。ただし、勤務時間が五時間未満の場合は、その勤務一回につき二千二百円とする。

第二十六条 条例第十五条第二項に規定する羽後病院の宿日直手当の額は、次表のとおりとする。

区分

勤務一回につき

医師

医師以外の職員

宿日直

三八、〇〇〇円

六、六〇〇円

半日直

一九、〇〇〇円

三、三〇〇円

(補則)

第二十七条 この規則に定めるもののほか、様式その他必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。

(加算割合の経過措置)

2 当分の間、別表第一に規定する行政職給料表の適用を受ける職務の級三級の職員のうち、令和三年三月三十一日現在において主席主査の職にあるものは、同表中「百分の五」とあるのは「百分の十」とする。また、同表に規定する行政職給料表の適用を受ける職務の級三級の職員のうち看護主任の職にあるものは、同表中「百分の五」とあるのは「百分の十」とする。

(条例附則第十七項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

3 条例附則第二十四項の規定により読み替えられた条例附則第十七項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等について、同項の規定による給料月額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該育児短時間勤務職員等の給料月額とする。

(条例附則第十七項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

4 当分の間、条例附則第十七項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額は、第十三条の二第一項及び第三項に定める額に百分の七十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額)とする。

(昭和三四年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。

(昭和三五年規則第一号)

この規則は、昭和三十五年四月一日から施行する。

(昭和三五年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三六年規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三七年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年一月一日から適用する。

(昭和三七年規則第九号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。

(昭和三七年規則第二一号)

この規則は、昭和三十七年九月一日から施行する。

(昭和三八年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。

(昭和三八年規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年四月一日から適用する。

(昭和三九年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。

(昭和三九年規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年八月一日から適用する。

(昭和四〇年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年九月一日から適用する。

(昭和四一年規則第一号)

1 この規則は、公布の日から施行し、第六条の改正規定は昭和四十年九月一日から、その他の改正規定は昭和四十一年一月一日からそれぞれ適用する。

2 昭和四十一年三月一日における第十九条第二項及び第十九条の三の規定の適用については、第十九条第二項第一号中「十二月」とあるのは「十一箇月十七日」と、「別表第一」とあるのは「附則別表」と、第十九条第二項の規定の適用については、第十六条の四第一項中「六月」とあるのは「五箇月十七日」と、第十九条第二項第二号中「六月以内」とあるのは「五箇月十七日以内」と、「別表第一」とあるのは「附則別表」とする。

附則別表(附則第二条関係)

勤務期間

期間率

十一箇月十七日

五箇月十七日

百分の百

十箇月十六日以上十一箇月十七日未満

 

百分の九十五

九箇月十七日以上十箇月十六日未満

四箇月十七日以上五箇月十七日未満

百分の九十

八箇月十六日以上九箇月十七日未満

 

百分の八十五

七箇月十七日以上八箇月十六日未満

三箇月十四日以上四箇月十七日未満

百分の八十

六箇月十七日以上七箇月十七日未満

 

百分の七十五

五箇月十六日以上六箇月十七日未満

二箇月十七日以上三箇月十四日未満

百分の七十

四箇月十七日以上五箇月十六日未満

 

百分の六十五

三箇月十六日以上四箇月十七日未満

一箇月十六日以上二箇月十七日未満

百分の六十

二箇月十七日以上三箇月十六日未満

 

百分の五十五

一箇月十七日以上二箇月十七日未満

十七日以上一箇月十六日未満

百分の五十

十四日以上一箇月十七日未満

 

百分の四十五

十四日未満

十七日未満

百分の四十

(昭和四一年規則第二二号)

この規則は、昭和四十一年七月一日から施行する。ただし、昭和四十一年六月分に係る通勤手当については、この規則の改正規定にかかわらず支給定日以外の日に支給することができる。

(昭和四二年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第六条の改正規定は、昭和四十一年九月一日から適用する。

(昭和四二年規則第二四号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二十一条から第二十二条までの改正規定は、昭和四十二年八月一日から適用する。

(昭和四三年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年規則第二三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年十二月十四日から適用する。

(昭和四四年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四四年規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四四年規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四四年規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四四年規則第三〇号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年十二月一日から適用する。

(昭和四五年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年規則第三五号)

この規則は、昭和四十六年一月一日から施行する。

(昭和四六年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。

(昭和四六年規則第二六号)

この規則は、昭和四十七年一月一日から施行する。

(昭和四七年規則第四号)

この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和四七年規則第二四号)

この規則は、昭和四十八年一月一日から施行する。

(昭和四八年規則第一三号)

この規則は、昭和四十八年七月一日から施行する。

(昭和四八年規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年五月一日から適用する。

(昭和四八年規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。

(昭和四八年規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二十一条及び第二十二条の規定は、昭和四十八年九月一日から適用する。

(昭和四九年規則第三八号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の規則第五条の九の規定は、昭和四十九年四月一日から適用し、第二十一条及び第二十二条の規定は、同年九月一日から適用する。

(昭和五〇年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。

(昭和五〇年規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の規則第八条の九の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。

(昭和五一年規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十四条、第十六条の五及び第十九条の二の改正規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。

(昭和五一年規則第二三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則第八条の九第一号、第十九条第三項、第二十一条及び第二十二条の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。

(昭和五二年規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則第八条の九の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。

(昭和五三年規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則第八条の九の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。

(昭和五四年規則第二号)

この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五四年規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。

(昭和五五年規則第一〇号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十五年八月三十日から適用する。ただし、第八条の九の改正規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。

(基準額等に関する経過措置)

2 羽後町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十五年羽後町条例第十二号。以下「改正条例」という。)附則第三項の町長が指定する職務の等級の号給は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める職務の号給とする。

 基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の二月末日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下この項及び次項において同じ。)において当該職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第二の号給欄に掲げる号給以外の号給である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級(職務の級に対応する附則別表第三の表の職務の等級欄に掲げる職務の等級をいう。以下同じ。)の号給

 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第二の号給欄に掲げる号給である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給の号数に当該号給に対応する附則別表第二の調整数欄に掲げる数を加減して得た号数の号給(以下「調整号給」という。)と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級の号給

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給の額と同じ額の当該職務の級の一級下位の職務の級の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給。以下「対応号給」という。)(当該対応号給が附則別表第二の号給欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給)と同じ号数の当該一級下位の職務の級に係る対応等級の号給

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第一の二に掲げる職務の級である場合 対応号給と同じ号数の当該二級下位の職務の級にかかる対応等級の号給

3 改正条例附則第三項の町長が定める場合は、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあっては同日において当該職員が受ける職務の級の号給(当該号給が附則別表第二の号給欄に掲げる号給であるときは、当該号給に係る調整号給)が、また、同日において職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級であるときにあっては対応号給(当該対応号給が附則別表第二の号給欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給)がそれぞれ当該職務の級(同日において職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級であるときは、一級下位の職務の級)に係る対応等級の昭和五十五年八月三十日における最高の号給の号数を超える号数の号給(以下「増設号給」という。)である場合、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級である場合(当該職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合を除く。)で、同日において当該職員が受ける給料月額と同じ額の当該職務の級の一級下位の職務の級の給料月額(同じ額の給料月額がないときは、直近下位の給料月額。以下「対応給料月額」という。)が当該一級下位の職務の級の最高の号給を超える給料月額である場合とし、同号の町長が定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級以外の職務の級である場合で、同日において当該職員が受ける職務の級の号給(当該号給が、附則別表第二の号給欄に掲げる号給であるときは、当該号給に係る調整号給)が増設号給であるとき次のイ又はロに定める額

 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第二の号給欄に掲げる号給以外の号給である場合にあっては、同日において当該職員が受ける職務の級の号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和五十五年八月三十日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額

 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第二の号給欄に掲げる号給である場合にあっては、同日において当該職員が受ける職員の級の号給に係る調整号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和五十五年八月三十日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級である場合で、対応号給(当該対応号給が附則別表第二の号給欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給)が増設号給であるとき、当該対応号給が附則別表第二の号給欄に掲げる号給である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応号給を受けるものとした場合に前号ロの規定により得られる額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級である場合で、対応給料月額が当該職務の級の一級下位の職務の級の最高の号給を超える給料月額であるとき(次号の場合を除く。)当該一級下位の職務の級が附則別表第二の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号ロの規定により得られる額

 基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合、次のイ、ロ、又はハに定める額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、附則別表第二の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあっては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号給の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除して得た数(同日における当該職務の級が増設号給を有するものであるときは、当該得た数に同日における当該職務の級の最高の号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和五十五年八月三十日における最高の号給の号数を減じた数を加えた数)を当該職務の級に係る対応等級の昭和五十五年八月三十日における最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第二の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあっては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号給の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除して得た数と、同日における当該職務の級の最高の号給の号数に当該最高の号給に係る附則別表第二の調整数欄に掲げる数を加減して得た数との合計数から、当該職務の級に係る対応等級の昭和五十五年八月三十日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級である場合で、一級下位の職務の級が附則別表第二の職務の級欄に掲げる職務の級であるときにあっては、同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にロの規定により得られる額

附則別表第1(附則第2項、第3項関係)

職務の級

5級 7級

附則別表第1の2(附則第4項関係)

職務の級

8級

附則別表第2(附則第2項、第3項関係)

職務の級

号給

調整数

1級

すべての号給

+1

4級

すべての号給

+1

6級

すべての号給

+1

附則別表第3(附則第2項関係)

職務の級

職務の等級

1級

5等級

2級

4等級

3級

3等級

4級

2等級

6級

1等級

4 改正条例附則第四項の町長が定める日は、昭和五十六年二月二十八日とする。

5 改正条例附則第五項の町長が定める職員は、寒冷地手当の支給を受けることとなった日前六月以内の基準日において、改正条例による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第十九条前段の町長が規則で定める職員であった者とする。

6 改正条例附則第五項の町長が定める額は、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額以下である場合は第一号に掲げる額とし、同号に掲げる額が第二号に掲げる額を超える場合は同号に掲げる額(当該額が条例第十九条の二第三項に規定する最高限度額に達しないこととなる場合にあっては、同項に規定する最高限度額)とする。

一 改正条例附則第五項に規定する改正前の条例の例による額

二 条例第十九条の二第三項の合計額が一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第九に定める指定職俸給表十一号俸の俸給月額と同じ額であるとした場合に算出される改正条例附則第五項に規定する改正前の条例の例による額から、その額の百分の三に相当する額に昭和五十五年八月九日から経過年数を乗じて得た額を減じた額

7 条例第十九条後段の規定の適用を受ける職員についての改正条例附則第五項の町長が定める額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額の範囲内で、町長が定める額とする。

(昭和五六年規則第四号)

この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。ただし、第十九条の六の改正規定は、昭和五十五年八月九日から適用する。

(昭和五六年規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十六年五月一日から適用する。

(昭和五六年規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五七年規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五七年規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十七年八月一日から適用する。

(昭和五七年規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十七年十月一日から適用する。

(昭和五八年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五八年規則第一三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部を改正する規則の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。

(昭和五八年規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。

(昭和五九年規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十九年九月一日から適用する。

(昭和五九年規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十九年四月一日から適用する。

(昭和六〇年規則第一六号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第六条第二号、第七条第一項、及び第八条の二の改正規定並びに附則第三項中「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改正する部分は、昭和六十一年一月一日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の規定は、昭和六十年七月一日から施行する。

(羽後町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

3 羽後町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部を改正する規則(昭和五十五年羽後町規則第十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和六一年規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第十八条の規定は、昭和六十一年一月一日から適用する。

(昭和六一年規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和六十年八月三十一日から適用する。

(昭和六一年規則第二五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二十五条及び第二十六条の改正規定は、昭和六十二年一月一日から施行する。

(育児休業給の支給に関する規則の廃止)

2 羽後町育児休業給の支給に関する規則(昭和五十三年羽後町規則第二号)は、廃止する。

(昭和六二年規則第九号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第二四号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成元年規則第三一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第三七号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の規定は、平成元年九月一日から適用する。

(平成元年規則第三九号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の規定は、平成元年四月一日から施行する。

(平成二年規則第五号)

この規則は、平成二年四月一日から施行する。

(平成二年規則第九号)

この規則は、平成二年九月一日から施行する。

(平成二年規則第一一号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十九条の二第二項第四号の改正規定は、平成三年一月一日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(経過措置)

3 平成三年六月に支給する勤勉手当に係る勤務時間の算定に関しては、改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則第十九条の二第二項第四号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成三年規則第二号)

この規則は、平成三年四月一日から施行する。

(平成三年規則第二四号)

1 この規則は、平成三年十二月二十六日から施行する。ただし、第四条第五項第二号の改正規定、第八条の十三の改正規定、第八条の十三を第三条の二とする改正規定、第十三条の二を第十三条の四とする改正規定、第十三条の次に二条を加える改正規定及び第二十五条の改正規定は、平成四年一月一日から施行する。

2 この規則(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の規定は、平成三年四月一日から適用する。

(平成四年規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成四年規則第一〇号)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成四年規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二十五条の改正規定は、平成五年一月一日から施行する。

(平成五年規則第四号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成五年規則第一四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成五年六月一日から施行する。

(羽後町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行期日)

2 羽後町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成五年羽後町条例第十五号)附則ただし書の施行期日は、平成五年六月一日とする。

(平成五年規則第二六号)

この規則は、公布の日から施行し、平成五年四月一日から適用する。

(平成六年規則第四号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成六年規則第九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成六年七月一日から施行する。

(平成六年規則第一六号)

この規則は、平成七年一月一日から施行する。

(平成七年規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(羽後町職員の管理職手当に関する規則の廃止)

2 羽後町職員の管理職手当に関する規則(昭和四十四年羽後町規則第六号)は、廃止する。

(平成七年規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二十五条の改正規定は、平成八年一月一日から施行する。

(平成八年規則第一号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成八年規則第九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二十五条及び第二十六条の改正規定は、平成九年一月一日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の規定は、平成八年四月一日から施行する。

(平成九年規則第二一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 羽後町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成九年羽後町条例第二号。以下「改正条例」という。)附則第二項の町長が規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項の町長が定める額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 平成九年三月一日から平成十三年二月二十八日までの間(以下「対象期間」という。)に職員の世帯等の区分に変更があった場合(次号及び第三号に掲げる場合を除く。)次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じてそれぞれイ又はロに定める額

 当該変更の直後の世帯等の区分に係る改正条例(羽後町一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年羽後町条例十七号。以下「給与条例」という。)第十九条の二の改正規定に限る。)の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)第十九条の二第二項に規定する町長が規則で定める額が平成九年二月二十八日における当該職員の世帯等の区分に係る同項に規定する町長が規則で定める額に達しないこととなる場合(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合を含む。) 改正条例附則第二項に規定する平成八年度基準日(以下「平成八年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成八年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて給与条例第七条第三項及び第四項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、平成八年度基準日における給料の月額)又は平成八年度基準日における一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第九に定める指定職俸給表一号俸の俸給月額(以下「指定職俸給表一号俸の俸給月額」という。)のいずれか低い額に百分の三十を乗じて得た額と当該変更の直後の世帯等の区分(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合にあっては、平成九年三月一日から世帯等の区分の直近の変更の日までの間における当該職員の世帯等の区分のうち改正前の条例第十九条の二第二項に規定する町長が規則で定める額の最も低い世帯等の区分)に応じて同項に規定する町長が規則で定める額を合算した額

 イに該当する場合以外の場合 改正条例附則第二項に規定する合算した額

 平成九年二月二十八日における職員の世帯等の区分を平成八年度基準日における当該職員の世帯等の区分とみなして平成八年度基準日において羽後町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十五年羽後町条例第十八号。以下「昭和五十五年改正条例」という。)附則第三項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の暫定基準額を受けることとなるとき(次号に掲げる場合を除く。) 当該暫定基準額(その額が平成八年度基準日における指定職俸給表一号俸の俸給月額に百分の三十を乗じて得た額と平成九年二月二十八日における当該職員の世帯等の区分に応じて改正前の条例第十九条の二第二項に規定する町長が規則で定める額を合算した額を超えることとなるときは、当該合算した額)

 平成九年二月二十八日における職員(昭和五十五年八月九日以前から引き続き在職する職員に限る。)の世帯等の区分を平成八年度基準日における当該職員の世帯等の区分とみなして平成八年度基準日において昭和五十五年改正条例附則第五項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の町長が定める額を受けることとなるとき 当該町長が定める額から平成九年二月二十八日における当該職員の世帯等の区分に応じて改正前の条例第十九条の二第一項に規定する町長が規則で定める額を減じた額

(寒冷地手当の基準日及び支給日の特例を定める規則の廃止)

3 寒冷地手当の基準日及び支給日の特例を定める規則(昭和四十九年規則第十八号)は、廃止する。

(平成九年規則第二八号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二十五条の改正規定は、平成十年一月一日から施行する。

(平成一〇年規則第二号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一〇年規則第一六号)

この規則は、平成十一年一月一日から施行する。

(平成一一年規則第一〇号)

この規則は、平成十一年十一月一日から施行する。

(平成一一年規則第一一号)

この規則は、平成十二年一月一日から施行する。

(平成一二年規則第九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって施行日前にこの規則による改正前の規則の規定により管理職手当の支給を受けていた職員の施行日から平成十四年三月三十一日までの間における管理職手当の割合は、なお従前の例による。

(平成一二年規則第二四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年規則第九号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第二五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定及び附則第三項から第五項までの規定は、平成十五年一月一日から施行する。

(平成十五年六月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成十五年六月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則第十六条の五第一項の規定の適用については、同項中「六箇月」とあるのは「三箇月」とする。

(改正条例附則第六項第一号の継続在職期間に含まれる期間)

3 羽後町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十四年羽後町条例第四十一号。以下「改正条例」という。)附則第六項第一号の規則で定める期間は、平成十四年四月一日から基準日(同号に規定する基準日をいう。以下この項において同じ。)までの間において、職員が人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間とする。

 羽後町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十八年羽後町条例第十号)の規定の適用を受ける職員

 地方公務員

 国家公務員

 公社職員等

 公庫職員等のうち町長の定める者

(改正条例附則第六項第二号の給料等の額の算定)

4 継続在職期間(改正条例附則第六項第一号に規定する継続在職期間をいう。)において改正条例第一条の規定による改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年羽後町条例第十七号)の給料表の適用を受けていた期間がある職員の当該期間における改正条例附則第六項第二号に規定する号給等の額の算定の基礎となる給料月額は、当該期間において職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給の同条の規定による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例の規定による給料月額とする。

(雑則)

5 この規則に定めるもののほか、平成十五年三月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成一五年規則第二二号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の羽後町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則に定める様式により作成された用紙は、当分の間、使用することができる。

(平成一六年規則第一〇号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第三四号)

この規則は、平成十七年十二月一日から施行する。

(平成一八年規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第一八号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第一号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第一三号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第五の改正規定は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年規則第一三号)

この規則は、平成二十一年十月一日から施行する。

(平成二二年規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年規則第七号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年規則第一四号)

1 この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。

2 平成二十二年四月一日前に五十五歳に達した職員に対するこの規則による改正後の附則第二項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が五十五歳に達した日後における最初の四月一日」とあるのは「この規則の施行の日」と、「五十五歳に達した日後における最初の四月一日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成二三年規則第五号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年規則第一五号)

この規則は、平成二十五年一月一日から施行する。

(平成二五年規則第八号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年規則第一三号)

この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。

(平成二六年規則第一〇号)

この規則は、平成二十七年一月一日から施行する。

(平成二七年規則第一号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第三号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三〇年規則第一二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則の改正規定は平成三十一年一月一日から、別表第四の改正規定は平成三十一年四月一日から施行する。

2 改正後の第二十五条の規定は、平成三十年四月一日から適用する。

(令和三年規則第一四号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(支給単位期間に係る経過措置)

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の第八条の十二第一項第三号に規定する法第二十八条第二項の規定により休職にされ、同法第二十九条の規定により停職にされ、同法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可を受け職員団体の役員として専ら従事し、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第二条の規定により派遣され、育児休業法第二条の規定により育児休業をし、又は羽後町職員の修学部分休業及び自己啓発等休業に関する条例第九条の規定により自己啓発等休業をした場合に該当した職員の支給単位期間の開始については、なお従前の例による。

(羽後町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

3 羽後町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部を改正する規則(平成十八年羽後町規則第十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和四年規則第二二号)

この規則は、令和四年十月一日から施行する。

(令和五年規則第九号)

(施行期日)

第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(定義)

第二条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 令和三年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)をいう。

 暫定再任用職員 令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第三項、第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。

 暫定再任用短時間勤務職員 令和三年改正法附則第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。

 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員をいう。

(羽後町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第四条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第四条の規定による改正後の羽後町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則第十三条の五、第十五条及び第十六条の二の規定を適用する。

2 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和四年羽後町条例第十六号。以下「令和四年改正条例」という。)附則第四条第二項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第十七条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

3 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

 暫定再任用短時間勤務職員 令和四年改正条例附則第四条第三項

 育児休業法第十条第一項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和四年改正条例附則第四条第二項(前項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和四年改正条例附則第四条第一項

別表第一(第十六条の三関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級六級の職員

百分の十五

職務の級四級及び五級の職員

百分の十

職務の級三級の職員

百分の五

医療職給料表

職務の級三級の職員

百分の十五

職務の級一級及び二級の職員

百分の十

教育職給料表


百分の十

別表第二(第十九条関係)

勤務期間

割合

六箇月

百分の百

五箇月十五日以上六箇月未満

百分の九十五

五箇月以上五箇月十五日未満

百分の九十

四箇月十五日以上五箇月未満

百分の八十

四箇月以上四箇月十五日未満

百分の七十

三箇月十五日以上四箇月未満

百分の六十

三箇月以上三箇月十五日未満

百分の五十

二箇月十五日以上三箇月未満

百分の四十

二箇月以上二箇月十五日未満

百分の三十

一箇月十五日以上二箇月未満

百分の二十

一箇月以上一箇月十五日未満

百分の十五

十五日以上一箇月未満

百分の十

十五日未満

百分の五

別表第三(第十九条の四関係)

基準日

支給日

六月一日

六月三十日

十二月一日

十二月十日

別表第4(第8条の7関係)

自動車等使用者の通勤手当の月額

片道の使用距離

通勤手当の月額

自動車(自動2輪車を除く。)

自動車(自動2輪車を除く。)以外の交通の用具

2キロメートル以上4キロメートル未満

2,000

2,000

4キロメートル以上6キロメートル未満

3,100

3,100

6キロメートル以上8キロメートル未満

4,300

4,200

8キロメートル以上10キロメートル未満

5,500

5,500

10キロメートル以上12キロメートル未満

6,800

6,800

12キロメートル以上14キロメートル未満

8,000

8,000

14キロメートル以上16キロメートル未満

9,100

9,100

16キロメートル以上18キロメートル未満

10,100

10,100

18キロメートル以上20キロメートル未満

11,100

11,100

20キロメートル以上22キロメートル未満

12,000

12,000

22キロメートル以上24キロメートル未満

13,100

24キロメートル以上26キロメートル未満

14,300

14,300

26キロメートル以上28キロメートル未満

15,400

28キロメートル以上30キロメートル未満

16,600

16,600

30キロメートル以上32キロメートル未満

17,700

32キロメートル以上34キロメートル未満

18,900

34キロメートル以上36キロメートル未満

20,000

20,000

36キロメートル以上38キロメートル未満

21,100

38キロメートル以上40キロメートル未満

22,300

40キロメートル以上42キロメートル未満

23,400

23,400

42キロメートル以上44キロメートル未満

24,600

44キロメートル以上46キロメートル未満

25,700

46キロメートル以上48キロメートル未満

26,800

48キロメートル以上50キロメートル未満

28,000

50キロメートル以上52キロメートル未満

29,100

52キロメートル以上54キロメートル未満

30,300

54キロメートル以上56キロメートル未満

31,400

56キロメートル以上58キロメートル未満

32,600

58キロメートル以上60キロメートル未満

33,700

60キロメートル以上62キロメートル未満

34,800

62キロメートル以上64キロメートル未満

36,000

64キロメートル以上66キロメートル未満

37,100

66キロメートル以上68キロメートル未満

38,300

68キロメートル以上70キロメートル未満

39,400

70キロメートル以上72キロメートル未満

40,600

72キロメートル以上74キロメートル未満

41,700

74キロメートル以上76キロメートル未満

42,800

76キロメートル以上78キロメートル未満

44,000

78キロメートル以上80キロメートル未満

45,100

80キロメートル以上82キロメートル未満

46,300

82キロメートル以上84キロメートル未満

47,400

84キロメートル以上86キロメートル未満

48,600

86キロメートル以上88キロメートル未満

49,700

88キロメートル以上90キロメートル未満

50,800

90キロメートル以上

51,400

別表第五(第三条の二関係)

職名

月額

診療部長

五〇、〇〇〇円

科長

四五、〇〇〇円

医長

四〇、〇〇〇円

主管 課長 会計管理者 議会事務局長 松喬苑施設長 高瀬ケアセンター施設長 教育次長 農業委員会事務局長 羽後病院事務長 中央公民館長 総看護師長

三六、〇〇〇円

教育政策監 副総看護師長 技師長 薬剤師長 栄養士長

二三、〇〇〇円

参事

一四、〇〇〇円

羽後町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則

昭和32年10月24日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和32年10月24日 規則第2号
昭和34年2月11日 規則第1号
昭和35年3月13日 規則第1号
昭和35年4月12日 規則第2号
昭和36年8月29日 規則第9号
昭和37年1月30日 規則第2号
昭和37年4月6日 規則第6号
昭和37年8月10日 規則第21号
昭和38年3月2日 規則第3号
昭和38年4月22日 規則第15号
昭和39年2月28日 規則第4号
昭和39年10月12日 規則第21号
昭和40年2月20日 規則第1号
昭和41年2月3日 規則第1号
昭和41年6月30日 規則第22号
昭和42年1月21日 規則第1号
昭和42年12月27日 規則第24号
昭和43年3月1日 規則第4号
昭和43年10月7日 規則第19号
昭和43年12月25日 規則第23号
昭和44年1月20日 規則第1号
昭和44年5月27日 規則第13号
昭和44年5月31日 規則第16号
昭和44年7月30日 規則第21号
昭和44年12月8日 規則第30号
昭和45年1月12日 規則第1号
昭和45年12月24日 規則第35号
昭和46年1月20日 規則第4号
昭和46年12月27日 規則第26号
昭和47年3月30日 規則第4号
昭和47年12月14日 規則第24号
昭和48年6月30日 規則第13号
昭和48年7月18日 規則第18号
昭和48年7月27日 規則第19号
昭和48年10月21日 規則第20号
昭和49年12月27日 規則第38号
昭和50年4月10日 規則第1号
昭和50年12月26日 規則第16号
昭和51年10月12日 規則第19号
昭和51年12月27日 規則第23号
昭和52年12月26日 規則第8号
昭和53年12月26日 規則第12号
昭和54年3月27日 規則第2号
昭和54年12月26日 規則第10号
昭和55年12月26日 規則第10号
昭和56年3月27日 規則第4号
昭和56年6月1日 規則第10号
昭和56年12月26日 規則第15号
昭和57年8月2日 規則第9号
昭和57年10月6日 規則第11号
昭和57年12月27日 規則第15号
昭和58年1月20日 規則第1号
昭和58年12月26日 規則第13号
昭和58年12月26日 規則第14号
昭和59年5月10日 規則第6号
昭和59年7月27日 規則第9号
昭和59年9月21日 規則第12号
昭和59年12月26日 規則第16号
昭和60年12月27日 規則第16号
昭和61年3月26日 規則第6号
昭和61年4月1日 規則第17号
昭和61年12月25日 規則第25号
昭和62年12月18日 規則第9号
平成元年1月30日 規則第6号
平成元年1月30日 規則第24号
平成元年5月31日 規則第31号
平成元年9月18日 規則第37号
平成元年12月22日 規則第39号
平成2年3月31日 規則第5号
平成2年8月29日 規則第9号
平成2年12月25日 規則第11号
平成3年2月15日 規則第2号
平成3年12月24日 規則第24号
平成4年3月5日 規則第3号
平成4年3月26日 規則第10号
平成4年12月25日 規則第21号
平成5年3月31日 規則第4号
平成5年5月25日 規則第14号
平成5年12月24日 規則第26号
平成6年3月31日 規則第4号
平成6年6月30日 規則第9号
平成6年12月26日 規則第16号
平成7年3月31日 規則第4号
平成7年12月26日 規則第17号
平成8年3月29日 規則第1号
平成8年12月25日 規則第9号
平成9年8月1日 規則第21号
平成9年12月24日 規則第28号
平成10年3月30日 規則第2号
平成10年12月24日 規則第16号
平成11年11月1日 規則第10号
平成11年12月24日 規則第11号
平成12年3月31日 規則第9号
平成12年12月26日 規則第24号
平成14年3月27日 規則第9号
平成14年3月27日 規則第10号
平成14年12月26日 規則第25号
平成15年11月26日 規則第22号
平成16年3月31日 規則第9号
平成16年3月31日 規則第10号
平成16年10月1日 規則第16号
平成16年10月28日 規則第17号
平成17年2月21日 規則第4号
平成17年11月25日 規則第34号
平成18年3月31日 規則第6号
平成18年3月31日 規則第18号
平成19年3月26日 規則第1号
平成19年3月29日 規則第13号
平成19年5月14日 規則第14号
平成20年2月22日 規則第3号
平成21年9月30日 規則第13号
平成22年2月1日 規則第3号
平成22年3月30日 規則第7号
平成22年11月30日 規則第14号
平成23年3月25日 規則第5号
平成24年7月20日 規則第12号
平成24年12月18日 規則第15号
平成25年3月29日 規則第8号
平成25年12月24日 規則第13号
平成26年12月22日 規則第10号
平成27年3月23日 規則第1号
平成28年3月25日 規則第3号
平成30年12月18日 規則第12号
令和3年3月30日 規則第14号
令和4年9月30日 規則第22号
令和5年3月30日 規則第9号