○羽後町財務規則

平成五年九月三十日

羽後町規則第二四号

羽後町財務規則(昭和三十九年羽後町規則第十四号)の全部を改正する。

目次

第一章 総則(第一条~第六条)

第二章 予算

第一節 予算の編成(第七条~第十三条)

第二節 予算の執行等(第十四条~第二十五条)

第三章 収入

第一節 調定(第二十六条~第三十三条)

第二節 納入の通知(第三十四条・第三十五条)

第三節 収納(第三十六条~第四十一条)

第四節 収入の過誤(第四十二条~第四十六条)

第五節 収入未済金(第四十七条~第五十条)

第六節 帳簿等の調製(第五十一条・第五十二条)

第四章 支出

第一節 支出負担行為(第五十三条~第五十六条)

第二節 支出命令(第五十七条~第六十条)

第三節 支出の特例(第六十一条~第七十四条)

第四節 支払の方法(第七十五条~第八十一条)

第五節 小切手(第八十二条~第九十条)

第六節 支払未済金(第九十一条・第九十二条)

第七節 支出の訂正等(第九十三条・第九十四条)

第八節 帳簿等の調製(第九十五条~第九十七条)

第五章 決算(第九十八条~第百条)

第六章 契約

第一節 一般競争入札(第百一条~第百十一条)

第二節 指名競争入札(第百十二条~第百十四条)

第三節 随意契約及びせり売り(第百十五条~第百十八条)

第四節 契約の締結(第百十九条~第百二十八条)

第五節 契約の履行(第百二十九条~第百三十四条)

第六節 監督及び検査(第百三十五条~第百三十九条)

第七章 現金及び有価証券(第百四十条~第百四十五条)

第八章 指定金融機関等

第一節 通則(第百四十六条~第百四十八条)

第二節 収納金(第百四十九条~第百五十四条)

第三節 支払(第百五十五条~第百六十二条)

第四節 公金振替(第百六十三条)

第五節 帳簿等及び収支報告(第百六十四条~第百六十七条)

第六節 雑則(第百六十八条~第百七十二条)

第九章 財産

第一節 公有財産(第百七十三条~第二百四条)

第二節 物品(第二百五条~第二百十七条)

第三節 債権(第二百十八条~第二百二十四条)

第四節 基金(第二百二十五条~第二百二十八条)

第十章 職員の賠償責任(第二百二十九条~第二百三十一条)

第十一章 雑則(第二百三十二条~第二百三十七条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規則は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。以下「施行令」という。)第百七十三条の三の規定に基づき、法令、条例又は他の規則に特別の定めがあるものを除くほか、町の財務に関して必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 課長等 町長事務部局の課長、教育長、議会の事務局の長、委員会の事務局の長及び委員の事務局の長をいう。

 収入決定権者 町長又は次条の規定により歳入の徴収事務を専決する権限を与えられた者をいう。

 支出決定権者 町長又は次条の規定により支出負担行為及び支出の命令を専決する権限を与えられた者をいう。

 契約権者 町長又は次条の規定により契約に関する事務を専決する権限を与えられた者をいう。

 出納機関 会計管理者又はその委任を受けた出納員若しくは当該出納員の委任を受けたその他の会計職員をいう。

 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

 財産管理者 公有財産の管理に関する事務を所掌する課長等をいう。

 物品管理者 物品の管理に関する事務を所掌する課長等をいう。

 債権管理者 債権の管理に関する事務を所掌する課長等をいう。

 基金管理者 基金の管理に関する事務を所掌する課長等をいう。

(専決)

第三条 財務に関する事務の専決事項については、別に定めるところによる。

(財政担当課長への合議)

第四条 課長等は、この規則に別段の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げる事項については、財政担当課長に合議しなければならない。

 予算を伴うこととなる条例、規則、要綱等の制定、改廃に関すること。

 予算外の補助金等の交付申請及び返還を伴う精算に関すること。

 予算外の寄附金の採納に関すること。

 税外収入金の不納欠損処分に関すること。

 債権の徴収停止及び免除に関すること。

 一件の予定価格が三十万円を超える工事又は製造の請負契約の締結(当該契約の変更契約の締結を含む。)及び解除に関すること。

 一件の予定価格が三十万円を超える物件の売買契約の締結(当該契約の変更契約の締結を含む。)及び解除に関すること。

 一件三十万円を超える歳入の調定に関すること。

 一件の金額が三十万円を超える支出負担行為(工事若しくは製造の請負又は物件の買入れに係るものを除く。)に関すること。

 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要があると認めて指定する事項に関すること。

(出納員その他の会計職員)

第五条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第百七十一条第一項の規定により会計管理者の事務を補助させるため、出納員その他の会計職員を置くものとする。

2 出納員は、会計管理者の命を受け、現金の出納若しくは保管又は物品の出納若しくは保管の事務の一部をつかさどる。

3 現金取扱員は、上司の命を受け、現金の出納又は保管の事務の一部をつかさどる。

4 物品取扱員は、上司の命を受け、物品の出納又は保管の事務の一部をつかさどる。

5 経理員は、上司の命を受け、税務会計課に属する会計管理者及び出納員の事務の一部をつかさどる。

(出納員等の事務の引継ぎ)

第六条 出納員又はその他の会計職員は、異動を命ぜられたときは、異動発令の日から七日以内にその所掌する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の場合において、特別の事情によりその所掌する事務を後任者に引き継ぐことができないときは、会計管理者の指定する出納員又はその他の会計職員に引き継がなければならない。この場合において、引継ぎを受けた出納員又はその他の会計職員は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを引き継がなければならない。

3 前二項の規定により、事務の引継ぎを行うときは、事務引継書を三通作成し、現物と対照のうえ、引継者及び引受者の氏名を記載するとともに両者各一通を保管し、一通は会計管理者に提出しなければならない。この場合において、帳簿の引継ぎにあっては、その最終記帳の次に引継年月日を記載し、引継者及び引受者の氏名を記載しなければならない。

4 前任者が死亡その他の理由により事務の引継ぎをすることができないときは、直ちに会計管理者が当該事務を引き継ぐものとする。この場合において、後任者が決定したときは、前項の例により、直ちに後任者に引き継がなければならない。

第二章 予算

第一節 予算の編成

(予算の編成方針)

第七条 財政担当課長は、町長の命を受けて、町長が指定する期日までに翌年度の予算の編成方針を定め、課長等に通知しなければならない。

(予算見積書の提出)

第八条 課長等は、前条の編成方針に基づき、次に掲げる予算に関する見積書のうち必要な書類を、町長が指定する期日までに財政担当課長に提出しなければならない。

 歳入歳出予算見積書

 継続費見積書

 繰越明許費見積書

 債務負担行為見積書

2 課長等は、その所掌に係る次に掲げる書類を作成し、前項各号に掲げる書類と合わせて提出しなければならない。

 既に設定された継続費の支出状況説明書

 既に設定された債務負担行為の支出額等説明書

3 財政担当課長は、必要に応じ、前二項に規定する書類のほか、別に予算編成に関する資料を提出させることができる。

(予算の査定)

第九条 財政担当課長は、前条第一項の規定により提出された予算に関する見積書の内容を審査し、課長等の説明を聞いて必要な調整を加え、町長の査定を受けなければならない。

(予算案の調製)

第十条 財政担当課長は、前条の規定による町長の査定が終了したときは、直ちにこれを課長等に通知するとともに、査定の結果に基づいて予算案及び施行令第百四十四条第一項に規定する予算に関する説明書を作成し、町長の決定を受けなければならない。

(補正予算及び暫定予算の調製)

第十一条 前三条の規定は、補正予算又は暫定予算を調製する場合に準用する。この場合において、予算に関する見積書の様式及びその提出期日については、その都度財政担当課長が定める。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第十二条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度の歳入歳出予算及び当該予算の事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算の節の区分は、地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

(予算の成立の通知)

第十三条 財政担当課長は、予算が成立したとき及び法第百七十九条に基づいて予算について専決処分をしたときは、直ちに会計管理者及び課長等に通知しなければならない。

第二節 予算の執行等

(予算の執行方針)

第十四条 財政担当課長は、予算の適切かつ厳正な執行を確保するため、町長の命を受けて、予算の成立後速やかに予算の執行計画を定めるにあたって留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を課長等に通知しなければならない。

(予算執行計画及び資金計画)

第十五条 課長等は、当初予算成立の通知を受けたときは、執行方針に従い速やかにその所掌に係る歳入歳出予算執行計画(以下「予算執行計画」という。)を作成し、財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定により予算執行計画が提出されたときは、その内容を審査し、必要な調整を加えるとともに、会計管理者の意見を聞いて資金計画を作成し、予算執行計画とともに、町長の決定を受けなければならない。

3 財政担当課長は、前項の規定により決定された予算執行計画を課長等に、資金計画を会計管理者に通知しなければならない。

4 前三項の規定は、予算の補正、事業計画の変更その他の理由により予算執行計画及び資金計画を変更する場合に準用する。

(歳出予算の配当)

第十六条 歳出予算は、年度の当初となる予算については四月一日に、その他の予算については予算成立と同時に当該予算の執行を所管する課長等に配当する。

2 歳出予算の配当は、款、項、目及び節に区分して行うものとする。ただし、必要があると認めるときは、目及び節をそれぞれ細目及び細節に区分して配当することができる。

3 財政担当課長は、必要があると認めるときは、歳出予算の全部又は一部を配当しないことができる。

4 財政担当課長は、必要があると認めるときは、配当した歳出予算を減額することができる。

5 財政担当課長は、前二項による決定をしたときは、速やかに会計管理者及び課長等に通知しなければならない。

(歳出予算の流用)

第十七条 課長等は、予算の定めるところにより歳出予算の項の金額を他の項へ流用しようとするとき又は目及び節の金額を流用しようとするときは、歳出予算流用票を作成し、財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定により歳出予算流用票の提出を受けたときは、その内容を審査し、これを適当と認めるときは、町長の決定を受け、その旨を課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

3 次の各号に掲げる経費の流用は、これをしてはならない。

 交際費を増額するために流用すること。

 流用した経費を更に他の経費へ流用すること。

 予備費を充用した経費を更に他の経費へ流用すること。

(予備費の充用)

第十八条 課長等は、予備費の充用を必要とするときは、予備費充用票を財政担当課長に提出しなければならない。

2 前条第二項の規定は、予備費の充用に準用する。

(流用等による歳出予算の配当)

第十九条 第十七条第二項又は前条第二項において準用する第十七条第二項の規定により歳出予算の流用又は予備費の充用が決定された経費については、それぞれ当該決定通知の日において歳出予算の配当があったものとみなす。

(継続費の逓次繰越し)

第二十条 課長等は、継続費の逓次繰越しをしようとするときは、継続費繰越承認申請書を作成し、当該年度の三月三十一日までに財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の申請書を審査し、これを適当と認めるときは、町長の決定を受け、継続費繰越決定通知書により、課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

3 財政担当課長は、継続費の逓次繰越しがあったときは、施行令第百四十五条第一項に規定する継続費繰越計算書を毎年五月三十一日までに調製しなければならない。

(継続費の精算報告)

第二十一条 課長等は、継続費に係る継続年度(継続費に係る歳出予算の金額のうち法第二百二十条第三項ただし書の規定により翌年度に繰り越したものがある場合には、その繰り越された年度)が終了したときは、継続費精算報告書を作成し、当該継続費の終了年度の翌年度の五月三十一日までに財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定による報告書が提出されたときは、これを整理し、施行令第百四十五条第二項に規定する継続費精算報告書を毎年八月三十一日までに調製しなければならない。

(繰越明許費の繰越し)

第二十二条 課長等は、繰越明許費の繰越しをしようとするときは、繰越明許費繰越承認申請書を作成し、当該年度の三月三十一日までに財政担当課長に提出しなければならない。

2 第二十条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、「継続費繰越決定通知書」とあるのは「繰越明許費繰越決定通知書」と、「第百四十五条第一項に規定する継続費繰越計算書」とあるのは「第百四十六条第二項に規定する繰越明許費繰越計算書」とそれぞれ読み替えるものとする。

(事故繰越し)

第二十三条 課長等は、法第二百二十条第三項ただし書の規定により、歳出予算の事故繰越しを必要とするときは、事故繰越し承認申請書を作成し、当該年度の三月三十一日までに財政担当課長に提出しなければならない。

2 第二十条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、「継続費繰越決定通知書」とあるのは「事故繰越し決定通知書」と、「第百四十五条第一項に規定する継続費繰越計算書」とあるのは「第百五十条第三項において準用する同令第百四十六条第二項に規定する事故繰越し繰越計算書」とそれぞれ読み替えるものとする。

(予算執行状況の調査)

第二十四条 財政担当課長は、予算の執行の適正を期するため、町長の命を受けて、随時に課長等に対して必要な報告を求め、又はその執行状況を実地に調査することができる。

(予算台帳)

第二十五条 財政担当課長は、予算台帳を備え、歳出予算及びその財源並びに配当等を記録して整理しなければならない。

第三章 収入

第一節 調定

(調定の手続)

第二十六条 収入決定権者は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入について施行令第百五十四条第一項に規定するところによりこれを調査し、その内容が適正であると認めるときは、歳入予算の科目(以下「歳入科目」という。)ごとに調定決議票により決議しなければならない。この場合において、歳入科目が同一であって、同時に二人以上の納入義務者に係る調定をしようとするときは、その内訳を明らかにして当該調定の合計額をもって調定することができる。

2 調定の決議には、調定の根拠、計算の基礎を明らかにした帳票類を添えなければならない。

3 収入決定権者は、別に定めるところにより、前二項の規定による調定に係る町税徴収簿又は税外収入整理簿(以下「徴収簿等」という。)を調製しなければならない。ただし、第二十九条に規定する収入については、この限りでない。

(調定の時期)

第二十七条 調定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める時期にしなければならない。

 納期の一定している収入で納入の通知を発するもの 町長が別に定めるものを除くほか、納期限の十日前まで

 納期の一定している収入のうち申告納付又は納入に係るもの 申告書の提出のあったとき。

 随時の収入で納入通知書を発するもの 原因の発生したとき。

 随時の収入で納入通知書を発しないもの 原因の発生したとき又は収入のあったとき。

(分納金額の調定)

第二十八条 収入決定権者は、法令の規定に基づき収入金について分割して納付させる特約又は処分をしたときは、当該特約又は処分に基づき納期の到来するごとに、当該納期に係る金額について調定をしなければならない。

(事後調定)

第二十九条 収入決定権者は、第二十七条第二号及び第四号に掲げる収入のうち、その性質上事前に調定し難い収入について収納があったときは、第三十九条第一項の規定により出納機関から領収済通知書の送付を受けたのち直ちに、当該領収済通知書に基づいて調定をしなければならない。ただし、これらの収入について既に調定がなされている場合にあっては、この限りでない。

(返納金の調定)

第三十条 収入決定権者は、第九十四条第一項の規定により返納通知書を発した返納金で、出納閉鎖期日までに納入されていないものがあるときは、出納閉鎖期日の翌日をもって、当該未納に係る返納金を現年度の歳入として調定しなければならない。

(支払未済金の調定)

第三十一条 収入決定権者は、第九十一条第二項又は第九十二条第一項の規定により出納機関から小切手支払未済資金歳入組入調書又は隔地払金未払調書の送付を受けたときは、直ちに当該収入金を調定しなければならない。

(調定の変更等)

第三十二条 収入決定権者は、調定をした後において、過誤その他の事由により当該調定の変更又は取消しの必要があるときは、第四十二条第一項に規定するものを除き、直ちに調定決議票により変更又は取消しの手続をするとともに、徴収簿等を整理しなければならない。

(調定の通知)

第三十三条 収入決定権者は、歳入の調定をしたときは、直ちに出納機関に通知しなければならない。

2 前項の通知は、調定決議票(歳入簿用)を出納機関に送付することにより行うものとする。

第二節 納入の通知

(納入の通知)

第三十四条 収入決定権者は、歳入の調定をしたときは、施行令第百五十四条第二項の規定により納入の通知を必要としないものを除き、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、施行令第百五十四条第三項ただし書の規定により、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる歳入の種類は、次の各号に掲げるものとする。

 証明手数料、宿泊料その他これらに類するもので直接窓口等において取り扱う収入

 入園料、入場料その他これらに類する収入

 予防接種の実費その他これに類する収入

 生産物の即売代金その他これに類する収入

 延滞金その他これに類する収入

 その他納入通知書により難いと認められる収入

(納入通知書の再発行等)

第三十五条 収入決定権者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の届出を受けたときは、遅滞なく新たに当該納入義務者に係る納入通知書を作成し、その余白に「再発行」と朱書して、これを当該納入義務者に交付しなければならない。

2 収入決定権者は、いまだ収納されていない収入について、第三十二条の規定により増額又は減額の調定変更をしたときは、直ちに正当金額による納入通知書を作成し、その表面余白に「訂正分」と朱書し、納入訂正通知書とともに当該納入義務者に送付しなければならない。

3 収入決定権者は、既に収納された収入について、第三十二条の規定により増額の調定変更をしたときは、直ちに当該増加額を記載した納入通知書を作成し、当該納入義務者に送付しなければならない。この場合においては、当該変更をした旨及びその理由を合わせて当該納入義務者に通知しなければならない。

第三節 収納

(出納機関の直接収納)

第三十六条 出納機関は、現金又は施行令第百五十六条第一項に規定する証券(以下「現金等」という。)を直接収納したときは、領収証書を当該納入義務者に交付しなければならない。ただし、納入義務者が納入通知書を持参又は送付した場合にあっては、当該納入通知書の領収書に領収印を押印して交付するものとする。

2 前項の場合において、当該収納に係る収入金が証券によるものであるときは、当該交付する領収証書の表面余白に「証券」と記載するとともに、これに係る関係書類にその旨を表示し、かつ、当該証券が納入義務者以外の者の振り出した小切手であるときは、納入義務者に裏書を求めなければならない。

3 第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる収入については、それぞれ当該各号に定めるものをもって領収証書に代えることができる。

 金銭登録機に登録して収納する収入 金銭登録機による記録紙

 入園料、入場料その他これらに類する収入 入園券又は入場券等で領収金額が表示されたもの

4 出納機関は、現金等を収納したときは、特別の事情がある場合を除くほか、その日のうちに現金等払込書に当該現金等を添えて、指定金融機関等に払い込まなければならない。

(領収証書綴)

第三十七条 領収証書綴は、会計管理者が保管するものとし、出納機関又は施行令第百五十八条第一項の規定により町の歳入の徴収若しくは収納の事務の委託を受けた私人(以下「収入事務受託者」という。)の請求に基づき、必要に応じて交付するものとする。

2 領収証書綴を交付された者は、領収証書綴が使用済となったとき、当該事務に従事しなくなったときその他領収証書綴の使用を必要としなくなったときは、直ちにこれを会計管理者に返納しなければならない。

3 領収証書綴を交付された者が、領収証書綴を亡失したときは、直ちにその旨を会計管理者を経て、町長に報告しなければならない。

4 町長は前項の規定による報告を受けたときは、直ちに次の各号に掲げる事項を公告し、亡失した事実を明らかにしなければならない。

 亡失年月日及び場所

 領収証書綴の番号及び未使用枚数

5 領収証書綴は、一冊ごとに連続番号を付しておくものとし、書損じ、汚損等があったことによりこれを使用できない場合においても、破棄してはならない。

6 領収証書は、一枚につき一件を限り、所要事項を記載し、記名押印のうえ納入義務者に交付するものとする。ただし、同一人について同一科目に二件以上の収納を行う場合においては、これらを合わせて一枚に記載することができる。

(小切手の支払地)

第三十八条 施行令第百五十六条第一項第一号の規定により町長が定める歳入の納付に使用することができる小切手の支払地の区域は、羽後町の区域とする。

(収納後の手続)

第三十九条 出納機関は、第百六十七条第二項の規定により、指定金融機関から収支日計報告書に添えて領収済通知書又は公金振替済通知書(以下「領収済通知書等」という。)の送付を受けたときは、直ちに収入票を起票し、関係帳簿を整理するとともに、当該収入票に領収済通知書等を添えて収入決定権者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、収入票が第七十条の規定により繰替使用をしている収入金に係るものであるときは、当該収入票は当該繰替使用した額を減額した額について作成するものとし、繰替使用額を注記しなければならない。

3 収入決定権者は、第一項の規定により収入票及び領収済通知書等の送付を受けたときは、これに基づき徴収簿等又は滞納繰越簿を整理し、当該整理が終了したのち、遅滞なく当該領収済通知書等を出納機関に返付しなければならない。

(支払拒絶に係る証券)

第四十条 出納機関は、指定金融機関等から第百五十一条第三項に規定する小切手不渡通知書の送付を受けたときは、直ちに当該通知に係る収入を取り消すために、当該取消額に相当する額を減少額とする収入票を起票し、当該通知書を添えて収入決定権者に送付しなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定により、収入票及び小切手不渡通知書の送付を受けたときは、直ちに徴収簿等又は滞納繰越簿を整理するとともに、「証券支払拒絶により再発行」の表示をした納入通知書を作成して納入義務者に送付し、当該小切手不渡通知書及びこれに添付された証券等を保管しなければならない。この場合において、再発行に係る納入通知書には、先に受領した証券が不渡りであった旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨の文書を添えなければならない。

3 前項の場合において、収入決定権者は、当該証券をもって納付した者から領収書が返還され、当該証券の還付請求があったときは、その保管に係る証券を還付しなければならない。

(徴収又は収納の委託)

第四十一条 町長は、施行令第百五十八条第一項及び第百五十八条の二第一項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託しようとするときは、収入事務受託者と当該委託に係る事務に関し必要な事項につき契約を締結しなければならない。この場合において、町長はあらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

2 前項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託したときは、その旨を告示するとともに、公表しなければならない。

3 収入事務受託者は、受託に係る事務を執行するときは、収入事務受託者の証を携帯し、関係者の請求があるときは、これを呈示しなければならない。

4 第三十六条第一項及び第二項の規定は、収入事務受託者が現金等を収納した場合に準用する。

5 収入事務受託者は、現金等を収納したときは、速やかに指定金融機関等に払い込まなければならない。

第四節 収入の過誤

(収入の更正)

第四十二条 収入決定権者は、収納された収入金について、所属年度、会計名又は歳入科目に誤りを発見したときは、直ちに科目更正票を作成し、これを出納機関に送付するとともに、関係帳簿を整理しなければならない。

2 出納機関は、科目更正票の送付を受けたときは、直ちに関係帳簿を整理し、それが所属年度又は会計名の更正に係るものであるときは、指定金融機関に対し、公金振替書により更正の通知をしなければならない。

(過誤納金の整理)

第四十三条 収入決定権者は、過納又は誤納となった金額(以下「過誤納金」という。)があるときは、当該過誤納金について過誤納金整理票により還付又は充当の決定をしなければならない。

(過誤納金の還付)

第四十四条 収入決定権者は、過誤納金を還付しようとするときは、施行令第百六十五条の七に規定する戻出(以下「戻出」という。)にあっては「戻出」の表示をした過誤納金整理票を出納機関に送付し、現年度の歳入とするものにあっては一般の支出の手続により処理するとともに、それぞれ納入者に対しては、過誤納金還付通知書を送付しなければならない。

2 出納機関は、前項に規定する戻出に係る過誤納金整理票の送付を受けたときは、収入票により収入減額の措置を講じ、支出の手続の例により納入者に対し当該過誤納金を還付しなければならない。この場合において、当該還付に係る収入票及び小切手には「歳入還付」と記載しなければならない。

(過誤納金の充当)

第四十五条 収入決定権者は、過誤納金を充当しようとするときは、戻出に係るものにあっては過誤納金充当通知票に、現年度の歳出とするものにあっては一般の支出の手続による支出の命令に、それぞれ過誤納金整理票を添えて出納機関に送付するとともに、納入者に対し過誤納金充当通知書により通知しなければならない。

2 出納機関は、前項の規定による過誤納金充当通知票の送付又は充当に係る支出の命令を受けたときは、過誤納金充当通知票によるものにあっては収入票により過誤納の科目から充当する科目に振り替え、支出の命令によるものにあっては公金振替の方法により処理しなければならない。

(還付加算金)

第四十六条 過誤納金に加算する還付加算金を支出しようとするときは、当該還付又は充当と合わせて支出の手続をしなければならない。

2 前項の規定による還付加算金を充当しようとするときは、公金振替の方法により処理しなければならない。

第五節 収入未済金

(督促)

第四十七条 収入決定権者は、収入金が納期限までに納入されないときは、法第二百三十一条の三第一項又は施行令第百七十一条の規定により、当該納入義務者に対し、当該納期限後二十日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の規定により発する督促状に指定すべき納期限は、発行の日から十日以内としなければならない。

3 収入決定権者は、前二項の規定により督促をしたときは、その旨を徴収簿等に記載しなければならない。

(滞納処分)

第四十八条 収入決定権者は、前条第一項の規定により督促状を発した収入金が法第二百三十一条の三第三項に規定する収入金である場合において、当該督促状を発した日から起算して十五日を経過した日までに当該督促に係る収入金が納入されないときは、地方税の滞納処分の例により滞納処分をしなければならない。

2 滞納処分を行う職員は、町長が職員のうちから命ずるものとする。

3 前項の規定により滞納処分の執行を命ぜられた職員は、滞納処分職員証を携帯し、関係者の請求があるときは、これを呈示しなければならない。

(不納欠損)

第四十九条 収入決定権者は、既に収入の調定をしたものを不納欠損として処理しようとするときは、不納欠損調書を作成し、町長の決定を受けなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定により不納欠損として処理したときは、徴収簿等又は滞納繰越簿にその旨を記載するとともに、不納欠損処分通知書により出納機関に通知しなければならない。

(収入未済額の繰越し)

第五十条 収入決定権者は、現年度において調定をした収入金で当該年度の出納閉鎖期日までに収納にならなかったものは、不納欠損として処理したものを除き、翌年度に繰り越すものとし、徴収簿等に「未納繰越」の記入をしなければならない。

2 前項の規定により繰り越した収入金で翌年度の末日までに収納にならなかったものについては、不納欠損として処理したものを除き、その後逓次に繰り越さなければならない。

3 前二項の規定により収入未済金を繰り越す場合には、滞納繰越簿を調製しなければならない。

4 第一項又は第二項の規定により繰り越された未収入金については、繰り越された年度において、第一項の場合にあっては六月一日に、第二項の場合にあっては四月一日にそれぞれ調定の処理に準じて整理しなければならない。

第六節 帳簿等の調製

(歳入関係帳簿)

第五十一条 出納機関は、次に掲げる帳票類をとじ合わせた歳入簿を備え、所定の事項を記載して整理しなければならない。

 収入月計表

 調定決議票

 収入票

 科目更正票

 公金振替票

2 課長等は、次に掲げる帳票類をとじ合わせた歳入予算整理簿を備え、所定の事項を記載して整理しなければならない。

 調定決議票

 科目更正票

 公金振替票

(収入日計表等の調製)

第五十二条 出納機関は、その日の収入を終了したときは、収入票及び科目更正票(以下「収入票等」という。)を会計別及び科目別に区分し、これを歳入簿にとじ合わせるとともに、収入票及び科目更正票を集計し、収支日計表にこれを記載して整理しなければならない。

2 出納機関は、その月の収入を終了したときは、当該月分の収入票等を集計し、収入月計表にこれを記載して整理しなければならない。

第四章 支出

第一節 支出負担行為

(支出負担行為)

第五十三条 支出決定権者は、支出負担行為をしようとするときは、歳出予算の配当額(継続費及び債務負担行為に基づく支出負担行為にあっては、予算執行計画に定める金額)の範囲内において、支出負担行為の内容を明らかにした書類を添えて、支出負担行為決議票又は支出負担行為及び支出決議票により決議しなければならない。

(支出負担行為として整理する時期等)

第五十四条 支出決定権者が支出負担行為をしようとする場合における支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類(次項において「支出負担行為の整理区分」という。)は、別表第一に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、別表第二に掲げる経費に係る支出負担行為の整理区分は、同表に定めるところによる。

(支出負担行為の事前審査)

第五十五条 支出決定権者は、次の各号に掲げる経費(負担金、補助及び交付金のうち扶助費に類する経費を除く。)について支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ支出負担行為決議票に関係書類を添えて出納機関に回付し、当該支出負担行為が法令又は予算に違反していないことについて審査を受けなければならない。

 委託料(五十万円未満のものを除く。)

 工事請負費(二百万円未満のものを除く。)

 公有財産購入費(五十万円未満のものを除く。)

 備品購入費(五十万円未満のものを除く。)

 負担金、補助及び交付金(百万円未満のものを除く。)

 貸付金(百万円未満のものを除く。)

 補償、補填及び賠償金(百万円未満のものを除く。)

 投資及び出資金(百万円未満のものを除く。)

 前各号に掲げるもののほか、町長が指定する経費

(支出負担行為の変更等)

第五十六条 前三条の規定は、支出負担行為を変更し、又は取り消す場合について準用する。この場合において、支出負担行為の金額を増額し、又は減額する変更にあっては、当該増額又は減額分に係る新たな支出負担行為決議票又は支出負担行為及び支出決議票(減額分に係るものは、金額の頭に「△」印を付したもの)を起票してこれを決議しなければならない。

2 支出決定権者は、支出負担行為をした後において、年度、会計又は科目に誤りのあることを発見したときは、第九十三条第一項に規定するものを除き、同項の規定による支出更正の例により、これを更正しなければならない。

第二節 支出命令

(支出命令)

第五十七条 支出決定権者は、支出しようとするときは、法令、契約、請求書その他の関係書類に基づいて、支出の根拠、所属年度、歳出科目、金額及び債権者等を調査し、適正であると認めたときは、直ちに支出決議票又は支出負担行為及び支出決議票により支出の決定をするとともに、これに関係書類を添付して出納機関に送付することにより、支出の命令(以下「支出命令」という。)をしなければならない。

2 支出決定権者は、前項の場合において、同一の支出科目から同時に二人以上の債権者に対して支出しようとするときは、債権者別の内訳を明示しなければならない。

(請求書による原則)

第五十八条 支出命令は、債権者からの請求書に基づいてこれをしなければならない。

2 前項の請求書には、請求の内容及び計算の基礎を明らかにした明細の記載があり、債権者の記名がなければならない。この場合において、請求書が代表者又は代理人名義のものであるときは、その資格権限の表示がなければならない。

3 前項の規定により表示された資格権限を認定し難いときは、その資格権限を証する書類を徴して、これを確認しなければならない。

4 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは、第一項の請求書には、委任状を添えさせなければならない。

5 債権の譲渡又は承継があった債権に係る支出については、第一項の請求書には、その事実を証する書面を添えさせなければならない。

(請求書による原則の例外)

第五十九条 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる経費については、それぞれ当該経費の計算の基礎を明らかにした支出調書又は明細書をもって請求書に代えることができる。

 報酬、給料、職員手当等、共済費及びその他の給与金

 町債の元利償還金

 報償金及び賞賜金

 扶助費のうち金銭でする給付

 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

 寄附金、負担金、交付金、貸付金、出資金等で支払金額の確定しているもの

 還付金及び還付加算金

 前各号に掲げるもののほか、町が申告納付する経費及び請求書を徴し難い経費で支払い金額が確定しているもの並びにその性質上請求を要しない経費

(報酬、給料等についての特例)

第六十条 支出決定権者は、報酬、給料、職員手当等その他の給与金及び報償金に係る支出命令をする場合において、債権者に支払うべき金額から、所得税、県民税、町民税、共済組合掛金その他法令等の規定により控除すべき金額があるときは、当該控除すべき額及び当該控除すべき額を控除した債権者が現に受けるべき金額を明示しなければならない。

第三節 支出の特例

(資金前渡できる経費)

第六十一条 施行令第百六十一条第一項第十七号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。

 交際費

 各種会議の会費及び負担金

 自動車重量税印紙の購入に要する経費

 児童手当

 前各号に掲げるもののほか、需用費、役務費、使用料及び賃借料又は負担金、補助及び交付金で、経費の性質上即時現金払をしなければ事務又は事業の遂行に著しく支障を及ぼすと認められる経費

(資金前渡職員)

第六十二条 支出決定権者は、施行令第百六十一条の規定により資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定しなければならない。

2 資金前渡職員の指定は、当該支出の内容及び支払時期を明らかにして、その都度行うものとする。ただし、特に必要があると認められるときは、あらかじめ指定しておくことができる。

(前渡資金の保管)

第六十三条 資金前渡職員は、資金の前渡を受けたときは、直ちに支払をする場合又は特別な事由がある場合を除くほか、当該資金(以下「前渡資金」という。)を銀行その他確実な金融機関に預貯金して保管し、私金と混同してはならない。

2 資金前渡職員は、前項の規定による預貯金から生ずる利子を受け入れる都度、その旨を支出決定権者に報告しなければならない。

(前渡資金の支払)

第六十四条 資金前渡職員は、前渡資金の支払をするときは、第七十五条の規定に準じて必要な審査をし、次条ただし書に規定するものを除くほか、支払決議書により支払の決定をしなければならない。

2 資金前渡職員は、前渡資金の支払をしたときは、債権者から領収書を徴さなければならない。ただし、領収書を徴し難いものについては、支払証明書をもってこれに代えることができる。

(前渡資金整理簿)

第六十五条 資金前渡職員は、前渡資金整理簿を備え、その取扱に係る収支を記載しなければならない。ただし、債権者及び支払額が確定し、かつ、直ちに支払う経費については、記載を省略することができる。

(前渡資金の精算)

第六十六条 資金前渡職員は、前渡資金について支払が完了したとき、若しくは保管事由がなくなったとき又は当該年度の出納閉鎖期日において前渡資金に使用残額があるときは、直ちに前渡資金精算書を作成し、領収書又は支払証明書及び前渡資金整理簿を添付して支出決定権者に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、前条ただし書の規定により記載を省略したものにあっては、前渡資金精算書の作成を省略することができる。

3 支出決定権者は、第一項の規定により、前渡資金精算書の提出を受けたときは、その内容を審査し、これを出納機関に送付するとともに、精算残額のあるときは、合わせて戻入の手続をしなければならない。

(概算払)

第六十七条 施行令第百六十二条第六号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。

 運賃又は保管料

 委託料

 予納金又はこれに類する経費

 損害賠償として支払う経費

(概算払の精算)

第六十八条 概算払を受けた者は、支払に係る用務の終了後速やかに概算払精算書を作成し、支出決定権者に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、旅費の概算払を受けた者は、帰庁後七日以内に旅費精算書を作成し、支出決定権者に提出しなければならない。

3 支出決定権者は、前二項の規定による精算書の提出を受けたときは、その内容を審査し、これを出納機関に送付するとともに、精算残額のあるときは、合わせて戻入の手続をしなければならない。

(前金払)

第六十九条 施行令第百六十三条第八号に規定する規則で定める経費は、使用料、保管料又は保険料とする。

2 支出決定権者は、前金払をしたもので債権の履行がなされなかったものがあるときは、遅滞なくその不履行の部分に相当する金額を返還させなければならない。

(繰替払の手続)

第七十条 支出決定権者は、出納機関又は指定金融機関等をして、施行令第百六十四条の規定により収納に係る現金を繰替使用させようとするときは、出納機関に対し繰替使用させる旨を通知しなければならない。

2 前項の規定による通知は、調定決議票に「繰替払」と表示してこれを送付することにより行うものとし、かつ、当該調定決議票には当該支払をさせようとする経費の算出の基礎その他算出方法を明示した書類を添付しなければならない。

3 出納機関は、第一項の規定により繰替使用させる旨の通知を受けたときは、その旨及び当該支払をさせようとする経費の算出の基礎その他算出方法を指定金融機関等に通知しなければならない。

(繰替払の整理)

第七十一条 出納機関は、繰替払をしたときは、納入通知書又は現金等払込書の各片に繰替払済の印を押して繰替払額を注記するとともに、当該納入通知書又は現金等払込書に係る領収済通知書に領収印を徴さなければならない。

2 出納機関は、前項の規定により繰替払をしたときは、繰替払調書を作成しなければならない。

3 出納機関は、前項に規定する調書及び第百六十七条第三項の規定により指定金融機関から送付された繰替払調書をとりまとめ、その内容を調査し、誤りのないことを確認したときは、当該調書を収入決定権者を経て支出決定権者に送付しなければならない。

4 支出決定権者は、前項の規定により繰替払調書の送付を受けたときは、当該繰り替えて使用した金額を歳出として、直ちに支出負担行為及び支出決議票によりこれを決議し、出納機関に送付しなければならない。

(支出事務の委託)

第七十二条 町長は、施行令第百六十五条の三第一項の規定により私人に支出の事務を委託しようとするときは、委託を受けようとする私人(以下「支出事務受託者」という。)と当該支出の取扱について契約を締結しなければならない。この場合において、町長は、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

2 支出決定権者は、前項の規定により支出事務の委託契約を締結したときは、支出事務受託者に対し契約の定めるところにより資金を交付しなければならない。

3 支出事務受託者の資金の支払及び精算については、第六十四条から第六十六条までの規定を準用する。

(資金の返還)

第七十三条 支出決定権者は、次の各号に掲げる場合においては、支出事務受託者に資金の返還を命じなければならない。

 契約の解除をしたとき。

 契約違反の事実があると認められたとき。

2 前項の規定により支出事務受託者から資金を返還させようとするときは、第九十四条の規定を準用する。

(過年度支出)

第七十四条 支出決定権者は、過年度支出に係る支出を決定しようとするときは、あらかじめその金額及び事由を記載した書面に債権者の請求書その他の関係書類を添えて、町長の承認を受けなければならない。

第四節 支払の方法

(支出命令の審査)

第七十五条 出納機関は、支出命令を受けたときは、次の各号に掲げる事項について確認しなければならない。

 所属年度、会計名及び歳出科目に誤りがないこと。

 配当予算の範囲内であること。

 金額の算定に誤りがないこと。

 契約の締結の方法が適法であること。

 支払方法が正当であること。

 支払時期が到来していること。

 正当な債権者であること。

 必要な書類が整備されていること。

 法令、契約等に違反していないこと。

 その他必要な事項

2 出納機関は、前項の場合において特に必要があると認めるときは、実地調査等の方法により審査することができる。

3 出納機関は、前二項の規定による審査を行った結果支払をすることができないと認めたものについては、支出決定権者に対し理由を付して当該支出命令に係る関係書類を返付しなければならない。

(小切手による支払)

第七十六条 出納機関は、前条の確認をしたときは、法令又は契約に別段の定めがある場合を除くほか、指定金融機関を支払人とする小切手を振り出し、当該小切手を債権者に交付するとともに、領収書を徴さなければならない。

2 領収書に押す領収印は、請求書に押したものと同一のものでなければならない。ただし、紛失その他やむを得ない事由により改印したものであるときは、その印鑑を証明すべき書類を提出させなければならない。

(小口現金払)

第七十七条 出納機関は、同一の債権者に対する一回の支払金額が十万円以内である場合で、かつ、当該債権者から申出があるときは、直接現金で支払うとともに、領収書を徴さなければならない。

2 出納機関は、前項の規定による支払の資金に充てるため、自己あて小切手を振り出し、指定金融機関から当該支払に係る現金の交付を受けなければならない。

3 出納機関は、第一項の規定により債権者に対して小口現金払をしたとき及び前項の規定により現金の交付を受けたときは、小口現金払出納簿に記載し、整理しなければならない。

(指定金融機関の現金支払)

第七十八条 出納機関は、指定金融機関から現金で支払を受ける旨の債権者の申出があったときは、債権者に対し小切手の交付に代えて現金支払票を交付し、領収書を徴さなければならない。この場合において、現金支払票の有効期間は、発行日における当該指定金融機関の店舗の営業時限までとする。

2 出納機関は、前項の規定により指定金融機関をして現金支払をさせたときは、会計ごとに当日分の合計額を券面金額として指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その余白に「現金払(金融機関)」と表示し、指定金融機関に交付しなければならない。

(隔地払)

第七十九条 出納機関は、施行令第百六十五条第一項の規定により、隔地払の方法により支払をしようとするときは、指定金融機関又は指定代理金融機関(以下「支払金融機関」という。)を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「隔地払」と表示し、隔地払依頼書を添えて支払金融機関に送付して領収書を徴し、債権者には送金済通知書を送付しなければならない。

2 前項の場合において、数人の債権者に対して同一会計から支払をしようとするときは、その合計額を券面金額とする小切手を振り出すことができる。

3 隔地払における支払場所の指定は、債権者のため最も便利と認められる支払金融機関の店舗に限るものとする。ただし、特に必要があると認めるときは、支払金融機関以外の金融機関を支払場所に指定することができる。

(口座振替払)

第八十条 出納機関は、施行令第百六十五条の二の規定により、口座振替の方法により支払をしようとするときは、支払金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「口座振替払」と表示し、口座振替依頼書を添えて支払金融機関に送付して領収書を徴さなければならない。

2 施行令第百六十五条の二に規定する町長が定める金融機関は、指定金融機関と為替取引契約又は口座振替契約を締結している金融機関とする。

(公金振替払)

第八十一条 出納機関は、次の各号に掲げる場合においては、公金振替の方法により当該経費を支払わなければならない。

 同一会計内において歳入と歳出の相互の収支をするとき。

 会計相互間の収支をするとき。

 歳入又は歳出と基金の相互の収入若しくは受入れ又は支出若しくは払出しをするとき。

 翌年度歳入の繰上充用をするとき。

 歳入又は歳出と歳入歳出外現金相互の収入若しくは受入れ又は支出若しくは払出しをするとき。

2 支出決定権者は、前項各号に掲げる場合で当該経費が調定未済の場合にあっては、第五十三条及び第五十七条第一項の規定にかかわらず、公金振替票により支出負担行為及び支出の決定をするとともに、これを収入決定権者に送付しなければならない。

3 収入決定権者は、前項の規定により公金振替票の送付を受けたときは、第二十六条第一項の規定にかかわらず、当該公金振替票により調定をしたうえ、出納機関に対し振替の通知をしなければならない。

4 支出決定権者は、第一項各号に掲げる場合で当該経費が調定済の場合にあっては、当該経費に係る支出決議票又は支出負担行為及び支出決議票の表面余白に「公金振替」と表示し、かつ、当該振替を受ける会計、年度及び科目を付記して、出納機関に通知しなければならない。

5 出納機関は、前二項の規定による通知を受けたときは、公金振替書を作成し、これを指定金融機関に交付しなければならない。

6 出納機関は、次の各号に掲げる場合においては、公金振替払の例によりこれを振り替えなければならない。

 繰越明許費、事故繰越し又は継続費の逓次繰越しに係る繰越財源を繰り越す場合

 前号に規定するもの以外の歳計剰余金を繰り越す場合

 会計相互間において資金を流用する場合

第五節 小切手

(小切手に関する事務)

第八十二条 小切手の記載及び押印は、会計管理者が自らこれをしなければならない。ただし、必要があるときは、会計管理者の指定する法第百七十一条第一項に規定する職員(以下「補助職員」という。)にこれを行わせることができる。

2 会計管理者は、小切手帳及び小切手の振出しに使用する専用の印鑑(以下「専用印鑑」という。)をそれぞれ別の容器に入れ厳重に保管しなければならない。ただし、必要があるときは、補助職員にこれを保管させることができる。

3 前項ただし書の規定により、小切手帳及び専用印鑑を保管させるときは、特別の事情がある場合のほか、小切手帳及び専用印鑑についてそれぞれ別の補助職員を指定しなければならない。

(専用印鑑の届出)

第八十三条 会計管理者は、専用印鑑の印影をあらかじめ指定金融機関に届け出ておかなければならない。この場合においては、当該印鑑の使用開始年月日を合わせて通知しなければならない。

(小切手の作成)

第八十四条 会計管理者は、その振り出す小切手に、支払金額、指定金融機関名、振出年月日、振出地及び支払地を記載するほか、会計名、会計年度及び番号を付記しなければならない。

2 小切手に表示する券面金額は、アラビヤ数字を用い、印字機により記載しなければならない。

3 会計管理者は、小切手に会計年度の区分ごとに連続した振出番号を記載しなければならない。この場合において、廃棄する小切手に記載した振出番号は、欠番としなければならない。

4 小切手は、持参人払式とする。ただし、次の各号に掲げる者を受取人として振り出す小切手には、線引をしなければならない。

 会計管理者

 資金前渡職員

 官公署

 支払金融機関

 支払事務受託者

5 会計管理者は、前項本文の規定にかかわらず、特に重要と認める支出に係る小切手については、記名式とすることができる。

6 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(小切手の交付及び交付後の確認)

第八十五条 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権限のある者であることを確認したうえでなければ、これを交付してはならない。

2 小切手は、当該小切手の受取人に交付するときでなければ、これを小切手帳から切り離してはならない。

3 会計管理者は、毎日、その振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人の提出した領収書とを照合し、それらの金額及び受取人について相違がないことを確認しなければならない。

4 会計管理者は、毎日、その日の小切手振出額について、小切手振出済通知書により指定金融機関に通知しなければならない。

5 会計管理者は、小切手振出簿を備え、所定の事項を記載するとともに、小切手の振出枚数及び金額、小切手の廃棄及び残存用紙の枚数等について確認しなければならない。

(小切手帳)

第八十六条 会計管理者は、会計年度(その出納整理期間を含む。)ごとに小切手帳を別冊とし、常時一冊を使用しなければならない。ただし、会計ごとに小切手帳を区分する必要があると認めるときは、この限りでない。

2 会計管理者は、小切手帳の交付を受けようとするときは、小切手帳請求書により指定金融機関から交付を受けるものとし、小切手帳の交付を受けたときは、小切手用紙及び枚数を確認しなければならない。

(小切手記載事項の訂正)

第八十七条 小切手の券面金額は、これを訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分を複線で抹消し、その上部に正書し、かつ、訂正をした旨及び訂正した文字の数を記載して、専用印鑑を押さなければならない。

(小切手の廃棄)

第八十八条 書損じ等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書したうえ「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(不用小切手用紙)

第八十九条 会計管理者は、使用小切手帳が不用となったときは、当該小切手の未使用用紙を速やかに指定金融機関に返戻して受領書を受け取り、当該小切手帳から振り出した小切手の原符とともに保管しなければならない。

(小切手の償還)

第九十条 会計管理者は、次の各号に掲げる者から、施行令第百六十五条の五の規定による小切手の償還請求の申し出があるときは、当該請求者に小切手償還請求書を提出させ、当該請求に係る小切手が支払未済であること及びその請求が正当であることを確認しなければ、償還をしてはならない。

 指定金融機関において支払を拒絶された小切手(振出日付から一年を経過したものを含む。)の所持人

 民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)第七百八十五条の規定による権利を主張する者

2 前項の請求書には、同項第一号に係るものにあっては当該支払拒絶された小切手を、同項第二号に係るものにあっては除権判決の正本を添えさせなければならない。

3 会計管理者は、小切手の償還をすべきもののうち、当該支払に係る小切手が振出日付から一年以内のものであるときは、「再交付」と表示した再交付のための小切手を振り出して当該請求者に交付し、領収書を徴さなければならない。当該償還に係る小切手が振出日付から一年を経過したものであって、当該小切手を振り出した会計年度の出納整理期間中に小切手償還請求があったものについても、また同様とする。

4 会計管理者は、小切手の償還をすべきもののうち、当該支払に係る小切手が振出日付から一年を経過しているもの(前項後段に規定するものを除く。)であるときは、小切手償還請求書を当該小切手に係る支出の支出決定権者に回付し、改めて支出の命令を受けて小切手の償還をしなければならない。

5 支出決定権者は、前項の規定により小切手償還請求書の回付を受けたときは、直ちに当該回付された請求書に基づいて支出の手続をしなければならない。

第六節 支払未済金

(支払未済金の整理)

第九十一条 出納機関は、第百六十条第一項の規定により、指定金融機関から小切手振出済支払未済繰越調書の送付を受けたときは、これを審査のうえ、小切手支払未済繰越金として整理しなければならない。

2 出納機関は、第百六十一条第一項の規定により、指定金融機関から小切手支払未済資金歳入組入調書の送付を受けたときは、これを審査のうえ、直ちに公金振替の例により歳入に組み入れ、当該調書を収入決定権者に送付するとともに、これに基づき前項に規定する小切手支払未済繰越金を整理しなければならない。

(隔地払に係る支払未済の処理)

第九十二条 出納機関は、第百六十一条第二項の規定により、支払金融機関から隔地払金未払調書の送付を受けたときは、直ちに当該調書を収入決定権者に送付しなければならない。

2 出納機関は、隔地払資金の歳入への納付があった後において、債権者から送金済通知書を呈示してその支払を求められたときは、関係書類を添えてその旨を支出決定権者に通知しなければならない。

3 支出決定権者は、前項の規定による通知を受けたときは、過年度に係る支出の決定をし、出納機関に対し支出命令を発しなければならない。

第七節 支出の訂正等

(支出の訂正)

第九十三条 支出決定権者は、支出した後において過誤その他の理由により当該支出の訂正を要すると認めるものがあるときは、金額を増額する訂正にあっては当該増額分に係る新たな支出命令に、年度、会計名又は科目の更正にあっては科目更正票に、それぞれ関係書類を添えて出納機関に送付しなければならない。

2 出納機関は、前項に規定する科目更正票の送付を受けたときは、直ちに関係帳簿を訂正するとともに、年度又は会計名の更正に係るものであるときは、指定金融機関に対し公金振替書により更正の通知をしなければならない。

(過誤払金等の戻入)

第九十四条 支出決定権者は、施行令第百五十九条の規定により過誤払金等の戻入の必要が生じたときは、過誤払金整理票により戻入の決定をし、関係書類を添付して出納機関に通知するとともに、返納すべき者に対しては、返納通知書を送付しなければならない。

2 前項の規定により、返納すべき者から過誤払金等の返納を受けたときは、その返納金の属する年度の出納閉鎖前にあっては支出科目に戻入し、出納閉鎖後にあっては現年度の歳入に繰り入れなければならない。

第八節 帳簿等の調製

(支出負担行為の記録及び整理)

第九十五条 課長等は、その所掌に係る歳出予算について、支出負担行為の決議又はその変更等があったときは、直ちに歳出予算整理簿にこれを記録して整理しなければならない。

2 前項に規定する記録及び整理は、歳出予算整理簿として次に掲げる帳票類をとじ合わせ、所定の事項を記録整理することにより行うものとする。

 支出負担行為決議票

 支出負担行為及び支出決議票

 歳出予算流用票

 予備費充用票

 科目更正票

 公金振替票

3 課長等は、前項に定めるもののほか、その所掌に係る次の各号に掲げる予算について支出負担行為の決議又はその変更等があったときは、それぞれ当該各号に定める整理簿により、これを記載して整理しなければならない。

 継続費 継続費関係予算整理簿

 債務負担行為 債務負担行為関係予算整理簿

 繰越明許費及び事故繰越し 繰越予算関係整理簿

(支出日計表等の調製)

第九十六条 出納機関は、その日の支出を終了したときは、支出決議票、支出負担行為及び支出決議票、科目更正票及び公金振替票(以下「支出関係決議票」という。)を会計別及び科目別に区分し、これを歳出簿にとじ合わせて整理するとともに、支出決議票、支出負担行為及び支出決議票、科目更正票及び公金振替票を集計し、収支日計表にこれを記載して整理しなければならない。

2 出納機関は、その月の支出を終了したときは、当該月分の支出関係決議票を集計し、歳出月計表にこれを記載して整理しなければならない。

(歳出関係帳簿)

第九十七条 出納機関は、次に掲げる帳票類をとじ合わせた歳出簿を備え、所定の事項を記載して整理しなければならない。

 歳出月計表

 支出関係決議票

2 出納機関は、収支日計表を現金出納簿としてとじ合わせ、毎日の現金収支の状況を明らかにしておかなければならない。

3 出納機関は、次の各号に掲げる帳簿を備え、それぞれ当該各号に定める事項を記載して整理しなければならない。

 釣銭用現金整理簿 第百四十条第三項の規定により保管する現金の経理

 資金前渡整理簿 施行令第百六十一条の規定により前渡した資金の整理。ただし、第六十五条ただし書に係る経費にあっては、記載を省略することができる。

第五章 決算

(決算資料の提出)

第九十八条 課長等は、その所掌に係る予算の執行の結果について、歳入歳出決算事項説明書を作成し、翌年度の六月三十日までに財政担当課長を経て会計管理者に提出しなければならない。

2 課長等は、その所掌に係る主要な施策について主要事業執行実績報告書を作成し、翌年度の六月三十日までに財政担当課長に提出しなければならない。

(歳計剰余金の処分)

第九十九条 財政担当課長は、法第二百三十三条の二の規定により歳計剰余金を翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは、町長の指示を受けて処理しなければならない。

(翌年度歳入の繰上充用)

第百条 会計管理者は、施行令第百六十六条の二の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖期日までに財政担当課長に通知しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちにこれに係る補正予算案を作成し、町長に提出しなければならない。

第六章 契約

第一節 一般競争入札

(一般競争入札参加者の資格)

第百一条 契約権者は、施行令第百六十七条の四第二項各号の規定に該当する者を同項に規定する期間、一般競争入札に参加させてはならない。

2 施行令第百六十七条の五第一項の規定による一般競争入札に参加する者に必要な資格は、町長が必要の都度これを定める。

(資格の確認等)

第百二条 契約権者は、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が施行令第百六十七条の四第一項及び前条第一項の規定による制限を受ける者でないこと並びに同条第二項の規定による資格を有する者であることを競争入札参加願により申し出させて確認をしなければならない。

2 契約権者は、前項の規定により資格の有無を確認したときは、当該入札参加者にその結果を通知しなければならない。

(入札の公告)

第百三条 契約権者は、一般競争入札に付するときは、当該入札の期日前十日(緊急を要する場合にあっては五日)までに、次の各号に掲げる事項を町公報、新聞、掲示その他の方法により公告しなければならない。

 入札に付する事項

 入札に参加する者に必要な資格

 入札執行の場所及び日時

 契約条項を示す場所及び日時

 入札保証金に関する事項

 入札無効に関する事項

 契約が議会の議決を要するものであるときの契約の成立時期

 前各号に掲げるもののほか、入札に関し必要な事項

2 五千万円以上の建設工事に係る一般競争入札の公告期間は、前項の規定にかかわらず、建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第六条第一項に規定する見積期間によらなければならない。

(入札保証金)

第百四条 契約権者は、入札参加者をして、その者の見積もる契約金額の百分の五以上の入札保証金を入札前に納めさせなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

 入札参加者が保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

 入札参加者が過去二年間に町、国(公団等を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 前項に規定する入札保証金の納付は、次の各号に掲げる担保の提供をもって代えることができる。

 国債又は地方債

 特別の法律により法人の発行する債券及び町長が確実と認める社債券

 銀行又は町長が確実と認める金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形

 銀行又は町長が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手

 銀行又は町長が確実と認める金融機関に対する定期預金債権

 銀行又は町長が確実と認める金融機関の保証

3 前項各号に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に定めるところによる。

 前項第一号に掲げる担保 額面金額

 前項第二号に掲げる担保 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の十分の八に相当する金額

 前項第三号に掲げる担保 手形金額(その手形の満期の日が未到来であるときは、提出した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)

 前項第四号に掲げる担保 小切手金額

 前項第五号に掲げる担保 定期預金債権証書に記載された債権金額

 前項第六号に掲げる担保 その保証する金額

(入札保証金の還付等)

第百五条 入札保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。)は、入札終了後、直ちに還付するものとする。ただし、落札者に対しては、契約を締結した後これを還付し、又は契約保証金の納付に振り替えることができる。

(予定価格)

第百六条 契約権者は、一般競争入札に付する事項について、その予定価格を定め、予定価格調書を作成して封書にし、開札の際、これを開札場所に置かなければならない。ただし、第四項の規定により入札執行前に当該予定価格を公表するときは、この限りでない。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めるものとする。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件、工事又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

4 町長は、必要があると認めるときは、入札執行前に予定価格を公表することができる。

(最低制限価格の決定)

第百七条 契約権者は、工事又は製造その他についての請負を一般競争入札に付する場合において、最低制限価格を設ける必要があるときは、予定価格の決定の例によりこれを定めなければならない。

2 前項の規定により最低制限価格を定めたときは、前条第一項の予定価格調書に当該最低制限価格を合わせて記載しなければならない。

3 最低制限価格を設ける場合には、第百三条の規定による公告において、その旨を明らかにしなければならない。

(入札の方法)

第百八条 契約権者は、入札参加者をして、入札執行の場所及び日時に入札書を提出させなければならない。

2 入札書は、郵便により提出させることができる。この場合においては、入札書在中の旨を表記した封筒に封入のうえ、更にこれを封書にして書留の取扱により提出させなければならない。

3 前項の規定により提出させる入札書は、開札時刻までに到達したものに限り、これを受理する。

4 代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出させなければならない。

第百八条の二 電子入札(本町の使用に係る電子計算機と入札参加者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する入札をいう。)により一般競争入札に付する場合における入札書の提出、開札その他の入札の方法については、前条の規定にかかわらず、町長が別に定める。

(入札の無効)

第百九条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。

 入札に参加する資格のない者のした入札

 同一の入札について二つ以上の入札をした者の入札

 同一の入札について二人以上の代理人となった者のした入札

 同一の入札について他の入札参加者の代理人となった者のした入札

 談合その他不正の行為によって行われたと認められる入札

 金額その他記載事項が脱落し、又は不明りょうで確認できない入札

 前各号に定めるもののほか、指示した条件に違反すると認められる入札

(落札通知)

第百十条 契約権者は、落札者を決定したときは、直ちにその旨を落札者に通知しなければならない。

(再度公告入札)

第百十一条 契約権者は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合においては、施行令第百六十七条の八第三項の規定により再度の入札を行う場合を除き、更に公告して、一般競争入札に付することができる。

第二節 指名競争入札

(指名競争入札の参加者の資格)

第百十二条 施行令第百六十七条の十一第二項の規定による指名競争入札に参加する者に必要な資格は、町長が別に定める。

(指名競争入札の参加者の指名)

第百十三条 契約権者は、指名競争入札に付そうとするときは、別に定めるところにより、当該入札に参加することができる資格を有する者のうちから当該入札に参加させようとする者を三人以上指名しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

2 前項の規定により入札者を指名したときは、第百三条第一項第一号及び第三号から第八号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第百十四条 第百一条第一項及び第百四条から第百十条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。この場合において、第百七条第三項中「第百三条の規定による公告」とあるのは、「百十三条第二項の規定による通知」と読み替えるものとする。

第三節 随意契約及びせり売り

(随意契約によることができる場合)

第百十五条 施行令第百六十七条の二第一項第一号の規定により規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

 工事又は製造の請負 百三十万円

 財産の買入れ 八十万円

 物件の借入れ 四十万円

 財産の売払い 三十万円

 物件の貸付け 三十万円

 前各号に掲げるもの以外のもの 五十万円

(見積書の徴取)

第百十六条 契約権者は、随意契約により契約するときは、二人(次の各号の一に該当する場合は、一人)以上の者から見積書を徴さなければならない。

 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。

 一件の予定価格が十万円未満であるとき。

2 前項の規定にかかわらず、郵便切手、郵便はがき、収入印紙等専売価格の定めがあるもの若しくは定期刊行物、法令集の追録等の購入又は契約の目的若しくは性質により見積書を徴し難いと認められる契約については、見積書を徴さないことができる。

(随意契約の予定価格)

第百十七条 契約権者は、随意契約により契約をしようとするときは、第百六条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、特に必要がないと認めるときは、予定価格調書の作成を省略することができる。

(せり売り)

第百十八条 契約権者は、せり売りをしようとするときは、職員を指定し、当該職員にせり売りをさせなければならない。ただし、特に必要と認めるときは、職員以外のものからせり売り人を選び、職員を立ち会わせてせり売りを行うことができる。

2 第百一条から第百六条までの規定は、せり売りについて準用する。

第四節 契約の締結

(入札に付した契約の締結期間)

第百十九条 契約権者は、落札の通知を発した日から起算して五日以内に契約(議会の議決に付すべきものについては、仮契約。本条及び次条において同じ。)を締結しなければならない。ただし、落札者が契約の締結に応じられないやむを得ない事由があると認められる場合は、その期限を延長することができる。

2 契約権者は、落札者が前項の期間内に契約の締結に応じないときはその落札は効力を失う旨第百三条の規定による公告又は第百十三条第二項の規定による通知において明らかにしなければならない。

(契約書の作成)

第百二十条 契約権者は、契約を締結しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成して、契約の相手方(以下「契約者」という。)とともに当該契約書に記名押印するものとする。ただし、契約の内容によりその記載事項の一部を省略することができる。

 契約の目的

 契約金額

 履行期限又は期間

 契約保証金に関する事項

 契約履行の場所

 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

 監督及び検査に関する事項

 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金に関する事項

 契約不適合責任に関する事項

 契約に関する紛争の解決方法

十一 その他必要な事項

2 前項の規定にかかわらず、一件の金額が五十万円(公有財産を購入する場合を除く。)を超えない契約については、契約書に代え、請書によることができる。

(契約書等の省略)

第百二十一条 前条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合においては、契約書の作成及び請書を省略することができる。

 一件の金額が三十万円を超えない随意契約をするとき。

 物品を売り払う場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物品を引き取るとき。

 官公署と契約をする場合において、契約書を作成する必要がないと認められるとき。

 せり売りに付するとき。

 前各号に掲げるもののほか、町長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

(議会の議決を必要とする契約)

第百二十二条 契約権者は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年羽後町条例第八号)の規定により、議会の議決を必要とする契約を締結しようとするときは、当該契約者と仮契約を締結し、当該仮契約書に議会の議決を得たときに本契約として成立する旨の文言を付記しなければならない。

2 契約権者は、前項に規定する契約の締結について議会の議決を得たときは、直ちにその旨を契約者に通知しなければならない。

(契約保証金)

第百二十三条 契約権者は、契約を締結したときは、直ちに契約者をして、契約金額の百分の十以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

 契約者が、保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第百条の三第二号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

 契約者が、過去二年間に町、国(公団等を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

 物品を売り払う契約を締結する場合において、売却代金が即納されるとき。

 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 前項に規定する契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。

 第百四条第二項各号に掲げる担保

 保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号。以下「前払法」という。)第二条第四項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証

3 第百四条第三項の規定は、契約保証金について準用する。この場合において、同項第六号中「前項第六号」とあるのは、「前項第六号又は第百二十三条第二項第二号」と読み替えるものとする。

(契約保証金の還付)

第百二十四条 契約保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。)は、契約者が契約を履行したとき又は第百二十七条の規定による契約の解約があったときは、直ちに還付するものとする。

第百二十五条 削除

(契約の変更等)

第百二十六条 契約権者は、必要があると認めるときは契約者と協議し、又は契約者からその責に帰することのできない事由により履行期限の延長の申出があったときはその内容を調査して、当該契約を変更することができる。

2 契約権者は、前項の規定により契約の内容を変更しようとするときは、速やかに第百二十条から第百二十二条までの規定による手続の例により変更契約書を作成し、又は変更請書を提出させなければならない。

3 契約権者は、契約者からその責に帰すべき事由により履行期限の延長の申出があったときは、その内容を調査し、やむを得ないと認めるときは、遅延利息を付し、当該期限の延長を承認することができる。

(契約の解約)

第百二十七条 契約権者は、契約者からその責に帰することのできない事由により契約の解約の申出があったときは、その内容を調査し、やむを得ないと認めるときは、当該契約を解約することができる。

(契約の解除)

第百二十八条 契約権者は、契約の履行に当たり、契約者が次の各号の一に該当すると認めるときは、約定により当該契約を解除することができる。

 契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。

 契約者の責に帰すべき事由により履行期限までに給付を完了する見込がないとき。

 監督又は検査に際し、監督又は検査に携わる職員の職務の執行を妨げたとき。

 その他契約条項に違反する行為があったとき。

2 契約権者は、前項の規定により契約を解除しようとするときは、解除する理由を明らかにした文書をもって当該契約者にその旨を通知しなければならない。

第五節 契約の履行

(権利義務の譲渡禁止)

第百二十九条 契約権者は、契約者をして、契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡させ、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめその内容を明らかにして町長の承認を得たときは、この限りでない。

(一括委任又は一括下請負の禁止)

第百三十条 契約権者は、契約者をして、契約の履行について、その全部又は大部分を一括して第三者に委任させ、又は請け負わさせてはならない。

(部分払)

第百三十一条 契約権者は、契約に基づく給付の既済部分又は既納部分に対しその完済又は完納前に代金の一部を支払う特約があるときは、工事、製造その他の請負契約にあってはその既済部分に対する代価の十分の九、物件の買入契約にあってはその既納部分に対する代価の範囲内において、部分払をすることができる。ただし、性質上可分の工事、製造その他の請負契約に係る完済部分にあってはその代価の全額までを支払うことができる。

2 前項の場合において、既に前金払により当該代金の一部を前払しているときは、前項の額から、その額に契約金額に対する前払金の割合を乗じて得た額を控除しなければならない。

(公共工事に要する経費の前金払)

第百三十二条 契約権者は、契約者が保証事業会社と前払法第二条第五項に規定する保証契約を締結し当該保証契約書(以下「保証証書」という。)を寄託した場合は、約定により前金払をすることができる。

2 前項の前金払の支払額の割合及び使途の範囲は、町長が別に定める。

3 前金払をした後に設計変更等の事由により契約金額を増額しても、前金払の額は増額しないものとする。ただし、当該契約金額の増額が著しく多額である場合で、町長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

4 契約権者は、第百二十六条第一項又は第三項の規定により工期の変更をした場合には、契約者をして直ちに前払金の保証契約を変更させ、変更後の保証証書を寄託させなければならない。前項ただし書の規定により前金払の額を増額しようとする場合においても同様とする。

(義務違反による前払金の返還)

第百三十三条 契約権者は、次の各号の一に該当するときは、前条第一項の規定による前払金の全部又は一部を返還させることができる。

 契約者が前払金を当該公共工事以外の目的に使用したとき。

 契約者がその契約義務を履行しないとき。

 当該公共工事に係る契約を解約し、又は解除したとき。

第百三十四条 削除

第六節 監督及び検査

(監督)

第百三十五条 契約権者は、契約の適正な履行を確保するため、自ら又は職員に命じ、若しくは職員以外の者に委託して、必要な監督をしなければならない。

2 前項の規定により監督を行う者(以下「監督職員」という。)は、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、立会い、工程の管理、試験又は検査その他の方法により監督し、契約者に必要な指示をしなければならない。

3 監督職員は、監督をしたときは、その内容、指示した事項その他必要な事項を記録しておかなければならない。

(検査)

第百三十六条 契約権者は、次の各号の一に掲げる事由が生じたときは、自ら又は職員に命じ、若しくは職員以外の者に委託して、必要な検査をしなければならない。

 契約者が給付を完了したとき。

 部分払を行う必要があるとき。

 物件の一部の納入があったとき。

 給付の一部を使用しようとするとき。

2 前項の規定により検査を行う者(以下「検査職員」という。)は、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、必要に応じ当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該給付の内容について検査しなければならない。

3 前項の場合において、特に必要があると認めるときは、一部破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うものとする。この場合において、検査又は復元に要する費用は当該契約者が負担する旨を契約書に明らかにしておかなければならない。

4 検査職員は、前三項の規定による検査の結果、契約の履行が不完全であると認めるときは、契約に必要な措置をとることを求めなければならない。

(検査の立会い)

第百三十七条 検査職員は、前条の規定により検査をしようとするときは、必要に応じ監督職員以外の職員の立会いを求めることができる。

(検査調書の作成)

第百三十八条 検査職員は、第百三十六条の規定により検査をしたときは、検査調書を作成しなければならない。ただし、契約金額が五十万円未満のものについては、関係帳票類に検査した旨を記録することにより、検査調書の作成を省略することができる。

(対価の支払い)

第百三十九条 支出決定権者は、第百三十六条の規定による検査に合格したものでなければ、当該契約に係る支出の手続をすることができない。

2 第百二十七条又は第百二十八条の規定により、契約を解約又は解除したときは、当該契約に基づく給付の既済部分又は既納部分で、検査に合格した部分に対する対価を支払うものとする。

3 対価の一部について前金払又は部分払をしたものがあるときは、最終の対価の支払の際に、これを控除するものとする。

第七章 現金及び有価証券

(歳計現金の保管)

第百四十条 歳計現金は、会計管理者が町名義により指定金融機関に預金して保管しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者において必要があると認めるときは、町長と協議して、支払のため支障とならない範囲の金額を指定金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管することができる。

3 会計管理者は、釣銭又は両替金に充てるため必要があるときは、第一項の規定にかかわらず、五十五万円を限度として歳計現金を保管しておくことができる。

4 前二項の規定により歳計現金を保管するため小切手を振り出す場合においては、当該小切手に「保管換収支」の表示をしなければならない。

(一時借入金)

第百四十一条 会計管理者は、一時借入金の借入れを必要と認めるときは、その旨及び借入必要額を財政担当課長に通知しなければならない。一時借入金を必要としなくなったとき、又は出納閉鎖期日において借入残額があるときもまた同様とする。

2 財政担当課長は、前項の規定により一時借入金の借入れを必要とする旨の通知を受けたときは、借入額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議のうえ、町長の決定を受けなければならない。これを返済する場合もまた同様とする。

3 財政担当課長は、前項の規定により一時借入金の借入れ又は返済について町長の決定を受けたときは、直ちに借入手続又は返済手続をとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

4 一時借入金を返済するために小切手を振り出す場合においては、当該小切手に「一時借入金返済」の表示をしなければならない。

5 財政担当課長は、一時借入金整理簿を備え、一時借入金の状況を記録しなければならない。

(歳入歳出外現金等の年度及び整理区分)

第百四十二条 歳入歳出外現金及び保管有価証券(町が保管する有価証券で町の所有に属さないものをいう。以下同じ。)(以下「歳入歳出外現金等」という。)の出納の所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

2 歳入歳出外現金等は、次の各号に掲げる区分により整理し、出納保管しなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分に細目を設けることができる。

 歳入歳出外現金

 保証金

(イ) 入札保証金

(ロ) 契約保証金

(ハ) その他の保証金

 保管金

(イ) 所得税

(ロ) 町民税及び県民税

(ハ) 職員共済組合掛金

(ニ) 社会保険料

(ホ) 差押物件の公売代金

(ヘ) 税に係る受託徴収金

(ト) 災害により被害を受けた者に対する見舞金

(チ) その他の保管金

 担保金

(イ) 指定金融機関の提供した担保金

(ロ) 町営住宅の敷金

(ハ) その他の担保金

 保管有価証券

(歳入歳出外現金等の出納)

第百四十三条 歳入歳出外現金等の受入れ及び払出しの手続については、この規則に別段の定めがある場合を除くほか、収入及び支出の手続の例による。

(歳入歳出外現金等の帳簿)

第百四十四条 課長等は、次の各号に掲げる帳簿を備え、その所掌に係る歳入歳出外現金等の状況を記録整理しなければならない。

 歳入歳出外現金整理簿

 保管有価証券整理簿

2 出納機関は、次の各号に掲げる帳簿を備え、歳入歳出外現金等の出納を記録整理しなければならない。

 歳入歳出外現金出納簿

 保管有価証券出納簿

(歳計現金及び歳入歳出外現金の保管の記録)

第百四十五条 出納機関は、毎日歳計現金及び歳入歳出外現金の保管の状況を収支日計表に記録しなければならない。

第八章 指定金融機関等

第一節 通則

(指定金融機関等の事務処理準則)

第百四十六条 指定金融機関等における公金の収納又は支払の事務に関しては、法令及びこの規則によるほか、別に契約で定める。

(出納区分)

第百四十七条 指定金融機関等における公金の出納は、歳入金、歳出金、歳入歳出外現金及び小切手支払未済繰越金に区分し、かつ、歳入金及び歳出金にあっては会計及び会計年度別に、歳入歳出外現金にあっては会計年度別にそれぞれ区分して整理しなければならない。

(印鑑届出等)

第百四十八条 指定金融機関等は、その事務に用いる印鑑の印影を出納機関に届出しておかなければならない。

2 出納機関は、第八十三条の規定により届け出たものを除くほか、その使用に係る印鑑の印影のうち照合を必要とするものを指定金融機関等に届出しておかなければならない。

3 指定金融機関等は、印鑑簿を備え、第八十三条及び前項の規定により出納機関から届出された印影を整理し、出納の都度照合しなければならない。

第二節 収納金

(現金の収納)

第百四十九条 指定金融機関等は、納入義務者、出納機関又は収入事務受託者(以下「納入者」という。)から納入通知書、現金等払込書又は督促状(以下「納入通知書等」という。)により現金の納付を受けたときは、これを収納し、当該納入者に領収書を交付するとともに、当該収納金を町の預金口座に受け入れ、当該納入通知書等に領収済の印を押してこれを保管しなければならない。

(口座振替による収納)

第百五十条 指定金融機関等は、納入義務者から口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは、納入通知書等に基づき、当該申出に係る金額をその者の預金口座から町の預金口座に振り替える手続をとることができる。

(証券による収納)

第百五十一条 指定金融機関等は、納入通知書等により納入者から証券で納付を受けたときは、当該証券が施行令第百五十六条第二項に該当する場合を除き、当該納入通知書等の表面余白に「証券受領」の表示をし、かつ、証券の種類、証券番号及び券面金額を付記するとともに、現金の収入の規定の例により処理しなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の規定により証券を受領したときは、遅滞なくこれをその支払人に呈示し、支払の請求をしなければならない。

3 指定金融機関等は、前項の規定により支払の請求をした場合において、当該証券に係る支払が拒絶されたときは、直ちにその旨を出納機関に通知するとともに、その収入を取り消さなければならない。この場合において、当該証券が小切手である場合には、小切手不渡通知書を作成し、これに支払拒絶があったことを証明する書類及び当該不渡りとなった小切手を添えて、出納機関に送付しなければならない。

(返納金の収納)

第百五十二条 指定金融機関等は、第九十四条第一項の規定による返納通知書により過誤払金等の返納を受けたときは、前三条に規定する手続の例により収納するとともに、所属会計の歳出金に戻入しなければならない。

(過年度収入)

第百五十三条 指定金融機関等は、出納閉鎖後において納入義務者から過年度の納入通知書等により現金等の納付を受けたときは、これを現年度の歳入として収納しなければならない。前条の規定による収納金で出納閉鎖後に係るものについても、また同様とする。

(指定金融機関への振込み)

第百五十四条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、第百四十九条から前条までの規定により公金の収納があったときは、会計管理者が別に定める場合を除き、その受け入れた公金を収入金内訳(兼振込)票により、当該受入れの日の翌日(休日の場合は繰り下げる。)に指定金融機関の町の預金口座に振り込まなければならない。

2 前項の収入金内訳(兼振込)票には、領収済通知書、返納済通知書、小切手不渡通知書及び繰替払調書を添付しなければならない。

第三節 支払

(小切手による支払)

第百五十五条 指定金融機関は、会計管理者の振出した小切手を支払のため呈示されたときは、次の各号の一に該当する場合を除き、直ちに支払をしなければならない。

 合式でないとき。

 改ざんの跡があるとき。

 汚損等により小切手の記載事項が不明りょうのとき。

 第八十三条の規定により届出を受けた会計管理者の専用印鑑の印影と異なるとき。

 振出日付から一年を経過したとき。

 会計管理者から理由を付して支払停止の請求があったとき。

2 指定金融機関は、毎日その日の小切手の支払額について、第八十五条第四項の規定による小切手振出済通知書と照合しなければならない。

3 第一項の小切手が振出日付後一年を経過したものであるときは、その小切手の余白に支払期間経過の旨を記入し、これを呈示した者に返付しなければならない。

(現金払)

第百五十六条 指定金融機関は、第七十八条第一項に規定する現金支払票により現金支払の請求を受けたときは、当該現金支払票の裏面に当該債権者に記名押印させたうえ、これと引き換えに現金を交付しなければならない。

(繰替払の手続)

第百五十七条 第七十一条第一項の規定は、指定金融機関等が第七十条第三項の規定による通知に基づき、繰替払をした場合に準用する。この場合において、その収納した現金に係る領収済通知書は、繰替使用額を控除した額について作成しなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の規定により繰替払をしたときは、繰替払調書を作成しなければならない。

(隔地払の手続)

第百五十八条 支払金融機関は、第七十九条第一項の規定により出納機関から小切手及び隔地払依頼書の送付を受けたときは、支払場所に指定された金融機関に対し、直ちに送金の手続をしなければならない。

(口座振替の手続)

第百五十九条 支払金融機関は、第八十条第一項の規定により出納機関から小切手及び口座振替依頼書の送付を受けたときは、直ちに当該債権者の預金口座に振替の手続をしなければならない。

2 支払金融機関は、前項の規定により口座振替をしたときは、出納機関に対し、口座振替済通知書を送付しなければならない。

3 支払金融機関は、第一項の規定により口座振替をしたときは、その旨を債権者に通知しなければならない。ただし、会計管理者がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。

(支払未済金の整理)

第百六十条 指定金融機関は、毎会計年度の小切手振出済金額のうち、出納閉鎖期日までに支払を終わらないものがあるときは、直ちに当該未払金額を歳出金として整理するとともに、これを小切手支払未済繰越金勘定に受け入れ、小切手振出済支払未済繰越調書を作成して出納機関に送付しなければならない。

2 指定金融機関は、出納閉鎖後において、前年度の小切手の呈示を受けて支払を求められたときは、当該小切手がその振出日付から一年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手支払未済繰越金から支払をしなければならない。

3 指定金融機関は、前項の規定により支払をしたときは、その都度出納機関に通知しなければならない。

(支払未済金の歳入への組入れ等)

第百六十一条 指定金融機関は、前条第一項の規定による小切手支払未済繰越金のうち、施行令第百六十五条の六第二項の規定により歳入に組み入れるべきものがあるときは、小切手支払未済資金歳入組入調書により、毎月分を一括して翌月の五日までに出納機関に通知しなければならない。

2 支払金融機関は、第七十九条第一項の規定により交付を受けた資金のうち、施行令第百六十五条の六第三項の規定により歳入に納付すべきものがあるときは、現金等払込書により直ちに歳入に納付するとともに、隔地払金未払調書を作成して出納機関に送付しなければならない。

(過誤納金の戻出)

第百六十二条 指定金融機関は、第四十四条第二項の規定による「歳入還付」の表示のある小切手の呈示を受けて過誤納金の支払を求められたときは、当該収納済の歳入から戻出しなければならない。

第四節 公金振替

(公金振替の手続)

第百六十三条 指定金融機関は、出納機関から公金振替書の交付を受けたときは、直ちに振替の手続をとるとともに、公金振替済通知書を出納機関に送付しなければならない。

第五節 帳簿等及び収支報告

(指定金融機関の帳簿)

第百六十四条 指定金融機関は、次の各号に掲げる帳簿を備え、毎日の公金の出納を記録して整理しなければならない。

 公金出納総括簿

 収入金内訳簿

 支出金内訳簿

(指定代理金融機関等の帳簿)

第百六十五条 指定代理金融機関は、次の各号に掲げる帳簿を備え、その取扱に係る収納及び支払を記録して整理しなければならない。

 公金収納簿

 支払金整理簿

2 収納代理金融機関は、公金収納簿を備え、その取扱いに係る収納を記録して整理しなければならない。

(帳簿書類の保存期間)

第百六十六条 指定金融機関等は、その取扱に係る出納に関する帳簿書類を年度別及び会計別に区分し、年度経過後少なくとも、帳簿にあっては十年間、その他の書類にあっては五年間保存しなければならない。

(収支日計の報告)

第百六十七条 指定金融機関は、収支日計報告書を毎日調製して、翌日までに出納機関に送付しなければならない。

2 前項の収支日計報告書には、領収済通知書、返納済通知書及び公金振替済通知書を添付しなければならない。

3 第七十条第三項の規定による通知に基づき繰替払をしたときの収支日計報告書は、当該繰替使用した額を控除した額について記載するものとし、第百五十七条第二項の規定による繰替払調書を添付しなければならない。

第六節 雑則

(歳入歳出外現金の取扱い)

第百六十八条 指定金融機関等における歳入歳出外現金の出納は、この規則に別段の定めがあるものを除くほか、歳入及び歳出の出納の例によりこれを行わなければならない。

(報告義務)

第百六十九条 指定金融機関等は、出納機関から収支の状況その他の取扱事務に関して報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。

(出納に関する証明)

第百七十条 指定金融機関等は、出納機関から現金の収納及び支払又は預金の状況に関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

(指定金融機関等の検査)

第百七十一条 会計管理者は、指定金融機関等については、毎年八月に定期検査をしなければならない。

2 前項の定期検査のほか、会計管理者は、毎年度一回以上随時に臨時検査をしなければならない。

3 前二項の検査をするときは、あらかじめ検査期日、検査事項その他必要な事項について指定金融機関等に通知しなければならない。

4 会計管理者は、第一項又は第二項の規定による検査をしたときは、速やかにその結果を町長及び監査委員に報告しなければならない。

(出納機関の職氏名等の通知)

第百七十二条 財政担当課長は、出納機関の職氏名及び就(退)任年月日を指定金融機関等に通知しなければならない。

第九章 財産

第一節 公有財産

(公有財産の所管)

第百七十三条 財政担当課長は、公有財産に関する管理の事務を総括する。

2 行政財産の管理に関する事務は、当該行政財産に係る事務を所掌する課長等が所管する。この場合において、所管区分が明確でないときは、町長の定めるところによる。

3 普通財産の管理に関する事務は、財政担当課長が所管する。ただし、特に必要があると認めるときは、町長が別に指定した課長等が所管する。

(取得前の措置)

第百七十四条 課長等は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該財産について必要な調査を行い、物件の設定その他特殊の義務があるときは、これを排除し、又は当該財産取得後の使用の目的を妨げないよう必要な措置を講じなければならない。

(公有財産の取得)

第百七十五条 課長等は、公有財産を取得しようとするときは、公有財産取得決議書により町長の決定を受けなければならない。

2 前項の決議書には、必要に応じて次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

 財産評価調書

 関係図面

 契約書案

 登記簿又は登録原簿の謄本

 相手方の売渡承諾書の写し

 寄附申込書

 その他必要な書類

(登記又は登録)

第百七十六条 課長等は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、法令の定めるところにより、遅滞なくその手続をしなければならない。

(代金の支払)

第百七十七条 支出決定権者は、前金払をすることができる場合を除くほか、登記又は登録を要する公有財産を取得したときはその登記又は登録が完了した後、その他の公有財産を取得したときはその引渡しを受けた後でなければ、購入代金又は交換差金を支払ってはならない。

(公有財産の引継ぎ)

第百七十八条 課長等は、他の財産管理者が管理すべき公有財産を取得したときは、当該財産の財産管理者に公有財産引継書に関係図面、権利関係書類その他必要な書類を添えて、直ちに引き継がなければならない。

2 財産管理者は、前項の規定により公有財産の引継ぎを受けようとするときは、実地に立会いのうえ、公有財産引継書と照合し、引継ぎを受ける財産を確認して引継ぎを受けなければならない。

3 前二項の規定は、公有財産の所管換え(財産管理者の間において公有財産の所管を移すことをいう。以下同じ。)の場合に準用する。

(公有財産の管理)

第百七十九条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について、常にその現況を把握し、次の各号に掲げる事項に留意して管理しなければならない。

 公有財産の維持、保全及び利用の状況

 使用料又は貸付料の適否

 土地の境界

 公有財産の増減及びその証拠書類

 公有財産の現況と登記簿又は登録簿、公有財産台帳及び関係図面との照合

(公有財産管理事務の事前合議)

第百八十条 財産管理者は、次の各号に掲げる事項については、あらかじめ財政担当課長に合議しなければならない。

 公有財産の所管換え及び分類替え(普通財産を行政財産とすることをいう。以下同じ。)に関すること。

 行政財産(教育財産を除く。本条において同じ。)の用途の変更及び廃止に関すること。

 行政財産の使用許可(許可期間が三日以内のものを除く。)に関すること。

 普通財産の貸付けの決定及び貸付契約の変更に関すること。

 行政財産の貸付け又はこれに私権を設定することに関すること。

 普通財産の交換、譲与及び譲渡に関すること。

 普通財産の信託に関すること。

(損害保険)

第百八十一条 建物、船舶、山林等については、その経済性を考慮して適当な保険に加入するものとする。

2 建物に係る保険の加入等に関する事務は、財政担当課長が行い、その他の公有財産に係る保険の加入等に関する事務は、当該財産を所管する財産管理者が行うものとする。

(土地の境界の確定)

第百八十二条 財産管理者は、その所管に属する町有地で、境界が明らかでないものがあるときは、隣接地の所有者と協議してその境界を確定し、境界確定書を取り交わすとともに、境界標柱を設置しなければならない。

2 前項の規定は、新たに土地を取得した場合又は土地の境界に変更があった場合に準用する。

(所管換え及び分類替え)

第百八十三条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について、所管換え又は分類替えをしようとするときは、町長の決定を受けなければならない。

(行政財産の用途の変更及び廃止)

第百八十四条 財産管理者(教育財産の財産管理者を除く。)は、その所管に属する行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとするときは、行政財産用途変更(廃止)決議書に関係書類及び関係図面を添えて、町長の決定を受けなければならない。

2 前項の規定は、教育委員会がその所管に属する行政財産の用途を変更する場合における法第二百三十八条の二第二項の規定による協議に準用する。この場合において、前項中「行政財産用途変更(廃止)決議書」とあるのは「教育財産用途変更協議書」と読み替えるものとする。

3 財産管理者は、その所管に属する行政財産の用途の廃止が決定された場合において、当該財産を管理する権限がないときは、これを所管する財産管理者に引き継がなければならない。この場合においては、第百七十八条第一項及び第二項の規定を準用する。

(行政財産の使用許可)

第百八十五条 法第二百三十八条の四第七項の規定により、行政財産の使用を許可することができる場合は、次の各号の一に該当する場合に限るものとする。

 職員及び当該行政財産を利用する者のため、食堂、売店その他厚生施設の用に供する場合

 学術調査、研究、体育活動その他の公益目的のために行われる講演会、研究会、運動会等の用に短期間供する場合

 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供する場合

 災害その他の緊急事態の発生により、応急施設として短期間使用させる場合

 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認める場合

2 行政財産の使用許可の期間は、原則として一年を超えることができない。ただし、更新を妨げない。

(使用許可の手続)

第百八十六条 財産管理者(教育財産の財産管理者を除く。本条において同じ。)は、行政財産の使用許可を受けようとする者があるときは、その者から行政財産使用許可申請書を提出させなければならない。

2 財産管理者は、前項の規定による申請を受け、これを許可すべきものと認めるときは、行政財産使用許可決議書に関係図面を添えて、町長の決定を受けなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、許可期間が三日以内の行政財産の使用許可については、財産管理者においてその決定をすることができる。

4 財産管理者は、行政財産の使用許可が決定されたときは、行政財産使用許可書を申請者に交付しなければならない。

(教育財産の使用許可等の協議)

第百八十七条 法第二百三十八条の二第二項の規定により、教育委員会が教育財産である土地の貸付け若しくはこれに対する地上権若しくは地役権の設定又は教育財産の使用許可であらかじめ町長に協議しなければならない事項は、次の各号に掲げるもの以外のものとする。

 第百八十五条第一項第一号第二号及び第四号に掲げる事由により行う使用許可

 その他町長が別に指定する事項

(普通財産の貸付期間)

第百八十八条 普通財産の貸付期間は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める期間以内の期間とする。

 堅固な建物又は工作物の所有を目的とする土地の貸付け 三十年

 前号以外の建物又は工作物の所有を目的とする土地の貸付け 二十年

 植樹を目的とする土地の貸付け 三十年

 前三号に掲げる目的以外の土地の貸付け 十年

 土地とともにする土地の定着物の貸付け 当該土地の貸付期間

 前各号に掲げるもののほか、建物その他の財産の貸付け 五年

2 前項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(普通財産の貸付料)

第百八十九条 財産管理者は、普通財産を貸し付けた場合は、次の各号に掲げるところにより算出した額の貸付料を徴収しなければならない。ただし、町長が特に必要があると認めるものの貸付料の額の算出については、別に定めるところによる。

 土地貸付料(年額) 使用面積一平方メートルにつき一平方メートル当たりの公有財産台帳価格に次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める率を乗じて得た額

 営利を目的として使用する場合 百分の五・六

 その他の場合 百分の三・六

 建物貸付料(年額) 使用面積一平方メートルにつき一平方メートル当たりの公有財産台帳価格に百分の六・一八を乗じて得た額に、建物敷地の使用面積一平方メートルにつき一平方メートル当たりの公有財産台帳価格に百分の一・四四二を乗じて得た額を加算した額

2 前項の場合において、使用面積が一平方メートル未満であるとき又はその面積に一平方メートル未満の端数があるときは、一平方メートルとして貸付料の額を計算する。

3 第一項の場合において、使用期間が一年未満であるとき又はその期間に一年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、その期間が一月未満であるとき又はその期間に一月未満の端数があるときは日割りをもって貸付料の額を計算する。

4 普通財産の貸付料は、毎年度定期にこれを納めさせるものとする。ただし、数年分を前納させることを妨げない。

(普通財産の貸付けの手続)

第百九十条 財産管理者は、普通財産の貸付け(貸付期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者があるときは、その者から普通財産貸付申請書を提出させなければならない。

2 前項に規定する申請書には、利用計画書その他必要な書類を添えさせなければならない。

3 財産管理者は、第一項の規定により貸付けの申請を受け、これを貸し付けるべきものと認めるときは、普通財産貸付決議書に関係図面及び契約書案を添えて、町長の決定を受けなければならない。

4 普通財産の貸付契約書には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

 借受人の住所及び氏名

 貸付財産の明細

 借受けの目的

 貸付期間

 貸付料の額

 貸付料の納入方法及び納入時期

 貸付けの条件

 契約の解除に関する事項

 その他必要と認める事項

(貸付けの担保)

第百九十一条 財産管理者は、普通財産の貸付けに当たり必要があると認めるときは、借受人に相当の担保を提供させ、又は確実な保証人を立てさせなければならない。

(貸付け以外の方法による普通財産の使用)

第百九十二条 第百八十八条から前条までの規定は、貸付け以外の方法により普通財産を使用させる場合に準用する。

(行政財産である土地の貸付け等)

第百九十三条 行政財産を貸し付け、又はこれに私権を設定する場合には、第百八十八条から第百九十条までの規定を準用する。

(普通財産の交換)

第百九十四条 財産管理者は、普通財産を交換しようとするときは、普通財産交換決議書により、町長の決定を受けなければならない。

2 前項に規定する決議書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

 関係図面

 契約書案

 取得しようとする財産の登記簿謄本又は登録原簿謄本

 相手方の交換承諾書

3 財産管理者は、交換に係る普通財産をその相手方に引き渡したときは、受領書を徴しなければならない。

(普通財産の売却又は譲与)

第百九十五条 財産管理者は、普通財産を売却し、又は譲与しようとするときは、普通財産売却(譲与)決議書に関係図面及び契約書案を添えて、町長の決定を受けなければならない。

2 前条第三項の規定は、売却又は譲与に係る普通財産の引渡しをする場合に準用する。

(信託)

第百九十六条 財産管理者は、普通財産である土地(その土地の定着物を含む。)を信託(信託期間の更新を含む。以下同じ。)しようとするときは、公有地信託決議書に信託の事業計画書、信託の資金計画書、関係図面及び契約書案を添えて、町長の決定を受けなければならない。

(売払代金等の延納)

第百九十七条 財産管理者は、普通財産の売払代金又は交換差金を延納しようとする者があるときは、その者から売払代金(交換差金)延納申請書を提出させなければならない。

2 前項の規定による申請があった場合において、施行令第百六十九条の七第二項の規定により、普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をするとき、次の各号に掲げる担保を提供させ、かつ、未払金額について年八パーセントの延納利息を付すものとする。

 国債又は地方債

 町長が確実と認める社債その他の有価証券

 土地又は保険に付した建物、船舶、自動車若しくは建設機械

 町長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証

(延納担保の保全等)

第百九十八条 財産管理者は、前条の規定により担保の提供があったときは、速やかに担保権の設定について登記、登録その他第三者に対抗できる要件を備えるために必要な措置をし、又は保証人保証契約を締結しなければならない。

2 財産管理者は、担保の価値が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときは、増担保の担保、保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。

(普通財産の取壊し)

第百九十九条 財産管理者は、普通財産の取壊しを必要とするときは、普通財産取壊し決議書により、町長の決定を受けなければならない。

2 前項に規定する決議書には、関係図面を添えなければならない。

3 前二項の規定は、立木の伐採等について準用する。

(公有財産台帳等の調整)

第二百条 財政担当課長は、行政財産及び普通財産の分類に従い、公有財産台帳を備えて記録し、常に公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。

2 財産管理者は、その所管に属する公有財産につき、公有財産台帳副本を備えて記録し、異動の状況を明らかにしておかなければならない。

3 前二項の規定により公有財産台帳、公有財産台帳副本に登載すべき公有財産の区分、種目及び数量の単位並びに増減異動事由用語は、別表第三に定めるところによる。

4 公有財産台帳及び公有財産台帳副本には、土地については公図の写し、建物については平面図、法第二百三十八条第一項第四号及び第八号の権利については適当な図面を付しておかなければならない。

5 財産管理者は、行政財産使用許可決議書をとじ合わせ行政財産使用許可簿として、普通財産貸付決議書をとじ合わせ普通財産貸付簿として整理し、公有財産の使用及び貸付けの状況を明らかにしておかなければならない。

(公有財産の異動の報告)

第二百一条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について異動があったときは、その都度、公有財産台帳副本を整理するとともに、その旨を財政担当課長に報告しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定により報告があったときは、速やかに公有財産台帳を整理しなければならない。

(台帳価格)

第二百二条 公有財産を新たに台帳に登載する場合において、その登載すべき価格は、購入に係るものは購入価格、交換に係るものは交換当時における評定価格、寄附に係るものは受納時における評価額、収用に係るものは補償金額により、その他のものは次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところによるものとする。

 土地 類地の時価を考慮して算定した金額

 建物、工作物及び船舶その他の動産 建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることが困難なものは、見積価格

 立木 その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは、見積価格

 法第二百三十八条第一項第四号又は第五号に掲げる権利 取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは、見積価格

 法第二百三十八条第一項第六号に掲げる財産 無額面株式にあっては発行価格。その他のものについては額面金額

 出資による権利 出資又は出えんの金額

 財産の信託の受益権 当該受益権の取得時における信託財産の評定価格

(台帳価格の改定)

第二百三条 財産管理者は、その所管に属する公有財産につき三年ごとにその年の三月三十一日の現況においてこれを評価し、その評価額により公有財産の台帳価格を改定しなければならない。ただし、法第二百三十八条第一項第六号から第八号までに掲げるものその他価格を改定することが適当でないものについては、この限りでない。

2 第二百一条の規定は、前項の規定により台帳価格の改定をした場合に準用する。

(会計管理者への現況報告)

第二百四条 財政担当課長は、毎年三月三十一日現在の公有財産の状況について、翌年度の五月十日までに会計管理者に報告しなければならない。

第二節 物品

(物品の所管)

第二百五条 物品の管理に関する事務は、当該物品に係る事務を所掌する課長等が所管する。

(物品の分類)

第二百六条 物品は、別表第四に定めるところにより分類する。

(物品の所属年度区分)

第二百七条 物品の受入れ及び払出し(以下「物品の出納」という。)は、会計別に会計年度をもって区分し、その所属年度は、現にその受入れ又は払出しを行った日の属する年度とする。

(物品の出納の通知)

第二百八条 課長等は、物品の出納の必要があるときは、物品出納票により、出納機関に対し物品の出納の通知をしなければならない。ただし、次の各号に掲げる物品については、当該物品に係る支出負担行為に関する決議票を出納機関に回付することにより出納通知に代えることができる。

 官報、県公報、町公報、新聞、雑誌その他これらに類するもの

 受入れ後直ちに払出しするもの

 配布又は贈与の目的をもつ印刷物等で保存の必要のないもの

 前三号に掲げるものを除くほか、物品の目的又は性質により出納機関の保管を要しないもの

(所管換え)

第二百九条 物品管理者は、その所管に属する物品について所管換え(物品管理者の間において物品の所管を移すことをいう。以下同じ。)をしようとするときは、当該所管換えに係る物品を受け入れる物品管理者と協議のうえ、物品所管換票により決定しなければならない。

2 物品管理者は、前項の規定により所管換えを決定したときは、物品所管換票により出納機関に対し物品の出納の通知をしなければならない。

(物品の返納)

第二百十条 物品管理者は、払出しを受けた物品について使用の必要がなくなったときは、物品出納票により、直ちに出納機関に返納しなければならない。

(分類替え)

第二百十一条 物品管理者は、その所管に属する物品について必要があるときは、物品分類替票により、分類替え(物品をその属する分類から他の分類に移すことをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 物品管理者は、前項の規定により分類替えをしたときは、物品分類替票により出納機関に通知しなければならない。

(不用の決定等)

第二百十二条 物品管理者は、次の各号に掲げる物品があるときは、物品不用決定票により不用の決定をし、廃棄、売却、譲与その他の処分をしなければならない。この場合において、備品及び動物のうち取得価格(取得価格によることが困難なものにあっては、見積価格)の単価が十万円以上のもの(以下「重要物品」という。)にあっては、町長の決定を受けなければならない。

 町において不用となったもの

 修繕しても使用に耐えないもの

 修繕することが不利と認められるもの

2 物品管理者は、前項の規定による決定があったときは、物品不用決定票により出納機関に対し物品の出納の通知をしなければならない。

(物品の出納の記録)

第二百十三条 出納機関は、物品出納票、物品所管換票及び物品不用決定票をとじ合わせ物品出納簿として整理しなければならない。この場合において、物品の整理区分は、別表第五に定めるところによる。

(保管の原則)

第二百十四条 物品は、常に良好な状態で保管しなければならない。

2 出納機関は、町において保管することが不適当と認められる物品があるときは、保管が確実と認められる町以外の者にその保管を委託することができる。

(物品の貸付け)

第二百十五条 物品管理者は、その所管に属する物品を貸し付けようとするときは、物品の貸付けを受けようとする者から物品貸付申込書を提出させ、物品貸付決議書により決定のうえ、物品貸付通知書を借受人に送付しなければならない。

2 物品管理者は、物品を貸し付けしたときは、当該物品の借受人から物品借用書を徴さなければならない。

3 物品貸付料の額は、別に定めるところによる。

4 物品の貸付期間は、一月を超えてはならない。ただし、特別な事由があるときは、この限りでない。

5 前各号の規定にかかわらず、貸付けを目的とする物品については、別に定めるところによる。

(重要物品)

第二百十六条 物品管理者は、その所管に属する重要物品について、毎年三月三十一日現在の状況を調査し、重要物品現在高通知書により、翌年度の五月十日までに会計管理者に通知しなければならない。

(物品台帳及び標識)

第二百十七条 物品管理者は、その所管に属する備品及び動物につき、物品台帳を備えて記録し、常にその状況を明らかにしておかなければならない。

2 物品管理者は、別に定めるところにより、その所管に属する備品に標識を付さなければならない。ただし、その性質、形状等により標識を付することに適しないものについては、適当な方法によりこれを表示することができる。

第三節 債権

(債権の所管等)

第二百十八条 債権の管理に関する事務は、当該債権に係る事務を所掌する課長等が所管する。

2 法第二百四十条第四項各号に掲げる債権については、この節の規定は適用しない。

(保全及び取立て)

第二百十九条 債権管理者は、その所管に属する債権について、施行令第百七十一条の二から第百七十一条の四までの規定に基づきその保全又は取立ての措置をとる必要があると認めるときは、町長の決定を受けなければならない。ただし、施行令第百七十一条の四第一項の規定により債権の申出をするときは、町長の決定を待たずに行うことができる。

2 債権管理者は、施行令第百七十一条の二第一号の規定により、保証人に対して履行の請求をする場合においては、次の各号に掲げる事項を明らかにした保証債務履行請求書に納入通知書を添えて、これをしなければならない。

 保証人及び債務者の住所及び氏名又は名称

 債権金額

 履行の請求をする理由

 弁済の充当の順序その他必要な事項

3 債権管理者は、施行令第百七十一条の三の規定により履行期限の繰上げをすべきものがあるときは、履行期限を繰り上げる旨及びその理由その他必要な事項を明らかにした履行期限繰上通知書に納入通知書を添えて、債務者に通知しなければならない。

4 法令又は契約に別段の定めがある場合を除くほか、施行令第百七十一条の四第二項の規定により担保の提供を求める場合の担保の種類は、第百九十七条第二項各号に掲げるものとし、担保の保全等については、第百九十八条の規定を準用する。

(徴収停止の手続)

第二百二十条 債権管理者は、施行令第百七十一条の五の規定により徴収停止の措置をとる場合は、徴収停止決議書により、町長の決定を受けなければならない。

2 債権管理者は、前項の規定による措置をとった場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちに、徴収停止取消決議書により町長の決定を受けて、その措置を取り消さなければならない。

(履行延期の特約等の手続)

第二百二十一条 施行令第百七十一条の六の規定による履行延期の特約等は、債務者からの履行延期申請書に基づいて行うものとする。

2 債権管理者は、債務者から前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、町長の決定を受け、その旨を債務者に通知しなければならない。

3 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合で債権の保全上必要があると認められるときは、必要な条件を付することができる。

4 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合は、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。ただし、施行令第百七十一条の六第一項第一号に該当する場合その他特別の事情のある場合は、この限りでない。

5 前項の規定により担保を提供させ、及び利息を付する場合には、第百九十七条第二項及び第百九十八条の規定を準用する。

(免除の手続)

第二百二十二条 施行令第百七十一条の七の規定による債権の免除は、債務者からの債務免除申請書に基づいて行うものとする。

2 債権管理者は、債務者から前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、町長の決定を受け、その旨を債務者に通知しなければならない。

(債権管理簿の調製等)

第二百二十三条 債権管理者は、その所管に属すべき債権が発生し、若しくは帰属したとき又は債権の管理に関する事務の処理上必要な措置をとったときは、その都度遅滞なくその内容を帳簿等に記載しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿等は、調停する前の債権(以下「未調定債権」という。)にあっては未調定債権管理簿とし、調停した後の債権にあっては、徴収簿等、滞納繰越簿又は過誤払金整理票とする。ただし、未調定債権について別に定める帳票があるときは、当該帳票をもって未調定債権管理簿に代えることができる。

3 前項に規定する未調定債権管理簿に記載した債権について収入の調定をしたときは、直ちにその旨を未調定債権管理簿に記録し、整理しなければならない。

(未調定債権の通知)

第二百二十四条 債権管理者は、その所管に属する未調定債権について、毎年三月三十一日現在の状況を調査し、未調定債権現在額通知書により、翌年度の五月十日までに会計管理者に通知しなければならない。

第四節 基金

(基金の所管等)

第二百二十五条 基金の管理に関する事務は、財政担当課長が所管する。ただし、特に必要があると認めるときは、町長が別に指定した課長等が所管する。

2 基金管理者は、その所管に属する基金について基金管理簿を備え、その状況を明らかにしておかなければならない。

(会計管理者への現況報告)

第二百二十六条 基金管理者は、その所管に属する基金について、毎年三月三十一日現在の状況を調査し、基金現在高通知書により、翌年度の五月十日までに会計管理者に通知しなければならない。

(基金の運用状況を示す書類)

第二百二十七条 基金管理者は、その所管に属する基金のうち特定の目的のために定額の資金を運用するためのものについて、毎年度基金運用状況報告書を作成し、これを翌年度の六月三十日までに財政担当課長に提出しなければならない。

(手続の準用)

第二百二十八条 基金の管理及び処分の手続きについては、この節に定めるもののほか、基金に属する財産の種類に応じ、収入若しくは支出、歳計現金の出納若しくは保管、公有財産若しくは物品の取得、管理若しくは処分又は債権の管理の手続の例による。

第十章 職員の賠償責任

(賠償責任を負う職員の指定)

第二百二十九条 法第二百四十三条の二の二第一項後段の規定により規則で指定する職員は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定める職員とする。

 法第二百四十三条の二の二第一項第一号から第三号までに掲げる行為 当該行為をする権限のある者からその事務の一部を処理することを命ぜられた職員で、主幹(主幹に相当する職にある者を含む。)以上の職にある者

 監督又は検査 監督又は検査を命ぜられた職員

(事故報告)

第二百三十条 課長等は、現金、有価証券、物品若しくは占有動産を保管する職員又は物品を使用する職員が当該保管又は使用に係る現金、有価証券、物品又は占有動産を亡失し、又はき損したときは、直ちにそのてん末を調査し、事故報告書により会計管理者を経て町長に報告しなければならない。法第二百四十三条の二の二第一項各号に掲げる行為をする権限を有する職員又は前条の規定により指定された職員が、法令の規定に違反して当該行為をしたこと又は当該行為を怠ったことにより町に損害を与えたと認められるときも同様とする。

(賠償命令)

第二百三十一条 町長は、法第二百四十三条の二の二第三項の規定による監査委員の賠償額の決定があったときは、当該決定のあった日から十日以内に、当該職員に対し、賠償額、賠償の方法及び支払の期限を定め、文書をもって賠償を命ずるものとする。

第十一章 雑則

(起債台帳等)

第二百三十二条 財政担当課長は、次の各号に掲げる台帳を備え、所定の事項を記載して整理しなければならない。

 起債台帳

 債務負担行為台帳

(金額の表示)

第二百三十三条 納入通知書、現金等払込書、返納通知書、領収書、収入票、支出決議票、支出負担行為及び支出決議票、公金振替書その他金銭の収支に関して証拠となるべき書類(以下「証拠書類」という。)の金額の表示には、アラビヤ数字を用い、首標金額の頭初に「¥」の記号を併記しなければならない。ただし、縦書きの場合は、漢数字を用い、首標金額の頭初に「金」の文字を併記するものとする。

2 前項ただし書の規定により漢数字を用いる場合においては、「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は、それぞれ「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いなければならない。

(誤記の訂正)

第二百三十四条 証拠書類の記載事項を訂正するときは、当該部分に二線を引き、押印し、その上側又は右側に正書しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、首標金額は、これを訂正してはならない。

(割印)

第二百三十五条 数葉をもって一通とする契約書及び請書には、債権者又は当事者の印による割印がなければならない。

(鉛筆等の使用禁止)

第二百三十六条 証拠書類の記載には、鉛筆その他その用具によりなされた表示が永続きしないもの又は容易に消すことができるものを使用してはならない。

(原本による原則)

第二百三十七条 証拠書類は、原本に限る。ただし、原本により難いときは収入決定権者又は支出決定権者が原本と相違ない旨を証明した謄本をもってこれに代えることができる。

(補則)

第二百三十八条 この規則に定めるもののほか、様式その他必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

 予算の編成に関する規定 公布の日

 その他の規定 平成六年四月一日

2 前項の規定にかかわらず、平成五年度の出納整理期間中における収入及び支出並びに平成五年度の決算については、なお、従前の例による。

3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の羽後町財務規則(以下「改正前の規則」という。)の規定指示、決定その他の処分又は申請、届出その他の手続は、この規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。

(平成七年規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年規則第八号)

この規則は、平成八年五月一日から施行する。

(平成九年規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年規則第二五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年規則第一〇号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第一一号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年規則第六号)

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

2 第一条、第二条及び第四条の規定は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)以後の国民年金の保険料の納付に係るものについて適用し、施行日前の国民年金の保険料の納付に係るものについては、なお従前の例による。

3 第一条及び第四条の規定は、施行日以後の国民年金印紙の売りさばき及び検認に係るものについて適用し、施行日前の国民年金印紙の売りさばき及び検認に係るものについては、なお従前の例による。

(平成一四年規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年規則第二八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年規則第一〇号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年規則第二四号)

1 この規則は、平成十五年十二月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の羽後町職員等旅費支給規則の規定及び第二条の規定による改正後の羽後町財務規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一六年規則第一一号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第一二号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第一六号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第一号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第一八号)

この規則は、平成十九年十月一日から施行する。

(平成二一年規則第三号)

この規則は、平成二十一年三月十一日から施行する。

(平成二六年規則第一号)

この規則は、平成二十六年二月一日から施行する。

(平成二六年規則第五号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年規則第三号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二九年規則第一二号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三一年規則第六号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年規則第一〇号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年規則第四号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年規則第一号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年規則第一四号)

この規則は、令和四年八月一日から施行する。

(令和五年規則第二七号)

この規則は、令和五年十月一日から施行する。

別表第1(第54条関係)

支出負担行為整理区分(甲)

節区分等

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

摘要

1 報酬

2 給料

支出決定のとき

当該給与期間に係る金額

支給調書

 

3 職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書

 

4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、内訳書

 

5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

災害補償決定に関する書類、請求書

 

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書又は仕様書、退職年金の裁定に関する書類

 

7 報償費

交付決定のとき契約を締結するとき

交付しようとする額契約金額

報償に関する書類請書及び明細書

 

8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

旅行命令(依頼)

 

9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

 

10 需用費

光熱水費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、検針票

 

その他

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書、見積書又は内訳書、開札調書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書)

入札に付した場合は執行伺いを添付する。単価による契約にあっては( )内によることができる。

11 役務費

電話料電報料郵便料

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、申込書の写し

郵便切手等の購入は、その他の役務費の整理区分による。

保険料

契約を締結するとき若しくは払込請求通知を受けたとき又は払込みをするとき

払込指定金額

契約書(案)、払込請求通知書又は仕訳書

 

その他

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

内訳書、見積書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書)

単価による契約にあっては( )内によることができる。

12 委託料

契約を締結するとき(請求のあったとき又は支出決定のとき)

契約金額(請求のあった額)

見積書、契約書(案)又は請求(請求書)

見積書を徴しがたい場合は委託明細書によることができる。単価による契約にあっては( )内によることができる。

13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

見積書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書)

条例等で金額を規定している場合は見積書を省略することができる。単価による契約にあっては( )内によることができる。

14 工事請負費

契約を締結するとき

契約金額

設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書又は見積書、開札調書、契約書(案)又は請書

入札に付した場合は執行伺いを添付する。

15 原材料費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書又は見積書、開札調書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書)

入札に付した場合は執行伺いを添付する。単価による契約にあっては( )内によることができる。

16 公有財産購入費

17 備品購入費

契約を締結するとき

契約金額

設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書又は見積書、開札調書、契約書(案)又は請書

入札に付した場合は執行伺いを添付する。

18 負担金、補助及び交付金

指名するとき(請求のあったとき)

指令する額(請求のあった額)

申請書(請求書)

指令を要しないものにあっては( )内によることができる。

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、内訳書

 

20 貸付金

貸付決定のとき(支出決定のとき)

貸付けを要する額(支出しようとする額)

申請書、契約書(案)貸付決定に関する通知書(内訳書)

月額で貸し付けるものにあっては( )内によることができる。

21 補償、補てん及び賠償金

補償、補てん及び賠償するとき

補償、補てん及び賠償を要する額

補償、補てん及び賠償に関する書類、判決書謄本

 

22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

内訳書、請求書

 

23 投資及び出資額

出資又は払込決定のとき

出資又は払込を要する額

出資又は払込に関する書類、申請書

 

24 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額

 

 

25 寄附金

支出決定のとき

支出しようとする額

申請書

 

26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書、申告書の写し

 

27 繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額

 

 

備考

1 支出決定のとき又は請求のあったときをもって整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては、当該支出の出納整理期間中において当該支出の決定に先立って整理することができるものとする。

2 継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済のものの歳出予算に基づく支出負担行為として整理する時期は、当該経費の支出決定のときとする。この場合において、当該支出負担行為の内容となる書類には、継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済であることを明示するものとする。

3 長期継続契約に係るものについて、当該長期継続契約を締結した年度の翌年度以降の支出負担行為として整理する時期は各年度の4月1日以降とし、支出負担行為の範囲は各年度の歳出予算の範囲内における契約金額とする。

別表第2(第54条関係)

支出負担行為整理区分(乙)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

摘要

1 資金前渡

資金前渡をするとき

資金前渡を要する額

請求書、内訳書、支給調書

 

2 繰替払

繰替払の補てんをしようとするとき

繰替払した額

繰替払に関する書類

 

3 過年度支出

過年度支出をしようとするとき

過年度支出を要する額

過年度支出を証する書類

支出負担行為決議票には過年度支出である旨の表示をするものとする。

4 過誤払金等の戻入

現金の戻入通知があったとき(現金の戻入があったとき)

戻入する額

内訳書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入がありその通知が6月1日以降にあった場合は、( )内によることができる。

5 債務負担行為

債務負担行為を行おうとするとき

債務負担行為の額

契約書

 

6 継続費

契約を締結するとき

契約金額

契約書

 

備考 支出負担行為に必要な書類は、この表に定める主な書類のほか、別表第2に定めるところによる関係書類を添付するものとする。

別表第3(第200条関係)

(その1) 公有財産区分種目表

区分

分類

種目

数量単位

摘要

土地

行政財産

敷地

平方メートル

単位以下2位まで記載し、以下切り捨てる。

宅地

河岸地

耕地

山林

普通財産

原野

池沼

埋立地

雑種地

その他

建物

行政財産及び普通財産

事務所建

庁舎、学校、幼稚園等の主な建物。単位以下2位まで記載し、以下切り捨てる。

住宅建

寄宿舎、職員住宅等の主な建物。単位以下2位まで記載し、以下切り捨てる。

工場建

作業場等の建物。単位以下2位まで記載し、以下切り捨てる。

倉庫建

上屋を含む。単位以下2位まで記載し、以下切り捨てる。

雑屋建

物置、廊下、便所、用務員室等他の種目に属しないもの。単位以下2位まで記載し、以下切り捨てる。

工作物

行政財産及び普通財産

木門、石門等1箇所をもって1個とする。

かこい

メートル

さく、へい、生垣等

水道

屋外に独立して設置された飲用又は散水用の水道施設をいい、各一式をもって1個とする。

築庭

一団の築山、置石、泉水、噴水塔等をもって1個とする。ただし、立木を除く。

池井

人工を加えた池沼、養魚池、井戸等をいい、各1箇所をもって1個とする。

貯水池

貯水池、ろ過池、沈でん池、プール等をいい、各1箇所をもって1個とする。

貯そう

水そう、貯油そう(ガソリンスタンドを含む。)、ガスタンク、薬品タンク等をいい、各1箇所をもって1個とする。

浄化そう

浄化そう、汚水浄化そう等をいい、各1箇所をもって1個とする。

消火装置

消火栓、火災警報装置、火災報知機等をいい、各一式をもって1個とする。

鉄塔やぐら

広告塔、警報塔、望楼等

焼却炉

 

橋りょう

さん橋、浮さん橋及び陸橋を含む。

岸壁

メートル

 

防波堤

防水壁及び防砂堤を含む。

堤防

 

水門

 

水路

キロメートル又はメートル

暗きょを含む。

トンネル

 

軌道

 

索道

 

電柱

電力線路を含む。

ドック

浮ドックを含む。

作業装置

土地又は建物と一体のものとして設置されたもの

汚物処理装置

汚物処理装置、ふん尿処理装置、じんかい処理装置(煙突、煙道を含む。)

浄水配水装置

量水装置、取水装置、配水装置等

管きょ

キロメートル又はメートル

上水道、下水道の管きょを含む。

物揚場

 

碑塔

 

照明装置

屋外に設置された電灯、水銀灯等をいい、設備一式をもって1個とする。

諸標

浮標、立標等をいい、各一式をもって1個とする。

雑工作物

他の種目に区分し難いもの

立木

行政財産及び普通財産

樹木

庭木その他材積を基準としてその価格を算定し難いもの(苗ほにあるものを除く。)

立木

立方メートル

材積を基準としてその価格を算定するもの

 

船舶

行政財産及び普通財産

汽船

総トン

電動船その他機関によって推進するもの(作業船を除く。)

帆船

 

作業船

しゅんせつ船、起重機船、コンクリート混合船等

雑船

 

用益物権

行政財産及び普通財産

地上権

平方メートル

 

地役権

 

鉱業権

 

その他

 

無体財産権

行政財産及び普通財産

特許権

 

著作権

 

商標権

 

実用新案権

 

その他

 

有価証券

普通財産

株券

 

社債券

(枚)

 

地方債証券

 

国債証券

 

その他

 

出資による権利

普通財産

出資による権利

 

財産の信託の受益権

普通財産

財産の信託の受益権

 

(その2) 公有財産増減異動事由用語表

増加

減少

摘要

事由

財産の種類

事由

財産の種類

買入

共通

売払

共通

 

寄付採納

譲与

 

交換

交換

 

 

 

出資

財産を現物出資したとき

売買契約の解除

共通

売買契約の解除

売買契約を解除し、又は解除されたとき

譲与契約の解除

譲与契約の解除

譲与契約を解除し、又は解除されたとき

引継

引継

用途廃止等により引継ぎをし、又は引継ぎをしたとき

所管換

所管換

財産管理者の間で財産の所管を移したとき

登載洩

重複

 

返戻

返還

引継ぎを取り消し、又は引継ぎを取り消されたとき

誤びゆう訂正

誤びゆう訂正

 

価格改訂

価格改訂

 

埋立

土地

 

 

 

換地

換地

土地

区画整理等により換地されたとき(仮換地を含む。)

実測

土地、建物

実測

土地、建物

 

新築

建物

 

 

 

増築

 

 

 

新設

工作物

 

 

 

増設

 

 

 

新造

船舶

 

 

 

改築

建物

改築

建物

全部又は一部を取り壊し、主としてその材料を使用して元の位置に作ったとき

移築

移築

全部又は一部を取り壊し主としてその材料を使用して他の場所に作ったとき

改設

工作物

改設

工作物

全部又は一部を取り壊し主としてその材料を使用して元の位置に作ったとき

移設

移設

全部又は一部を取り壊し主としてその材料を使用して他の場所に作ったとき

改造

船舶

改造

船舶

 

修繕

土地、建物、工作物、船舶

 

 

修繕により価格が増加したとき

 

 

取り壊し

建物、工作物、船舶

 

 

 

物品編入

工作物、船舶

物品に編入したとき

 

 

喪失

土地、建物、工作物、立木、船舶、地上権、証券等、その他動産

陥没、流失、沈没等天災その他の事故により滅失したとき

復旧

土地、建物、工作物、船舶、立木、地上権等

 

 

陥没、流失、沈没等天災その他の事故により滅失したものを復旧したとき

新植

立木

伐採

立木

 

移植

移植

 

 

 

盗伐

 

出資

出資による権利及び証券等

 

 

出資により、出資による権利又は証券等を取得したとき

設定

地上権等特許権等

消滅

地上権等特許権等

 

信託

財産の信託の受益権

信託

土地、建物、工作物、立木

 

信託取消

土地、建物、工作物、立木

信託取消

財産の信託の受益権

 

信託解除

信託解除

 

信託終了

信託終了

 

別表第4(第206条関係)

物品分類表

大分類

中分類

小分類

摘要

備品

庁用機器類

机、台類

いす類

たな、箱類

印章類

事務用器具類

室内用品類

その性質又は形状を変えることなく比較的長期間使用に耐えるもの及び性質は消耗品に属するものでも標本陳列品として保管するものをいう。

管理用機器類

照明器具類

音響通信器具類

暖冷房器具類

ちゅう房器具類

清掃防災器具類

雑機具類

寝具類

被服類

計測、試験機器類

計測機械器具類

写真光学機械器具類

試験検査機械器具類

医療機器類

診療器具類

調剤器具類

その他衛生器具類

農林水産機器類

農産器具類

畜産器具類

林産器具類

水産器具類

食品加工器具類

工業機器類

原動機類

電気機械器具類

工作機械器具類

木工機械器具類

荷役機械器具類

土木機器類

工事用機械器具類

教育機器類

一般教学器具類

理化学器具類

保健体育器具類

商業教育器具類

その他の教育器具類

教養体育用具類

楽器類

運動用具類

娯楽用具類

標本及び見本類

標本類

模型類

見本類

美術工芸品類

書跡、絵画類

美術工芸品類

考古品類

船舶、車両類

船舶

自動車

その他の車両類

船車用器具類

図書

事務用図書

閲覧用図書

消耗品

庁用品類

一般器具類

事務用品類

用紙・印刷物類

印紙類

雑品類

一度の使用でその効用を失うもの及び数会計年度にわたり使用される物品で備品の程度に至らない消耗器材等をいう。

管理用品類

管理用品類

ちゅう房用品類

寝具、被服類

計測用品類

測定・試験用品類

試薬類

写真用品類

医療用品類

医療用品類

薬品類

農林水産業用品類

肥料類

飼料類

農薬その他消耗品類

工業用品類

機械部品類

工具・工作用品類

工事用品類

土工具類

建築工具類

教育用品類

教材類

船車用品類

船舶用品類

車両用品類

燃料類

燃料類

食料品類

賄材料類

講習用食料品類

贈答用食料品類

図書類

図書類

動物類

実験用動物類

観賞用小動物類

動物

動物

獣類

鳥類

魚類

消耗品として分類すべき動物以外の動物をいう。

生産物

農林水産物類

農産物類

畜産物類

蚕糸産物類

林産物類

水産物類

その他の生産物類

試験、研究、実習、作業等により生産、製作又は採取したものをいう。

(工)作品類

木工品類

金属製品類

繊維製品類

加工食品類

その他の製作品類

原材料品

原材料品

工事用材料類

生産加工用材料及び原料類

工事又は生産のため消耗される材料又は築造物の構成部分となる材料をいう。

別表第5(第213条関係)

物品の整理区分

受入

払出

受入区分

説明

払出区分

説明

購入

購入により受け入れる場合

供用

職員の使用に供するため払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受け入れる場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

借受

借り受けたことにより受け入れる場合

貸付

貸し付けたことにより払い出す場合

修繕受

修繕又は改造したことにより受け入れる場合

修繕渡

修繕又は改造をすることにより払い出す場合

所管換受

所管換えのため受け入れる場合

所管換払

所管換えのため払い出す場合

返納

供用の廃止若しくは中止又は貸付物品の返還により受け入れる場合

返還

借受物品を返還する場合

亡失

亡失した物品を整理する場合

生産

生産したことにより受け入れる場合

消費

職員の使用に供するため払い出す場合

製作

製作したことにより受け入れる場合

売払

売り払いのために払い出す場合

雑件

他の受入区分に該当しない場合

廃棄

廃棄のために払い出す場合

 

 

雑件

他の払出区分に該当しない場合

羽後町財務規則

平成5年9月30日 規則第24号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成5年9月30日 規則第24号
平成7年8月7日 規則第14号
平成8年4月26日 規則第8号
平成9年6月20日 規則第18号
平成9年10月29日 規則第25号
平成10年4月1日 規則第10号
平成12年3月31日 規則第11号
平成12年6月1日 規則第18号
平成12年8月31日 規則第21号
平成13年5月1日 規則第9号
平成14年3月27日 規則第6号
平成14年8月1日 規則第17号
平成14年12月26日 規則第28号
平成15年3月26日 規則第10号
平成15年11月28日 規則第24号
平成16年3月31日 規則第11号
平成17年3月17日 規則第12号
平成17年3月31日 規則第16号
平成18年3月31日 規則第2号
平成19年3月26日 規則第1号
平成19年9月21日 規則第18号
平成21年3月11日 規則第3号
平成26年1月30日 規則第1号
平成26年3月26日 規則第5号
平成27年3月23日 規則第3号
平成29年3月30日 規則第12号
平成31年3月22日 規則第6号
令和2年3月9日 規則第10号
令和3年3月17日 規則第4号
令和4年2月25日 規則第1号
令和4年7月29日 規則第14号
令和5年9月29日 規則第27号