○羽後町財政事情書の作成及び公表に関する条例

昭和四十四年八月二十二日

羽後町条例第二二号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の三第一項に規定する財政状況の公表に関する文書(以下「財政事情書」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(財政事情書の公表時期)

第二条 財政事情書は、四月一日から九月三十日までの期間におけるものを十一月末日までに、十月一日から翌年三月三十一日までの期間におけるものを五月末日までに公表するものとする。

2 天災その他避けることのできない事由により、前項に規定する期限に公表できないときは、町長は事由のやんだときから一ケ月以内に公表しなければならない。

(財政事情書の内容)

第三条 財政事情書には、次の各号に掲げる事項を掲載するものとする。

 歳入歳出予算の執行状況

 財産、地方債及び一時借入金の現在高

 その他町長において必要と認める事項

(財政事情書の公表)

第四条 財政事情書の公表は、「広報うご」に登載して行うものとする。ただし、天災地変等により「広報うご」に登載することができないときは、羽後町公告式条例(昭和三十年羽後町条例第一号)第二条第二項に基づく掲示場及び公衆の見易い場所に掲示してこれに代えることができる。

2 財政事情書は、公表の日から六ケ月間何人も町長の指定した場所において、その閲覧を請求することができる。

(委任)

第五条 法令又は条例に定めるものを除くほか、財政事情書の作成及び公表の手続について必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 昭和四十四年十一月末日までに公表する財政事情書は、第二条第一項の規定にかかわらず、昭和四十四年度に限り一月一日から九月三十日までの期間におけるものを公表するものとする。

(旧条例の廃止)

3 財政報告書の作成及び公表に関する条例(昭和三十年羽後町条例第五十六号)は、廃止する。

羽後町財政事情書の作成及び公表に関する条例

昭和44年8月22日 条例第22号

(昭和44年8月22日施行)