○羽後町町税賦課徴収条例施行規則

昭和三十五年八月十八日

羽後町規則第三号

(趣旨)

第一条 この規則は、羽後町町税賦課徴収条例(昭和三十年羽後町条例第十六号。以下「条例」という。)第四条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(様式)

第二条 条例施行のために必要な文書は、別表に掲げるものとし、その様式は、別に定める。

(様式の準用)

第三条 地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号。以下「政令」という。)第二条第六項の規定による届出の様式については様式第五号を、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第十四条の十八第二項後段の規定による通知書の様式については様式第十四号を、政令第六条の八第三項に準用する同令第六条の二の三ただし書の納期限変更通知書については様式第九号を、法第十六条第三項(同法第十六条の三第三項及び第十六条の四第七項において準用する場合を含む。)の規定による増担保の提供等の必要な行為を求める文書については様式第十六号をそれぞれ準用する。

(繰上徴収の告知)

第四条 政令第六条の二の三本文の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともにその裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。

(補則)

第五条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、羽後町町税賦課徴収条例の一部を改正する条例(昭和三十五年羽後町条例第八号)施行日(昭和三十五年一月一日)から適用する。

2 この規則により定められた様式について従前、条例その他の規程の定めにより定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調製をして使用することができる。

(昭和三八年規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。

(昭和四〇年規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年度分から適用する。ただし、地方税法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第八十号)の施行に伴う改正規定は、昭和三十八年十月一日から、道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第百四十九号)の施行に伴う改正規定は、昭和三十八年十月十五日から適用する。

(昭和六〇年規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和六十年四月一日から適用する。

(昭和六一年規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年規則第二号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年規則第一七号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第二四号)

この規則は、平成十七年七月一日から施行する。

(平成一九年規則第一一号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

別表(第二条関係)

区分

名称

根拠条文

削除

 

削除

 

納付書

条例第二条第三号

納入書

条例第二条第四号

相続人代表者指定届

法第九条の二第一項後段

相続人代表者指定通知書

法第九条の二第二項後段

納付(納入)通知書

法第十一条第一項

納付(納入)催告書

法第十一条第二項

納期限変更告知書

法第十三条の二第三項後段

削除

 

十一

地方税法第十四条の十六の規定により徴収通知書

法第十四条の十六第四項

十二

地方税法第十四条の十六の規定による交付要求書

法第十四条の十六第五項

十三

担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書

法第十四条の十七第二項

十四

地方税法第十四条の十八の規定による告知書

法第十四条の十八第二項前段

十五

納税義務消滅通知書

法第十五条の七第四項及び第五項並びに第十八条

十六

保全担保提供命令書

法第十六条の三第一項

十七

保全担保にかかる抵当権設定通知書

法第十六条の三第四項

十八

保全差押金額決定通知書

法第十六条の四第二項

十九

地方税法第十六条の四の規定による交付要求書

 

二十

地方税法第十六条の四の規定による交付要求通知書

法第十六条の四第九項

二十一

過誤納金還付(充当)通知書

法第十七条及び第十七条の二

二十二

第二次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)通知書

政令第六条の十三第二項

二十三

過誤納金還付請求書

法第十七条

二十四

納税証明請求書

法第二十条の十

二十五

督促状

法第三百二十九条、第三百三十四条、第三百七十一条、第四百五十七条、第四百八十五条、第五百三十九条及び第七百二十六条

二十六

納税管理人申告書

法第三百条、法第三百五十五条、第五百二十七条、第五百九十条及び第七百九条

二十七から三十二まで

削除

 

三十三

固定資産税納税通知書

条例第五十一条の二

三十四

削除

 

三十五

固定資産評価員証

法第三百五十三条第三項

三十六

固定資産評価補助員証

三十七

軽自動車税納税通知書

法第四百四十六条第二項

三十八から四十まで

削除

 

四十一

軽自動車税台帳

条例第六十七条の二

四十二

原動機付自転車標識交付申請書

条例第七十一条第一項及び第二項、第四項

四十三

原動機付自転車標識

四十四

原動機付自転車標識交付証明書

条例第七十一条第三項

四十五から四十七まで

削除

 

四十八

鉱産税納付申告書

条例第八十五条

四十九

鉱産税更正(決定)通知書

法第五百三十三条第四項、法第五百三十四条、第五百三十六条及び第五百三十七条

五十から五十二まで

削除

 

五十三

徴収猶予申請書

法第十五条第二項

五十四

徴収猶予承認(不承認)通知書

法第十五条第四項

五十五

徴収猶予期間延長申請書

法第十五条第三項

五十六

徴収猶予期間延長承認(不承認)通知書

法第十五条第四項

五十七

徴収猶予取消通知書

法第十五条の三第三項

五十八

町税納期限延長申請書

条例第三十二条条例第八十条

五十九

町税減免(免除)申請書

法第三百二十三条、条例第三十一条、法第三百六十七条、条例第五十三条の二、法第四百五十四条、条例第七十条(法第五百三十二条、法第七百十七条)

六十

削除

 

六十一

国民健康保険税納税通知書

保険税条例第十五条

六十二

同右

同右(本算定)

羽後町町税賦課徴収条例施行規則

昭和35年8月18日 規則第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和35年8月18日 規則第3号
昭和38年3月30日 規則第11号
昭和40年4月1日 規則第5号
昭和60年5月2日 規則第11号
昭和61年4月18日 規則第21号
平成元年1月30日 規則第8号
平成12年3月31日 規則第2号
平成16年6月21日 規則第14号
平成17年3月31日 規則第17号
平成17年6月27日 規則第24号
平成19年3月29日 規則第11号