○羽後町移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例施行規則

平成十三年六月二十二日

羽後町規則第一〇号

(分担金の決定通知)

第二条 町長は、条例第三条の規定により各事業者より徴収する分担金の額を定めたときは、分担金決定通知書(様式第一号)により、その額を事業者に通知するものとする。

(分担金の分割納付)

第三条 条例第四条ただし書の規定により分割納付の申出をしようとする者は、前条の通知を受けた日から十四日以内に分担金分割納付申請書(様式第二号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、分担金分割納付承認通知書(様式第三号)を当該申請者に交付するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

羽後町移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例施行規則

平成13年6月22日 規則第10号

(平成13年6月22日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成13年6月22日 規則第10号