○羽後町行政財産使用料徴収条例

平成七年三月三十日

羽後町条例第一五号

(使用料の徴収)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十八条の四第七項の規定による許可を受けて行政財産を使用するものから、別に条例に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところにより使用料を徴収する。

(使用料の額)

第二条 使用料の額は、財産の種類及び使用の状況に応じ、次の各号に定めるところによる。

 土地使用料(年額) 使用面積一平方メートルにつき一平方メートル当たりの公有財産台帳価格に百分の三・六を乗じて得た額。

 建物使用料(年額) 使用面積一平方メートルにつき一平方メートル当たりの公有財産台帳価格に百分の七・四を乗じて得た額。

2 前項の場合において、使用面積が一平方メートル未満であるとき又はその面積に一平方メートル未満の端数があるときは、当該一平方メートル未満の面積は一平方メートルとして計算する。

3 第一項の使用期間が一年未満であるとき又は使用期間に一年未満の端数があるときの使用料の額は月割りをもって計算し、なお、その期間が一月未満であるとき又はその期間に一月未満の端数があるときの使用料の額は日割りをもって計算する。

4 土地の使用期間が一月に満たない場合の土地使用料の額は、前項の規定により計算して得た額に一・一〇を乗じて得た額とする。

5 使用料の額に一円未満の端数があるときは、当該端数金額を切り捨てた額を使用料とする。

(使用料の減免)

第三条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、使用料を減額又は免除することができる。

 国又は地方公共団体若しくはその他の公共団体において、公用又は公共用に供するため使用するとき。

 使用を許可した行政財産が、地震、火災、水害等の災害のため、許可した使用目的に供し難いと認めたとき。

 前各号のほか、特に必要があると認めるとき。

(使用料の徴収方法)

第四条 使用料は、行政財産の使用の許可を受けたものから、使用を開始する日までに全額徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、納付すべき期限を別に指定し、又は分割して納付させることができる。

(使用料の不還付)

第五条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、公用又は公共用に供するため行政財産の使用の許可を取消したときその他特別の理由があると認めるときは、町長は、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第四号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第三条及び第四条の規定は、公布の日から施行する。

(平成二六年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の羽後町行政財産使用料徴収条例、羽後町営野球場条例、羽後町営陸上競技場条例、羽後町多目的研修集会施設条例、羽後町農林産物加工施設設置条例、羽後町道路占用料徴収条例及び羽後町河川管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の許可に係る使用料、占用料又は採取料について適用し、同日前の許可に係る使用料、占用料又は採取料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。

(羽後町行政財産使用料徴収条例等の一部改正に伴う経過措置)

2 第一条の規定による改正後の羽後町行政財産使用料徴収条例第二条第四項の規定、第二条の規定による改正後の羽後町農林産物加工施設設置条例別表の規定、第三条の規定による改正後の羽後町農林業体験交流施設条例別表の規定及び第五条の規定による改正後の羽後町定住体験住宅条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

羽後町行政財産使用料徴収条例

平成7年3月30日 条例第15号

(令和元年10月1日施行)