○羽後町移動通信用鉄塔施設使用料徴収条例

平成十四年三月二十七日

羽後町条例第一三号

(使用料の徴収)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十八条の四第七項の規定による許可を受けて羽後町移動通信用鉄塔施設(第三条において施設という。)を使用する者から、使用料を徴収する。

(使用料の額)

第二条 使用料の額は、羽後町移動通信用鉄塔施設整備事業に要する費用に次に掲げる割合を乗じて得た額の範囲内において、町長が定める額とする。

 一者の参画による事業 三十五分の二

 複数者の参画による事業 百五分の四

(使用料の決定通知)

第三条 町長は、前条の規定により使用料の額を定めたときは、施設を使用する者に使用料決定の通知するものとする。

(使用料の減免)

第四条 町長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(委任)

第五条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成一四年規則一三号で、平成一四年六月一日から施行)

(平成一九年条例第四号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第三条及び第四条の規定は、公布の日から施行する。

(平成二四年条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和四年条例第五号)

この条例は、公布の日から施行する。

羽後町移動通信用鉄塔施設使用料徴収条例

平成14年3月27日 条例第13号

(令和4年3月22日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成14年3月27日 条例第13号
平成19年3月26日 条例第4号
平成24年6月20日 条例第18号
令和4年3月22日 条例第5号