○羽後町果樹振興基金条例
昭和六十三年六月二十八日
羽後町条例第二七号
(設置)
第一条 果樹栽培農家の経営の安定に資するため、羽後町果樹振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第二条 基金の額は、二〇、〇〇〇千円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積み立てることができる。
3 前項の規定により積み立てが行われたときは、基金の積み立て額相当額を増加するものとする。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用)
第四条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第五条 次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
一 果実の価格が暴落したため、価格を補う必要があると認められるとき。
二 天災等により果樹に著しい被害があり、救済の必要があると認められるとき。
三 前二号に掲げる場合のほか、果樹栽培の振興に特に必要と認められるとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、預金債権との相殺のために地方債の償還の財源に充てるとき。
(委任)
第六条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年条例第一一号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。