○羽後町教育委員会公告式規則

昭和三十一年十月一日

羽後町教育委員会規則第一号

第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十五条第二項の規定に基づき、羽後町教育委員会規則(以下「規則」という。)、告示及びその他の規程で公表を要するものの公告式を定める。

第二条 規則は、会議において議決した日から起算して七日以内に公布するものとする。

2 規則を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び羽後町教育委員会名を記入して、教育長が署名捺印するものとする。

3 規則の公布は、羽後町公告式条例(昭和三十年羽後町条例第一号)に定める掲示場に掲示してこれを行う。

第三条 規則は、当該規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

第四条 前二条の規定は、公表を要する羽後町教育委員会の告示及びその他の規程の公告に準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年教育委員会規則第一号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二七年教育委員会規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(羽後町教育委員会公告式規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する教育長が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号。以下「改正法」という。)附則第二条第一項の規定の適用を受ける場合は、同項の規定の適用を受ける間、第一条の規定による改正後の羽後町教育委員会公告式規則第一条及び第二条第二項の規定は適用せず、第一条の規定による改正前の羽後町教育委員会公告式規則第一条及び第二条第二項の規定は、なおその効力を有する。

羽後町教育委員会公告式規則

昭和31年10月1日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年10月1日 教育委員会規則第1号
平成17年2月28日 教育委員会規則第1号
平成27年3月9日 教育委員会規則第1号