○羽後町教育委員会会議規則

昭和三十一年十月一日

羽後町教育委員会規則第二号

第一章 総則

第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号。以下「法」という。)第十六条の規定に基づき、羽後町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議その他教育委員会の議事の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

第二条 教育長が事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめその指名する委員が教育長の職務を代理する。

第二章 会議

第三条 教育委員会の会議は、法に規定するもののほか、この規則に定めるところによる。

第四条 会議は、教育長が必要と認めるとき、又は二人以上の委員から書面で会議に付議すべき事件を示して、請求があったときに招集する。

第五条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。

2 会議の招集を行った場合には、教育長は、直ちに会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件を告示するものとする。

第六条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。

第七条 案件の提出、開会及び閉会は、教育長が行う。

第八条 会議は、おおむね次の順序で行う。

 開会

 前会議事録の承認

 教育長の報告

 議事

 その他

 閉会

第九条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は会議に諮って、これを議題としなければならない。

第十条 動議を提出し、又は討論をしようとする者は、教育長の許可を得て、発言しなければならない。

2 二人以上が発言を求めたときは、教育長は先の者を発言させるものとする。

第十一条 一議題の発言中は、他の議題について発言することはできない。

第十二条 教育委員会に対して請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において、事情を述べることができる。

第十三条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。

第十四条 教育長は順次、各委員の賛否の意見を求めて採決する。

2 教育長は必要があると認めたときは、会議に諮って、記名又は無記名の投票によって採決することができる。

第十五条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。

2 修正の動議が数箇あるときは、原案に遠いものから順次採決する。

3 すべての修正の動議が否決せられたときは、原案について採決する。

第十六条 会議は、教育長の許可を得て傍聴することができる。ただし、その決議により、秘密会としたときは、この限りでない。

2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。

第十七条 この章に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

第三章 議事録

第十八条 会議の次第は、議事録に記載しなければならない。

第十九条 議事録は、教育長が事務局職員の中から指名して、これを作成させる。

2 議事録には、教育長の指名した二名の委員及びこれを調製した職員が、署名しなければならない。

第二十条 議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 開会及び閉会に関する事項

 出席委員の氏名

 委員及び傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名

 教育長等の報告の要旨

 議題及び議事の大要

 議題となった動議を提出した者の氏名

 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨

 議決事項

 その他教育長又は会議において必要と認めた事項

2 公開した会議に係る議事録及び会議資料は、公表するよう努めなければならない。

第二十一条 議事録に記載した事項に関して、委員中に異議があるときは、教育長はこれを会議に諮って決定する。

第二十二条 この章に定めるもののほか、会議について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年教育委員会規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(羽後町教育委員会会議規則の一部改正に伴う経過措置)

3 この規則の施行の際現に在職する教育長が、改正法附則第二条第一項の規定の適用を受ける場合は、同項の規定の適用を受ける間、第二条の規定による改正後の羽後町教育委員会会議規則第一条から第十条まで及び第十二条から第二十二条までの規定は適用せず、第二条の規定による改正前の羽後町教育委員会会議規則第一条から第十条まで及び第十二条から第二十二条までの規定は、なおその効力を有する。

羽後町教育委員会会議規則

昭和31年10月1日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)