○羽後町教育委員会事務局の組織に関する規則

昭和五十二年三月三十一日

羽後町教育委員会規則第二号

羽後町教育委員会事務局の組織に関する規則(昭和四十二年羽後町教育委員会規則第三号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十七条第二項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和三十一年政令第二百二十一号)第六条の規定に基づき、羽後町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の内部組織、職員の職の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第二条 事務局の事務は、次のとおりとする。

 総務班

 羽後町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議に関すること。

 教育委員会所掌職員(県費負担職員を除く。)の任免、服務、給与、研修その他人事に関すること。

 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定及び改廃に関すること。

 教育委員会所管の予算及び決算に関すること。

 文書の収受、発送及び保存並びに公印の保管に関すること。

 公立学校及び教育施設の設置、管理及び廃止に関すること。

 公立学校及び教育施設の建築及び維持修繕に関すること。

 成人式に関すること。

 からまでに掲げるもののほか、教育委員会事務局の事務に関すること。

 学校教育・社会教育班

 県費負担教職員の任免の内申、人事評価その他人事に関すること。

 教科用図書の採択に関すること。

 学校教育の調査研究、教材及び教具の整備に関すること。

 学齢児童及び学齢生徒の就学、入学、転学及び退学に関すること。

 学校給食共同調理場の管理及び運営に関すること。

 総合体育館の管理及び運営に関すること。

 社会教育(教育委員会事務局事業に限る。)に関すること。

2 職員は、その事務の緩急に応じ、互いに協力しなければならない。

(権限移譲事務)

第三条 市町村への権限移譲の推進に関する条例(平成十六年秋田県条例第七十一号。以下「県条例」という。)に規定する権限移譲対象事務のうち、教育委員会が処理することとした事務は、次に掲げるものとし、事務局が当該事務を担当するものとする。

 市町村の設置する幼稚園の設置廃止等の届出の受理に係る県条例別表第二十九の二

 私立の幼稚園の設置廃止等の認可に係る県条例別表第三十

 学校法人(私立の幼稚園の設置を目的として設立されるものに限る。)の設立の認可に係る県条例別表第三十一

 県指定史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可に係る県条例別表第七十二の三

(職員の職)

第四条 事務局に次の職を置く。ただし、必要とみなされないときは置かないことができる。

 教育次長

 参事

 班長

 主幹

 専門監

 主査

 専門員

 主任

 主事

 教育政策監

2 前項に定めるもののほか、必要に応じ、羽後町行政組織規則(令和三年羽後町規則第二号)別表第三の上欄に掲げる職を置くことができる。

(職務)

第五条 教育次長は、教育長の命を受け、事務局の事務を整理し教育長を補佐する。

2 参事は、上司の命を受けて、教育次長を総括的に補佐し、所属職員を指揮監督するとともに、教育次長に事故があるとき又は教育次長が欠けたときは、その事務を代理する。

3 班長は、上司の命を受けて、教育次長を補佐し、班の業務を掌理して所属職員を指揮監督するとともに、教育次長に事故があるとき又は教育次長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 主幹は、上司の命を受けて、企画、調査等に関する事務及び担当の事務を掌理するとともに、所属職員を指導する。

5 専門監は、上司の命を受けて、これまでの公務で培った知識や経験を生かし、企画、調査等に関する事務及び担当の事務を掌理するとともに、所属職員を指導する。

6 主査は、上司の命を受けて、担当の事務を掌理し、所属職員を指導する。

7 専門員は、上司の命を受けて、これまでの公務で培った知識や経験を生かした業務に関する事務をつかさどる。

8 主任は、上司の命を受けて、担当に属する事務を掌理する。

9 主事は、上司の命を受けて、事務をつかさどる。

10 教育政策監は、上司の命を受けて、学校における教育課程、学習指導その他の学校教育に関する専門的事項の指導及び教職員の人事管理に関する事務を掌理する。

11 前条第二項の規定により置かれる職の職務は、羽後町行政組織規則別表第三の上欄に掲げる職に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六一年教育委員会規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年教育委員会規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年教育委員会規則第四号)

この規則は、平成三年八月一日から施行する。

(平成五年教育委員会規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年教育委員会規則第四号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成九年教育委員会規則第一号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一二年教育委員会規則第一号)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって施行日の前日において次長補佐の職にある者は、施行日に異動のないときは、施行日において、主幹の職を命じられたものとする。

3 施行日の前日から引き続き在職する職員であって前項に掲げるもの以外の職にある者は、施行日に異動のないときは、施行日において、同名の職を命じられたものとする。この場合において、主席主査又は主査の職にある者の担当事務は、教育次長が改めて定めるものとする。

(平成一四年教育委員会規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年教育委員会規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一八年教育委員会規則第一号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二〇年教育委員会規則第二号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年教育委員会規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年教育委員会規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年教育委員会規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年教育委員会規則第一号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二七年教育委員会規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(羽後町教育委員会事務局の組織に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

5 この規則の施行の際現に在職する教育長が、改正法附則第二条第一項の規定の適用を受ける場合は、同項の規定の適用を受ける間、第五条の規定による改正後の羽後町教育委員会事務局の組織に関する規則第一条の規定は適用せず、第五条の規定による改正前の羽後町教育委員会事務局の組織に関する規則第一条の規定は、なおその効力を有する。

(平成三〇年教育委員会規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年教育委員会規則第二号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年教育委員会規則第一号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年教育委員会規則第一〇号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

羽後町教育委員会事務局の組織に関する規則

昭和52年3月31日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和52年3月31日 教育委員会規則第2号
昭和61年5月10日 教育委員会規則第1号
平成2年3月26日 教育委員会規則第1号
平成3年8月1日 教育委員会規則第4号
平成5年7月12日 教育委員会規則第2号
平成6年7月12日 教育委員会規則第4号
平成9年3月28日 教育委員会規則第1号
平成12年3月31日 教育委員会規則第1号
平成14年3月4日 教育委員会規則第1号
平成15年1月31日 教育委員会規則第1号
平成18年3月31日 教育委員会規則第1号
平成20年3月10日 教育委員会規則第2号
平成20年3月24日 教育委員会規則第7号
平成20年9月5日 教育委員会規則第8号
平成23年12月5日 教育委員会規則第7号
平成25年3月27日 教育委員会規則第1号
平成27年3月9日 教育委員会規則第1号
平成30年5月25日 教育委員会規則第1号
令和2年2月5日 教育委員会規則第2号
令和3年3月15日 教育委員会規則第1号
令和4年12月19日 教育委員会規則第10号