○羽後町教育委員会公印規則

昭和五十二年十一月十六日

羽後町教育委員会規則第八号

(趣旨)

第一条 この規則は、羽後町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関における公印に関し、別に定めるものを除き、必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第二条 公印の種類及びその管理者は、別表第一のとおりとする。

2 公印のひな形及び寸法は、別表第二のとおりとする。

(公印の告示)

第三条 公印を調製し、又は改刻したときは印影及び使用の開始期日を、廃棄したときは廃棄の期日を告示するものとする。

(管理の方法)

第四条 公印は、厳正に取り扱い、使用しない場合には、堅ろうな容器に納めて、これに錠を施さなければならない。

2 公印は、特に管理者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の調製、改刻及び廃棄の申請)

第五条 公印の管理者は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印調製(改刻)(廃棄)申請書を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。

(公印台帳)

第六条 教育長は、公印台帳を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の事故)

第七条 公印の管理者は、公印に盗難、紛失又は偽造等の事故が生じたときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(公印の使用)

第八条 公印を使用するときは、当該公印の管理者に決裁文書を呈示し、その承認を受けなければならない。

2 施行する文書には、公印を押印しなければならない。ただし、次に掲げる文書については、公印の押印を省略することができる。

 町、施設機関又は行政委員会等に発する文書(許可、認可等の処分に関する文書、権利義務の発生に係る文書その他管理者が特に重要と認める文書を除く。)

 前号以外のものに発する次の文書

 往復文書(法令等により押印を要するものとされている文書その他管理者が特に重要と認める文書を除く。)

 書簡文書

 挨拶文書

(電子公印の使用)

第九条 電子計算システムを利用して証明又は通知等の事務を行うときは、電子計算システムに記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を使用して公印の押印に代えることができる。

2 電子公印は、教育長が必要と認めたときは、縮小することができる。

3 電子公印の使用を開始しようとするときは、電子公印使用承認申請書により教育長に申請し、その承認を受けなければならない。

4 前項の承認を受けた者は、電子公印の改ざんその他の不正使用を防止し、適正に管理しなければならない。

5 電子公印の使用を廃止したときは、第三項の承認を受けた者は、速やかに当該電子公印を消去し、教育長にその旨を報告しなければならない。

(補則)

第十条 この規則に定めるもののほか、様式その他必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用している公印は、この規則の規定により調製したものとみなす。

(平成三年教育委員会規則第五号)

この規則は、平成三年八月一日から施行する。

(平成四年教育委員会規則第二号)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成五年教育委員会規則第八号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成七年教育委員会規則第二号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成一五年教育委員会規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年教育委員会規則第三号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年教育委員会規則第三号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年教育委員会規則第三号)

この規則は、平成十八年七月一日から施行する。

(平成一九年教育委員会規則第三号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年教育委員会規則第四号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二三年教育委員会規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年教育委員会規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年教育委員会規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(羽後町教育委員会公印規則の一部改正に伴う経過措置)

7 この規則の施行の際現に在職する教育長が、改正法附則第二条第一項の規定の適用を受ける場合は、同項の規定の適用を受ける間、第七条の規定による改正後の羽後町教育委員会公印規則別表第一及び別表第二の規定は適用せず、第七条の規定による改正前の羽後町教育委員会公印規則別表第一及び別表第二の規定は、なおその効力を有する。

(平成二七年教育委員会規則第七号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年教育委員会規則第二号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和二年教育委員会規則第六号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

別表第一(第二条関係)

公印の名称及び管理者

 

名称

管理者

1

教育委員会印

教育長

2

教育長印

3

教育長職務代行者印

4

学校長事務取扱者印

5

中央公民館長印

中央公民館長

6

西馬音内公民館長印

7

三輪公民館長印

三輪公民館長

8

新成公民館長印

新成公民館長

9

明治公民館長印

明治公民館長

10

元西公民館長印

元西公民館長

11

田代公民館長印

田代公民館長

12

仙道公民館長印

仙道公民館長

13

図書館長印

図書館長

14

西馬音内小学校印

西馬音内小学校長

15

三輪小学校印

三輪小学校長

16

羽後明成小学校印

羽後明成小学校長

17

高瀬小学校印

高瀬小学校長

18

羽後中学校印

羽後中学校長

19

西馬音内小学校長印

西馬音内小学校長

20

三輪小学校長印

三輪小学校長

21

羽後明成小学校長印

羽後明成小学校長

22

高瀬小学校長印

高瀬小学校長

23

羽後中学校長印

羽後中学校長

24

歴史民俗資料館印

歴史民俗資料館長

25

歴史民俗資料館長印

歴史民俗資料館長

26

民話伝承館長印

民話伝承館長

画像画像

羽後町教育委員会公印規則

昭和52年11月16日 教育委員会規則第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和52年11月16日 教育委員会規則第8号
平成3年8月1日 教育委員会規則第5号
平成4年4月1日 教育委員会規則第2号
平成5年12月24日 教育委員会規則第8号
平成7年3月2日 教育委員会規則第2号
平成15年1月31日 教育委員会規則第1号
平成15年10月16日 教育委員会規則第3号
平成17年2月28日 教育委員会規則第3号
平成18年6月26日 教育委員会規則第3号
平成19年3月28日 教育委員会規則第3号
平成20年3月10日 教育委員会規則第4号
平成23年12月5日 教育委員会規則第8号
平成25年10月7日 教育委員会規則第2号
平成27年3月9日 教育委員会規則第1号
平成27年3月25日 教育委員会規則第7号
平成28年1月29日 教育委員会規則第2号
令和2年3月25日 教育委員会規則第6号