○羽後町ひとり親家庭等住宅整備資金貸付規則

昭和五十年十月十四日

羽後町規則第一二号

(趣旨)

第一条 この規則は、母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉の増進を図るためひとり親家庭等住宅整備資金(以下「資金」という。)の貸付けを行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの対象)

第二条 資金の貸付けの対象となる者は、羽後町内に居住し、現に扶養する子のある配偶者のない女子及び配偶者のない男子であって住宅の整備を必要とし、自力で整備を行うことが困難な者とする。なお、「配偶者のない女子」とは、母子及び寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第六条に基づくものとし、「配偶者のない男子」とは配偶者と死別した男子で現に婚姻をしていない者及び母子及び寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)第二十五条に基づくものとする。

(貸付けの限度額)

第三条 貸付金の限度額は、一戸当たり百五十万円とする。

(貸付けの条件)

第四条 資金の貸付けの条件は、次の各号に定めるところによる。

 貸付利率 ひとり親家庭等住宅整備資金の貸付利率を定める規則(平成十年秋田県規則第十六号)で定める利率(据置期間中は無利子とする。)

 据置期間 一年以内

 償還期間 据置期間経過後九年以内

 償還方法 均等年賦

 延滞利息 償還期日を経過した日から年十パーセントの割合を乗じて計算した額

2 前項第一号の規定にかかわらず、次に掲げる者に対し貸付けを行う場合は無利息とする。

 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)による所得税が非課税となる者のみで構成されている世帯に属する者

 災害救助法(昭和二十八年法律第百十八号)の適用となった災害により被災した住宅の復旧を行う者

(貸付けの申請)

第五条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ひとり親家庭等住宅整備資金貸付申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

 母子家庭、父子家庭又は寡婦であることを証明するもの

(戸籍謄本、戸籍抄本で証明できないものは児童委員の証明書)

 工事見積書

 住宅整備計画平面図

 罹災証明書(前条第二項第二号に該当する場合)

(貸付けの決定)

第六条 町長は、前条に規定する書類を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは貸付けを決定し、その旨を貸付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(借用証書の提出)

第七条 貸付決定通知を受けた者(以下「借受者」という。)は、貸付金を受領しようとするときには、借用証書を町長に提出しなければならない。

(保証人)

第八条 資金の貸付けを受けようとする者は、同町内に居住するもののうちから保証人を一人立てなければならない。

(保証人の変更)

第九条 借受者は、保証人を変更しようとするときは、保証人変更願を提出しなければならない。

(住所等の変更)

第十条 借受者は、本人又は保証人が住所又は氏名を変更したときは、遅滞なく変更届を町長に提出しなければならない。

(申請内容の変更等)

第十一条 申請者は、貸付けの申請をした後において申請内容を変更しようとする場合は、遅滞なく町長に届け出なければならない。

(実地調査等)

第十二条 町長は、必要があると認めるときは、借受者に対し必要な資料の提出を求め、又は実地調査することができる。

(貸付決定の取消し等)

第十三条 町長は、借受者が次の各号の一に該当するときは、貸付けの決定を取り消し、返還させることができる。

 この規則に違反したとき。

 偽りの申請その他不正の手段により貸付けの決定を受けたとき。

 ひとり親家庭等住宅に係る工事を完成させる見込みがないと認められるとき。

(償還金の支払猶予)

第十四条 借受者は、災害その他やむを得ない理由により支払期日に償還金を支払うことが著しく困難になったときは、その理由となる事実を証する書類を添えてひとり親家庭等住宅整備資金償還金支払猶予申請書を町長に提出し、その承認を得なければならない。

2 町長は、前項による申請内容を審査し償還金支払猶予をすることが適当と認めたときは、ひとり親家庭等住宅整備資金償還金支払猶予承認書により通知するものとする。

3 前項の規定により償還金の支払いが猶予された場合における貸付金の利子の計算については、その償還金の支払いによって償還されるべきであった貸付金は、猶予前の支払期日に償還されたものとみなす。

(利息の免除)

第十五条 災害救助法が適用となった災害により被害を受けた者が、当該災害のあった日前に貸付けを受けていた資金については、同日の属する月以降の期間に係る利息(延滞利息を除く。)を免除することができる。

2 前項の規定により利息の免除を受けようとする者は、ひとり親家庭等住宅整備資金利息免除申請書に当該災害に係る罹災証明書を添えて、町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかにひとり親家庭等住宅整備利息免除決定通知書により、当該申請書を提出したものに通知するものとする。

(補則)

第十六条 この規則に定めるもののほか、様式その他必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五二年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。

(昭和五五年規則第八号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用する。

(昭和六一年規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行し、平成五年四月一日から適用する。

(平成一一年規則第九号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第一七号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第八号)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の羽後町母子家庭及び寡婦家庭住宅整備資金貸付規則の規定は、この規則の施行の日以後に貸し付けられる資金について適用し、同日前に貸し付けられた資金については、なお従前の例による。

(平成一三年規則第一六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の羽後町母子家庭及び寡婦家庭住宅整備資金貸付規則の規定は、この規則の施行の日以後に貸し付けられる資金について適用し、同日前に貸し付けられた資金については、なお従前の例による。

(平成一四年規則第二一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の羽後町母子家庭及び寡婦家庭住宅整備資金貸付規則の規定は、この規則の施行の日以後に貸し付けられる資金について適用し、同日前に貸し付けられた資金については、なお従前の例による。

(平成一五年規則第一号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年規則第一八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の羽後町母子家庭及び寡婦家庭住宅整備資金貸付規則の規定は、この規則の施行の日以後に貸し付けられる資金について適用し、同日前に貸し付けられた資金については、なお従前の例による。

(平成一七年規則第二一号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第二三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の羽後町母子家庭及び寡婦家庭住宅整備資金貸付規則の規定は、この規則の施行の日以後に貸し付けられる資金について適用し、同日前に貸し付けられた資金については、なお従前の例による。

羽後町ひとり親家庭等住宅整備資金貸付規則

昭和50年10月14日 規則第12号

(平成19年12月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和50年10月14日 規則第12号
昭和52年8月1日 規則第3号
昭和55年9月22日 規則第8号
昭和61年6月17日 規則第22号
平成元年1月30日 規則第14号
平成5年5月25日 規則第17号
平成11年4月1日 規則第9号
平成12年12月31日 規則第17号
平成13年3月30日 規則第8号
平成13年10月12日 規則第16号
平成14年12月26日 規則第21号
平成15年3月26日 規則第1号
平成15年9月1日 規則第18号
平成17年3月31日 規則第21号
平成19年12月21日 規則第23号