○羽後町在宅重度障害者介護慰労金支給要綱

平成六年四月一日

(目的)

第一条 この要綱は、在宅重度障害者(以下「障害者」という。)を常時介護している者(以下「介護者」という。)に対し、在宅重度障害者介護慰労金(以下「慰労金」という。)を支給し、介護者の負担軽減と慰労を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第二条 この要綱における在宅重度障害者とは、要介護認定等に係る介護審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成十一年厚生省令第五十八号)第一条に規定する要介護四又は五に該当する者(特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第二十六条の二及び附則第九十七条の規定による特別障害者手当等を支給されている者を除く。)をいう。

(受給対象者)

第三条 受給対象者は、羽後町に三カ月以上居住している者で、障害者と同居し、かつ生計を共にしており、現に介護しているものであって、前年分の町民税非課税世帯及びこれに準じる世帯とする。

(受給申請)

第四条 慰労金を受けようとする者は、在宅重度障害者介護慰労金支給申請書(様式第一号)に、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、受給資格の認定に必要があると認めたときは、前項の書類のほか、必要書類の提出を求めることができる。

(支給決定)

第五条 町長は、申請に基づきその適否を決定し、在宅重度障害者介護慰労金支給決定(却下)通知書(様式第二号第三号)により、申請者に通知する。

(慰労金の額)

第六条 慰労金の額は、月額一万円とする。ただし、介護者が二人以上の障害者を介護している場合は、それぞれに支給するものとする。

(支給期間及び支給期)

第七条 支給期間は、支給が決定になった日の属する月の翌月から、受給資格を失った日の属する月までとする。

2 支給期は、四半期ごとの六月分まで、九月分まで、十二月分まで、三月分までをそれぞれ翌月に支給する。ただし、支給決定後初回の支給期にあっては、支給が決定になった日の属する月の翌月から当該月の分までとする。なお、支給決定後、受給資格を失った場合にあっては、所定の支給額を支給期の有無によらず支給するものとする。

(受給権の消滅)

第八条 障害者が、死亡及び福祉施設への入所、若しくは病院等に三ケ月以上継続して入院した場合、又は羽後町以外に居住したときは受給資格を消滅する。

(届出)

第九条 障害者が前条の規定に該当したときは、その事由が生じた日から十日以内に、在宅重度障害者介護慰労金支給喪失届(様式第四号)を町長に提出しなければならない。

(慰労金の返還)

第十条 町長は偽り、その他不正の手段により、慰労金の支給を受けた者があるときは、その者から支給額に相当する金額を返還させることができる。

(補則)

第十一条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この要綱は、平成六年四月一日から施行する。

(平成九年要綱第二号)

この要綱は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一二年要綱第二号)

この要綱は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一六年要綱第二号)

この要綱は、平成十六年四月一日から施行する。

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羽後町在宅重度障害者介護慰労金支給要綱

平成6年4月1日 種別なし

(平成16年4月1日施行)