○羽後町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成五年十二月二十四日

羽後町規則第二七号

羽後町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和四十七年羽後町規則第六号)の全部を改正する。

(目的)

第一条 この規則は、羽後町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成五年羽後町条例第二十五号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(一般廃棄物処理計画の告示)

第二条 条例第十七条の規定による一般廃棄物処理計画(様式第一号)は、毎年四月一日から翌年三月三十一日までを事業年度と定め、毎年四月二十日までに告示するものとする。

(一般廃棄物処理計画区域)

第三条 一般廃棄物処理計画区域は羽後町全域とする。

2 前項の規定にかかわらず処理を要しない区域を指定した場合又は区域を変更した場合には、速やかに告示しなければならない。

(改善勧告等)

第四条 条例第二十一条の勧告は、書面によって行う。ただし、軽微なもの、緊急を要するもの等は、必要に応じて口頭によって行うことができる。

(一般廃棄物処理業等の許可申請)

第五条 条例第二十七条に定める一般廃棄物の収集、運搬及び処分を業として行おうとする者は、一般廃棄物処理業許可申請書(様式第二号)により申請しなければならない。

2 条例第二十八条に定める浄化槽清掃業を営もうとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第三号)により申請しなければならない。

3 条例第二十九条の規定により事業の範囲を変更しようとする者は、一般廃棄物処理業変更許可申請書(様式第四号)により申請しなければならない。

4 条例第三十二条の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、許可証再交付申請書(様式第五号)により申請しなければならない。

(許可証)

第六条 条例第二十七条第六項に定める許可証は、一般廃棄物処理業許可証(様式第六号)とする。

2 条例第二十八条第五項に定める許可証は、浄化槽清掃業許可証(様式第七号)とする。

(報告の徴収)

第七条 条例第三十五条の規定による報告は、事業状況報告書(様式第八号)により毎年十一月三十日まで提出しなければならない。

(大規模建築物における保管場所)

第八条 条例第十二条の規定による保管場所には、保管施設を備え付けるものとする。

2 前項に定める施設は景観を損ねない強固なもので、みだりに立ち入ることのできないものでなければならない。

3 保管場所の設置については、条例第四十七条に定める協議と合わせ行うことができるものとする。

4 前三項の規定は、事業用大規模建築物を所有しようとする者について準用する。

(羽後町環境衛生会議)

第九条 条例第四十三条に規定する羽後町環境衛生会議(以下「衛生会議」という。)に会長及び副会長それぞれ一人を置き、委員の互選でこれを定める。

2 会長は、会務を統括し、この会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(衛生会議の会議)

第十条 衛生会議は、会長が招集する。

2 衛生会議の議長は、会長をもって充てる。

3 衛生会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

(会長への委任)

第十一条 この規則に定めるもののほか、衛生会議の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、平成六年一月一日から施行する。

(平成二二年規則第二号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(令和四年規則第一五号)

この規則は、令和四年九月一日から施行する。

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羽後町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成5年12月24日 規則第27号

(令和4年9月1日施行)