○羽後町農業委員会の選挙による委員の定数を定める条例

昭和三十五年六月十七日

羽後町条例第九号

農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第七条第一項の規定により、羽後町農業委員会の選挙による委員の定数を十四人とする。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。

附 則(昭和四四年条例第一四号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

附 則(平成一七年条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。

羽後町農業委員会の選挙による委員の定数を定める条例

昭和35年6月17日 条例第9号

(平成17年3月17日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和35年6月17日 条例第9号
昭和44年5月22日 条例第14号
平成17年3月17日 条例第10号
平成28年12月20日 条例第23号