○農業委員会事務局長に対する事務委任規則
昭和五十八年九月九日
羽後町規則第一〇号
この規則は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条の二の規定に基づき、町長の権限に属する事務のうち次に掲げる事項を農業委員会事務局長に委任する。
一 一件十万円以下の歳入の調定に関すること。
二 一件十万円以下の支出負担行為及び支出命令に関すること。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六一年規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一七年規則第三号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成二三年規則第六号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十三年七月一日から施行する。
附 則(平成二七年規則第四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。