○羽後町田代農村総合センター設置条例

昭和五十三年十二月二十六日

羽後町条例第二七号

(設置)

第一条 各種団体の円滑な運営、農業経営技術の改善、住民の生活及び文化の向上並びに体力、健康増進に寄与するため、羽後町田代農村総合センター(以下「センター」という。)を羽後町田代字天王百四十一番地に設置する。

(職員)

第二条 センターに事務職員その他所要の職員を置く。

(委任)

第三条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

羽後町田代農村総合センター設置条例

昭和53年12月26日 条例第27号

(昭和53年12月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
昭和53年12月26日 条例第27号