○羽後町農業集落排水処理施設に関する条例施行規則
平成九年三月二十八日
羽後町規則第一三号
(趣旨)
第一条 この規則は、羽後町農業集落排水処理施設に関する条例(平成九年羽後町条例第十一号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の構造基準)
第二条 排水設備の構造基準(排水施設への接続を含む。)は、社団法人日本農業集落排水協会の定める農業集落排水施設設計指針によることを原則とする。
(新設等の手続)
第三条 条例第四条の規定により、排水設備の新設等の承認を受けようとする使用者は、農業集落排水設備等工事計画確認申請書(以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
一 施工箇所見取図 申請地の位置を表示したもの
二 計画平面図及び縦断面図 縮尺二百五十分の一程度で次の事項を表示したもの
イ 工事施工地の境界線
ロ 道路及び付近の既設の汚水ます
ハ 建物の平面図及び設備(便所、台所、浴室又は手洗等)の配置図
ニ 管渠の位置、大きさ及び勾配延長
3 町長は、第一項に規定する申請書を受理したときは、これを審査し、その結果を農業集落排水設備等工事承認通知書により十日以内に使用者に通知するものとする。
(工事の施工)
第四条 前条第三項の規定により承認を受けた使用者は、承認のあった日から起算して十日以内に新設等の工事に着手しなければならない。ただし、町長が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。
(工事の完成確認)
第五条 使用者は、前条による工事が完成したときは、その工事の完成した日から五日以内に農業集落排水設備等工事完成届を提出した上で、完成確認を受けなければならない。
(使用に関する届出)
第六条 使用者は、排水施設の使用を開始(再開)又は休止(廃止)したときは、遅滞なく農業集落排水施設使用開始(再開)届又は農業集落排水施設使用休止(廃止)届により、町長に届け出なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特別な事情があると認めた場合は、延期してこれを納付することができる。
3 前項の規定により、加入者分担金等を延期してこれを納付しようとする者は、農業集落排水施設加入者分担金等延期納付申請書を町長に提出しなければならない。
4 町長は、加入者分担金等について延期納付の申請があった場合は、その実態を調査し、十日以内に可否を決定して農業集落排水施設加入者分担金等延期承認(不承認)通知書により申請者に通知するものとする。
(使用者の変更手続)
第八条 条例第六条の規定により使用者の変更をする場合は、遅滞なく農業集落排水施設使用者変更届により届け出なければならない。
一 月の中途において排水施設の使用を開始(再開)又は休止(廃止)した場合の使用料は、使用日数が十五日未満のときは半額とし、十五日以上のときは全額とする。
二 条例別表第三に規定する員数は、四月一日及び十月一日を基準日としてこれを定め、次の基準日まで異動に伴う変更はしないものとする。この場合において、一般家庭用に使用するものについては、当該世帯において届出している排水施設使用者の人数又は住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づいて記載されている人数とする。
三 前号の規定にかかわらず、基準日以外の日から新たに排水施設の使用を開始(再開)する世帯の場合は、開始(再開)時の員数とし、次の基準日まで異動に伴う変更はしないものとする。
四 使用者は、当月分の使用料を翌月末日までに、農業集落排水施設使用料納付通知書兼領収書により納付するものとする。
(加入者分担金及び使用料の減免)
第十条 条例第十一条の規定により加入者分担金及び使用料の減額(免除)を受けようとする者は、農業集落排水施設加入者分担金等減額(免除)申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、加入者分担金又は使用料の減額(免除)について申請があった場合は、その実態を調査し、十日以内に可否を決定して農業集落排水施設加入者分担金等減額(免除)決定通知書により申請者に通知するものとする。
附則
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一一年規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年規則第四号)
1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の羽後町農業集落排水処理施設に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に納付する加入者分担金等について適用し、同日前に一括、分割又は延期して納付することとされた加入者分担金等については、なお従前の例による。
附則(平成一六年規則第七号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第一九号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第八号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第一〇号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二一年規則第一一号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。