○羽後町中小企業近代化奨励条例

昭和四十五年十月五日

羽後町条例第三〇号

(目的)

第一条 この条例は、羽後町中小企業者の事業の共同化、工場、店舗等の集団化により中小企業構造の高度化、近代化に必要な施設を設置するものに対し、奨励措置を講ずることによって本町商工業の振興を図ることを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 中小企業者 商業、工業、鉱業、サービス業その他の業種に属する事業を営むもので、中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条に規定するものをいう。

 中小企業団体等 中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第三条第一項に規定する中小企業団体及び商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第二条に掲げる団体又はこれに準ずる商工業団体で町長が認めるものをいう。

 共同化施設 中小企業者又は中小企業団体等が共同化を行うための中小企業近代化資金等助成法(昭和三十一年法律第百十五号)第二条第二項に規定する中小企業設備近代化資金(以下「近代化資金」という。)の貸付対象施設及びこれに準ずるもので町長が認めるものをいう。

 集団化施設 中小企業者又は中小企業団体等が工場又は店舗の集団化を行うための近代化資金の貸付対象施設及びこれに準ずるもので町長が認めるものをいう。

(奨励措置)

第三条 町長は、中小企業者又は中小企業団体等が共同化施設又は集団化施設を設置し、事業を営むときは、予算の範囲内において奨励金を交付することができる。

(奨励金の額)

第四条 奨励金の額は、共同化施設又は集団化施設を設置することにより、その施設に係わる固定資産税の額を基準として町長が定める。ただし、当該年度の固定資産税の額を超えることができない。

(交付の期間、時期及び方法)

第五条 前条の規定による奨励金交付の期間は三カ年以内とし、町長がこれを定める。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、二カ年を限度として延長することができる。

2 奨励金交付の時期及び方法は、町長の定めるところによる。

(申請及び報告)

第六条 この条例の奨励措置を受けようとする者は、事業計画及びその他必要な書類を添えて、奨励金交付申請書(以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 奨励金の交付を受けた者は、当該年度に係わる事業報告書及びその他必要な書類を町長に提出しなければならない。

(調査等)

第七条 町長は、奨励金を受けた者又は受けようとする者に対し、必要な報告を求め、又は施設事業に関し立入り調査をすることができるものとする。

(奨励金の取消、返還)

第八条 町長は、奨励金の交付を受け、又は受けようとする者が、次の各号の一に該当するときは、奨励金を交付せず、又は奨励金の全部若しくは一部を返還させることができるものとする。

 奨励金を当該施設事業の目的に使用せず又は他の用に供したとき。

 当該事業を廃止し又は六カ月以上休止し若しくは休止の状態にあると認めるとき。

 虚偽の申請その他不正の行為により奨励金の交付を受け又は受けようとしたとき。

(審査会)

第九条 この条例の運用につき、必要な事項を審査するため、羽後町中小企業近代化審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会の組織、運営に関しては、別に条例で定める。

(委任)

第十条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十五年度固定資産税の額を基準として交付する奨励金から適用する。

羽後町中小企業近代化奨励条例

昭和45年10月5日 条例第30号

(昭和45年10月5日施行)