○羽後町道路占用規則

昭和三十九年三月三十日

羽後町規則第七号

(目的)

第一条 この規則は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号。以下「法」という。)を施行するため、法令その他別に定めがあるもののほか、町道及びその附属物の占用について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第二条 この規則において「道路」とは、町道及びその附属物(地上及び地下を含む。)をいう。

2 この規則において「占用」とは、道路に工作物その他の施設をなし、又は道路を交通以外の用途に使用することをいう。

(占用許可の基準)

第三条 法第三十二条第一項の規定により占用の許可を受けようとする者は、様式第一号の申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

 占用の位置及びその附近の状況を示す一般平面図

 占用区域の実測平面図及び占用面積計算図(実測平面図に三斜を入れて代用することができる。)

 道路工事の施行に伴うもの又は工作物を設置するものは、工事の平面断面図又は工作物の構造図及び設計書又は仕様書

 その他特に町長が指定した書類

2 前項の申請書は、正副二通提出しなければならない。

(許可事項の変更)

第四条 法第三十二条第三項の規定により同条第二項各号に掲げる事項の変更の許可を受けようとする者は、その許可を受けようとする十日前に様式第一号の申請書にすでに受けた許可の指令書写を添えて町長に提出しなければならない。

第五条 この規則により許可を受けた者が、その住所又は氏名を変更したときは、三十日以内に町長に届けなければならない。

(権利の譲渡)

第六条 占用の許可によって生じた権利は、町長の許可を受けなければこれを譲渡することができない。

2 前項の許可を受けようとする者は、様式第三号の申請書にすでに受けた許可の指令書写を添えて町長に提出しなければならない。

(権利の承継)

第七条 占有の許可を受けるものが死亡し、又は合併によって消滅した場合の占用許可によって生じた権利は、相続人又は合併後存続し、若しくは合併によって成立した者が承継することができる。

2 前項の規定により承継する者は、相続又は合併の日から三十日以内に様式第四号の届書にすでに受けた許可の指令書写及びその事由を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(原状回復)

第八条 法第四十条第一項本文の規定により、道路を原状に回復したときは、町長に届けて、その検査を受けなければならない。

2 町長は、法第四十条第一項但書の規定の場合においては、占用区域内における既設工作物その他の物件を無償で町道にあっては町の所有に属させることがある。

(占用の場所等の表示)

第九条 占用の許可を受けた者は、占用区域内の見易い箇所に標柱又は標札を設置して、次の事項を表示しなければならない。ただし、用悪水路の掘さく、電柱の建設、軌道若しくは鉄道の敷設のための占用又は上下水道管、ガス管、送油管その他工作物を埋没するための占用は、この限りでない。

 占用の目的

 占用の期間

 占用の面積

 許可の年月日及び指令番号

 占用者の住所氏名

(占用料の徴収)

第十条 占用を許可し、又は承認したときは、占用料を徴収する。

(代執行)

第十一条 占用者がこの規則若しくは許可の条件に基づく義務又は町長の指示を履行しないとき又は履行してもはなはだしく不充分であると認められるときは、町長は占用者に代ってこれを執行し、これに要した費用を占用者から徴収する。

(道路予定区域の占用)

第十二条 この規則は、法第九十一条の道路予定区域の占用について準用する。

1 この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。

2 この規則施行の際、現に許可を受けて道路を占用している者は、この規則により許可を受けたものとみなす。

(昭和四五年規則第一〇号)

この規則は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(平成三年規則第一四号)

この規則は、平成三年四月一日から施行する。

(令和五年規則第二号)

この規則は、令和五年二月一日から施行する。

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様式第2号 削除

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羽後町道路占用規則

昭和39年3月30日 規則第7号

(令和5年2月1日施行)